○日向市事務決裁規程

平成18年2月24日

訓令(甲)第22号

日向市事務決裁規程(昭和52年日向市訓令第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 日向市における事務の決裁については、別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 市長がその権限に属する事務の処理について意思決定を行うことをいう。

(2) 専決 市長がその責任において、その権限に属する特定の事務の処理につき、所管の補助機関に意思決定をさせることをいう。

(3) 代決 市長がその責任において、市長又は専決者が不在のときに、その権限に属する事務の処理につき所管の職員に意思決定をさせることをいう。

(4) 不在 旅行その他の理由により、決裁又は専決を得ることができない状態をいう。

(5) 部長 日向市部設置条例(平成17年日向市条例第99号)第2条に定める部の長、会計管理者及び東郷総合支所長をいう。

(6) 課長 日向市行政組織規則(平成18年日向市規則第29号)第2条に定める課の長、会計課長、支所長、日向市総合支所処務規則(平成18年日向市規則第30号)第2条に定める課の長及び東郷診療所事務局長をいう。

(決裁の手続)

第3条 決裁を受けようとするときは、順次に上司を経由し、合議の必要のあるものについては、合議を経た上受けなければならない。

(代決)

第4条 市長が不在のときは、副市長がその事務を代決する。

2 市長、副市長ともに不在のときは、所管の部長がその事務を代決する。

3 副市長が不在のときは、所管の部長がその事務を代決する。

4 部長が不在のときは、所管の課長がその事務を代決する。

5 課長が不在のときは課長補佐が、課長補佐が不在のとき又は課長補佐を置かない課にあっては主務係長がその事務を代決する。

6 前項の場合において、課長補佐が2人以上配置されている課にあっては課の事務を統括する課長補佐が、統括する課長補佐が不在のときは当該事務を担当する課長補佐がその事務を代決する。

第5条 削除

(特別決裁)

第6条 前2条の場合であっても、重要な事項又は異例若しくは疑義のある事項については、代決することができない。ただし、その処理についてあらかじめ指示を受けたもの又は緊急やむを得ないものについては、この限りでない。

(後閲)

第7条 代決した事項については、速やかに当該事務の決裁者の後閲を受けなければならない。

(決裁事項等)

第8条 市長の決裁事項並びに副市長、部長及び課長の専決事項は、次の各号に定める事項に従い、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) おおむね各課かいに共通する事項 別表第1

(2) 本庁の個別事項 別表第2から別表第2の8まで

(3) 東郷総合支所の個別事項 別表第3

(4) 東郷診療所の個別事項 別表第4

2 前項の規定による決裁者にあたる職位を置かない部署にあっては、当該職位の直近上位の職位にある者が決裁者となるものとする。

第9条 削除

(専決の例外)

第10条 この訓令による専決事項であっても次の各号のいずれかに該当する場合は、市長又は副市長の決裁を受けなければならない。

(1) 事案重要と認めるとき。

(2) 異例に属し、又は先例となるおそれがあるとき。

(3) 紛議論争があるとき又は処理の結果紛議論争を生ずるおそれがあるとき。

(軽易な専決事項)

第11条 この訓令において専決事項として規定されていない事項であっても、なお軽易なものは、副市長、部長及び課長において専決することができる。

(疑義の解釈)

第12条 この訓令で定める職務、権限及び責任の範囲において疑義が生じたときは、副市長がこれを裁定する。

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日訓令第9号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年7月2日訓令(甲)第29号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成20年2月25日訓令(甲)第7号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成21年3月24日訓令(甲)第4号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月18日訓令(甲)第6号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月8日訓令(甲)第11号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成23年3月17日訓令(甲)第4号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年2月17日訓令第2号)

この訓令は、平成24年2月25日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第16号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年5月28日訓令第23号)

この訓令は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月28日訓令第6号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第14号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年8月22日訓令第16号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第16号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年6月9日訓令第22号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成31年3月29日訓令第11号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日訓令第34号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第15号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和3年8月16日訓令第29号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第15号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

共通決裁事項

1 庶務に関する事項

決裁事項

市長

専決区分

副市長

部長

課長

市政の基本方針の決定及び重要な施策の施行に関すること。

 

 

 

儀式及び表彰に関すること。

 

 

 

議会に提案する議案の決定並びに議決を受けた条例の公布及び議決を受けた予算の公表

 

 

 

規則の制定改廃及びその公布に関すること。

 

 

 

訓令の制定改廃及びその公表に関すること。

 

 

 

議会の議決事項に係る専決処分に関すること。

 

 

 

審査請求、訴訟、和解、あっせん、調停及び仲裁に関すること。

 

 

 

他の行政機関との重要な協議に関すること。

 

 

 

事務の委任に関すること。

 

 

 

特に重要又は異例と認める事項に関すること。

 

 

 

許可及び認可に関すること。

重要


軽易

請願、陳情及び建議に関すること。

重要

 

 

課の所管に係る施設の管理運営に関すること。

重要

 

 

災害対策についての重要事項の決定に関すること。


 

 

方針の確定している市行政の執行に関する事務の処理に関すること。

 

 

 

告示及び公告並びに通達に関すること(別表第2から別表第3までに定める個別決裁事項に係るものを除く。)

 

 

 

広報及び広聴に関すること。

 

重要

 

軽易又は定例的な調査、届出、報告、照会、回答、通知、証明、文書閲覧等の処理に関すること。

 

 

重要

定例的な行事及び会議の開催に関すること。

 

 

 

主管事務に関する各種統計の調査作成、整理及び処理に関すること。

 

 

 

公文書の開示等の決定及び通知に関すること。

 

 

 

保有個人情報の開示、訂正、利用停止等の決定及び通知に関すること。




所属職員の事務の分担の決定に関すること。

 

 

 

主管事務のうち定例に属し、かつ、軽易な事項の処理に関すること。

 

 

 

原簿による諸証明、閲覧及び謄抄本の交付に関すること。

 

 

 

軽易な会議及び講習会の開催に関すること。

 

 

 

所属職員の研修に関すること。

 

 

 

2 人事に関する事項

決裁事項

市長

専決区分

副市長

部長

職員課長

課長

職員の任免、分限及び懲戒に関すること。





宿泊を要する出張に関すること。

 

 

 

 

宿泊を要しない出張に関すること。

 

 

 

 

年次休暇の承認に関すること。

 

 

 

 

病気休暇の承認に関すること。

 

 

 

 

特別休暇の承認(夏季休暇を除く。)に関すること。

 

 

 

 

週休日の振替等に関すること。

 

 

 

 

職員の配置に関すること。

 

 

 

 

介護休暇、育児休業、育児短時間勤務及び部分休業に関すること。

 

 

 

 

職務に専念する義務の免除の承認に関すること。

 

 

 

 

時間外勤務命令及び休日勤務命令に関すること。

 

 

 

 

事務引継ぎの確認に関すること。

 

部長級

課長級

 

所属職員

備考 保育所及び幼稚園における取扱い

保育所及び幼稚園における次に掲げる決裁事項は、この表の規定にかかわらず、それぞれ保育所長及び幼稚園長が専決できるものとする。

(1) 宿泊を要しない出張に関すること。

(2) 年次休暇の承認に関すること。

(3) 病気休暇の承認に関すること。

(4) 週休日の振替等に関すること。

(5) 時間外勤務命令及び休日勤務命令に関すること。

3 財務に関する事項

決裁事項

市長

専決区分

合議先

副市長

部長

資産経営課長

課長

公有財産の取得の決定に関すること。

評価額1,000万円以上

評価額500万円以上

評価額100万円以上


評価額100万円未満

(評価額100万円以上)総務部長、会計管理者、財政課長及び資産経営課長

(評価額100万円未満)資産経営課長

公有財産の寄附採納に関すること。

評価額1,000万円以上

評価額500万円以上

評価額100万円以上


評価額100万円未満

(評価額100万円以上)総務部長、会計管理者、財政課長及び資産経営課長

(評価額100万円未満)資産経営課長

公有財産の所管替えに関すること。





(旧所管課)

資産経営課長、新所管課課長

公有財産の用途変更及び廃止に関すること。

評価額(減価償却資産は再調達価額)1,000万円以上

評価額(減価償却資産は再調達価額)500万円以上

評価額(減価償却資産は再調達価額)100万円以上


評価額(減価償却資産は再調達価額)100万円未満

資産経営課長

行政財産の貸付、目的外使用許可に関すること。

新規

評価額1,000万円以上

評価額500万円以上

評価額100万円以上


評価額100万円未満

(評価額100万円以上)総務部長、会計管理者、財政課長及び資産経営課長

(評価額100万円未満)資産経営課長

継続



評価額100万円以上


評価額100万円未満

普通財産の貸付に関すること。

新規

評価額1,000万円以上

評価額500万円以上

評価額100万円以上


評価額100万円未満

(評価額100万円以上)総務部長、会計管理者、財政課長及び資産経営課長

(評価額100万円未満)資産経営課長

継続



評価額100万円以上


評価額100万円未満

普通財産の売却及び交換に関すること(土地区画整理事業の保留地の売却を含む。)

評価額1,000万円以上

評価額500万円以上

評価額100万円以上


評価額100万円未満

(評価額100万円以上)総務部長、会計管理者、財政課長及び資産経営課長

(評価額100万円未満)資産経営課長

普通財産の譲与又は減額譲渡の決定に関すること。

評価額1,000万円以上

評価額500万円以上

評価額100万円以上


評価額100万円未満

(評価額100万円以上)総務部長、会計管理者、財政課長及び資産経営課長

(評価額100万円未満)資産経営課長

物品の交換、譲渡、譲与、処分及び貸付けに関すること。

評価額100万円以上

評価額50万円以上

評価額10万円以上


評価額10万円未満

(評価額10万円以上)総務部長、会計管理者、財政課長及び資産経営課長

(評価額10万円未満)資産経営課長

物品の寄附採納に関すること。

評価額100万円以上

評価額50万円以上

評価額10万円以上


評価額10万円未満

(評価額10万円以上)総務部長、会計管理者、財政課長及び資産経営課長

(評価額10万円未満)資産経営課長

使用料及び手数料の徴収猶予、徴収停止及び減免に関すること。






使用料、手数料その他定額の収入に係る督促に関すること。






国庫補助金、県補助金及び交付金の申請に関すること。



300万円以上


300万円未満

会計管理者、財政課長

国庫補助金、県補助金及び交付金の請求に関すること。






別表第2(第8条関係)

総合政策部の個別決裁事項

1 総合政策課

決裁事項

市長

専決区分

副市長

部長

課長

各種統計調査の調査区の設定及び調査員の任免に関すること。




指定統計及び各種統計調査の実施に関すること。




2 秘書広報課

決裁事項

市長

専決区分

副市長

部長

課長

市広報紙の編集及び発行に関すること。




別表第2の2(第8条関係)

総務部の個別決裁事項

1 総務課

決裁事項

市長

専決区分

副市長

部長

課長

市議会の招集に関すること。




公印の新調、改刻、管守及び廃止に関すること。




自衛官及び自衛官候補生の募集に関すること。




マイクロバスの運行に関すること。




ファイリングシステムに関すること。




2 財政課

決裁事項

市長

専決区分

副市長

部長

課長

予算の編成及び決算の確定に関すること。




予算流用及び予備費充用の承認に関すること。(次項に掲げるものを除く。)




制限を定めた予算流用及び予備費充用の承認に関すること。




予算の配当に関すること。




3 資産経営課

決裁事項

市長

専決区分

副市長

部長

課長

普通財産の管理に関すること。




庁内の取締りに関すること。




庁内掲示物の許可に関すること。




集中管理に係る公用自動車の管理に関すること。




4 職員課

決裁事項

市長

専決区分

副市長

部長

課長

職員団体との協定に関すること。




職員の研修に関すること。




職員の衛生管理及び福利厚生に関すること。




営利企業等の従事に関すること。




職員の扶養手当、通勤手当、住居手当及び児童手当の認定に関すること。




会計年度任用職員の任免その他臨時職員に関すること。




給与の法定外控除の認定に関すること。




別表第2の3(第8条関係)

市民環境部の個別決裁事項

1 税務課

決裁事項

市長

専決区分

副市長

部長

課長

市税(国民健康保険税を除く。以下この表について同じ。)の賦課及び督促並びに延滞金に関すること。




市税の滞納処分及び滞納処分の停止に関すること。




市税の徴収猶予及び減免に関すること。


重要


市民税の特別徴収義務者の指定に関すること。




納税通知書の公示送達に関すること。




固定資産の価格決定通知に関すること。




軽自動車の標識に関すること。




納税意識の高揚及び啓発に関すること。




2 国民健康保険課

決裁事項

市長

専決区分

副市長

部長

課長

国民健康保険及び後期高齢者医療保険の被保険者証(以下「被保険者証」という。)並びに資格証明書の交付に関すること。

重要



国民健康保険診療報酬請求書の処理に関すること。




国民健康保険被保険者(以下「被保険者」という。)の医療費の調査に関すること。




被保険者の資格に関すること。




国民健康保険税(以下「保険税」という。)及び後期高齢者医療保険料(以下「保険料」という。)の賦課及び督促並びに延滞金に関すること。




保険税及び保険料の滞納処分及び滞納処分の停止に関すること。




納税通知書の公示送達に関すること。




保険税及び保険料の徴収猶予及び減免に関すること。


重要


納税意識の高揚及び啓発に関すること。




被保険者の出産育児一時金及び葬祭費の支給に関すること。




3 市民課

決裁事項

市長

専決区分

副市長

部長

課長

陳情、要望等の処理に関すること。

重要



戸籍、住民登録による申請書及び届書類の処理に関すること。




印鑑の登録及び証明に関すること。




人口動態調査に関すること。




埋火葬及び改葬の許可に関すること。




自動車の臨時運行許可に関すること。




介護保険被保険者の資格得喪及び被保険者証の交付に関すること(高齢者あんしん課の分掌事務に該当する場合を除く。)




国民年金障害基礎年金の現況調査に関すること。




消費生活に関すること。




防犯及び交通安全に関すること。




畜犬の登録及び狂犬病予防に関すること。




城山墓園及び納骨堂の管理に関すること。




4 環境政策課

決裁事項

市長

専決区分

副市長

部長

課長

公害紛争の処理に関すること。

重要



一般廃棄物処理計画に関すること。

重要



一般廃棄物処理業の許可の更新及び変更並びに浄化槽清掃業の許可の更新に関すること。




一般廃棄物処理計画に基づく実施計画に関すること。




分別収集計画に関すること。




生活排水対策総合基本計画に基づく実施計画に関すること。




自然公園法に基づく許可に関すること。




公害に関する調査及び測定並びに資料の収集及び分析に関すること。




そ族昆虫の駆除に関すること。




指定著名木及び植物の保護に関すること。




別表第2の4(第8条関係)

福祉部の個別決裁事項

1 福祉課

決裁事項

市長

専決区分

副市長

部長

課長

社会福祉法人の定款変更の認可に関すること。


重要


社会福祉法人の指導監査に関すること。




2 こども課

決裁事項

市長

専決区分

副市長

部長

課長

次世代育成支援行動計画に関すること。

重要



児童手当の支給に関すること。




児童扶養手当の支給に関すること。




乳幼児の医療費の助成に関すること。




母子及び父子家庭等の医療費の助成に関すること。




寡婦医療費助成に関すること。




母子福祉資金及び寡婦福祉資金に関すること。




児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく子育て支援事業に関すること。




児童福祉法に基づく助産の実施又は母子保護の実施に要する費用の徴収に関すること。




日向市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額に関する条例(平成27年日向市条例第7号)に基づく保育所おける利用者負担額の徴収に関すること。




母子保健事業に関すること。




予防接種の実施に関すること。




別表第2の5(第8条関係)

健康長寿部の個別決裁事項

1 健康増進課

決裁事項

市長

専決区分

副市長

部長

課長

伝染病予防の施策に関すること。




予防接種及び伝染病発生時の消毒の実施に関すること。




別表第2の6(第8条関係)

商工観光部の個別決裁事項

1 商工港湾課

決裁事項

市長

専決区分

副市長

部長

課長

工場立地法(昭和34年法律第24号)に基づく工場等の新設、変更及び実施制限期間の短縮の届出に関すること。




中小企業特別融資及び小規模企業特別融資に関すること。




計量法(平成4年法律第51号)に基づく計量器定期検査の事前調査に関すること。




商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に基づく商店街振興組合等の定款の変更に関すること。




中小企業信用保険法(昭和26年法律第264号)に基づく経営安定関連保証及び危機関連保証の認定に関すること。




2 観光交流課

決裁事項

市長

専決区分

副市長

部長

課長

イベント等の出品物に関すること。

 

 

 

郷土物産品の奨励に関すること。

 

 

 

観光地及び観光行事の広報に関すること。

 

 

 

別表第2の7(第8条関係)

農林水産部の個別決裁事項

1 農業畜産課

決裁事項

市長

専決区分

副市長

部長

課長

農産物及び畜産物の生産奨励並びに病害虫防除の実施に関すること。




肥料、農薬、農機具、畜産、飼料、種苗等のあっせん及び改良に関すること。




農林畜産技術の改良、普及及び指導に関すること。




農業用機械の維持管理に関すること。




土地改良区の指導及び育成に関すること。




市営土地改良事業賦課金の徴収に関すること。




2 林業水産課

決裁事項

市長

専決区分

副市長

部長

課長

林産物の生産奨励及び病害虫防除の実施に関すること。




火入れ許可申請書の受理及び許可に関すること。




林野の保全に関すること。




有害鳥獣の駆除許可に関すること。




愛がん用鳥類の飼養許可に関すること。




別表第2の8(第8条関係)

建設部の個別決裁事項

1 建設課

決裁事項

市長

専決区分

副市長

部長

課長

市道の占用許可に関すること。

 

 

 

市道に係る交通の禁止又は制限に関すること。

 

 

 

市道の補修に関すること。

 

 

 

2 建築住宅課

決裁事項

市長

専決区分

副市長

部長

課長

建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく建築確認申請に関すること。

 

 

 

建築基準法に基づく仮設建築物建築許可申請に関すること。

 

 

 

建築基準法に基づく建築物の建築許可申請に関すること(仮設建築物建築許可申請に関することを除く。)

 

 

 

法令に基づく建築物の認定申請に関すること。

 

 


違反建築物等に対する法令に基づく処分に関すること。

 

 

 

違反建築物等に対する行政指導のうち是正の指示、勧告、警告等厳重なものに関すること。

 

 

 

違反建築物等に対する行政指導のうち軽微なものに関すること。

 

 

 

都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく届出に関すること。

 

 

 

都市計画法に基づく認定申請に関すること。

 

 

 

都市計画法に基づく許可申請に関すること(同法第53条及び第65条に関するものを除く。)

 

 

 

違反開発行為等(都市計画法に係る開発行為等に限る。)に対する法令に基づく処分に関すること(都市計画法第53条及び第65条に関するものを除く。)

 

 

 

住宅金融支援機構の貸付金に係る審査に関すること。

 

 

 

市営住宅の入居及び退去に関すること。

 

 

 

市営住宅使用料に関すること。

 

 

 

3 市街地整備課

決裁事項

市長

専決区分

副市長

部長

課長

緑化及び美化の実施に関すること。

 

 

 

都市公園の一時使用及び占用許可に関すること。

 

 

 

土地区画整理事業に係る仮換地証明その他証明に関すること。

 

 

 

土地区画整理事業に係る土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第76条の許可に関すること。

 

 

 

土地区画整理事業施行区域内における交通の禁止又は制限に関すること。

 

 

 

土地区画整理事業清算金の納入通知及び権利移転に伴う清算金分割に関すること。

 

 

 

別表第3(第8条関係)

東郷総合支所の個別決裁事項

東郷地域振興課

決裁事項

市長

専決区分

副市長

総合支所長

課長

被保険者証の交付に関すること。

 

 

 

軽自動車標識の再交付に関すること。

 

 

 

印鑑の登録及び証明に関すること。

 

 

 

埋火葬の許可に関すること。

 

 

 

別表第4(第8条関係)

東郷診療所の個別決裁事項

東郷診療所

決裁事項

市長

専決区分

副市長

所長

課長

診療所の運営方針の決定に関すること。




診療所内の風紀及び秩序の維持並びに施設の運営管理に関すること。




患者の診療に関すること。



所長名でする文書の処理に関すること。




診療所内会議の招集に関すること。




診療契約に関すること。




診療録等医事文書の整理及び保存に関すること。




日向市事務決裁規程

平成18年2月24日 訓令甲第22号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成18年2月24日 訓令甲第22号
平成19年3月28日 訓令第9号
平成19年7月2日 訓令甲第29号
平成20年2月25日 訓令甲第7号
平成21年3月24日 訓令甲第4号
平成22年3月18日 訓令甲第6号
平成22年6月8日 訓令甲第11号
平成23年3月17日 訓令甲第4号
平成24年2月17日 訓令第2号
平成24年3月30日 訓令第16号
平成24年5月28日 訓令第23号
平成25年3月28日 訓令第6号
平成26年3月31日 訓令第14号
平成28年8月22日 訓令第16号
平成29年3月31日 訓令第16号
平成29年6月9日 訓令第22号
平成31年3月29日 訓令第11号
令和2年4月1日 訓令第34号
令和3年4月1日 訓令第15号
令和3年8月16日 訓令第29号
令和5年3月31日 訓令第15号