○日向市消防表彰規程

昭和62年10月1日

消防本部訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、本市消防職員等の表彰(以下「表彰」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(表彰の種類等)

第2条 表彰の種類は、次のとおりとする。

(1) 消防功績章

(2) 賞状

(3) 賞詞

(4) 感謝状

2 消防功績章又は感謝状の授与は、市長又は消防長が行う。

3 賞状又は賞詞の授与は、消防長が行う。

(消防功績章)

第3条 消防功績章は、消防職員で、抜群の功労があり、かつ、市民の模範と認められるものに対し授与する。

(賞状)

第4条 賞状は、消防職員で、災害の防止、消防活動その他任務の遂行に当たり、特に著しい功労があったものに対し授与する。

(賞詞)

第5条 賞詞は、消防職員で次の各号の一について功労があると認められるものに対し授与する。

(1) 職務上特に成績が優秀であった者

(2) 職務上有益な発明、発見、工夫又は考案をした者

(3) 職務遂行上特に他の模範となる功績があった者

(4) 災害を未然に防止し、又は災害に際し特に功労があった者

(5) 前各号に掲げるもののほか、消防長が特に適当と認める者

(感謝状)

第6条 感謝状は、次の各号の一について功労があると認められる個人(消防職員を除く。)又は団体に対し授与する。

(1) 人命救助

(2) 水火災の予防、警戒及び鎮圧

(3) 防災思想の普及

(4) 消防施設の拡充及び強化

(5) 前各号に定めるものに準ずる協力又は援助

(審査会)

第7条 表彰の適否につき審査させるため、日向市消防表彰審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

3 会長は、消防本部次長を、副会長は消防本部総務課長を、委員は消防本部警防課長及び予防課長並びに消防署長及び消防課長をもって充てる。

4 会長は、会務を総理する。

5 会長に事故あるとき又は欠けたときは、副会長がその職務を代理する。

6 審査会は、会長が招集する。

7 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

(上申)

第8条 前条第3項に定める委員又は小隊長は、表彰に該当する功労又は功績があると認めるときは、表彰上申書(様式第1号)により、速やかに消防長に申請するものとする。

2 消防長は、前項の申請があった場合は、審査会に諮り、その意見を聴かなければならない。

3 消防長は、前項の審査を経た後第2条第1項第1号又は第4号の表彰のうち市長表彰が適当であると認めるものについては、市長に上申するものとする。

(庶務)

第9条 審査会の庶務は、消防本部総務課において処理する。

(表彰の記録)

第10条 表彰が行われた場合は、表彰記録簿(様式第2号又は様式第3号)により記録するものとする。

この訓令は、昭和62年10月1日から施行する。

(平成13年7月6日消本訓令第2号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成24年7月31日消本訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

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日向市消防表彰規程

昭和62年10月1日 消防本部訓令第3号

(平成24年7月31日施行)