○日向市工事成績評定要領
平成19年3月23日
訓令(甲)第4号
(評定の対象)
第2条 評定は、原則として、1件の当初契約金額が100万円以上で、かつ、完成又は中間若しくは一部完成の工事とする。ただし、次に掲げるものに該当する場合は、評定を省略することができる。
(1) 電気設備及び機械設備の単独発注工事
(2) 災害等の応急仮工事(崩落土等の取除き、土のう等による応急工事等)
(3) 建物及び土木構造物の解体のみの工事(取壊し後の整地等を含む。)
(4) 維持補修的な工事(部分的な補修を一括して発注した工事)
(5) その他契約担当課長が評定の必要がないと認めた工事
(評定者)
第3条 工事成績の評定を行う者(以下「評定者」という。)は、次に規定するものとする。
(1) 日向市財務規則(昭和42年日向市規則第1号。以下「財務規則」という。)第117条第1項に規定する契約担当者から検査を命ぜられた職員で、課長、主幹、課長補佐、係長等の職員又は職員以外の者(以下「検査員」という。)
(2) 財務規則第116条第1項に規定する監督員で工事の監督総括業務を担当し、監督員の指揮監督及び監督業務の掌理を行う者(以下「総括監督員」という。)
(3) 日向市財務規則第116条第1項に規定する監督員(以下「監督員」という。)
(評定の方法)
第4条 評定は、工事成績評定基準(別表第1)により、監督及び検査で確認した事項に基づき、工事ごと、評定者ごとに独立して的確かつ公正に行うものとする。
2 工事成績の採点は、工事成績採点表(別表第2)により行うものとする。
3 細目別評定点の算出は、細目別採点表(別表第3)によるものとする。
4 検査員及び総括監督員並びに監督員は、評定の結果を、工事成績評定表(別記様式第1号)にそれぞれ記録するものとする。
5 検査員は、それぞれの検査(出来形検査を除く。)時に評定を行い、総括監督員及び監督員は、工事期間中を通して評定を行うものとする。
(評定結果の提出)
第5条 評定者は、評定を行ったときは、速やかに工事成績評定表を財政課長に提出するものとする。
(評定結果の通知)
第6条 財政課長は、当該工事の受注者に対して、工事成績評定通知書(別記様式第2号)により評定点を遅滞なく通知するものとする。
(評定の修正)
第7条 財政課長は、前条の通知をした後、当該評定を修正する必要があると認められる場合は、修正しなければならない。
2 財政課長は、前項に規定する修正を行ったときは、遅滞なく、その結果を当該工事の受注者に通知するものとする。
2 公表については、閲覧方式とし、閲覧は財政課において行うものとする。
3 閲覧期間は、評定結果の通知を行った年度とその翌年度とする。
(説明請求等)
第9条 第6条又は第7条第2項の規定による通知を受けたものは、当該通知を受けた日の翌日から起算して14日(日向市の休日を定める条例(平成2年日向市条例第10号)第2条に規定する休日を除く。以下同じ。)以内に書面により、財政課長に対して、評定の内容について説明を求めることができる。
2 評定評価委員会の組織、構成その他必要な事項は、別に定める。
附則
1 この要領は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第8条の規定は平成21年4月1日から施行する。
2 この要領は、この要領の施行の日より前に契約している工事については、適用しない。
附則(平成20年9月22日訓令(甲)第25号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成21年10月1日訓令(甲)第21号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成23年4月1日訓令(甲)第8号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成26年3月31日訓令第14号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日訓令第5号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表 略
別記様式 略