○日向市都市公園条例

昭和52年3月29日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、都市公園の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(住民一人当たりの都市公園面積の標準)

第1条の2 都市公園の住民一人当たりの敷地面積の標準は、20平方メートル以上とし、市街地における都市公園の住民一人当たりの敷地面積の標準は、15平方メートル以上とする。

(都市公園の配置及び規模の基準)

第1条の3 都市公園を設置する場合においては、それぞれの特質に応じて市における都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。

(4) 主として市内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園、主として運動の用に供することを目的とする都市公園及び市の区域を越える広域の利用に供することを目的とする都市公園で、休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供されるものは、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(公園施設の建築面積)

第1条の4 法第4条第1項本文の条例で定める割合は、100分の2とする。

(公園施設の建築面積の特例)

第1条の5 法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める範囲とする。

(1) 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合 100分の10以下(避難施設を兼ねて整備する場合は、100分の30以下)

(2) 令第6条第1項第2号に掲げる場合 100分の20以下

(3) 令第6条第1項第3号に掲げる場合 100分の10以下(前2号のいずれかに掲げる場合と併せて設ける場合は、当該各号で定める範囲に100分の10以下を加えた範囲)

(4) 令第6条第1項第4号に掲げる場合 100分の2以下(前3号のいずれかに掲げる場合と併せて設ける場合は、当該各号に規定する範囲に100分の2以下を加えた範囲)

(都市公園に設ける運動施設の敷地面積)

第1条の6 令第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。

(行為の制限)

第2条 都市公園において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会(競技等の練習を含む。)、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して使用すること。

(5) 都市公園をその用途以外に使用することを目的とする集会を行うこと。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。

4 市長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は前項の許可を与えることができる。

5 市長は、第1項又は第3項の許可に都市公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(許可の特例)

第3条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第4条 都市公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第2条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙、はり札その他の広告物を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は留め置くこと。

(8) 都市公園をその用途以外に使用すること。

(利用の禁止又は制限)

第5条 市長は、都市公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)

第6条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造

 公園施設の管理の方法

 工事実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 都市公園の復旧方法

 その他市長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項

 管理の目的

 管理の期間

 管理する公園施設

 管理の方法

 その他市長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項

2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 占用物件の管理の方法

(2) 工事実施の方法

(3) 工事の着手及び完了の時期

(4) 都市公園の復旧方法

(5) その他市長の指示する事項

(法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更)

第7条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの

(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの

(設計書等)

第8条 公園施設の設置若しくは都市公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(使用料及び占用料)

第9条 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第2条第1項若しくは第3項の許可を受けた者は、別表第1に掲げる使用料又は占用料の合計額を納付しなければならない。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、消費税法(昭和63年法律第108号)第6条第1項の規定により非課税とされるものを除くものにあっては、別表第1により算定した当該使用料又は占用料に100分の110を乗じて得た額を納付すべき使用料又は占用料の額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。

3 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第2条第1項若しくは第3項の許可を受けた者又は公園施設工事の施行業者が都市公園の電気又は水道を使用する場合は、第1項又は前項に定める使用料又は占用料のほか規則で定める料金を納付しなければならない。

(使用料及び占用料の減免)

第9条の2 市長は、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第2条第1項若しくは第3項の許可を受けた者の責に帰することのできない理由によつて、それらの許可に係る行為又はそれらの利用をすることができなくなつた場合その他市長が必要と認める場合においては、前条第1項又は第2項に定める使用料又は占用料の全部又は一部を免除することができる。

(監督処分)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定による許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(工作物等を保管した場合の公示事項)

第10条の2 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した工作物その他の物件又は施設(以下「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量

(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除去した日時

(3) その工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項

(工作物等を保管した場合の公示の方法)

第10条の3 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、規則で定める場所に掲示すること。

(2) 前号の掲示に係る工作物等のうち特に貴重と認められる工作物等については、同号の掲示の期間が満了しても、なおその工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(以下「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その掲示の要旨を広報紙又は新聞紙に掲載すること。

2 市長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める様式による保管工作物等一覧簿を規則で定める場所に備え付け、これを閲覧に供するものとする。

(工作物等の価額の評価の方法)

第10条の4 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第10条の5 市長は、法第27条第6項の規定により保管した工作物等について、規則で定めるところにより売却するものとする。

(工作物等を返還する場合の手続)

第10条の6 市長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によつてその者がその工作物等の返還を受けるべき工作物等の所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。

(届出)

第11条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。

(4) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 都市公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。

(6) 第10条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(有料公園施設)

第11条の2 有料公園施設(市の管理する公園施設で有料で利用させるものをいう。以下同じ。)は、次の表に掲げるとおりとする。

公園名

有料公園施設の種類及び名称

お倉ケ浜総合公園

運動広場夜間照明施設 野球場夜間照明施設

野球場

運動広場

庭球場

第1多目的広場

第2多目的広場

屋内運動場

大王谷運動公園

野球場

陸上競技場

弓道場

(指定管理者による管理)

第11条の3 有料公園施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第11条の4 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 次条に規定する許可等に関する業務

(2) 有料公園施設の施設、附属設備及び備品の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める業務

(有料公園施設の使用の許可等)

第11条の5 有料公園施設を使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 第2条第3項及び第5項の規定は、前項の許可について準用する。この場合において、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

3 指定管理者は、有料公園施設の使用が次の各号のいずれかに該当するときは、当該有料公園施設の使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 有料公園施設を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、有料公園施設の管理上支障があると認められるとき。

4 第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)第10条第1項各号のいずれかに該当するときは、同項の規定にかかわらず、指定管理者が当該許可を取り消すことができる。

(有料公園施設の使用料)

第11条の6 使用者は、別表第2に定める額(以下「使用料」という。)を市長に納付しなければならない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(1) 市が主催する事業のために使用するとき。

(2) その他特別の理由があると認めるとき。

3 市長は、既納の使用料は、還付しないものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 災害その他使用者の責めに帰することができない理由で使用することができなくなったとき。

(2) 使用者が規則で定める期日までに使用の取消しを申し出た場合において、相当の理由があると認めるとき。

(3) その他特別の理由があると認めるとき。

(有料公園施設の利用料金)

第11条の7 市長は、適当と認めるときは、地方自治法第244条の2第8項の規定により、有料公園施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として、収受させるものとする。この場合においては、前条第1項の規定にかかわらず、使用者は、利用料金を指定管理者に支払わなければならない。

2 利用料金の額は、指定管理者が、別表第2に掲げる額を超えない範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

3 指定管理者は、市長があらかじめ定めた基準に従い、利用料金の全部又は一部を免除することができる。

4 指定管理者は、既納の利用料金は返還しないものとする。ただし、市長があらかじめ定めた基準に該当するときは、その全部又は一部を返還することができる。

(損害賠償)

第12条 公園施設を損傷し、又は公園施設の備品を損傷し、若しくは紛失した者は、その損害を賠償しなければならない。

2 市長は、情状により、前項の損害賠償額の全部又は一部を免除することができる。

(都市公園の区域の変更及び廃止)

第13条 市長は、都市公園の区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を公告しなければならない。

(公園予定区域及び予定公園施設についての準用)

第14条 第2条から第12条までの規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用する。

(罰則)

第15条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第2条第1項又は第3項(前条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第4条(前条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第10条(前条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による市長の命令に違反した者

第16条 詐欺その他不正な手段により使用料又は占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第17条 法第5条の11の規定により市長に代わつてその権限を行う者は、前2条の規定の適用については、市長とみなす。

(委任)

第18条 この条例の施行につき必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際現に権原に基づき、都市公園において第2条第1項各号の一に掲げる行為を行つている者は、その権原に基づきなお当該行為をすることができるものとされている期間、従前と同様の条件により、当該行為をすることについて第2条第1項の許可を受けたものとみなす。

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

4 日向市公園条例(昭和42年日向市条例第23号)は、廃止する。

(昭和54年7月19日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条の次に1条を加える改正規定、第9条第1項の改正規定(第5条の2第2項の許可を受けた者に係る使用料に関する部分に限る。)、別表の3の項の次に4の項を加える改正規定及び別表を別表第2とし、附則の次に1表を加える改正規定は、昭和54年9月1日から施行する。

(昭和55年3月31日条例第10号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月31日条例第7号)

1 この条例は、昭和56年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 改正後の別表第2の4の項の規定は、施行日以後の使用に係る使用料について適用する。

(昭和57年7月9日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月31日条例第19号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和62年3月31日条例第7号)

この条例は、昭和62年6月1日から施行する。

(平成元年3月22日条例第9号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成8年6月19日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成9年3月21日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、平成9年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の日向市都市公園条例の規定にかかわらず、平成9年4月1日から平成9年6月30日までの都市公園の使用又は占用に係る使用料又は占用料(以下「使用料等」という。)の額は、この条例による改正前の日向市都市公園条例別表第2に定める使用料等の額に103分の105を乗じて得た額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。

(平成10年3月20日条例第5号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年7月13日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年9月19日条例第32号)

この条例は、平成14年2月1日から施行する。

(平成17年6月22日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月21日条例第71号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、改正前の第5条の2第2項の規定により市長が行った有料公園施設に係る許可で現にその効力を有するものは指定管理者が行ったものと、この条例の施行の日前に当該許可に関し市長に対してなされた申請その他の手続は指定管理者に対してなされたものとみなす。

(平成25年3月19日条例第18号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日条例第46号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月16日条例第16号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年6月28日条例第45号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年3月19日条例第11号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年9月15日条例第22号)

この条例は、令和5年10月1日から施行する。

別表第1(第9条関係)

1 都市公園を占用する場合

2 第2条第1項各号に掲げる行為をする場合

区分

単位

期間

料金

行商、撮影その他これらに類するもの

 

1日

300円

興業

1平方メートル

1日

5円

競技会、展示会、博覧会その他これらに類するもの

1平方メートル

1日

2円

摘要

興業又は競技会、展示会、博覧会その他これらに類するものを行う者が、有料公園施設を利用する場合は、当該有料公園施設面積を除くものとする。

3 都市公園内に公園施設を設ける場合

区分

単位

期間

料金

売店

1平方メートル

1月

100円。ただし、入札、公募等を経て設置を許可する場合は、当該入札、公募等の金額による。

軽飲食店

その他の公園施設

別表第2(第11条の6関係)

1 照明施設(1施設につき)

区分

時間

料金

摘要

運動広場

最初の1時間まで

4,400円

1 1施設とは、照明塔4基をいう。

2 照明施設を利用する時間は、午後10時までとする。

最初の1時間を超え30分ごとに

2,200円

野球場

最初の1時間まで

7,700円

1 1施設とは、照明塔6基をいう。

2 照明施設を利用する時間は、午後10時までとする。

最初の1時間を超え30分ごとに

3,850円

庭球場

1時間当たり

600円

1 1施設とは、照明灯8灯をいう。

2 照明施設を利用する時間は、午後10時までとする。

2 野球場

区分

入場料を徴収する場合

入場料を徴収しない場合

午前

午後

全日

早朝

午前

午後

全日

薄暮

夜間

児童生徒

5,500円

5,500円

11,000円

440円

1,370円

1,650円

2,750円

440円

1,370円

一般

11,000円

11,000円

22,000円

880円

2,750円

3,300円

5,500円

880円

2,750円

職業

入場料収入総額の100分の3相当額(10円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てる。)とし、最低額を44,000円とする。

1,760円

5,500円

6,600円

11,000円

1,760円

5,500円

3 運動広場

区分

入場料を徴収する場合

入場料を徴収しない場合

午前

午後

全日

早朝

午前

午後

全日

薄暮

夜間

児童生徒

 

 

 

440円

1,370円

1,650円

2,750円

440円

1,370円

一般

11,000円

11,000円

22,000円

880円

2,750円

3,300円

5,500円

880円

2,750円

職業

入場料収入総額の100分の3相当額(10円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てる。)とし、最低額を44,000円とする。

1,760円

5,500円

6,600円

11,000円

1,760円

5,500円

摘要

運動広場を使用する面積が競技場面積の2分の1以下の場合は、使用料は2分の1に相当する額(10円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てる。)とする。

4 陸上競技場

区分

入場料を徴収する場合

入場料を徴収しない場合

午前

午後

全日

早朝

午前

午後

全日

薄暮

児童生徒

団体

5,500円

5,500円

11,000円

440円

1,370円

1,920円

3,020円

440円

一般

11,000円

11,000円

22,000円

880円

2,750円

3,850円

6,050円

880円

職業

入場料収入総額の100分の3相当額(10円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てる。)とし、最低額を44,000円とする。

1,760円

5,500円

7,700円

12,100円

1,760円

摘要

使用する面積が陸上競技場の面積の2分の1以下の場合(児童生徒及び一般の団体が使用し、かつ、入場料を徴収しない場合に限る。)は、当該使用料の2分の1に相当する額(10円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てる。)とする。

5 庭球場

区分

1時間当たり

早朝

全日

夜間1時間当たり

児童生徒

130円

220円

990円

130円

一般

270円

440円

1,980円

270円

摘要

1 使用料は、コート1面分とする。

2 使用者が多い場合は、使用時間を制限することがある。

6 弓道場

区分

早朝

午前

午後

全日

夜間

児童生徒

個人

30円

60円

60円

130円

130円

団体

330円

660円

660円

1,320円

1,320円

一般

個人

60円

130円

130円

260円

260円

団体

660円

1,320円

1,320円

2,640円

2,640円

7 野球場、運動広場及び陸上競技場附属設備

種別

放送設備

スコアボード

シャワー

会議室

審判用具

陸上競技用具

単位

午前

午後

夜間

1試合

1チーム

1室(1日)

1試合

1式

金額

1,320円

1,320円

1,320円

550円

1,100円

550円

550円

1,100円

摘要

会議室の使用料は、野球場及び大王谷陸上競技場のみとし、冷暖房装置を利用するときは、1時間につき220円を加算する。

8 第1多目的広場及び第2多目的広場

区分

入場料を徴収する場合

入場料を徴収しない場合

午前

午後

全日

早朝

午前

午後

全日

薄暮

児童生徒

 

 

 

440円

1,370円

1,650円

2,750円

440円

一般

11,000円

11,000円

22,000円

880円

2,750円

3,300円

5,500円

880円

職業

入場料収入総額の100分の3相当額(10円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てる。)とし、最低額を44,000円とする。

1,760円

5,500円

6,600円

11,000円

1,760円

摘要

使用する面積が第1多目的広場又は第2多目的広場の面積の2分の1以下の場合は、当該使用料の2分の1に相当する額(10円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てる。)とする。

9 更衣シャワー棟附属設備

種別

単位

金額

コインシャワー

1回当たり

100円

10 屋内運動場

アリーナ

区分

午前

午後

昼間

夕刻

夜間

全日

全面使用

入場料を徴収しない場合

児童生徒

1,210円

1,430円

2,640円

660円

880円

3,960円

一般

2,530円

2,970円

5,500円

1,430円

1,760円

8,250円

職業

9,900円

12,100円

22,000円

5,500円

7,700円

33,000円

入場料を徴収する場合

児童生徒

2,530円

2,970円

5,500円

1,430円

1,760円

8,250円

一般

9,900円

12,100円

22,000円

5,500円

7,700円

33,000円

職業

入場料収入額の100分の3相当額(10円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てる。)とし、最低額を55,000円とする。

2分の1面以下使用

児童生徒

550円

660円

1,210円

330円

440円

1,760円

一般

1,210円

1,430円

2,640円

660円

880円

3,960円

4分の1面以下使用

児童生徒

220円

330円

550円

110円

220円

770円

一般

550円

660円

1,210円

330円

440円

1,760円

摘要

場内において、物品等を販売する目的で使用する場合は、売上額の100分の3相当額(10円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てる。)とし、最低額を33,000円とする。

照明設備

区分

全面使用(1時間当たり)

2分の1面以下使用(1時間当たり)

4分の1面以下使用(1時間当たり)

職業以外

1,100円

550円

220円

職業

3,300円

 

 

冷暖房設備

午前

午後

昼間

夜間

全日

770円

880円

1,650円

990円

2,640円

会議室

午前

午後

昼間

夜間

全日

1,540円

1,760円

3,300円

1,980円

4,950円

トレーニング室

児童生徒 1回当たり110円

一般 1回当たり220円

放送設備

1時間当たり330円

11 備考

(1) この表における用語の定義は、次のとおりとする。

用語

第2項の表から第9項の表まで

第11項の表

全日

午前8時30分から午後5時まで

午前8時30分から午後9時30分まで

早朝

午前6時から午前8時まで

 

午前

午前8時30分から正午まで

午前8時30分から正午まで

昼間

 

午前8時30分から午後5時まで

午後

午後1時から午後5時まで

午後1時から午後5時まで

薄暮

午後5時から日没まで

 

夕刻

 

午後5時から午後7時まで

夜間

午後5時から午後10時まで

午後7時から午後9時30分まで。ただし、会議室及び冷暖房設備を使用する場合は、午後5時から午後9時30分まで

児童生徒

小学生、中学生及び高等学校生

職業

運動競技を職業とする者、企業又は団体の宣伝を兼ねて運動競技を行う者及び興行その他営利のために利用する者

(2) 1時間を単位とする使用料については、1時間未満は1時間とする。

日向市都市公園条例

昭和52年3月29日 条例第1号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第10類 設/第3章 都市計画
沿革情報
昭和52年3月29日 条例第1号
昭和54年7月19日 条例第11号
昭和55年3月31日 条例第10号
昭和56年3月31日 条例第7号
昭和57年7月9日 条例第11号
昭和59年3月31日 条例第19号
昭和62年3月31日 条例第7号
平成元年3月22日 条例第9号
平成8年6月19日 条例第7号
平成9年3月21日 条例第25号
平成10年3月20日 条例第5号
平成12年7月13日 条例第43号
平成13年9月19日 条例第32号
平成17年6月22日 条例第15号
平成18年12月21日 条例第71号
平成25年3月19日 条例第18号
平成26年3月26日 条例第46号
平成30年3月16日 条例第16号
令和元年6月28日 条例第45号
令和3年3月19日 条例第11号
令和5年9月15日 条例第22号