○日向市工事検査規程

平成19年3月23日

訓令(甲)第6号

(趣旨)

第1条 市が発注する建設工事(以下「工事」という。)の検査の実施については、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)日向市財務規則(昭和42年日向市規則第1号。以下「財務規則」という。)その他別に定めのあるもののほか、この訓令の定めるところによるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 監督員 財務規則第116条第1項の監督員をいう。

(2) 検査 財務規則第117条第1項の検査をいう。

(3) 検査員 財務規則第117条第1項の検査員をいう。

(4) 工事主管課 工事検査の対象となる工事を主管する課をいう。

(5) 工事主管課長 工事主管課の課長をいう。

(工事の検査及び検査員の任命)

第3条 工事の検査は、当初契約額が300万円以上の工事については総務課長が、当初契約額が300万円未満の工事については工事主管課長が行うものとする。

2 総務課長又は工事主管課長は、次の表の左欄に掲げる当初契約締結額の区分に応じ、同表右欄に掲げる検査員となり得る者の中から検査員を任命するものとする。

当初契約締結額

検査の種類

検査員を任命する者

検査員となりうる者

総務課長

工事監理係長及び係員

事業課課長

事業課課長補佐

事業課係長

2,000万円以上

完成検査

一部完成検査

中間検査

出来形検査

総務課長



2,000万円未満

300万円未満

工事主管課長




備考

「事業課」とは、常時技師が属し、工事の執行を行う課をいう。工事主管課も含む。ただし、工事主管課に属する現に工事を担当している係の長は、当該工事について検査員となることはできない。

(検査の種類)

第4条 検査の種類は、次のとおりとする。

(1) 完成検査

(2) 一部完成検査

(3) 出来形検査

(4) 中間検査

2 完成検査は、完成した工事について行うものとする。

3 一部完成検査は、請負工事の一部が完成し、かつ、当該部分が独立して供用可能なものである場合において、当該部分についてその引渡しが行われるときに行うものとする。

4 出来形検査は、工事完成前に当該工事の既済部分に対し、代価の一部を支払う場合に行うものとする。

5 中間検査は、総務課長又は工事主管課長が必要と認めたときに行うものとする。

(検査の通知)

第5条 総務課長は、検査を行うときは、工事主管課長にあらかじめ検査の日時その他必要な事項を通知するものとする。

2 工事主管課長は、前項の通知を受けたときは、受注者にその旨を通知するものとする。

(検査の立会い)

第6条 検査員は、検査上必要があるときは、工事主管課長、監督員その他の関係職員の立会いを求めることができる。

(検査資料の提出等)

第7条 検査員は、検査上必要があるときは、工事主管課長又は関係職員に対して当該工事に関する書類及び物件の提示若しくは提出又は事実の証明を求めるものとする。

(手直し指示等)

第8条 検査員は、検査の結果、出来形が契約書、設計書、仕様書又は図面その他の契約条件に適合しないものがあるときは、軽易な事項については受注者に対しその場において手直しを指示するとともに、工事主管課長にその旨を報告しなければならない。ただし、出来形及び構造的に重大であると認めるときは、その内容及び措置についての意見を総務課長に報告しなければならない。

(手直し完了検査)

第9条 検査員は、前条の規定により手直しを指示し、又は必要な措置を講じたものについて受注者から工事完成の届出があったときは、改めて完成検査を行うものとする。この場合において、指示の内容が軽易であるときは、工事記録及び写真その他関係職員の確認した資料等に基づきその内容を確認することができる。

(検査結果)

第10条 検査員は、検査を完了したときは、速やかに工事ごとに検査調書により工事主管課長に報告しなければならない。この場合において、当初契約締結額が2,000万円以上の工事にあっては、当該課長の属する部局の長にも報告しなければならない。

(評定)

第11条 検査員は、検査を完了したときは、速やかに工事ごとに日向市工事成績評定要領により成績を評定し、工事成績評定表を工事主管課長に提出しなければならない。

(検査の延期又は中止)

第12条 検査員は、検査の実施に当たり次の各号のいずれかに該当するときは、検査を延期し、又は中止することができる。

(1) 第6条の立会いが得られないとき。

(2) 天災その他の不可抗力により検査の実施が不可能なとき。

(3) その他やむを得ない事由があるとき。

(工事検査委員会)

第13条 第8条ただし書に規定する検査結果の措置について、必要な事項を調査審議するため、工事検査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 総務課長は、第8条ただし書の規定による報告を行う場合は、これを委員会の審議に付するものとする。

3 総務課長は、委員会の審議結果を検査員に指示し、必要な措置を講じなければならない。

4 委員会の組織、構成その他必要な事項は、別に定める。

(その他)

第14条 この訓令に定めるもののほか工事の検査に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日訓令(甲)第8号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第14号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和6年3月22日訓令第8号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日訓令第25号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和7年4月1日訓令第9号)

この訓令は、公表の日から施行する。

日向市工事検査規程

平成19年3月23日 訓令甲第6号

(令和7年4月1日施行)