○日向市工場等の設置に伴う基盤整備助成に関する条例

平成18年3月24日

条例第39号

(目的)

第1条 この条例は、市内において、工場、試験研究施設、情報サービス施設、流通関連施設又は観光施設(以下「工場等」という。)の新設、増設又は移設(以下「設置」という。)をする者に対し、その設置に伴う基盤整備について奨励措置を講ずることにより、企業立地の促進及び雇用の増大を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(2) 試験研究施設 企業立地促進条例第2条第2号に規定する試験研究施設をいう。

(3) 情報サービス施設 企業立地促進条例第2条第3号に規定する情報サービス施設をいう。

(4) 流通関連施設 企業立地促進条例第2条第4号に規定する流通関連施設をいう。

(5) 観光施設 企業立地促進条例第2条第5号に規定する観光施設をいう。

(6) 新設 市内に新たに工場等を建設し、又は市内に工場等を有する者が、事業規模を拡大する目的で市内に工場等を建設することをいう。

(7) 増設 市内に工場等を有する者が、事業規模を拡大する目的で当該工場等を新たに拡張することをいう。

(8) 移設 市内に工場等を有する者が、従来の工場等を廃止し、市内に新たに工場等を建設することをいう。

(9) 事業者 工場等の設置をする者をいう。

(10) 日向市企業立地促進審議会 企業立地促進条例第11条に規定する日向市企業立地促進審議会をいう。

(11) 投下固定資産 設置する工場等の操業開始の日までに取得した固定資産(地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する土地、家屋及び償却資産をいう。)のうち、直接当該工場等の用に供するもので、市長が認定したものをいう。

(12) 新規雇用者 設置した工場等の操業開始の日の前後それぞれ1年以内に新たに雇用された者で、市内に居住し、かつ、当該工場等に継続して雇用されているもの(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する者をいう。)をいう。

(奨励措置)

第3条 市長は、事業者に対する奨励措置として、工場等基盤整備費助成金(以下「助成金」という。)を交付することができる。

2 前項の奨励措置の内容は、別表に掲げるとおりとする。

(指定事業者)

第4条 前条の奨励措置は、次に掲げる要件を満たす別表左欄に掲げる事業者で、市長が指定したもの(以下「指定事業者」という。)に対して行う。

(1) 工場等の設置に伴って市内に平成25年3月31日までに土地を取得したこと。

(2) 前号の土地を取得した日から起算して5年以内に操業を開始したこと。

(指定の申請)

第5条 前条の規定による指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、日向市企業立地促進審議会に諮問し、指定の可否を決定するものとする。

(奨励措置の重複の禁止)

第6条 指定事業者は、企業立地促進条例第3条第1項第4号に規定する奨励措置を受けることができない。

(便宜の供与)

第7条 市長は、特に必要があると認めたときは、指定事業者に対し、予算の範囲内において必要な便宜の供与を行うことができる。

(地位の承継)

第8条 市長は、指定事業者に係る工場等が相続、合併、譲渡その他の事由により、当該工場等の所有者に変更を生じたときは、その事業を承継した者(以下「承継者」という。)に対して第3条第1項の奨励措置を行うことができる。

2 承継者は、規則で定めるところにより、市長に承継の事実を届け出て承認を得なければならない。

(変更の届出)

第9条 指定事業者(承継者を含む。以下同じ。)第5条の規定による申請事項に変更が生じたときは、市長にその旨を届け出て承認を得なければならない。

(指定の取消し等)

第10条 市長は、指定事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、指定を取り消し、奨励措置を中止し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 指定の要件を欠くに至ったとき。

(2) 操業開始の日から5年以内に事業を廃止し、又は休止したとき。

(3) 偽りその他不正の行為により、奨励措置を受けようとし、又は受けたとき。

(4) 市税を滞納したとき。

(5) その他市長が不適当と認めるとき。

(報告及び調査)

第11条 市長は、指定事業者に対し、奨励措置に関する報告を求め、又は実地に調査することができる。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年6月27日条例第20号)

この条例は、平成20年8月1日から施行する。

別表(第3条、第4条関係)

対象事業者

対象事業

奨励措置の内容

次の各号に掲げる工場等の区分に応じ、当該各号に定める基準に該当する事業者

(1) 工場 新設にあっては、その新設に係る投下固定資産の総額が1億円以上であり、かつ、新規雇用者数が20人以上であるもの。増設又は移設にあっては、その増設又は移設に係る投下固定資産の総額が1億円以上であり、かつ、新規雇用者数が15人以上であるもの

(2) 試験研究施設又は情報サービス施設 その設置に係る投下固定資産の総額が1億円以上であり、かつ、新規雇用者数が20人以上であるもの

(3) 流通関連施設 その設置に係る投下固定資産の総額が1億円以上であり、かつ、新規雇用者数が20人以上であるもの

(4) 観光施設 その設置に係る投下固定資産の総額が1億円以上であり、かつ、新規雇用者数が20人以上であるもの

対象事業者が行った次に掲げる基盤整備事業

(1) 工場等用地の造成

(2) 電力施設の整備

(3) 給排水施設の整備

(4) 地耐力調査、地質調査及び地下水に関する調査

(5) 工場等用地の造成に必要な設計及び調査

(6) その他市長が必要と認める施設の整備及び調査

1 当該基盤整備事業に要する経費の100分の50を乗じて得た額(その額に1万円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を交付する。ただし、その額が5億円を超えるときは5億円とする。

2 前項の額は、操業を開始した年以降5年に分割して交付する。

3 一の工場等につき1回に限り交付する。

日向市工場等の設置に伴う基盤整備助成に関する条例

平成18年3月24日 条例第39号

(平成20年8月1日施行)