○日向市工事検査規程

平成19年3月23日

訓令(甲)第6号

(趣旨)

第1条 市が発注する建設工事(以下「工事」という。)の検査の実施については、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)日向市財務規則(昭和42年日向市規則第1号。以下「財務規則」という。)その他別に定めのあるもののほか、この訓令の定めるところによるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 契約担当者 財務規則第2条第11号に規定する契約担当者をいう。

(2) 検査 財務規則第117条第1項に規定する検査をいう。

(3) 監督員 財務規則第116条第1項に規定する監督を命ぜられた職員をいう。

(4) 検査員 財務規則第117条第1項に規定する契約担当者から検査を命ぜられた職員で、課長、主幹、課長補佐、係長及び検査を厳正かつ適正に行うことができると認められる職員又は職員以外の者をいう。

(検査の下命)

第3条 契約担当者は、検査を命ずる場合には、契約監理係長及び検査を厳正かつ適切に行うことができると認められる職員又は職員以外の者のうちから下命するものとする。

(検査の種類)

第4条 検査の種類は、次のとおりとする。

(1) 完成検査

(2) 一部完成検査

(3) 出来形検査

(4) 中間検査

2 完成検査は、完成した工事について行うものとする。

3 一部完成検査は、請負工事の一部が完成し、かつ、当該部分が独立して供用可能なものである場合において、当該部分についてその引渡しが行われるときに行うものとする。

4 出来形検査は、工事完成前に当該工事の既済部分に対し、代価の一部を支払う場合に行うものとする。

5 中間検査は、工事施工の途中において、契約担当者が必要と認めたときに行うものとする。

(検査の通知)

第5条 検査員は、検査を行うときは、当該工事を主管する課の課長(以下「工事主管課長」という。)にあらかじめ検査の日時その他必要な事項を通知するものとする。

2 工事主管課長は、前項の通知を受けたときは、受注者にその旨を通知するものとする。

(検査の立会い)

第6条 検査員は、検査上必要があるときは、工事主管課長、監督員又はその他の関係職員の立会いを求めるものとする。

(検査資料の提出等)

第7条 検査員は、検査上必要があるときは、工事主管課長又は関係職員に対して当該工事に関する書類及び物件の提示若しくは提出又は事実の証明を求めるものとする。

(手直し指示等)

第8条 検査員は、検査の結果、出来形が契約書、設計書、仕様書又は図面その他の契約条件に適合しないものがあるときは、軽易な事項については受注者に対しその場において手直しを指示するとともに、工事主管課長にその旨を報告しなければならない。ただし、出来形及び構造的に重大であると認めるときは、その内容及び措置についての意見を契約担当者に報告するとともにその指示により必要な措置を講じなければならない。

(手直し完了検査)

第9条 検査員は、前条の規定により手直しを指示し、又は必要な措置を講じたものについて受注者から工事完成の届出があったときは、改めて完成検査を行うものとする。この場合において、指示の内容が軽易であるときは、工事記録及び写真その他関係職員の確認した資料等に基づきその内容を確認することができる。

(検査結果)

第10条 検査員は、検査を完了したときは、速やかに工事ごとに検査調書を契約担当者に提出しなければならない。

(評定)

第11条 検査員は、検査を完了したときは、速やかに工事ごとに日向市工事成績評定要領により成績を評定し、工事成績評定表を契約担当者に提出しなければならない。

(検査の延期又は中止)

第12条 検査員は、検査の実施に当たり次の各号のいずれかに該当するときは、検査を延期し、又は中止することができる。

(1) 第6条の立会いが得られないとき。

(2) 天災その他の不可抗力により検査の実施が不可能なとき。

(3) その他やむを得ない事由があるとき。

(工事検査委員会)

第13条 第8条ただし書に規定する検査結果の措置について、必要な事項を調査審議するため、工事検査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 検査員は、第8条ただし書の規定による報告を行う場合は、これを委員会の審議に付するものとする。

3 委員会の組織、構成その他必要な事項は、別に定める。

(その他)

第14条 この訓令に定めるもののほか工事の検査に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日訓令(甲)第8号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第14号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

日向市工事検査規程

平成19年3月23日 訓令甲第6号

(平成26年4月1日施行)