○日向市下水道条例

昭和50年4月1日

条例第1号

目次

第1章 総則(第1条~第3条)

第2章 公共下水道

第1節 排水設備の設置等(第4条~第8条の2)

第2節 公共下水道の使用(第9条~第15条の4)

第3節 行為の許可(第16条・第17条)

第3章 公共下水道の構造の基準(第17条の2~第17条の6)

第4章 終末処理場の維持管理の基準(第17条の7)

第5章 都市下水路(第18条・第19条)

第6章 都市下水路の構造及び維持管理の基準(第19条の2・第19条の3)

第7章 占用(第20条~第24条)

第8章 雑則(第25条~第27条)

第9章 罰則(第28条~第30条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、本市の公共下水道及び都市下水路の設置、管理及び使用並びに施設の構造及び維持管理の基準等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置等)

第2条 本市に公共下水道及び都市下水路を設置する。

(用語の定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 法第2条第1号に規定する汚水又は雨水をいう。

(2) 排水施設 法第2条第2号に規定する排水施設をいう。

(3) 処理施設 法第2条第2号に規定する処理施設をいう。

(4) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(5) 都市下水路 法第2条第5号に規定する都市下水路をいう。

(6) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。

(7) 排水区域 法第2条第7号に規定する排水区域をいう。

(8) 処理区域 法第2条第8号に規定する処理区域をいう。

(9) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。

(10) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(11) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(12) 汚泥処理施設 汚泥を処理する処理施設をいう。

(13) きよ 排水管又は排水きよをいう。

(14) 公共ます 排水設備から排除される下水を受けるますをいう。

(15) 使用者 下水を公共下水道に排除して、これを使用する者をいう。

(16) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいう。

(17) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道をいう。

(18) 給水装置 水道法第3条第9項に規定する給水装置をいう。

(19) 悪質下水 下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第9条第1項第4号に該当する水質又は令第9条の10若しくは令第9条の11第1項第3号若しくは第4号若しくは第2項各号に定める基準に適合しない水質の下水をいう。

第2章 公共下水道

第1節 排水設備の設置等

(排水設備の設置等)

第4条 法第10条第1項に規定する公共下水道の排水区域内の土地の所有者、使用者又は占有者は、法第9条の規定に基づき市長が公示した当該公共下水道の供用が開始された場合においては、遅滞なく排水設備を設置しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

(排水設備の接続方法及び内径等)

第4条の2 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあつては公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあつては公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規程で定めるところによること。

(3) 汚水のみを排除すべき排水管の内径は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄に掲げる排水人口の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口(単位 人)

排水管の内径(単位 ミリメートル)

150未満

100以上

150以上300未満

150以上

300以上600未満

200以上

600以上

250以上

(4) 雨水又は雨水を含む下水を排除すべき排水管の内径は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄に掲げる排水面積の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の敷地から排除される雨水又は雨水を含む下水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水面積(単位 平方メートル)

排水管の内径(単位 ミリメートル)

200未満

100以上

200以上600未満

150以上

600以上

200以上

(公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等)

第5条 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水施設(排水設備及び法第24条第1項の規定に基づきその設置について許可を受けるべき排水施設を除く。以下この条及び次条において同じ。)の新設を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 汚水は公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水は公共ます等で雨水を排除すべきものに流入させるよう設けること。

(2) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(3) 陶器、コンクリート、れんがその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。

(排水設備等の計画の確認)

第6条 排水設備又は前条の排水施設(これらに接続する除害施設を含む。以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令に適合するものであることについて、規程で定めるところにより、申請書に、必要な書類を添付して提出し、市長の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て同項の規定による市長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあつては、事前にその旨を市長に届け出ることをもつて足りる。

(排水設備等の工事の検査)

第7条 排水設備等の新設等を行つた者は、その工事が完了したときは、工事の完了した日から5日以内に到着するようにその旨を市長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定及び規程で定める基準に適合するものであることについて、検査を受けなければならない。

2 市長は、前項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定及び規程で定める基準に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行つた者に対し、検査済証を交付するものとする。

3 前項の検査済証の様式は、規程で定める。

(排水設備等の工事の実施)

第8条 排水設備等の新設等の工事(規程で定める軽微な工事を除く。)は、排水設備等の工事に関し規程で定める技能を有する者(以下「責任技術者」という。)が専属する業者として規程で定めるところにより市長が指定したもの(以下「指定工事店」という。)でなければ、行つてはならない。

2 前項の指定工事店について必要な事項は、別に定める。

(材料の検査)

第8条の2 市長は、必要があると認めるときは、排水設備等の工事に使用する材料について、検査を行うことができる。

第2節 公共下水道の使用

(代表者)

第9条 同一の排水設備を共同で使用する使用者は、代表者を選任し、市長に届け出なければならない。代表者の変更があつた場合も又同様とする。

2 代表者は、排水設備の完備、諸届出その他について使用者を代表する。

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第10条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(2) 生物化学的酸素要求量 1リツトルにつき5日間に600ミリグラム未満

(3) 浮遊物質量 1リツトルにつき600ミリグラム未満

(4) ノルマルへキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リツトルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リツトルにつき30ミリグラム以下

2 製造業又はガス供給業に係る特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者に関する前項の規定については、同項第1号中「5を超え9未満」とあるのは「5.7を超え8.7未満」と、同項第2号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」と、同項第3号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」とする。

3 特定事業場から排除される下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、当該下水について第1項各号に掲げる項目に関し当該各号に定める水質(前項の規定が適用される場合にあつては、同項に定める水質)より緩やかな水質の排水基準が適用されるときは当該下水に係る第1項に規定する水質の基準は、前2項の規定にかかわらず、その排水基準とする。

(除害施設の設置)

第10条の2 使用者は、次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して排除するときは、除害施設を設けてこれをしなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルへキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リツトルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リツトルにつき30ミリグラム以下

(4) よう素消費量 1リツトルにつき220ミリグラム未満

第10条の3 次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設けてこれをしなければならない。

(1) 令第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第3項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度未満

(3) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(4) 生物化学的酸素要求量 1リツトルにつき5日間に600ミリグラム未満

(5) 浮遊物質量 1リツトルにつき600ミリグラム未満

(6) ノルマルへキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リツトルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(7) 前各号に掲げる物質又は項目以外の物質又は項目で条例により当該公共下水道からの放流水に関する排水基準が定められたもの(第4号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌群数を除く。) 当該排水基準に係る数値

2 製造業又はガス供給業の用に供する施設から下水を排除して公共下水道を使用する者に関する前項の規定の適用については、同項第2号中「45度未満」とあるのは「40度未満」と、同項第3号中「5を超え9未満」とあるのは「5.7を超え8.7未満」と、同項第4号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」と、同項第5号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」とする。

(除害施設管理責任者の選任届)

第10条の4 除害施設の設置者は規程で定める当該除害施設の維持管理に関する業務を担当させるため、除害施設を設置した日から14日以内に除害施設管理責任者を選任しなければならない。

2 除害施設の設置者は、除害施設管理責任者を選任又は変更したときは、選任し、又は変更した日から7日以内に規程で定めるところにより、市長に届け出なければならない。

3 市長は、除害施設管理責任者が規程で定める業務を怠つた場合は、除害施設等を設置した者に対し、除害施設管理責任者の変更を命ずることができる。

(除害施設の設置等の届出)

第10条の5 除害施設を設置し、休止し、又は廃止しようとする者は、規程で定めるところにより、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときもまた同様とする。

(し尿の排除の制限)

第11条 使用者は、処理区域において、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によつてこれをしなければならない。

(使用開始等の届出)

第12条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているものの使用を再開したときは、当該使用者は、規程で定めるところにより、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。ただし、雨水のみを排除するため公共下水道を使用する場合はこの限りでない。

2 法第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。

(悪質下水の排除の開始の届出)

第13条 使用者は、悪質下水の排除を開始しようとするときは、あらかじめ、当該悪質下水の量及び水質を規程で定めるところにより、市長に届け出なければならない。

2 前項の使用者は、同項の届け出に係る悪質下水の量若しくは水質を変更し、その排除を休止し、若しくは廃止し、又は現に休止している排除を開始しようとするときは、あらかじめ、規程で定めるところにより、市長に届け出なければならない。

3 前条第2項の規定は、前2項の場合に準用する。

(排水設備からの排除の停止等)

第14条 市長は、排水設備からの下水の排除が次の各号の一に該当するときはその排除を制限し、停止し、又は特別の措置をとることを命ずることができる。

(1) 公共下水道を破壊し、又は破壊するおそれのあるとき。

(2) 公共下水道の流通を阻害し、又は阻害するおそれのあるとき。

(3) 人畜に危害を及ぼし、又は及ぼすおそれのあるとき。

(4) 下水処理作業を困難にし、又は困難にするおそれのあるとき。

(5) 前各号のほか市長が必要と認めるとき。

(使用料の徴収)

第15条 市長は、公共下水道に汚水を排除する使用者から毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、別表第1に掲げる基本料金と水量料金との合計額に100分の110を乗じて得た額を徴収するものとする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

2 使用月の中途において、公共下水道の使用を開始し、休止し、又は廃止し、若しくは休止しているその使用を再開したときの使用料は、次に掲げる区分により算定した額とする。ただし、市の区域内において住所を移転し引き続き公共下水道を使用する者の使用料にあつては、通算するものとする。

(1) 使用した日が15日未満の場合 基本料金の2分の1の額に使用水量料金の額を加算した額

(2) 使用した日が15日以上の場合 基本料金の額に使用水量料金の額を加算した額

3 使用料の徴収方法は、日向市水道事業給水条例(昭和39年日向市条例第9号)に規定する水道料金の徴収の例による。

4 使用料は、水道のメーター点検日の属する月の翌月末までに納入しなければならない。ただし、臨時排除その他特別な事情がある場合には、市長は、別に納入日を定めることができる。

(汚水の量の認定)

第15条の2 使用者が排除した汚水の量の認定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合 水道の使用水量。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同して使用している場合等においてそれぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する水量

(2) 水道水以外の水を使用した場合 規程に定めるところにより市長が認定する水量

(3) 製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量が公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なる場合 前2号の規定にかかわらず、市長が、使用者に毎使用月ごと、その使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告をさせ、その申告の記載を勘案して認定した水量

(資料の提出)

第15条の3 市長は、使用料を算定するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

(使用の態様の変更の届出)

第15条の4 使用者は、水道水の排除に加えて水道水以外の水を排除することとなったとき、水道水以外の水を使用するための設備に変更があったときその他規程で定める使用の態様の変更があったときは、規程で定めるところにより、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

第3節 行為の許可

(行為の許可)

第16条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して市長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を示した図面

2 令第16条で定める軽微な行為をしようとする者は、申請書を市長に提出して、その指示を受けなければならない。

3 前2項の申請書の様式は、規程で定める。

(許可を要しない軽微な変更)

第17条 法第24条第1項の規定による条例で定める軽微な変更とは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で前条の規定による許可を受けて設けたもの(地上に存する部分に限る。)に対する添加であつて、前条の規定による許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に附随して行うものとする。

2 前条第2項の規定は、前項の規定により軽微な変更をしようとする場合に準用する。

第3章 公共下水道の構造の基準

(構造の基準)

第17条の2 法第7条第2項に規定する条例で定める公共下水道の構造の基準は、次条から第17条の6までに定めるところによる。

(排水施設及び処理施設に共通する構造の基準)

第17条の3 排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。第17条の5において同じ。)に共通する構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講じられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして市長が別に定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講じられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講じられていること。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の市長が別に定める措置が講じられていること。

(排水施設の構造の基準)

第17条の4 排水施設の構造の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、市長が別に定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講じられていること。

(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講じられていること。

(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。

(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。

(処理施設の構造の基準)

第17条の5 第17条の3に定めるもののほか、処理施設(終末処理場であるものに限る。第2号において同じ。)の構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講じられていること。

(2) 汚泥処理施設は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう市長が別に定める措置が講じられていること。

(適用除外)

第17条の6 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

第4章 終末処理場の維持管理の基準

(終末処理場の維持管理)

第17条の7 法第21条第2項の規定による終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。

(2) 沈砂池又は沈殿池のどろために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。

(3) 急速濾過法によるときは、濾床が詰まらないように定期的にその洗浄等を行うとともに、濾材が流出しないように水量又は水圧を調節すること。

(4) 前3号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずること。

(5) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。

(6) 前号のほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう市長が別に定める措置を講ずること。

第5章 都市下水路

(都市下水路の準用)

第18条 前2条の規定は、都市下水路における法第29条に規定する行為の制限等について準用する。この場合において「法第24条第1項」とあるのは「法第29条第1項」と、「令第16条」とあるのは「令第19条」と読み替えるものとする。

(特定排水施設の確認)

第19条 法第30条に規定する排水施設を設置しようとする者は、令第21条及び令第22条の規定に適合するものであることについて、規程の定めるところにより申請して、市長の確認を受けなければならない。

第6章 都市下水路の構造及び維持管理の基準

(構造の基準)

第19条の2 第17条の3第17条の4及び第17条の6の規定は、都市下水路について準用する。

(維持管理の基準)

第19条の3 法第28条第2項に規定する条例で定める都市下水路の維持管理の基準は、次のとおりとする。

(1) しゅんせつは、1年に1回以上行うこと。ただし、下水の排除に支障がない部分については、この限りでない。

(2) 洗浄ゲートその他の洗浄のための施設があるときは、洗浄は、1月に1回以上行うこと。

第7章 占用

(占用の許可)

第20条 公共下水道又は都市下水路の敷地若しくは排水施設に物件(以下この章において「占用物件」という。)を設け、継続して占用しようとする者は、規程で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について第16条又は第18条の許可を受けたときは、その許可をもつて占用の許可を受けたものとみなす。

(占用料)

第21条 市は、前条の規定による占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)から占用料を徴収する。ただし、次の各号に掲げる占用物件についてはこの限りでない。

(1) 公共下水道又は都市下水路に下水を排除することを目的とする占用物件

(2) 国の行う事業で一般会計をもつて経理するものに係る占用物件

(3) 国の行う事業で特別会計をもつて経理するもののうち企業的性格を有しない事業及び郵政事業に係る占用物件

(4) 地方公共団体の行う事業で地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項に規定する地方公営企業以外の事業に係る占用物件

2 前項の占用料の額の算定及びその徴収の方法については、日向市道路占用料徴収条例(昭和37年日向市条例第21号)の規定を準用する。

(占用の期間)

第22条 占用の期間は、5年以内とする。

2 前項の期間は、更新することができる。この場合において、その更新期間は、前項の期間を超えることができない。

(許可の取消し等)

第23条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、占用の許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止若しくは物件の除去若しくは原状に回復することを命ずることができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規程又は許可の条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。

(3) 管理上又は公益上やむを得ないと認めたとき。

2 市は、前項の規定による処分(第3号に掲げる事由による処分を除く。)によつて占用者に損害を及ぼすことがあつてもその責めは負わない。

(原状回復)

第24条 占用者は、当該占用期間が満了したとき又はその目的を廃止したときは、当該占用物件を除却し、原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると市長が認めたときはこの限りでない。

2 前項ただし書の場合には、市長は占用者に対して必要な措置をとることを指示することができる。

第8章 雑則

(手数料)

第25条 市長は、別表第2に掲げる手数料を申請者から申請の際徴収する。ただし、督促手数料については、使用料徴収の際これを徴収する。

2 既納の手数料は、返還しない。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。

(使用料等の減額又は免除)

第26条 市長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例に規定する使用料、占用料又は手数料を減額又は免除することができる。

(規程への委任)

第27条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規程で定める。

第9章 罰則

(罰則)

第28条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料を科する。

(1) 第6条第1項又は第2項の規定による市長の確認を受けないで排水設備等の工事をし、又は使用した者

(2) 第7条第1項に規定する届出を怠つた者

(3) 第8条の規定に違反して工事を施行した者

(4) 第10条第10条の2第10条の3又は第11条の規定に違反した者

(5) 第10条の4第12条第13条第1項若しくは第2項第16条第2項又は第19条の届出を怠つた者

(6) 第16条第1項又は第20条の許可を受けなかつた者

(7) 第24条第2項の規定による指示に従わなかつた者

(8) 第6条第1項若しくは第2項第16条第1項若しくは第2項第17条第2項若しくは第19条の規定による申請書若しくは書類又は第12条第13条第1項若しくは第2項若しくは第15条の4の規定による届出書に不実の記載をした申請者又は届出者

第29条 詐欺その他不正な手段により使用料、占用料又は手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第30条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員がその法人又は人の業務に関し前条の違反をしたときは、行為者を罰するほかその法人又は人に対しても本条の過料を科する。

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和61年3月31日条例第3号抄)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年7月2日条例第14号)

1 この条例は、昭和61年8月1日から施行する。

2 この条例の施行日前に、改正前の日向市下水道条例の規定に基づいて行われた行為は、改正後の日向市下水道条例の規定に基づき行われたものとみなす。

(昭和62年3月31日条例第8号)

この条例は、昭和62年10月1日から施行する。

(平成元年3月22日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(公共下水道使用料金に関する経過措置)

2 この条例による改正後の日向市下水道条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して使用している公共下水道の使用で、施行日から平成元年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定されるものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利の確定される日が同月30日後である公共下水道の使用にあつては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される料金を前回確定日(その直前の料金の支払いを受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(平成8年6月19日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成9年3月21日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(公共下水道料金に関する経過措置)

2 この条例による改正後の日向市下水道条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して使用している公共下水道の使用で、施行日から平成9年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定されるものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利の確定される日が同月30日後である公共下水道の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(平成10年9月28日条例第19号)

この条例は、平成10年10月1日から施行する。

(平成12年3月1日条例第27号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月19日条例第58号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成24年2月17日条例第1号)

この条例中第1条から第7条の規定は公布の日から、第8条及び第9条の規定は平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月21日条例第32号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月24日条例第37号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第15条第1項の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続している公共下水道の使用で、施行日から平成26年5月31日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定されるものに係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年6月28日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第15条第1項の規定にかかわらず、この条例の施行日前から継続している公共下水道の使用で、施行日から令和元年11月30日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定されるものに係る使用料については、なお従前の例による。

別表第1(第15条関係)下水道使用料金表

使用料区分

汚水区分

基本料金

水量料金

一般汚水

1月につき 500円

1立方メートルにつき 100円

浴場業汚水

1立方メートルにつき 15円

別表第2(第25条関係)

種類

金額

排水設備新設等確認手数料

1件につき 500円

排水設備検査手数料

1件につき 1,000円

排水設備指定工事店登録手数料

1件につき

新規

10,000円

更新

5,000円

排水設備指定工事店証再交付手数料

1件につき 2,500円

排水設備責任技術者登録手数料

1件につき

新規

3,000円

更新

2,000円

排水設備責任技術者証再交付手数料

1件につき 2,000円

各種証明手数料

1件につき 200円

督促手数料

1件につき 100円

日向市下水道条例

昭和50年4月1日 条例第1号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第3章 下水道事業
沿革情報
昭和50年4月1日 条例第1号
昭和61年3月31日 条例第3号
昭和61年7月2日 条例第14号
昭和62年3月31日 条例第8号
平成元年3月22日 条例第19号
平成8年6月19日 条例第7号
平成9年3月21日 条例第20号
平成10年9月28日 条例第19号
平成12年3月1日 条例第27号
平成12年12月19日 条例第58号
平成24年2月17日 条例第1号
平成24年12月21日 条例第32号
平成25年12月24日 条例第37号
平成26年3月26日 条例第29号
令和元年6月28日 条例第50号