○日向市工場等の設置に伴う基盤整備助成に関する条例施行規則
平成20年8月29日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、日向市工場等の設置に伴う基盤整備助成に関する条例(平成18年日向市条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
3 市長は、助成の決定に当たり、助成の目的を達成するために必要な条件を付することができる。
2 指定事業者は、基盤整備工事が完了したときは、遅滞なく基盤整備工事完了届(様式第6号)により市長に届け出なければならない。
(助成金の交付申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする指定事業者は、基盤整備工事の終了後速やかに、工場等基盤整備費助成金交付申請書(様式第7号)により市長に申請しなければならない。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年9月9日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。