○日向市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則

平成18年3月30日

教育委員会規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定に基づき、他の法令に定めるもののほか日向市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の補助執行に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助執行)

第2条 教育委員会は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条に規定する教育委員会の権限に属する事務のうち、次の表の左欄に掲げる事務を市長の補助機関たる職員(以下「補助職員」という。)に補助執行させるものとする。

補助執行

補助職員

1 市立幼稚園の管理に関すること。

2 市立幼稚園の入園及び退園に関すること。

3 就園助成に関すること。

4 市立幼稚園の職員に関すること。

5 前各号に掲げるもののほか、市立幼稚園に関する事務で教育委員会が必要と認めたもの

福祉部に所属する職員

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長と協議して別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日教委規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日教委規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日教委規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月19日教委規則第5号)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長をいう。)の教育委員会の委員としての任期中においては、この委任規則及び日向市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則(以下「関係規則」という。)の規定は適用せず、この規則による改正前の関係規則の規定は、なおその効力を有する。

(令和3年3月29日教委規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

日向市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則

平成18年3月30日 教育委員会規則第17号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年3月30日 教育委員会規則第17号
平成19年3月30日 教育委員会規則第5号
平成21年3月31日 教育委員会規則第3号
平成26年3月25日 教育委員会規則第1号
平成27年3月19日 教育委員会規則第5号
令和3年3月29日 教育委員会規則第3号