○日向市消防団の組織等に関する規則

昭和47年7月20日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)及び日向市消防団条例(昭和41年日向市条例第48号。以下「条例」という。)に定めるものを除くほか、消防団の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 消防団に、団本部(以下「本部」という。)及び分団を置く。

2 分団に部を置く。

3 分団及び部の管轄区域は、別表のとおりとする。

(本部)

第3条 本部に団長、副団長、副分団長及び女性消防部を置く。

2 本部には、必要に応じ指導分団長及び本部付機能別団員を置くことができる。

3 副団長は、団長を補佐し、団長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。ただし、条例第3条第5条及び第6条の規定に基づくその他の団員の任命、分限及び懲戒は、団長が欠けたときでなければ、これを行うことはできない。

4 指導分団長は、分団長の経験を有する者、又はこれと同等と認めるもののうちから団長が任命し、分団の教育並びに訓練の指導及び助言を行う。

(分団及び部)

第4条 分団に分団長を、部に部長、副部長、班長及び団員をおく。

2 部には、必要に応じ団員の中に機能別団員を置くことができる。

3 分団長は、上司の命を受け分団の事務を掌理し、所属団員を指揮監督する。

4 部長、副部長、班長及び団員は、上司の命を受け分担事務を処理する。

(任期)

第5条 団長、副団長、指導分団長、分団長、副分団長、部長、副部長、班長(以下「団役員」という。)の任期は、2年とする。ただし、再任することを妨げない。

(服務の基準)

第6条 団員(団役員を含む。以下同じ。)は、その職務が地域住民の生命と財産の保護にあることを常に自覚し、関係法令を遵守し、いやしくも団員としての信用を失墜するような言動をしてはならない。

2 前項に定めるもののほか、団員の服務に関しては、日向市消防職員服務規程(平成17年日向市消防本部訓令第1号)を準用する。

(分限及び懲戒処分の手続)

第7条 条例第7条の規定による分限及び懲戒に関する手続については、次に定めるところによる。

(1) 条例第5条又は第6条の各号のいずれかに該当する団員があるときは、日向市消防団員分限懲戒査問委員会(以下「委員会」という。)を設け、事実の確認等必要な調査を行なつたのち、各任命権者がその処分を決定する。

(2) 委員会の委員は、任命権者が必要と認める都度選任し、当該分限又は懲戒に係る査問が終了したとき解任されるものとする。

2 前項に定めるもののほか、委員会に関し必要なことは、任命権者が別に定める。

(本部の庶務)

第8条 本部の庶務に関し必要なことは、消防本部で行うものとする。

(文書簿冊)

第10条 消防団は、次の文書簿冊を備え、常にこれを整理しておかなければならない。

(1) 団員名簿

(2) 沿革誌

(3) 業務日誌

(4) 機関日誌

(5) 金銭出納簿

(6) 報酬等受払簿

(7) 貸与品台帳

(8) その他必要な簿冊

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、消防団に関し必要なことは、団長が別に定める。

1 この規則は、昭和47年7月1日から施行する。

2 この規則第6条の規定にかかわらず、昭和47年7月1日付をもつて発令された団役員の任期は、昭和49年3月31日までとする。

(平成20年3月10日規則第9号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日規則第18号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

分団及び部の管轄区域

分団

管轄地区

管轄地域

第一分団

富高地区

第1部

北町 上町 本町 南町 中町 都町

第2部

本谷 西川内

第3部

塩見全域

第11部

中原 高見橋通り 広見

第31部

草場 春原 花ケ丘 迎洋園

第二分団

日知屋地区

第5部

原町 高砂 新生町 鶴町

第6部

曽根町 堀一方全域

第7部

亀崎全区 向江町

第12部

永江町 江良町 公園通り

第13部

幡浦 竹島町

第14部

梶木全域

第32部

庄手 日向台 大王谷

第三分団

細島地区

第8部

吉野川 清正 地蔵

第9部

八坂 八幡 庄手向

第10部

伊勢 高々谷 宮の上

第四分団

財光寺地区

第4部

往還

第15部

秋山 山の田 赤岩

第34部

山下 長江

第35部

比良町 川路

第36部

松原

第37部

切島山全区

第五分団

平岩地区

第16部

美砂 曙 本宮

第17部

笹野全域

第18部

金ケ浜 中の別府 籾木

第33部

鵜毛 日の平 楠群

第六分団

幸脇地区

第19部

遠見

第20部

幸脇 飯谷

第七分団

美々津北地区

第22部

立縫 新町 石並

第25部

別府 余瀬 駅通り

第八分団

美々津南地区

第28部

落鹿

第29部

高松 宮の下

第30部

田の原

第47部

寺迫全域

第九分団

東郷北地区

第41部

小野田

第42部

福瀬

第43部

迫野内

第48部

鶴野内

第49部

八重原

第十分団

東郷南地区

第44部

羽坂

第45部

坪谷

第46部

越表 下渡川

第50部

田野

第51部

仲深

日向市消防団の組織等に関する規則

昭和47年7月20日 規則第7号

(平成29年4月1日施行)