○日向市駅前交流広場条例

平成21年3月27日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、日向市駅前交流広場の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市民に憩い及び集いの場を提供することにより、市民相互の交流及び中心市街地の活性化を図るため、日向市駅前交流広場(以下「交流広場」という。)を設置する。

2 交流広場の位置は、日向市上町1丁目74番地とする。

(使用の許可等)

第3条 交流広場を使用しようとする者で、次に掲げる場合に該当するものは、あらかじめ市長の許可(以下「使用許可」という。)を受けなければならない。

(1) 営利を主たる目的として使用する場合

(2) 競技会、集会、展示会、音楽会その他これらに類する催し物を行う場合

2 市長は、使用許可に交流広場の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

3 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可事項を変更しようとするときは、市長の承認を受けなければならない。

4 市長は、第1項各号に規定する使用が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可をしないことができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 交流広場の施設、設備又は備品を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) その他交流広場の管理上支障があると認められるとき。

(使用時間)

第4条 前条第1項各号に規定する使用を行うことができる時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(使用者の義務)

第5条 使用者は、交流広場の使用に際しては、この条例及びこの条例に基づく規則並びに使用許可に付された条件に従わなければならない。

(使用許可の取消し等)

第6条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、使用許可を取り消し、使用を中止させ、又は退去を命ずることができる。この場合において、使用者が損害を受けても、市は、その賠償の責めを負わない。

(1) 虚偽の申請により使用許可を受けたとき。

(2) その使用が第3条第4項各号のいずれかに該当するとき。

(3) 前条の規定に違反したとき。

(使用料)

第7条 使用者は、別表に定める使用料を市長に納付しなければならない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(1) 市が主催する行事で使用するとき。

(2) 市内の保育所、幼稚園、小学校、中学校及び高等学校が保育又は教育の目的で使用するとき。

(3) 営利を主たる目的としない行事であって、中心市街地の活性化に寄与すると認められるもので使用するとき。

(4) その他特別の理由があると認めるとき。

3 市長は、既納の使用料は返還しないものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を返還することができる。

(1) 災害その他使用者の責めに帰すことができない理由で使用することができなくなったとき。

(2) 使用者が使用期日の前日までに使用の取消しを申し出た場合で、相当の理由があると認めるとき。

(3) その他特別の理由があると認めるとき。

(行為の禁止)

第8条 何人も、交流広場においては、次の行為をしてはならない。

(1) 施設、設備又は備品を損傷し、又は汚損すること。

(2) 樹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は留め置くこと。

(5) その他交流広場の管理上支障があり、又は公益に反すると認められる行為

(損害賠償)

第9条 故意又は過失により交流広場の施設、設備又は備品を損傷し、又は紛失した者は、その損害を賠償しなければならない。

2 市長は、情状により、前項の損害に係る賠償額の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、交流広場の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成21年5月1日から施行する。

(平成22年6月15日条例第17号)

この条例は、平成22年8月1日から施行する。

(平成26年3月26日条例第47号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年6月28日条例第46号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和5年3月17日条例第9号)

この条例は、日向延岡新産業都市計画事業日向市駅周辺土地区画整理事業(第1工区)の換地処分の公告の日の翌日から施行する。

別表(第7条関係)

区分

使用料

芝生広場

使用面積が100平方メートル未満のとき

基本額1,040円に、使用面積10平方メートル(10平方メートル未満の端数は切り上げる。)につき1時間当たり30円を加算した額

使用面積が100平方メートル以上のとき

基本額1,040円に、使用面積100平方メートル(100平方メートル未満の端数は切り上げる。)につき1時間当たり310円を加算した額

野外ステージ

1時間当たり1,040円

附属設備及び備品

規則で定める額

備考 1時間未満の使用については、1時間の使用とみなす。

日向市駅前交流広場条例

平成21年3月27日 条例第14号

(令和5年7月15日施行)

体系情報
第10類 設/第3章 都市計画
沿革情報
平成21年3月27日 条例第14号
平成22年6月15日 条例第17号
平成26年3月26日 条例第47号
令和元年6月28日 条例第46号
令和5年3月17日 条例第9号