○日向市の環境と自然を守る条例

平成15年3月20日

条例第2号

日向市民の環境と自然をまもる条例(昭和49年日向市条例第3号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 生活環境の保全(第6条―第15条)

第3章 自然環境の保全

第1節 自然環境の保護(第16条―第23条)

第2節 緑化の推進(第24条―第26条)

第3節 開発行為についての制限(第27条・第28条)

第4節 家畜飼養施設の整備(第29条―第31条)

第4章 公害防止

第1節 特定工場等の騒音に関する規制(第32条―第41条)

第2節 特定建設作業に関する規制(第42条―第44条)

第3節 拡声機の使用等に関する規制(第45条―第48条)

第5章 雑則(第49条・第50条)

第6章 罰則(第51条―第56条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、日向市環境基本条例(平成15年日向市条例第1号。以下「環境基本条例」という。)に基づき、法令に定めのあるものを除くほか、自然環境の保全及び公害防止に関する必要な事項を定めることにより、良好な環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 良好な環境 市民が健康な心身を保持し、快適な生活を営むことができる生活環境及び自然環境をいう。

(2) 自然環境 自然の生態系に占める大気、水、土壌、動植物等を一体として総合的にとらえた人間を中心とする生物の生存環境をいい、次に掲げるものを対象とする。

 山林、原野、河川、池沼、海浜、大気等の自然

 動植物とこれらが生息する自然

 公園、緑地等の自然

 歴史的及び文化的遺産等を取り巻く自然

(3) 騒音発生施設 工場又は事業場(鉱山保安法(昭和24年法律第70号)第2条第2項に規定する鉱山を除く。以下同じ。)に設置される施設のうち、著しい騒音を発生する施設で、規則で定めるものをいう。

(4) 特定建設作業 建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音を発生する作業で、規則で定めるものをいう。

(公害対策の推進)

第3条 市長は、公害の苦情、良好な環境の侵害に関する苦情及び公害に係る紛争が生じたときは、関係者と協力して迅速かつ適正な処理を図るとともにその公正な解決に努めるものとする。

(公害防止の指導及び援助)

第4条 市長は、公害が発生し、又は発生するおそれがあると認めるときは、公害を発生させ、又は発生させるおそれがある者に対し、公害の防止のため必要な措置を講ずるよう指導しなければならない。

2 市長は、事業者が行う公害の防止のための施設の設置又は改善につき、必要な資金のあっせん、技術的な指導及び助言その他の援助に努めるものとする。

(土地の開発行為の規制)

第5条 市長は、土地の区画形質の変更等を伴う開発又は整備を目的とする行為が、良好な環境を保って行われるよう必要な措置を講じなければならない。

第2章 生活環境の保全

(土地建物等の清潔保持)

第6条 土地又は建物(以下「土地等」という。)を所有し、占有し、又は管理する者(以下「所有者等」という。)は、その土地等に繁茂した雑草、枯草又は投棄された廃棄物を除去し、及びその土地等への廃棄物の不法投棄を防止する措置を講ずる等その土地等の近隣住民の生活環境を害さないようその土地等を適正に管理しなければならない。

2 土地等の所有者等は、土地等を物置場、駐車場等として利用し、又は利用させている場合は、その置かれた物によりその土地等の近隣住民の生活環境に危害を及ぼすおそれのないようその物又は土地等を適正に管理しなければならない。

3 市長は、土地等の所有者等が前2項の規定に違反してその土地等の近隣住民の生活環境を著しく害していると認めるときは、その所有者等に対し、雑草、枯草、物等の除去その他必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

4 何人も、他人の所有し、占有し、又は管理する土地等に廃棄物を投棄し、又は当該土地等を汚損してはならない。

(工事施工者の責務)

第7条 土木工事、建築工事その他の工事を行う者は、その工事に際し、土砂、廃材、資材等が道路その他の公共の場所に飛散し、脱落し、流出し、又は堆積しないようこれらの物を適正に管理しなければならない。

(事業者の努力義務)

第8条 事業者は、法令及びこの条例に違反しない場合においても、良好な環境の侵害を防止するため、最大限の努力をするとともに、その事業活動による公害等に係る紛争が生じたときは、誠意をもってその解決にあたらなければならない。

(公害の防止)

第9条 何人も、法令及びこの条例に違反しない場合においても、悪臭、騒音その他の公害の発生により近隣の生活環境を妨げないよう努めなければならない。

(愛がん動物の飼育者の責務)

第10条 愛がん動物の飼育者は、その動物の種類、習性等に応じ、その動物が近隣住民の生活環境を害さないよう飼育しなければならない。

(排水等による生活環境の適正な維持管理義務)

第11条 浄化槽及び既設の単独浄化槽の設置者は、その排水等により生活環境を妨げないよう適正に維持管理をしなければならない。

2 市長は、前項の排水等により快適な生活環境が害されることのないよう、必要な助成等の措置を講ずることができる。

3 市長は、第1項の規定に違反し、生活環境を著しく害し、又は害するおそれがあると認める者に対し、その施設の維持管理の方法又は施設の改善その他必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

(公共の場所の清潔保持)

第12条 何人も、道路、公園、広場、河川、港湾、海浜その他の公共の場所に廃棄物を投棄し、又は当該場所を汚損してはならない。

(印刷物配布者の清掃義務)

第13条 道路、公園、広場その他の公共の場所において印刷物その他の物(以下「印刷物等」という。)を公衆に配布した者又はこれらの行為を依頼した者は、その場所に印刷物等が散乱した場合は速やかにその場所を清掃し、その印刷物等を適正に処理しなければならない。

(勧告及び命令)

第14条 市長は、前2条の規定に違反して、公共の場所の環境を著しく害していると認められる者に対して必要な措置を講ずべきことを勧告し、又は命令することができる。

(処理困難な製品の回収義務)

第15条 廃棄物となった際、適正な処理が困難な製品及び容器(以下「製品等」という。)を製造し、加工し、又は販売する事業者は、その製品等若しくは廃棄物を引取り、下取り等の方法によりその責任において回収しなければならない。

2 市民は、前項の事業者がその製品等又はその廃棄物を回収しようとするときは、これに協力しなければならない。

3 市長は、第1項の事業者がその製品等又はその廃棄物を回収しないときは、当該事業者に対し、期限を定めて、回収を勧告することができる。

第3章 自然環境の保全

第1節 自然環境の保護

(自然環境保護地区等の指定)

第16条 市長は、自然環境の保全を図るため必要があると認めるときは、次の各号に掲げる区分及び態様により保護すべき地区(以下「保護地区」という。)、保存すべき樹木(以下「保存樹」という。)及び保存すべき樹林(以下「保存樹林」という。)を指定することができる。

(1) 良好自然環境保護地区 良好な自然環境を有する山林、渓谷、河川等で、その自然環境を維持するために保護を必要とする地区

(2) 歴史自然環境保護地区 歴史的及び文化的遺産を取り巻く自然環境のすぐれた地域で、その自然環境を維持するために保護を必要とする地区

(3) 保存樹 市民に親しまれ、又は由緒由来がある樹木で、その自然環境を維持するために保存を必要とする樹木

(4) 保存樹林 市民に親しまれ、又は由緒由来がある樹林で、その自然環境を維持するために保存を必要とする樹林

(保護地区等の指定の手続)

第17条 市長は、保護地区、保存樹及び保存樹林(以下「保護地区等」という。)を指定しようとするときは、当該保護地区等の所有者、占有者及び管理者(以下「所有者等」という。)の同意を得て環境基本条例第24条に規定する日向市環境保全審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。

2 市長は、前項の指定をする場合には、規則で定めるところにより、その区域、種目等を告示しなければならない。

3 保護地区等の指定は、前項の告示によってその効力を生ずる。

(標識の設置)

第18条 市長は、保護地区等を指定したときは、当該土地にその旨を表示する標識を設置しなければならない。

2 前項に規定する土地の所有者等は、正当な理由がない限り前項に規定する標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。

3 何人も、第1項の規定により設置された標識を市長の承諾を得ないで移動し、除去し、又はき損してはならない。

(指定の解除及び区域の変更)

第19条 市長は、必要があると認めるときは保護地区等の指定を解除し、又は区域の変更をすることができる。

2 保護地区等の指定の解除又は区域の変更については、第17条の規定を準用する。

(保護地区等の保護義務)

第20条 保護地区の土地の所有者等は、当該保護地区内の植物、動物等の自然環境が良好に保全されるように努めなければならない。

2 何人も、保護地区内において、みだりに植物を損傷し、採取し、又は動物を殺傷し、捕獲してはならない。

3 何人も、保護地区内において、ごみその他の汚物又は不要物を捨て、又は放置してはならない。

4 保存樹及び保存樹林の所有者等は、保存樹及び保存樹林の枯損の防止その他の保護に努めなければならない。

5 何人も、保存樹及び保存樹林が良好な状態に保護されるように協力しなければならない。

(保護地区内における行為の届出)

第21条 保護地区内において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ市長に届け出なければならない。

(1) 建築物その他の工作物を新築し、改築し、増築し、又は移転すること。

(2) 宅地を造成し、土地を開墾し、その他土地の形質を変更すること。

(3) 木竹を伐採すること。

(4) 土石類を採取すること。

(5) 広告物その他これに類するものを掲出し、又は設置すること。

(6) 水面を埋め立て、又は干拓すること。

(7) その他自然環境の保全に影響を及ぼすおそれのある行為で、市長が必要と認めるもの。

2 保護地区が指定され、又はその区域が拡張された際、当該保護地区内において前項各号に掲げる行為に着手している者は、遅滞なく市長に届け出なければならない。

3 保護地区内において、非常災害のために必要な応急措置として行う行為をした者は、遅滞なく市長に届け出なければならない。

(保存樹及び保存樹林に係る行為の制限)

第22条 何人も、保存樹及び保存樹林を損傷し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしてはならない。ただし、規則で定めるところにより、市長の許可を得た場合は、この限りでない。

2 保存樹及び保存樹林について、非常災害のために必要な応急措置として行う行為をした者は、遅滞なく市長に届け出なければならない。

(保護地区等についての指導、勧告及び命令)

第23条 市長は、第21条に規定する届出又は第22条に規定する許可申請があった場合において、保護地区等の指定の目的を達成するため必要があると認めるときは、当該届出又は許可申請をした者に対し、必要な措置をとるべきことを指導し、又は勧告することができる。

2 市長は、第21条若しくは第22条の規定に違反する者又は前項に規定する勧告に従わない者に対し、当該行為の中止、原状の回復等必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

第2節 緑化の推進

(公共施設における緑地の確保)

第24条 市は、その設置し、又は管理する公園、公営住宅団地、学校及び庁舎等の施設(以下「公共施設」という。)における緑地を確保するため、規則で定める緑地の基準に基づき、植樹等を行うものとする。

(工場、事業場等の緑化)

第25条 工場、事業場等を設置している者又は設置しようとする者は、前条の緑地の基準に準じて、当該土地内に緑地を確保し、植樹等を行うよう努めなければならない。

(宅地等の緑化)

第26条 市民は、その居住し、所有し、又は管理する土地について、その空間を利用して樹木を植栽するなど緑化に努めるものとする。

第3節 開発行為についての制限

(開発行為についての届出)

第27条 自然景観及び緑地並びに水源確保のため必要な山林(以下「自然景観等」という。)の確保に影響を及ぼすおそれのある地域において規則で定める規模以上の宅地の造成その他の土地の区画形質の変更を伴う開発行為をしようとする者は、規則で定めるところによりあらかじめ市長に届け出なければならない。

2 第1項の規定は、次の各号のいずれかに該当するものについては、これを適用しない。

(1) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第109条第1項又は第110条第1項の規定により指定され、又は仮指定されたもの

(2) 森林法(昭和26年法律第249号)第25条の規定により指定されたもの

(3) 自然公園法(昭和32年法律第161号)第2条第1号に規定する自然公園の区域として指定されたもの

(4) 自然環境保全法(昭和47年法律第85号)第22条第1項又は第45条第1項の規定により指定されたもの

(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の規定により許可を受けなければならない開発行為

(6) 宮崎県における自然環境の保護と創出に関する条例(昭和48年宮崎県条例第14号)第35条の規定により届け出なければならない開発行為

(7) 国又は他の地方公共団体の所有又は管理に係る土地で前各号に掲げる以外のもの

(指導・勧告及び命令)

第28条 市長は、自然景観等の保全のため、必要があると認めるときは、前条の規定による届出をした者に対し、必要な措置をとるべきことを指導し、又は勧告することができる。

2 市長は、前条の規定に違反する者又は前項に規定する勧告に従わない者に対し、当該開発行為の中止、計画の変更、原状の回復等良好な環境の保全に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

第4節 家畜飼養施設の整備

(家畜飼養施設の新増設の届出)

第29条 規則で定める区域内において、牛、馬、豚、山羊、めん羊、鶏類及びあひる(以下「家畜」という。)を飼養する施設(以下「家畜飼養施設」という。)で、規則で定める規模以上のものを新設し、又は増設しようとする者は、規則で定める事項を市長に届け出なければならない。

(家畜飼養施設の適正な維持管理義務)

第30条 家畜を飼養している者は、その飼養施設に汚物及び汚水の処理施設を設け、汚物又は汚水の流出、悪臭の発散、衛生害虫の発生等により、良好な環境を悪化させないよう適正に維持管理しなければならない。

(勧告及び命令)

第31条 市長は、前条の規定に違反し、良好な環境を著しく害し、又は害するおそれがあると認める者に対し、その施設の維持管理の方法又は施設の改善その他必要な措置をとるべきことを勧告し、又は命ずることができる。

第4章 公害防止

第1節 特定工場等の騒音に関する規制

(規制基準)

第32条 市長は、騒音発生施設を設置する工場又は事業場(以下「特定工場等」という。)において発生する騒音に係る規制基準を規則で定める。

2 前項の規制基準は、特定工場等において発生する騒音の昼間、夜間その他の時間の区分及び区域の区分ごとの特定工場等の敷地の境界線における大きさの許容限度とする。

3 市長は、第1項の規制基準を定め、変更し、又は廃止しようとするときは、審議会の意見を聴かなければならない。

(規制基準の遵守義務)

第33条 特定工場等を設置している者は、当該特定工場等に係る規制基準を遵守しなければならない。

(騒音発生施設の届出)

第34条 工場又は事業場(騒音発生施設が設置されていないものに限る。)に騒音発生施設を設置しようとする者は、当該騒音発生施設の設置の工事の開始の日の30日前までに、規則で定めるところにより、次の事項を市長に届け出なければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 工場又は事業場の名称及び所在地

(3) 騒音発生施設の種類ごとの数

(4) 騒音の防止の方法

(5) その他規則で定める事項

2 前項の規定による届出には、騒音発生施設の配置図その他規則で定める書類を添付しなければならない。

(経過措置)

第35条 一の施設が騒音発生施設となった際、現に工場又は事業場(その施設以外の騒音発生施設が設置されていないものに限る。)にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)は、当該施設が騒音発生施設となった日から30日以内に規則で定めるところにより、前条第1項各号に掲げる事項を市長に届け出なければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(騒音発生施設の数等の変更の届出)

第36条 第34条第1項の規定による届出をした者は、その届出に係る同項第3号又は第4号に掲げる事項の変更をしようとするときは、当該事項の変更に係る工事の開始の日の30日前までに、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。ただし、同項第3号に掲げる事項の変更が規則で定める範囲内である場合又は同項第4号に掲げる事項の変更が当該特定工場等において発生する騒音の大きさの増加を伴わない場合は、この限りでない。

2 第34条第2項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(計画変更勧告)

第37条 市長は、第34条第1項又は前条第1項の規定による届出があった場合において、その届出に係る特定工場等において発生する騒音が騒音に係る規制基準に適合しないことによりその特定工場等の周辺の生活環境が損なわれると認めるときは、その届出を受理した日から30日以内に限り、その届出をした者に対し、その事態を除去するために必要な限度において、騒音の防止の方法又は騒音発生施設の使用の方法若しくは配置に関する計画を変更すべきことを勧告することができる。

(氏名変更等の届出)

第38条 第34条第1項又は第35条第1項の規定による届出をした者は、その届出に係る第34条第1項第1号若しくは第2号に掲げる事項に変更があったとき、又はその届出に係る特定工場等に設置する騒音発生施設のすべての使用を廃止したときは、その日から30日以内にその旨を市長に届け出なければならない。

(承継)

第39条 第34条第1項又は第35条第1項の規定による届出をした者からその届出に係る特定工場等に設置する騒音発生施設のすべてを譲り受け、又は借り受けた者は、当該騒音発生施設に係る当該届出をした者の地位を承継する。

2 第34条第1項又は第35条第1項の規定による届出をした者について相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、当該届出をした者の地位を承継する。

3 前2項の規定により第34条第1項又は第35条第1項の規定による届出をした者の地位を承継した者は、その承継があった日から30日以内にその旨を市長に届け出なければならない。

(改善勧告及び改善命令)

第40条 市長は、特定工場等において発生する騒音が規制基準に適合しないことにより、その特定工場等の周辺の生活環境が損なわれると認めるときは当該特定工場等を設置している者に対し、期限を定めてその事態を除去するために必要な限度において、騒音の防止の方法を改善し、又は騒音発生施設の使用の方法若しくは配置を変更すべきことを勧告することができる。

2 市長は、第37条の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないで騒音発生施設を設置しているとき、又は前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、期限を定めて同条又は同項の事態を除去するために必要な限度において、騒音の防止の方法の改善又は騒音発生施設の使用の方法若しくは配置の変更を命ずることができる。

3 前2項の規定は、第35条第1項の規定による届出をした者の当該届出に係る特定工場等については、同項に規定する騒音発生施設となった日から1年間は適用しない。ただし、その者が第36条第1項の規定による届出をした場合において当該届出が受理された日から30日を経過したときは、この限りでない。

(小規模の事業等に対する配慮)

第41条 市長は、小規模の事業者に対する第37条又は前条第1項若しくは第2項の規定の適用にあたっては、その者の事業活動の遂行に著しい支障を生ずることのないよう当該勧告又は命令の内容について特に配慮しなければならない。

第2節 特定建設作業に関する規制

(特定建設作業の実施の届出)

第42条 住居が集合している地域、病院又は学校の周辺の地域その他の騒音を防止することにより市民の生活環境を保全する必要がある地域について、特定建設作業に伴って発生する騒音を規制する区域として、市長が指定した区域内において特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、当該特定建設作業の開始の日の7日前までに、規則で定めるところにより、次の事項を市長に届け出なければならない。ただし、災害その他非常の事態の発生により特定建設作業を緊急に行う必要がある場合は、この限りでない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 建設工場の目的に係る施設又は工作物の種類

(3) 特定建設作業の場所及び実施の期間

(4) 騒音の防止の方法

(5) その他規則で定める事項

2 前項ただし書の場合において、当該建設工事を施工する者は、速やかに同項各号に掲げる事項を市長に届け出なければならない。

3 前2項の規定による届出には、当該特定建設作業の場所の附近の見取図その他規則で定める書類を添付しなければならない。

(改善勧告及び改善命令)

第43条 市長は、前条第1項の規定により指定した区域内において行われる特定建設作業に伴って発生する騒音が昼間、夜間その他の時間の区分及び特定建設作業の作業時間等の区分並びに区域の区分ごとに規則で定める規制基準に適合しないことによりその特定建設作業の場所の周辺の生活環境が著しく損なわれると認めるときは、当該建設工事を施工する者に対し、期限を定めてその事態を除去するために必要な限度において、騒音の防止の方法を改善し、又は特定建設作業の作業時間を変更すべきことを勧告することができる。

2 市長は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないで特定建設作業を行っているときは、期限を定めて同項の事項を除去するために必要な限度において騒音の防止の方法の改善又は特定建設作業の作業時間の変更を命ずることができる。

3 市長は、公共性のある施設又は工作物に係る建設工事として行われる特定建設作業について前2項の規定による勧告又は命令を行うにあたっては当該建設工事の円滑な実施について特に配慮しなければならない。

(準用)

第44条 第32条第3項及び第33条の規定は、第43条の規制基準について準用する。

第3節 拡声機の使用等に関する規制

(拡声機の使用の制限)

第45条 何人も病院、学校等の周辺で規則で定める区域においては、規則で定める場合を除き拡声機を使用してはならない。

2 何人も前項に規定するもののほか、商業宣伝を目的として拡声機を使用するときは規則で定める場合を除き、拡声機の使用の時間、場所、音量等について規則で定める事項を遵守しなければならない。

(飲食店営業等に係る深夜の騒音発生防止義務)

第46条 飲食店営業その他の営業であって規則で定めるもの(以下「飲食店営業等」という。)を営む者は、規則で定める場合を除き当該飲食店営業等に係る深夜(午後11時から翌日の午前6時までの時間をいう。以下同じ。)における騒音により、その周辺の生活環境を損なうことのないようにしなければならない。

2 飲食店営業等の営業施設を利用する者は、その利用に当たっては、当該営業を営む者に協力し、騒音の防止に努めなければならない。

3 飲食店営業等の営業に伴う深夜における騒音の当該営業施設の敷地の境界線における大きさについては、規則で定める区域の区分ごとの規制基準値を超えてはならない。

(勧告及び命令)

第47条 市長は、前2条の規定に違反する行為により、人の健康又は生活環境が損なわれると認めるときは、当該行為をしている者又はさせている者に対し、期限を定めてその事態を除去するために必要な限度において、当該行為の停止その他必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

2 市長は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないで当該行為をしているときは、期限を定めて同項の事態を除去するために必要な限度において、当該行為の停止その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(準用)

第48条 第32条第3項の規定は、第45条及び第46条の規定により規則を定める場合に準用する。

第5章 雑則

(報告・検査及び立入調査)

第49条 市長は、第4章の規定の施行に必要な限度において騒音発生施設を設置する者若しくは特定建設作業を伴う建設工事を施工する者に対し、騒音発生施設の状況、特定建設作業の状況、騒音の防止の方法その他必要な事項の報告を求め、又はその職員に騒音発生施設を設置する者の工場若しくは事業場又は特定建設作業を施工する者の建設工事の場所に立ち入り、騒音発生施設、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 市長は、前項に規定する場合を除き、この条例の施行に必要な限度においてその職員に保護地区内の土地、保存樹又は保存樹林の所在する土地、工場、事業場、工事現場その他の場所に立ち入らせ、調査させるとともに、関係者に質問させることができる。

3 前2項の規定により立入検査又は立入調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。

4 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(委任)

第50条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

第6章 罰則

第51条 第40条第2項の規定による命令に違反した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

第52条 第23条第2項又は第28条第2項の規定による命令に違反した者は、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

第53条 次の各号の一に該当する者は、5万円以下の罰金に処する。

(1) 第21条第1項第27条第1項若しくは第34条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(2) 第22条第1項の規定に違反した者

(3) 第43条第2項の規定による命令に違反した者

第54条 次の各号の一に該当する者は、3万円以下の罰金に処する。

(1) 第21条第2項第35条第1項第36条第1項若しくは第42条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(2) 第49条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

第55条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し前4条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

第56条 第38条第39条第3項若しくは第42条第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、2万円以下の罰金に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(日向市公害防止条例の廃止)

2 日向市公害防止条例(昭和47年日向市条例第1号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行前に前項の規定による廃止前の日向市公害防止条例の規定によりなされた処分、届出その他の行為は、この条例による改正後の日向市の環境と自然を守る条例(以下「改正後の条例」という。)の相当規定によりなされた処分、届出その他の行為とみなす。

4 この条例の施行前にこの条例による改正前の日向市民の環境と自然をまもる条例の規定によりなされた処分、届出その他の行為は、この条例による改正後の条例の相当規定によりなされた処分、届出その他の行為とみなす。

5 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成17年3月24日条例第6号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年12月20日条例第28号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

日向市の環境と自然を守る条例

平成15年3月20日 条例第2号

(平成26年3月26日施行)

体系情報
第8類 生/第7章 環境保全
沿革情報
平成15年3月20日 条例第2号
平成17年3月24日 条例第6号
平成19年12月20日 条例第28号
平成26年3月26日 条例第7号