○日向市行政組織規則

平成18年2月24日

規則第29号

日向市行政組織規則(昭和62年日向市規則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、市長の権限に属する事務を処理するため、必要な組織及び分掌事務について定めるものとする。

(組織)

第2条 日向市部設置条例(平成17年日向市条例第99号)第2条に規定する部の事務を分掌させるため、課及び係を置く。

2 課及び係は、次の表に掲げるとおりとする。

総合政策部

総合政策課

政策推進係 女性活躍推進係 広域連携推進係 統計係

秘書広報課

秘書係 広報広聴係

地域コミュニティ課

市民協働係 市民活動支援係

行政改革・デジタル推進課

行革推進係 ICT推進係 情報管理係

総務部

総務課

総務係 法務係

防災推進課

防災管理係 地域防災係

財政課

財政係 契約監理係

資産経営課

公共施設マネジメント係 体育館建設係 庁舎管理係 建築営繕係

職員課

給与厚生係 人事係 人財育成係

市民環境部

税務課

債権・管理係 市民税係 資産税係 市税収納係

国民健康保険課

国民健康保険係 保険税係

市民課

市民窓口係 国民年金係 市民相談係 地域防犯・交通安全係 マイナンバーカード係

環境政策課

環境政策係 環境公害係 資源循環推進係

福祉部

福祉課

福祉政策係 障がい福祉係 障がい者支援係 保護第1係 保護第2係

こども課

こども福祉係 子育て支援係 母子保健係 保育係

健康長寿部

高齢者あんしん課

高齢者支援係 地域包括ケア推進係 介護給付係 介護認定係

健康増進課

健康づくり係 地域医療推進係

商工観光部

商工港湾課

中小企業振興係 港湾・企業立地係

観光交流課

観光推進係 観光施設係

農林水産部

農業畜産課

農業振興係 畜産振興係 農村整備係

ふるさと物産振興課

物産振興係 ふるさと応援係

林業水産課

林業振興係 林業土木係 地籍調査係 水産振興係

建設部

都市政策課

都市総務係 都市企画係 技術調整係

建設課

土木建設係 道路保全係 道路管理係

建築住宅課

住宅管理係 住宅政策係 建築指導係

市街地整備課

区画整理係 公園街路係

3 前項の規定にかかわらず、臨時又は特別な事務を処理させるため設置する組織については、別に定めるところによる。

(分掌事務)

第3条 課及び係の分掌事務は、別表第1から別表第8までに掲げるとおりとする。

(幹事課)

第4条 部の庶務を担当する課(以下「幹事課」という。)は、次に定めるとおりとする。

(1) 総合政策部 総合政策課

(2) 総務部 総務課

(3) 市民環境部 税務課

(4) 福祉部 福祉課

(5) 健康長寿部 高齢者あんしん課

(6) 商工観光部 商工港湾課

(7) 農林水産部 農業畜産課

(8) 建設部 都市政策課

2 幹事課の課長は、所属部長と連携をとり、部内各課の連絡調整を分担する。

(職員)

第5条 部に部長、課に課長、係に係長を置く。

2 課に対策監、主幹、課長補佐、副主幹、専門幹、主査、主任主事、主任技師、主事、技師及び技術員を置くことができる。

(職務)

第6条 部長は、上司の命を受けて、部の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 課長は、上司の命を受けて、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 対策監は、上司の命を受けて、当該課の事務のうち専門的な事務を掌理する。

4 主幹は、上司の命を受けて、当該課の事務のうち特定の事務を掌理する。この場合において、主幹は、特定の事務に関して職員を指揮監督するものとする。

5 課長補佐は、上司の命を受けて、課長を補佐する。

6 課に2人以上の課長補佐を置く場合の各課長補佐の職務の担当区分は、1人を統括とし、他を業務担当とする。

7 副主幹は、上司の命を受けて、高度な専門的業務又は特定の事務に従事する。

8 専門幹は、上司の命を受けて、専門的業務の処理及び専門的な決定を行う際の助言・提案及び専門的な知識・技術・能力を組織的に継承するための業務に従事する。

9 係長は、上司の命を受けて、係の事務を統括する。

10 主査は、上司の命を受けて、専門的業務に従事する。

11 主任主事及び主任技師は、上司の命を受けて、高度な知識及び経験を必要とする担任事務に従事する。

12 主事、技師及び技術員は、上司の命を受けて、担任事務に従事する。

(理事)

第6条の2 前2条に規定する職のほか、市長が必要と認めるときは、市に理事を置くことができる。

2 理事は、上司の命を受け、特に重要かつ専門的な事項に関して関係各部を統括して掌理する。

(配置)

第7条 部長、課長、対策監、主幹、課長補佐及び係長の配置は、市長が命ずる。

2 前項に掲げる職員以外の職員の課への配置は市長が命じ、当該職員の係への配置は部長の承認を得て課長が命ずる。

3 課長は、課内における係職員の配置に変更が生じた場合は、人事担当課長に報告しなければならない。

(事務分担)

第8条 係内の事務分担は、課長の承認を得て係長が定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第14号の2)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月24日規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第20号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年5月31日規則第17号)

この規則は、平成23年6月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第21号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年5月28日規則第30号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月29日規則第15号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第22号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年8月1日規則第18号)

この規則は、平成27年8月1日から施行する。

(平成28年3月28日規則第25号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第11号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第14号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第11号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月16日規則第32号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第18号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年8月17日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月24日規則第13号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月14日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第30号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第44号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

総合政策部の分掌事務

1 総合政策課の分掌事務

分掌事務

政策推進係

(1) 市の政策推進に関すること。

(2) 市の総合計画に関すること。

(3) 市政に関する特命事項の調査、研究に関すること。

(4) 政策会議に関すること。

(5) 土地利用の指導調整に関すること。

(6) 行政経営推進会議に関すること。

(7) 高等教育機関の設置に関すること。

(8) 課内の庶務に関すること。

(9) 部内の連絡調整に関すること。

(10) その他政策推進の総合調整に関すること。

女性活躍推進係

(1) 女性活躍施策の総合的な企画及び調整に関すること。

(2) その他女性活躍の推進に関すること。

広域連携推進係

(1) 総合交通に関すること。

(2) 広域連携に関すること。

(3) 東郷町の編入に係る調整事項の進行管理に関すること。

(4) 新市建設計画に関すること。

(5) 新エネルギーに関すること。

(6) 関係市町村との情報交換及び連絡調整に関すること。

(7) その他市町村合併に関すること。

統計係

(1) 各種統計調査に関すること。

(2) 各種統計調査結果の分析に関すること。

(3) 統計刊行物の編集及び発行に関すること。

(4) その他統計に関すること。

2 秘書広報課の分掌事務

分掌事務

秘書係

(1) 市長及び副市長の秘書に関すること。

(2) 市長会に関すること。

(3) 市長車の運行に関すること。

(4) その他秘書に関すること。

広報広聴係

(1) 市広報の編集及び発行に関すること。

(2) 市ホームページに関すること。

(3) 広聴に関すること。

(4) 市勢要覧の発行に関すること。

(5) 報道機関との連絡調整に関すること。

(6) 課内の庶務に関すること。

(7) その他秘書広報に関すること。

3 地域コミュニティ課の分掌事務

分掌事務

市民協働係

(1) 区長公民館長連合会との連絡調整に関すること。

(2) 新しい地域コミュニティ組織に関すること。

(3) 地縁団体の認可に関すること。

(4)  国際交流の推進に関すること。

(5) 課内の庶務に関すること。

(6) その他市民協働の推進に関すること。

市民活動支援係

(1) 市民活動団体の支援に関すること。

(2) ひまわり基金事業に関すること。

(3) 市民活動支援センターの管理及び運営に関すること。

(4) NPO法人の認可等に関すること。

(5) その他市民活動の推進に関すること。

4 行政改革・デジタル推進課

分掌事務

行革推進係

(1) 行政改革大綱の策定及び実施に関すること。

(2) 行政改革の推進に関すること。

(3) 行政組織機構に関すること。

(4) 職員の定数に関すること。

(5) 所管事務の調整に関すること。

(6) 地方分権の推進に関すること。

(7) その他行政改革に関すること。

ICT推進係

(1) ICT利活用に関すること。

(2) マイナンバー利活用政策の企画及び調整に関すること。

(3) 地域社会のデジタル化に関すること。

(4) データ利活用推進施策に関すること。

(5) 地域情報通信基盤の整備に関すること。

情報管理係

(1) 情報ネットワーク及び情報システム、機器の運用に関すること。

(2) 情報セキュリティ対策に関すること。

(3) 自治体クラウドシステムの運用に関すること。

(4) 社会保障・税番号制度及びマイナンバー情報連携に関すること。

(5) 特定個人情報の取り扱いに関すること。

(6) デジタルデバイド対策に関すること。

別表第2(第3条関係)

総務部の分掌事務

1 総務課の分掌事務

分掌事務

総務係

(1) 儀式、ほう賞及び表彰に関すること。

(2) 議会の招集、議案の提出その他議会に関すること。

(3) 部課長会に関すること。

(4) 行政機関との連絡調整に関すること。

(5) 自衛官及び自衛官候補生の募集に関すること。

(6) 固定資産評価審査委員会に関すること。

(7) 文書の収受及び発送に関すること。

(8) マイクロバスの運行に関すること。

(9) 平和行政に関すること。

(10) 友好都市に関すること。

(11) 部内の連絡調整に関すること。

(12) 課内の連絡調整に関すること。

(13) 文書の保存及び廃棄に関すること。

(14) ファイリングシステムに関すること。

(15) 他の部及び課の所管に属しない事項に関すること。

法務係

(1) 公印の取扱いの総合調整及び市長公印の管守に関すること。

(2) 条例、規則その他例規及び文書の審査並びに例規集の編さんに関すること。

(3) 法規の解釈に関すること。

(4) 行政不服審査及び訴訟の総括に関すること。

(5) 顧問弁護士に関すること。

(6) 行政手続に関する事務の総合調整に関すること。

(7) 公告式に関すること。

(8) 損害賠償審査会に関すること。

(9) 全国市長会市民総合賠償補償保険の加入に関すること。

(10) 情報公開に関すること。

(11) 個人情報保護に関すること。

(12) 法令遵守体制の推進に関すること。

(13) 内部統制に関すること。

(14) その他法務に関すること。

2 防災推進課の分掌事務

分掌事務

防災管理係

(1) 災害対策の計画及び総合調整に関すること。

(2) 地域防災計画及び防災会議に関すること。

(3) 国民保護計画及び国民保護協議会に関すること。

(4) 防災行政無線に関すること。

(5) 災害備蓄に関すること。

(6) 課内の庶務に関すること。

(7) その他防災に関すること。

地域防災係

(1) 防災訓練に関すること。

(2) 防災施設及び防災設備に関すること。

(3) 国土強靱化計画の推進に関すること。

(4) 指定救急避難所、指定避難所等に関すること。

(5) 自主防災組織に関すること。

(6) 地区防災計画に関すること。

(7) その他防災施設に関すること。

3 財政課の分掌事務

分掌事務

財政係

(1) 予算の編成、配当及び執行管理に関すること。

(2) 地方交付税、財政調整積立基金、減債基金、公共施設整備等資金積立基金、市債及び一時借入金に関すること。

(3) 財政計画の策定及び財政事情の公表に関すること。

(4) 決算統計及び公共事業等施行状況調査に関すること。

(5) 公会計制度における財務分析に関すること。

(6) 第三セクターの点検・評価に関すること。

(7) 成果説明書に関すること。

(8) 財政の健全化に関すること。

(9) 課内の庶務に関すること。

(10) その他財政に関すること。

契約監理係

(1) 建設工事、業務委託及び物品等に係る入札並びに契約に関すること。

(2) 指名業者の選定に関すること。

(3) 競争入札参加者の資格審査に関すること。

(4) 建設工事の完成検査及び出来高・中間検査に関すること。

(5) 工事成績評定・区分に関すること。

(6) 工事施工に係る指導及び研修に関すること。

(7) その他契約及び工事監理に関すること。

4 資産経営課の分掌事務

分掌事務

公共施設マネジメント係

(1) 公共施設マネジメントに関すること。

(2) 公共施設状況調査に関すること。

(3) その他公共施設マネジメントに関すること。

(4) 財産の取得、処分及び維持管理に関すること。

(5) 土地及び建物の賃貸に関すること。

(6) 土地開発基金に関すること。

(7) 課内の庶務に関すること。

体育館建設係

(1) 体育館建設に関する企画及び総合調整に関すること。

(2) 体育館建設に係る予算に関すること。

(3) 体育館の設計、施工及び監督に関すること。

(4) 他の係に属しない体育館建設事業に付随又は関連する業務に関すること。

庁舎管理係

(1) 庁舎等の維持管理に関すること。

(2) 庁舎等の利活用に関すること。

(3) 庁舎の視察・見学等の対応に関すること。

(4) 他の係に属しない庁舎建設事業に付随又は関連する業務に関すること。

(5) 物品(工事材料を除く。)の記録及び管理に関すること。

(6) 庁内共通経費の管理に関すること。

(7) 公用車の集中管理に関すること。

(8) 共済事務に関すること。

建築営繕係

(1) 市有建築物の設計及び工事監理に関すること。

(2) 市有建築物の営繕(他課の分任事項)に関すること。

(3) 設計・積算・工事仕様の標準及び基準に関すること。

(4) 災害時等における、要請による調査等に関すること。

(5) その他建築に関すること。

5 職員課の分掌事務

分掌事務

給与厚生係

(1) 職員の給与その他の勤務条件に関すること。

(2) 職員の労働安全及び衛生に関すること。

(3) 職員の福利厚生に関すること。

(4) 職員の公務災害補償に関すること。

(5) 特別職報酬等審議会に関すること。

(6) 課内の庶務に関すること。

(7) その他給与厚生に関すること。

人事係

(1) 職員の任免、分限及び服務に関すること。

(2) 職員の勤務評定及び表彰に関すること。

(3) 職員の昇任及び配置に関すること。

(4) 臨時職員に関すること。

(5) 職員団体に関すること。

(6) その他人事に関すること。

人財育成係

(1) 人事評価制度に関すること。

(2) 職員の研修に関すること。

(3) 次世代育成支援に関すること。

(4) 職員の旅行に関すること。

(5) その他人材育成に関すること。

別表第3(第3条関係)

市民環境部の分掌事務

1 税務課の分掌事務

分掌事務

債権・管理係

(1) 市の債権管理・調整に関すること。

(2) 市税(国民健康保険税を除く。以下この欄及び市税収納係の欄において同じ。)の決算に関すること。

(3) 市税及び県民税(以下この欄及び市税収納係の欄において「市税等」という。)の過誤納金の還付に関すること。

(4) 税の統計に関すること。

(5) 部内の連絡調整に関すること。

(6) 課内の庶務に関すること。

(7) その他課内他係の所管に属しない事項に関すること。

市民税係

(1) 市税(固定資産税及び特別土地保有税を除く。以下この欄において同じ。)並びに県民税の調定、賦課及び減免に関すること。

(2) 特別徴収義務者の指定に関すること。

(3) 軽自動車標識に関すること。

(4) その他市税及び県民税に関すること(納税に関する事項を除く。)

資産税係

(1) 固定資産の調査及び評価に関すること。

(2) 固定資産税の調定、賦課及び減免に関すること。

(3) 国有資産等所在市町村交付金に関すること。

(4) 特別土地保有税の調定、賦課及び減免に関すること。

(5) 特別土地保有税審議会に関すること。

(6) その他固定資産税及び特別土地保有税に関すること(納税に関する事項を除く。)

市税収納係

(1) 市税等の徴収に関すること。

(2) 市税等の督促及び滞納処分に関すること。

(3) 市税等の納税の猶予に関すること。

(4) 市税等の口座振替に関すること。

(5) その他市税等の徴収に関すること。

2 国民健康保険課の分掌事務

分掌事務

国民健康保険係

(1) 国民健康保険被保険者の資格に関すること。

(2) 国民健康保険被保険者証及び資格証明書の交付に関すること。

(3) 国民健康保険の給付に関すること。

(4) 国民健康保健事業の運営及び普及啓発に関すること。

(5) 国民健康保険運営協議会に関すること。

(6) 高齢受給者証の交付に関すること。

(7) 保健施設及び保健対策に関すること。

(8) 国民健康保険直営診療施設繰出金に関すること。

(9) 国民健康保険被保険者の出産育児一時金及び葬祭費の支給に関すること。

(10) 後期高齢者医療被保険者の資格管理に関すること。

(11) 後期高齢者医療の給付に関すること。

(12) 後期高齢者医療の広報・相談に関すること。

(13) 後期高齢者医療の保健対策(健康診査を除く。)に関すること。

(14) 後期高齢者医療広域連合との連絡調整に関すること。

(15) 課内の庶務に関すること。

(16) その他国民健康保険及び後期高齢者医療に関すること。

保険税係

(1) 国民健康保険税(以下この欄において「保険税」という。)の調定、賦課及び減免に関すること。

(2) 保険税の徴収、督促及び滞納処分に関すること。

(3) 保険税の徴収猶予及び滞納処分の停止に関すること。

(4) 保険税の口座振替に関すること。

(5) 国民健康保険税収納嘱託員に関すること。

(6) 保険税の過誤納金の還付に関すること。

(7) 後期高齢者医療保険料の徴収、督促及び滞納処分に関すること。

(8) その他保険税及び後期高齢者医療保険料に関すること。

3 市民課の分掌事務

分掌事務

市民窓口係

(1) 戸籍、住民票及び戸籍附票の写しの作成、交付並びに閲覧に関すること。

(2) 印鑑の登録及び証明に関すること。

(3) 埋火葬及び改葬の許可並びに火葬場の使用許可に関すること。

(4) 自動車臨時運行許可に関すること。

(5) 戸籍事項及び居住事項の受付並びに証明に関すること。

(6) 人口動態調査に関すること。

(7) 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条第1項の報告に関すること。

(8) 国民年金被保険者の異動の受付に関すること。

(9) 戸籍及び住民基本台帳の記録整備に関すること。

(10) 犯罪人名簿に関すること。

(11) 住民の実態調査に関すること。

(12) 住民情報システムに関する連絡及び住民マスターの修正並びに帳票類の管理に関すること。

(13) 戸籍及び住民基本台帳に関する支所との連絡調整に関すること。

(14) 介護保険被保険者の資格得喪及び被保険者証の交付に関すること(高齢者あんしん課の事務に該当する場合を除く。)

(15) 船員法(昭和22年法律第100号)第104条第1項の規定により市町村が処理する事務に関すること。

(16) 市税の証明(固定資産課税台帳の閲覧を含む。)に関すること。

(17) 課内の庶務に関すること。

(18) その他市民課の所管に係る受付及び証明に関すること。

(19) その他課内他係の所管に属しない事項に関すること。

国民年金係

(1) 国民年金被保険者の取得、種別変更、転入に関すること。

(2) 法定免除、申請免除の受付に関すること。

(3) 受給権調査に関すること。

(4) 不在被保険者に関すること。

(5) 年金生活者支援給付金等の取得状況の提供に関すること。

(6) 関係届等の整理審査に関すること。

(7) 年金相談及び年金裁定事務に関すること。

(8) 20歳前障害基礎年金の現況届、所得の審査及び有期診断書の提出に関すること。

(9) その他国民年金に関すること。

市民相談係

(1) 市民の行政相談に関すること。

(2) 市民の陳情、要望等に関すること。

(3) 消費生活に関すること。

(4) 東郷霊苑(火葬場)に関すること。

(5) 市営納骨堂の管理運営に関すること。

(6) 城山墓園(市営墓地)の造成及び管理運営に関すること。

(7) 墓地の相談に関すること。

(8) 墓地、納骨堂及び火葬場の経営の許可に関すること。

(9) 畜犬登録及び狂犬病予防に関すること。

(10) 騒音、振動、悪臭等に係る苦情及び相談に関すること。

(11) 空地管理に関すること。

(12) その他市民生活に関すること。

地域防犯・交通安全係

(1) 交通安全対策に関すること。

(2) 防犯及び水難事故に関すること。

(3) その他地域安全活動に関すること。

マイナンバーカード係

(1) 個人番号カードの申請、交付に関すること。

4 環境政策課の分掌事務

分掌事務

環境政策係

(1) 循環型社会の構築に係る総合的な企画及び連絡調整に関すること。

(2) 環境基本計画に関すること。

(3) 環境保全審議会及び廃棄物減量等推進審議会に関すること。

(4) 一般廃棄物処理計画及び分別収集計画の策定に関すること。

(5) 一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可に関すること。

(6) 災害廃棄物処理計画に関すること。

(7) 地球温暖化防止対策実行計画に関すること。

(8) ごみの処理に係る相談及び支援に関すること。

(9) ごみの減量化に関すること。

(10) ごみ減量化推進員及び循環型社会の構築に資する市民団体等との連絡調整に関すること。

(11) 市が発注した一般廃棄物の処理に係る受託者の指導及び監督に関すること。

(12) 資源循環推進係の支援に関すること。

(13) その他廃棄物適正処理の推進に関すること。

(14) 課内の庶務に関すること。

(15) その他環境政策に関すること。

環境公害係

(1) 自然景観(海岸、河川、山地等)の保全に関すること。

(2) 土地開発行為の届出に関すること。

(3) 著名樹木及び鳥獣の保護に関すること。

(4) 群生植物の保護及び駆除に関すること。

(5) 公害防止対策の企画及び連絡調整に関すること。

(6) 公害に係る調査、測定及び資料等の収集分析に関すること。

(7) 公害に係る行政指導に関すること。

(8) ウラン濃縮研究施設対策に関すること。

(9) 下水溝の清掃、そ族昆虫の駆除に関すること。

(10) 清掃機材及び薬剤の管理に関すること。

(11) 補助金の交付に関すること。

(12) 飲用井戸の衛生対策に関すること。

(13) 浄化槽に関すること(設置整備補助金に関することを除く。)

(14) 財光寺汚泥処理場の運転及び維持管理に関すること。

(15) その他環境及び公害環境整備に関すること。

資源循環推進係

(1) 各種計画の策定支援に関すること。

(2) ごみの収集、運搬及び啓発に関すること。

(3) 車両の運転及び管理に関すること。

(4) ごみの減量化及び資源化対策に関すること。

(5) 市が発注した一般廃棄物の収集、運搬及び啓発に係る受託者の指導及び監督に関すること。

(6) ごみの不適正排出に係る相談、調査、監視及び指導に関すること。

(7) 一般廃棄物の最終処分並びに汚水処理施設の運転及び維持管理に関すること。

(8) 資源化及び適正処理の推進に関すること。

(9) 課内他係の支援に関すること。

別表第4(第3条関係)

福祉部の分掌事務

1 福祉課の分掌事務

分掌事務

福祉政策係

(1) 社会福祉の総合的な企画及び連絡調整に関すること。

(2) 地域福祉に関すること。

(3) 民生委員推薦会及び民生委員・児童委員の活動に関すること。

(4) 社会福祉法人に関すること。

(5) 福祉ボランティアに関すること。

(6) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護金品の支給に関すること。

(7) 日本赤十字社及び献血事業に関すること。

(8) 部内の連絡調整に関すること。

(9) 課内の庶務に関すること。

(10) その他福祉政策に関すること。

障がい福祉係

(1) 障がい者の福祉施策の企画に関すること。

(2) 障がい者の手帳に関すること。

(3) 障がい者の医療費に関すること。

(4) 特別児童扶養手当等に関すること。

(5) 障がい福祉関係団体に関すること。

(6) その他障がい者福祉に関すること。

障がい者支援係

(1) 自立支援給付に関すること(医療費に関することを除く。)

(2) 障がい児給付に関すること(医療費に関することを除く。)

(3) 障害支援区分の認定に関すること。

(4) 地域生活支援事業に関すること。

(5) 障がい者の福祉を目的とする社会福祉法人に関すること。

(6) その他障がい者の生活支援に関すること。

保護第1係

保護第2係

(1) 生活保護法に基づく保護の決定、実施及び保護世帯の援助に関すること。

(2) 生活保護業務の査察指導に関すること。

(3) 生活保護法に基づく医療券及び介護券の交付審査及び支払いに関すること。

(4) 福祉統計に関すること。

(5) 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。

2 こども課の分掌事務

分掌事務

こども福祉係

(1) 次世代育成支援対策に関すること。

(2) 児童手当に関すること。

(3) 児童扶養手当に関すること。

(4) 母子及び寡婦福祉に関すること。

(5) 児童厚生施設の管理運営に関すること。

(6) 放課後児童健全育成事業に関すること。

(7) 地域子育て支援拠点事業に関すること。

(8) 乳幼児医療費助成に関すること。

(9) 母子及び父子家庭等医療費助成に関すること。

(10) 寡婦医療費助成に関すること。

(11) 子育て支援施策の総合調整に関すること。

(12) 課内の庶務及び課内の他係に属さないこと。

子育て支援係

(1) 子ども家庭総合支援拠点の運営に関すること。

(2) 要保護児童対策に関すること。

(3) 養育支援訪問事業に関すること。

(4) 助産施設における助産の実施に関すること。

(5) 母子生活支援施設における保護の実施に関すること。

(6) 子育て短期支援事業に関すること。

(7) 家庭児童相談に関すること。

(8) 児童福祉を目的とする社会福祉法人に関すること(保育係の事務に属するものを除く)

母子保健係

(1) 子育て世代包括支援センターの運営に関すること。

(2) ヘルシースタート事業に関すること。

(3) 乳児家庭全戸訪問事業に関すること。

(4) 発達障がい児の支援に関すること。

(5) 母子保健事業に関すること。

(6) 母子に対する感染症予防及び予防接種に関すること。

保育係

(1) 保育の実施に関すること。

(2) 市立保育所の運営管理に関すること。

(3) 保育所の事業を行うことを目的とする社会福祉法人に関すること。

(4) 保育所に係る運営費の交付及び費用の徴収に関すること。

(5) 認可外保育施設に関すること。

(6) 一時預かり事業及び保育所において行う子育て支援事業に関すること。

(7) 認定こども園に関すること。

(8) 日向市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則(平成18年日向市教育委員会規則第17号)第2条の規定により市長の補助機関である職員が補助執行するとされている事務に関すること。

(9) その他保育所及び幼稚園に関すること。

別表第5(第3条関係)

健康長寿部の分掌事務

1 高齢者あんしん課の分掌事務

分掌事務

高齢者支援係

(1) 高齢者の相談援助及び権利擁護に関すること。

(2) 養護老人ホーム等の入所措置及び費用の徴収に関すること。

(3) 敬老事業及び高齢者の生きがい支援に関すること。

(4) 高齢者福祉施設及び高齢者福祉を目的とする社会福祉法人に関すること。

(5) 高齢者福祉関係団体に関すること。

(6) 高齢者労働能力活用事業に関すること。

(7) 部内の連絡調整に関すること。

(8) その他高齢者福祉に関すること。

地域包括ケア推進係

(1) 高齢者福祉施策の企画調整及び地域包括ケアシステムの深化・推進に関すること。

(2) 地域ケア会議の運営に関すること。

(3) 生活支援体制の整備に関すること。

(4) 認知症地域支援体制の整備に関すること。

(5) 医療及び介護の連携体制の整備に関すること。

(6) 高齢者の介護予防及び生活支援に関すること。

(7) 介護予防・生活支援サービス事業(事業者の指定を伴うものを除く。)に関すること。

(8) 地域包括支援センターの運営・支援に関すること。

介護給付係

(1) 介護保険事業計画に関すること。

(2) 介護保険事業特別会計の総括に関すること。

(3) 介護保険給付及び介護予防・生活支援サービス事業(以下「総合事業」という。)の給付に関すること。

(4) 介護保険被保険者の資格管理に関すること。

(5) 介護給付費適正化事業(福祉用具の点検、縦覧点検・医療費突合、介護給付費通知に限る。)に関すること。

(6) 介護保険料に関すること。

(7) 地域密着型サービス事業者及び指定介護予防支援事業者の指定に関すること。

(8) 居宅サービス事業者、介護保険施設の整備・指定に関すること。

(9) 課内の庶務に関すること。

介護認定係

(1) 要支援認定及び要介護認定に関すること。

(2) 介護(予防)サービス計画及び介護予防ケアマネジメントの指導に関すること。

(3) 地域密着型サービス事業者及び指定介護予防支援事業者の指導に関すること。

(4) 総合事業(事業者の指定を伴うものに限る。)に関すること。

(5) 介護給付適正化事業(要介護認定の適正化、ケアプランの点検、住宅改修の点検に限る。)に関すること。

(6) 介護サービスの相談及び調整に関すること。

(7) 日向入郷地域介護認定審査会に関すること。

(8) 介護保険事業を行うことを目的とする社会福祉法人に関すること。

2 健康増進課の分掌事務

分掌事務

健康づくり係

(1) 栄養・食生活改善事業に関すること。

(2) 健康増進事業に関すること。

(3) 国保保険事業(健康推進事業、特定健康診査等事業、特別総合保健事業に係るものに限る。)に関すること。

(4) 歯科保健事業に関すること。

(5) 感染症予防対策及び予防接種(母子に対するものを除く。)に関すること。

(6) 難病事業に関すること。

(7) 精神保健事業に関すること。

(8) 健康ひゅうが21計画の推進に関すること。

(9) 健康管理センター及び総合保健施設の管理運営に関すること。

(10) 保健事業に係る関係各課への支援、関係各課及び関係機関との健康増進・保健予防事業に係る連絡調整に関すること。

(11) 特定健康診査に関すること。

(12) 特定保健指導に関すること。

(13) 後期高齢者の健康診査に関すること。

(14) 課内の庶務に関すること。

(15) その他健康増進、保健予防、特定健康診査・特定保健指導に関すること。

地域医療推進係

(1) 日向入郷医療圏の救急医療体制の確保に関すること。

(2) 初期救急診療所の運営に関すること。

(3) 医師及び診療科の偏在対策に関すること。

(4) 医療及び介護の連携体制の整備に関すること。

(5) 新型コロナウイルスワクチン接種に関すること。

(6) その他地域医療を守るための基本的施策の推進に関すること。

別表第6(第3条関係)

商工観光部の分掌事務

1 商工港湾課の分掌事務

分掌事務

中小企業振興係

(1) 商工業の振興に関すること。

(2) 商工会議所及び商工会との連絡調整に関すること。

(3) 商工業関係団体の指導育成に関すること。

(4) 中小企業等の金融に関すること。

(5) 雇用対策に関すること。

(6) 職業訓練及び産業人材の育成に関すること。

(7)  地場産品の奨励及び育成に関すること。

(8) 部内の連絡調整に関すること。

(9) 課内の庶務に関すること。

(10) その他中小企業等の振興、雇用及び物産振興に関すること。

港湾・企業立地係

(1) 港湾(林業水産課の事務に属する事項を除く。)に関すること。

(2) ポートセールスに関すること。

(3) 企業誘致に関すること。

(4) 産業再配置促進に関すること。

(5) その他港湾振興及び企業誘致に関すること。

2 観光交流課の分掌事務

分掌事務

観光推進係

(1) 観光振興計画の実施に関すること。

(2) 観光客の誘致に関すること。

(3) 観光情報及び観光宣伝に関すること。

(4) 観光行事の育成及び観光イベントの開発に関すること。

(5) 観光資源の発掘及び観光商品の開発育成に関すること。

(6) 観光団体の育成及び指導に関すること。

(7) 課内の庶務に関すること。

(8) その他観光振興に関すること。

観光施設係

(1) 観光施設の整備及び維持管理に関すること。

(2) 観光地の整備及び維持管理に関すること。

(3) 海水浴場の設置に関すること。

(4) 観光施設及び観光地等の施設台帳の整備に関すること。

(5) 道の駅に関すること。

(6) 日向サンパークに関すること。

(7) その他観光施設の維持管理に関すること。

別表第7(第3条関係)

農林水産部の分掌事務

1 農業畜産課の分掌事務

分掌事務

農業振興係

(1) 農業振興地域整備計画に関すること。

(2) 食育・地産地消推進備計画に関すること。

(3) 認定農業者等担い手育成支援に関すること。

(4) 農業経営の改善指導に関すること。

(5) 農産物の流通コストに関すること。

(6) 農産物の生産支援に関すること。

(7) 農業後継者育成に関すること。

(8) 経営所得安定対策等推進事業に関すること。

(9) 農業金融に関すること。

(10) 営農諸団体の育成指導に関すること。

(11) 農村公園の管理運営に関すること。

(12) 農村交流館の管理運営に関すること。

(13) 農業振興対策協議会に関すること。

(14) 農産加工施設の管理運営に関すること。

(15) 農地中間管理事業に関すること。

(16) 中山間地域等直接支払交付金事業に関すること。

(17) 部内の連絡調整に関すること。

(18) 課内の庶務に関すること。

(19) その他農業振興に関すること。

畜産振興係

(1) 畜産の増殖、改良及び防疫に関すること。

(2) 畜産経営改善指導に関すること。

(3) 畜産諸団体の育成指導に関すること。

(4) 畜産センターの管理運営に関すること。

(5) 畜産資源リサイクルセンターの管理運営に関すること。

(6) その他畜産に関すること。

農村整備係

(1) 農業農村整備事業の設計監督及び用地補償に関すること。

(2) 農業用施設の災害対策及び復旧に関すること。

(3) 農業用施設の維持管理に関すること。

(4) 農業用水利に関すること。

(5) 農道台帳に関すること。

(6) その他農業土木事業に関すること。

(7) 農業農村整備事業の調査、計画及び指導啓発並びに調整に関すること。

(8) 農業農村諸団体の育成指導に関すること。

2 ふるさと物産振興課の分掌事務

分掌事務

物産振興係

(1) 農林水産物等地場産品の流通拡大に関すること。

(2) 農林水産物の6次産業化に関すること。

(3) その他農林水産物の振興の施策の企画及び推進に関すること。

ふるさと応援係

(1) 農林水産物等の情報発信及び販路拡大に関すること。

(2) ふるさと日向市応援寄附金事業に関すること。

(3) 課内の庶務に関すること。

3 林業水産課の分掌事務

分掌事務

林業振興係

(1) 林産物の生産支援等に関すること。

(2) 森林組合その他林業団体の育成指導に関すること。

(3) 林業の担い手に関すること。

(4) 木材利用の促進に関すること。

(5) 木材加工団地に関すること。

(6) 鳥獣保護及び狩猟に関すること。

(7) 有害鳥獣の駆除に関すること。

(8) 林地開発指導に関すること。

(9) 森林被害の予防及び災害対策に関すること。

(10) 緑化事業に関すること。

(11) 森林計画及び森林整備に関すること。

(12) 森林の経営管理に関すること。

(13) 伐採及び伐採後の造林の届出に関すること。

(14) 市有林、部分林及び分収林の経営・管理並びに造林に関すること。

(15) 森林環境譲与税に関すること。

(16) 課内の庶務に関すること。

(17) その他林業振興に関すること。

林業土木係

(1) 林道の維持管理に関すること。

(2) 森林土木事業全般に関すること。

(3) 林道災害復旧事業に関すること。

(4) 治山事業に関すること。

(5) 木材加工団地に関すること。

(6) 県営林道、治山事業の渉外、補償等に関すること。

(7) 九州自然歩道の管理に関すること。

(8) 森林公園の維持管理に関すること。

(9) その他林業施設に関すること。

地籍調査係

(1) 地籍調査に関すること。

水産振興係

(1) 水産業の振興に関すること。

(2) 水産資源の調査、保護及び増殖に関すること。

(3) 水産団体との連絡調整に関すること。

(4) 水産金融に関すること。

(5) 海難救護に関すること。

(6) 漁業用施設及び漁業関連施設(港湾を含む。)の整備に関すること。

(7) その他水産に関すること。

別表第8(第3条関係)

建設部の分掌事務

1 都市政策課の分掌事務

分掌事務

都市総務係

(1) 部内の財務会計に関すること。

(2) 部内における補助金の請求に関すること。

(3) 部内における工事等の入札(財政課に係るものを除く。)に関すること。

(4) 公共掲示板に表示する広告物の承認に関すること。

(5) 市営駐車場及び駐輪場の管理に関すること。

(6) 財光寺駅の改札及び駅前広場の管理に関すること。

(7) 用途地域の証明及び都市計画図等の販売に関すること。

(8) 土地区画整理事業完了地区に係る清算金の徴収、交付及び滞納整理に関すること。

(9) 部内の庶務に関すること。

(10) 部内の連絡調整に関すること。

(11) 部内の施設管理体制に関すること。

(12) 課内他係の所管に属しない事項に関すること。

都市企画係

(1) 部内の事業及び予算の調整に関すること。

(2) 都市計画の基本構想に関すること。

(3) 都市計画決定に関すること。

(4) 都市施設の基本計画に関すること。

(5) 建築確認申請の都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく確認及び許可に関すること。

(6) 都市計画法第53条の規定による許可に関すること。

(7) 公有地拡大に関すること。

(8) 町界、町名の変更及び地番整理に関すること。

(9) 住居表示に関すること。

(10) 国土交通省都市局所管の補助金及び交付金の調整に関すること。

(11) 部内の各種計画に関すること。

(12) 各種団体への要望に関すること。

(13) その他まちづくり及び都市計画に関すること。

技術調整係

(1) 部内の施設管理事業に関すること。

(2) 他の公共団体が行う事業の調整に関すること。

(3) 部に関する期成同盟会に関すること。

(4) 部内の技術に関すること。

(5) 景観基本計画及び景観計画に関すること。

(6) 景観まちづくりに関すること。

(7) 日向市景観条例に基づく届出等に係る助言及び指導に関すること。

(8) 地区計画に基づく助言及び指導並びに審査に関すること。

(9) その他日向市における景観形成に関すること。

2 建設課の分掌事務

分掌事務

土木建設係

(1) 道路、橋りょうの工事の計画、設計及び施工に関すること。

(2) 河川、急傾斜地等の工事の計画、設計及び施工並びに維持管理に関すること。

(3) 公共土木施設の災害復旧工事の申請、設計及び監理に関すること。

(4) 財光寺南部住環境整備地区の工事の計画、設計及び施工に関すること。

(5) 県河川事業に係る水門及び仮設住宅の維持管理に関すること。

(6) その他土木及び住環境業務に関すること。

道路保全係

(1) 市道パトロールに関すること。

(2) 市道アセットマネジメントに関すること。

(3) 橋梁長寿命化修繕計画に関すること。

(4) 交通安全施設等の整備に関すること。

(5) 市道、橋りょう、法定外公共物及び街路樹等の維持補修に関すること。

(6) 橋梁、交通安全施設の台帳の整理及び管理に関すること。

(7) 原材料の支給に関すること。

(8) その他市道及び橋りょう等の維持管理に伴う工事の設計及び施工に関すること。

道路管理係

(1) 市道の認定、区域決定、供用、変更及び廃止に関すること。

(2) 市道台帳の整理及び管理に関すること。

(3) 市道及び法定外公共物の占用、使用等の許可に関すること。

(4) 市道及び法定外公共物の境界確認に関すること。

(5) その他市道、法定外公共物等の財産管理に関すること。

3 建築住宅課の分掌事務

分掌事務

住宅管理係

(1) 市営住宅の管理(住宅政策係に属するものを除く。)及び使用料に関すること。

(2) 市営住宅の入居及び退去に関すること。

(3) 市営住宅に係る行政財産借用及び使用許可に関すること。

(4) 市営住宅の災害対応(住宅政策係に属するものを除く。)に関すること。

(5) 課内他係の所管に属しない事項に関すること。

住宅政策係

(1) 建築住宅行政に係る企画、調整に関すること。

(2) 住宅政策の企画立案及び推進に関すること。

(3) 住宅関連計画の策定、改定及び推進に関すること。

(4) 市営住宅の建設、改修及び修繕の計画に関すること。

(5) 市営住宅の管理(主に技術的事項)に関すること。

(6) 市営住宅の災害対応(主に技術的事項)に関すること。

(7) 住宅セーフティーネットの構築に関すること。

(8) 国土交通省住宅局所管の補助金及び交付金に関すること。

建築指導係

(1) 建築基準法に基づく確認、許可、認定、届出及び報告等に関すること。

(2) 違反建築物の調査、是正指導及び措置、重大事故への対応に関すること。

(3) 建築審査会に関すること。

(4) 長期優良住宅法、建築物省エネ法、エコまち法、バリアフリー法、建設リサイクル法、耐震改修促進法及び福祉のまちづくり条例など建築関係法令に関すること。

(5) 都市計画法に基づく開発行為及び建築行為の相談、許可及び指導に関すること。

(6) 住宅・建築物に係る相談や建築景観に関すること。

(7) 住宅・建築物の安全確保等の促進に係る事業に関すること。

(8) 被災建築物・宅地応急危険度判定に関すること。

(9) 優良住宅及び優良宅地の認定に関すること。

(10) がけ地近接危険住宅等移転事業に関すること。

4 市街地整備課の分掌事務

分掌事務

区画整理係

(1) 土地区画整理事業の総合調整に関すること。

(2) 土地区画整理事業の調査に関すること。

(3) 土地区画整理事業完了地区に関すること。

(4) 土地区画整理組合等の育成指導に関すること。

(5) 財光寺南土地区画整理事業(以下この欄において「財南区画整理」という。)の事業計画及び実施計画に関すること。

(6) 財南区画整理に係る物件損失補償に関すること。

(7) 財南区画整理に伴う換地計画及び処分に関すること。

(8) 財南区画整理に伴う評価及び保留地処分に関すること。

(9) 財南区画整理に伴う審議会及び評価員会に関すること。

(10) 財南区画整理に伴う換地処分及び清算に関すること。

(11) その他財南区画整理に関すること。

(12) その他課内他係の所管に属しない事項に関すること。

公園街路係

(1) 公園緑地事業の事業計画及び実施計画に関すること。

(2) 公園緑地事業の工事設計及び施行に関すること。

(3) 公園緑地事業の用地買収及び物件損失補償に関すること。

(4) 都市公園の維持管理に関すること。

(5) 都市公園の使用及び占用許可に関すること。

(6) その他公園緑地事業に関すること。

(7) 花のあふれるまちづくり事業に係る企画立案に関すること。

(8) 花のあふれるまちづくり推進協議会に関すること。

(9) その他花のあふれるまちづくり事業推進に関すること。

(10) 都市計画街路事業の事業計画及び実施計画に関すること。

(11) 都市計画街路事業の工事設計及び施行に関すること。

(12) 都市計画街路事業に係る用地買収及び物件損失補償に関すること。

(13) その他都市街路事業に関すること。

(14) 全市公園化構想及び推進に関すること。

日向市行政組織規則

平成18年2月24日 規則第29号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成18年2月24日 規則第29号
平成19年3月28日 規則第2号
平成20年3月31日 規則第14号の2
平成21年3月24日 規則第8号
平成22年3月31日 規則第20号
平成23年4月1日 規則第12号
平成23年5月31日 規則第17号
平成24年3月30日 規則第21号
平成24年5月28日 規則第30号
平成25年3月29日 規則第15号
平成26年3月31日 規則第22号
平成27年3月25日 規則第5号
平成27年8月1日 規則第18号
平成28年3月28日 規則第25号
平成29年3月31日 規則第11号
平成30年3月30日 規則第14号
平成31年3月29日 規則第11号
令和元年12月16日 規則第32号
令和2年3月31日 規則第18号
令和3年4月1日 規則第9号
令和3年8月17日 規則第29号
令和4年3月24日 規則第13号
令和4年12月14日 規則第54号
令和5年3月31日 規則第30号
令和5年3月31日 規則第44号