○日向市工事成績評定要領

平成19年3月23日

訓令(甲)第4号

(目的)

第1条 この要領は、日向市工事検査規程(平成19年日向市訓令(甲)第6号)第11条及び日向市工事監督規程(平成19年日向市訓令(甲)第5号)第7条に規定する工事成績評定について必要な事項を定め、厳正かつ的確な評定の実施を図り、もって良質な工事を確保し、請負業者の適正な選定及び指導育成に資することを目的とする。

(評定の対象)

第2条 評定は、原則として、1件の当初契約金額が100万円以上で、かつ、完成又は中間若しくは一部完成の工事とする。ただし、次に掲げるものに該当する場合は、評定を省略することができる。

(1) 電気設備及び機械設備の単独発注工事

(2) 災害等の応急仮工事(崩落土等の取除き、土のう等による応急工事等)

(3) 建物及び土木構造物の解体のみの工事(取壊し後の整地等を含む。)

(4) 維持補修的な工事(部分的な補修を一括して発注した工事)

(5) その他契約担当課長が評定の必要がないと認めた工事

(評定者)

第3条 工事成績の評定を行う者(以下「評定者」という。)は、次に規定するものとする。

(1) 日向市財務規則(昭和42年日向市規則第1号。以下「財務規則」という。)第117条第1項に規定する契約担当者から検査を命ぜられた職員で、課長、主幹、課長補佐、係長等の職員又は職員以外の者(以下「検査員」という。)

(2) 財務規則第116条第1項に規定する監督員で工事の監督総括業務を担当し、監督員の指揮監督及び監督業務の掌理を行う者(以下「総括監督員」という。)

(3) 日向市財務規則第116条第1項に規定する監督員(以下「監督員」という。)

(評定の方法)

第4条 評定は、工事成績評定基準(別表第1)により、監督及び検査で確認した事項に基づき、工事ごと、評定者ごとに独立して的確かつ公正に行うものとする。

2 工事成績の採点は、工事成績採点表(別表第2)により行うものとする。

3 細目別評定点の算出は、細目別採点表(別表第3)によるものとする。

4 検査員及び総括監督員並びに監督員は、評定の結果を、工事成績評定表(別記様式第1号)にそれぞれ記録するものとする。

5 検査員は、それぞれの検査(出来形検査を除く。)時に評定を行い、総括監督員及び監督員は、工事期間中を通して評定を行うものとする。

(評定結果の提出)

第5条 評定者は、評定を行ったときは、速やかに工事成績評定表を財政課長に提出するものとする。

(評定結果の通知)

第6条 財政課長は、当該工事の受注者に対して、工事成績評定通知書(別記様式第2号)により評定点を遅滞なく通知するものとする。

(評定の修正)

第7条 財政課長は、前条の通知をした後、当該評定を修正する必要があると認められる場合は、修正しなければならない。

2 財政課長は、前項に規定する修正を行ったときは、遅滞なく、その結果を当該工事の受注者に通知するものとする。

(評定結果の公表)

第8条 財政課長は、第6条又は前条による通知を行ったときは、通知を行った月の評定結果を、別記様式第2号により、翌月にまとめて公表するものとする。

2 公表については、閲覧方式とし、閲覧は財政課において行うものとする。

3 閲覧期間は、評定結果の通知を行った年度とその翌年度とする。

(説明請求等)

第9条 第6条又は第7条第2項の規定による通知を受けたものは、当該通知を受けた日の翌日から起算して14日(日向市の休日を定める条例(平成2年日向市条例第10号)第2条に規定する休日を除く。以下同じ。)以内に書面により、財政課長に対して、評定の内容について説明を求めることができる。

2 財政課長は、前項による説明を求められた場合、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して14日以内に、工事成績評定に係る説明書(別記様式第3号)により回答するものとする。ただし、財政課長は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、回答までの期間を30日まで延長することができる。この場合、財政課長は、請求者に対し回答期限の延長について書面により通知しなければならない。

(工事成績評定評価委員会)

第10条 財政課長は、第6条又は第7条第2項の通知及び前条第2項の回答を行うにあたり、必要に応じて意見を求めるため、工事成績評定評価委員会(以下「評定評価委員会」という。)を置く。

2 評定評価委員会の組織、構成その他必要な事項は、別に定める。

1 この要領は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第8条の規定は平成21年4月1日から施行する。

2 この要領は、この要領の施行の日より前に契約している工事については、適用しない。

(平成20年9月22日訓令(甲)第25号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成21年10月1日訓令(甲)第21号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成23年4月1日訓令(甲)第8号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第14号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日訓令第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表 略

別記様式 略

日向市工事成績評定要領

平成19年3月23日 訓令甲第4号

(令和4年4月1日施行)