○日向市児童遊園条例

昭和52年3月29日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)に基づき、児童遊園の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 法に基づき、市が設置する児童遊園の名称及び設置場所は、別表のとおりとする。

(行為の禁止)

第3条 児童遊園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 児童遊園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(3) 自動車及びその他の車両等を乗り入れ、又は留め置くこと。

(4) 競技会(競技等の練習を含む。)、展示会その他これらに類する催しを行うこと。

(5) はり紙、はり札その他の広告物を表示すること。

(6) その他入園中の児童の健全な遊びを阻害し、又は危険を及ぼすような行為をすること。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、児童遊園の管理について必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年6月29日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年7月19日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年9月30日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月1日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年6月29日条例第18号)

この条例は、平成24年9月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

設置場所

日向市本町児童遊園

日向市本町7476番地2内

日向市細島児童遊園

日向市大字日知屋3379番地5

日向市美々津児童遊園

日向市美々津町3432番地1

日向市財光寺児童遊園

日向市大字財光寺819番地

日向市平岩児童遊園

日向市大字平岩380番地3

日向市高松児童遊園

日向市美々津町590番地

日向市児童遊園条例

昭和52年3月29日 条例第2号

(平成24年9月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和52年3月29日 条例第2号
昭和53年6月29日 条例第18号
昭和54年7月19日 条例第9号
昭和57年9月30日 条例第18号
平成12年3月1日 条例第21号
平成24年6月29日 条例第18号