○日向市駅前交流広場条例施行規則

平成21年4月27日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、日向市駅前交流広場条例(平成21年日向市条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請等)

第2条 条例第3条第1項の規定により日向市駅前交流広場(以下「交流広場」という。)の使用の許可を受けようとする者は、日向市駅前交流広場使用申請(許可)(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、交流広場の使用を許可した場合は、日向市駅前交流広場使用申請(許可)書を当該申請者に交付するものとする。

3 条例第3条第1項の規定により交流広場の使用の許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、前2項の規定を準用する。

(使用料の免除申請等)

第3条 条例第7条第2項の規定により使用料の全部又は一部の免除を受けようとする者は、日向市駅前交流広場使用料免除申請書(様式第2号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、使用料の免除を決定した場合は、日向市駅前交流広場使用料免除決定通知書(様式第3号)を当該申請者に交付するものとする。

3 条例第7条第2項第3号に規定する中心市街地の活性化に寄与すると認められるものとは、日向市中心市街地活性化基本計画に定める中心市街地の区域における賑わいの創出を目的とし、相当数の集客が見込まれるものであって、市長が適当と認めたものとする。

(遵守事項)

第4条 交流広場の使用の許可を受けた者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 火気の取扱いに十分留意すること。

(2) 使用時間を遵守すること。

(3) 危険及び事故の防止に努めること。

(4) ゴミ類は、自己の責任において処理すること。

(5) 係員の指示に従うこと。

(附属設備等の使用料)

第5条 条例別表附属設備及び備品の項に規定する規則で定める額は、次の表に定めるとおりとする。

種別

使用料

野外ステージ照明設備

3時間(3時間未満は3時間とする。)につき100円

移動型音響機材一式

1回につき1,040円

電気(コンセント)

コンセント1箇所当たり3時間(3時間未満は3時間とする。)につき100円

水道(散水栓)

1回につき200円

(使用料の納付)

第6条 使用料は、納入通知書に定める納入期限までに納付しなければならない。

この規則は、平成21年5月1日から施行する。

(平成22年7月21日規則第28号)

この規則は、平成22年8月1日から施行する。

(平成26年3月25日規則第8号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年7月12日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、令和元年10月1日から施行する。

(令和5年6月8日規則第48号)

この規則は、令和5年7月15日から施行する。

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日向市駅前交流広場条例施行規則

平成21年4月27日 規則第21号

(令和5年7月15日施行)

体系情報
第10類 設/第3章 都市計画
沿革情報
平成21年4月27日 規則第21号
平成22年7月21日 規則第28号
平成26年3月25日 規則第8号
令和元年7月12日 規則第17号
令和5年6月8日 規則第48号