○日向市駅前交流広場条例施行規則

平成21年4月27日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、日向市駅前交流広場条例(平成21年日向市条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請等)

第2条 条例第3条第1項の規定により日向市駅前交流広場(以下「交流広場」という。)の使用の許可を受けようとする者は、日向市駅前交流広場使用申請(許可)(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、交流広場の使用を許可した場合は、日向市駅前交流広場使用申請(許可)書を当該申請者に交付するものとする。

3 条例第3条第2項の条件は、次に掲げることとする。

(1) 火気の取扱いに十分注意し、火災が発生した場合に備えて消火器等の設備や連絡体制を整えること。

(2) 使用時間内に撤収できるようにかたづけ等の必要な処置を行うこと。

(3) 持ち込まれた設備や発生したゴミ類は、申請者の責任において撤去し、処理すること。

(4) 来場者並びに周辺施設及び住民の安全及び平穏を確保するための措置を講ずること。

(5) 前各号及び第7号に関し、市職員、警備員、警察官等の指示に従うこと。

(6) 使用後は市長の指定する期間内に使用報告を行うこと。

(7) その他施設の管理上必要なこと。

4 条例第3条第1項の規定により交流広場の使用の許可を受けた者が許可を受けた事項を変更しようとするときは、前3項の規定を準用する。

(使用料の免除申請等)

第3条 条例第7条第2項の規定により使用料の全部又は一部の免除を受けようとする者は、日向市駅前交流広場使用料免除申請書(様式第2号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、使用料の免除を決定した場合は、当該申請者にその旨を通知するものとする。

3 条例第7条第2項第3号に規定する中心市街地の活性化に寄与すると認められるものとは、日向市中心市街地活性化基本計画に定める中心市街地の区域における賑わいの創出を目的とし、相当数の集客が見込まれるものであって、市長が適当と認めたものとする。

(附属設備等の使用料)

第4条 条例別表附属設備及び備品の項に規定する規則で定める額は、次の表に定めるとおりとする。

種別

使用料

野外ステージ照明設備

1時間(1時間未満は1時間とする。)につき250円

移動型音響機材一式

1日につき1,040円

電気(コンセント)

電気コンセント使用1時間(1時間未満は1時間とする。)につき200円

水道(散水栓)

1日につき200円

(使用料の納付)

第5条 使用料は、納入通知書に定める納入期限までに納付しなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、交流広場の使用に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成21年5月1日から施行する。

(平成22年7月21日規則第28号)

この規則は、平成22年8月1日から施行する。

(平成26年3月25日規則第8号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年7月12日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、令和元年10月1日から施行する。

(令和5年6月8日規則第48号)

この規則は、令和5年7月15日から施行する。

(令和6年3月25日規則第22号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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日向市駅前交流広場条例施行規則

平成21年4月27日 規則第21号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第3章 都市計画
沿革情報
平成21年4月27日 規則第21号
平成22年7月21日 規則第28号
平成26年3月25日 規則第8号
令和元年7月12日 規則第17号
令和5年6月8日 規則第48号
令和6年3月25日 規則第22号