○日向市公平委員会設置条例

昭和26年9月1日

条例第22号

(設置)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第3項の規定に基づき、公平委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(事務職員)

第2条 委員会に必要な事務職員を置く。

(その他必要な事項)

第3条 この条例に定めるものを除く外、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会規則で定める。

この条例は、昭和26年8月13日より施行する。

(昭和41年9月13日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年3月27日条例第4号抄)

1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

日向市公平委員会設置条例

昭和26年9月1日 条例第22号

(昭和42年3月27日施行)

体系情報
第4類 事/第1章 公平委員会
沿革情報
昭和26年9月1日 条例第22号
昭和41年9月13日 条例第41号
昭和42年3月27日 条例第4号