○日向市道路占用料徴収条例

昭和37年7月1日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項及び第73条第2項の規定に基づき、市が法第32条第1項の規定により道路の占用(以下「占用」という。)を受けた者から徴収する道路の占用料(以下「占用料」という。)、督促手数料及び延滞金の徴収について必要な事項を定めるものとする。

(占用料の額)

第2条 占用料の額は、別表占用料の金額の欄に定める額に、法第32条第1項又は第3項の規定により許可をした占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円未満のときは、100円)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、同表占用料の金額の欄に定める額に、各年度における占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円未満のときは、100円)の合計額とする。

2 前項の規定にかかわらず、消費税法(昭和63年法律第108号)第6条第1項の規定により非課税とされるものを除くものにあつては、別表により算定した当該占用料に100分の110を乗じて得た額(その額が100円未満のときは、100円とし、10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)を占用料の額とする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、同表占用料の金額の欄に定める額に、各年度における占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額に100分の110を乗じて得た額(その額が100円未満のときは、100円とし、10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)の合計額とする。

(占用料の算定)

第3条 占用料の算定は、次のとおりとする。

(1) 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。

(2) 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割りをもつて計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。

(占用料の減免)

第4条 市長は、特に必要があると認めるときは、占用料を減免することができる。

(占用料の納期)

第5条 占用料は、占用が許可されたとき徴収する。

2 占用期間が翌年度会計以降にわたる場合における占用料については、初年度分は許可の際、次年度以降の分は当該年度の初めに徴収する。

(占用料の還付)

第6条 既に納入した占用料は、還付しない。ただし、法第71条第2項の規定により許可を取り消したときは取り消した日の属する月の翌月以降の分を還付する。

(督促手数料及び延滞金の徴収)

第7条 法第73条第1項の規定により占用料について督促状を発したときは、同条第2項の規定により督促手数料及び延滞金を徴収する。

2 督促手数料の額は、督促状1通につき100円とする。

3 延滞金の額は、納期限の翌日から納入の日までの日数に応じ、年14.5パーセントの割合(この場合における年当たりの割合は、じゆん年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。)を乗じて計算した額とする。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年7月1日から適用する。

2 この条例施行前に許可を受けた者は、本条例により許可を受けたものとみなし、公布の日から占用料を改定する。

3 日向市道路占用条例(昭和29年条例第3号)は、廃止する。

4 東郷町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、道路占用料徴収条例(昭和37年東郷町条例第15号。以下「東郷町条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

5 編入日前に東郷町が許可した占用に係る占用料の取扱いについては、平成17年度分に限り、この条例の規定にかかわらず、東郷町条例の例による。

(昭和56年3月31日条例第5号)

1 この条例は、昭和56年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 改正後の別表の規定は、施行日以後に占用の許可を受けたものについて適用し、施行日前に占用の許可を受けたものについては、なお従前の例による。

(昭和60年8月21日条例第12号)

1 この条例は、昭和60年9月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 改正後の日向市道路占用料徴収条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、施行日以後に占用の許可を受けたものについて適用し、施行日前に占用の許可を受けたものについては、なお従前の例による。

3 新条例別表の規定で、日本電信電話株式会社又は日本たばこ産業株式会社に係る当該占用については、前項の規定にかかわらず、昭和60年4月1日から適用する。

4 昭和60年3月31日までに日本電信電話公社との占用の協議が成立した占用物件のうち、昭和60年4月1日において現に存する占用物件に係る昭和60年度から昭和64年度までの占用料の額は、新条例別表の規定にかかわらず、次表により算出して得た額とする。

年度

占用料の額

昭和60年度

別表に掲げる占用料の50パーセント

昭和61年度

別表に掲げる占用料の60パーセント

昭和62年度

別表に掲げる占用料の70パーセント

昭和63年度

別表に掲げる占用料の80パーセント

昭和64年度

別表に掲げる占用料の90パーセント

(昭和63年3月23日条例第6号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成9年3月21日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成9年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項若しくは第3項の規定による許可を受け、又は同法第35条の規定による協議が成立している占用物件(この条例の施行の日において当該許可又は当該協議に係る期間が更新されたものを含む。以下「既存占用物件」という。)に係る平成9年度以降の各年度の1年当たりの占用料の額は、当該既存占用物件ごとにこの条例による改正後の日向市道路占用料徴収条例(以下「新条例」という。)の規定により算出した1年当たりの占用料の額が、前年度の1年当たりの占用料の額に100分の110を乗じて得た額(以下「調整占用料額」という。)を超える場合には、新条例の規定にかかわらず、当該調整占用料額とする。

(平成17年12月22日条例第67号)

この条例は、平成18年2月25日から施行する。

(平成21年3月27日条例第12号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月19日条例第13号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年7月1日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月26日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第2条第2項の規定は、この条例の施行の日以後の許可に係る占用料について適用し、同日前の許可に係る占用料については、なお従前の例による。

(平成27年12月18日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の日向市道路占用料徴収条例の規定は、この条例の施行の日以降の許可に関する占用料について適用し、同日前の許可に係る占用料については、なお従前の例による。

(平成30年12月21日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の日向市道路占用料徴収条例の規定は、この条例の施行の日以降の許可に関する占用料について適用し、同日前の許可に係る占用料については、なお従前の例による。

(令和元年6月28日条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第2条第2項の規定は、この条例の施行日以後の許可に係る占用料について適用し、同日前の許可に係る占用料については、なお従前の例による。

(令和4年3月18日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の日向市道路占用料徴収条例の規定は、この条例の施行の日以降の許可に関する占用料について適用し、同日前の許可に係る占用料については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

占用物件

占用料

単位

金額

法第32条第1項第1号に掲げる工作物

第1種電柱

1本につき1年

630円

第2種電柱

970円

第3種電柱

1,300円

第1種電話柱

560円

第2種電話柱

900円

第3種電話柱

1,200円

その他の柱類

56円

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

6円

地下電線その他地下に設ける線類

3円

路上に設ける変圧器

1個につき1年

550円

地下に設ける変圧器

占用面積1平方メートルにつき1年

340円

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

1,100円

郵便差出箱

470円

広告塔

表示面積1平方メートルにつき1年

900円

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

1,100円

法第32条第1項第2号に掲げる物件

外径が0.07メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

24円

外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

34円

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

51円

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

68円

外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

100円

外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

140円

外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

240円

外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの

340円

外径が1メートル以上のもの

680円

法第32条第1項第3号に掲げる施設

自動運行補助施設

法第2条第2項第5号に規定する自動運行装置による検知の対象として設置する導線その他の線類

地下に設けるもの

3円

その他のもの

11円

道路の構造又は交通の状況を表示する標示柱その他の柱類

1本につき1年

900円

その他のもの

上空に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1年

560円

地下に設けるもの

340円

その他のもの

1,100円

法第32条第1項第4号に掲げる施設

1,100円

法第32条第1項第5号に掲げる施設

地下街及び地下室

階数が1のもの

Aに0.005を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.008を乗じて得た額

階数が3以上のもの

Aに0.01を乗じて得た額

上空に設ける通路

450円

地下に設ける通路

270円

その他のもの

1,100円

法第32条第1項第6号に掲げる施設

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1日

9円

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1月

90円

道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第1号に掲げる物件

看板(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積1平方メートルにつき1月

90円

その他のもの

表示面積1平方メートルにつき1年

900円

標識

1本につき1年

900円

旗ざお

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

1本につき1日

9円

その他のもの

1本につき1月

90円

(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。)

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

その面積1平方メートルにつき1日

9円

その他のもの

その面積1平方メートルにつき1月

90円

アーチ

車道を横断するもの

1基につき1月

900円

その他のもの

450円

令第7条第2号に掲げる工作物

占用面積1平方メートルにつき1年

1,100円

令第7条第3号に掲げる施設

Aに0.033を乗じて得た額

令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料

占用面積1平方メートルにつき1月

90円

令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設

110円

令第7条第8号に掲げる施設

トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1年

Aに0.019を乗じて得た額

上空に設けるもの

Aに0.023を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.033を乗じて得た額

令第7条第9号に掲げる施設

建築物

Aに0.019を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.013を乗じて得た額

令第7条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場

建築物

Aに0.023を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.013を乗じて得た額

令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物

トンネルの上又は高架の路面下に設けるもの

Aに0.019を乗じて得た額

上空に設けるもの

Aに0.023を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.033を乗じて得た額

令第7条第12号に掲げる器具

Aに0.033を乗じて得た額

備考

1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。

5 Aは、近傍類似の土地の時価を表すものとする。

日向市道路占用料徴収条例

昭和37年7月1日 条例第21号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第1章
沿革情報
昭和37年7月1日 条例第21号
昭和56年3月31日 条例第5号
昭和60年8月21日 条例第12号
昭和63年3月23日 条例第6号
平成9年3月21日 条例第24号
平成17年12月22日 条例第67号
平成21年3月27日 条例第12号
平成25年3月19日 条例第13号
平成25年7月1日 条例第28号
平成26年3月26日 条例第44号
平成27年12月18日 条例第40号
平成30年12月21日 条例第35号
令和元年6月28日 条例第47号
令和4年3月18日 条例第14号