○日向市工場等の設置に伴う基盤整備助成に関する条例施行規則

平成20年8月29日

規則第36号

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(指定の申請)

第3条 条例第5条第1項の規定により申請を行う者(以下「申請者」という。)は、工場等の設置に伴う基盤整備工事(以下「基盤整備工事」という。)に着手する日の前日までに指定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、相当の理由があると認めるときは、基盤整備工事に着手した日以降においても申請を行うことができる。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査の上指定の可否及び工場等基盤整備費助成金(以下「助成金」という。)の予定額を決定し、指定決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

3 市長は、助成の決定に当たり、助成の目的を達成するために必要な条件を付することができる。

(指定申請事項の変更)

第4条 申請者は、前条第1項の指定申請書の申請事項を変更したときは、遅延なく指定申請事項変更申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査した上で申請事項の変更の可否を決定し、指定申請事項変更決定(却下)通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により決定した申請の変更事項が基盤整備工事に要する経費の減額に係る場合にあっては、前条第2項の規定により決定した助成金の予定額は減額するものとする。ただし、前項の規定により決定した申請の変更事項が基盤整備工事に要する経費の増額に係る場合であっても、前条第2項の規定により決定した助成金の予定額の増額は行わないものとする。

(工事着手及び完了の届出)

第5条 第3条第2項の規定により指定の決定を受けた申請者(以下「指定事業者」という。)は、基盤整備工事に着手したときは、遅滞なく基盤整備工事着手届(様式第5号)により市長に届け出なければならない。

2 指定事業者は、基盤整備工事が完了したときは、遅滞なく基盤整備工事完了届(様式第6号)により市長に届け出なければならない。

(助成金の交付申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする指定事業者は、基盤整備工事の終了後速やかに、工場等基盤整備費助成金交付申請書(様式第7号)により市長に申請しなければならない。

(助成金の交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上助成金の交付の可否を決定し、工場等基盤整備費助成金交付決定(却下)通知書(様式第8号)により指定事業者に通知するものとする。

(交付申請事項の変更)

第8条 指定事業者は、第6条の規定による申請事項を変更しようとするときは、あらかじめ工場等基盤整備費助成金交付申請事項変更届(様式第9号)により市長に届け出なければならない。

(地位の承継の届出)

第9条 指定事業者の地位を承継した者は、条例第8条第2項の規定により承継の届出をしようとするときは、その事実が生じた後、遅滞なく指定事業者承継届(様式第10号)により市長に届け出なければならない。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年9月9日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

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日向市工場等の設置に伴う基盤整備助成に関する条例施行規則

平成20年8月29日 規則第36号

(平成22年9月9日施行)