○日向市公平委員会事務局処務規程
平成16年3月24日
公平委員会規程第1号
(趣旨)
第1条 この規定は、日向市公平委員会設置条例(昭和26年日向市条例第22号)第3条の規定に基づき、日向市公平委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織、職制及び事務分掌等について必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 事務局に事務局長及び書記を置く。
(職務)
第3条 事務局長は、委員長の命を受け、委員会の事務を掌理し、職員を指揮監督する。
2 書記は、上司の命を受けて担当事務に従事する。
(事務分掌)
第4条 事務局の事務分掌は次のとおりとする。
(1) 法令に基づく委員会の権限に係る事務に関すること。
(2) 会議に関すること。
(3) 委員会の委員の報酬及び費用弁償に関すること。
(4) 委員会の財務に関すること。
(5) 文書の収受、発送及び保管に関すること。
(6) 公印の管理に関すること。
(7) 事務局内の庶務に関すること。
(事務分担)
第5条 職員の事務分担は、事務局長が定める。
2 委員長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず臨時に事務を分掌させ、又は特に命じて事務を処理させることができる。
(事務の処理)
第6条 事務局の事務は、委員長決裁を受けなければならない。ただし、第7条に定める専決事項については、事務局長が専決することができる。
(事務局長の専決)
第7条 次の事項は、事務局長が専決することができる。
(1) 職員の諸願届の許可等に関すること。
(2) 職員の出張命令に関すること(県外旅行を除く。)。
(3) 職員の時間外勤務及び休日勤務命令に関すること。
(4) 軽易な照会、回答、報告、通知等に関すること。
(5) その他軽易な事務処理に関すること。
(公印)
第8条 事務局に次の公印を備え、事務局長がこれを保管する。
(方2.1cm) れい書 | (方2.1cm) てん書 |
(準用)
第9条 この規定に定めるものを除くほか、職員の服務、分限及び事務処理に関しては、日向市職員服務規程(昭和40年日向市訓令第6号)を準用する。
附則
この規程は、公表の日から施行する。