○日向延岡新産業都市計画事業財光寺南土地区画整理事業施行条例
平成5年10月13日
条例第28号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 費用の負担(第6条)
第3章 保留地の処分方法(第7条・第8条)
第4章 土地区画整理審議会(第9条―第15条)
第5章 地積の決定の方法(第16条―第18条)
第6章 評価(第19条―第21条)
第7章 清算(第22条―第30条)
第8章 雑則(第31条―第35条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)の規定に基づき、日向市が施行する財光寺南地区の土地区画整理事業の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業の名称)
第2条 前条の土地区画整理事業の名称は、日向延岡新産業都市計画事業財光寺南土地区画整理事業(以下「事業」という。)という。
(施行地区に含まれる地域)
第3条 事業の施行地区(以下「施行地区」という。)は、第1工区及び第2工区とし、当該工区に含まれる地域は、次のとおりとする。
工区名 | 地域名 |
第1工区 | 日向市大字財光寺字沖町、字六反田、字大原、字割野、字沖ノ下、字菰無田、字木原、字岩渕、字焼蒔及び字沖ノ前の一部 |
第2工区 | 日向市大字財光寺字三ツ枝、字松原及び日向市大字平岩字ミゾ下の全部 日向市大字財光寺字六反田、字菰無田、字木原、字岩渕、字樋ノ口、字焼蒔、字引地、字中ノ丸、字南屋敷、字堀り田及び字池ノ田並びに日向市大字平岩字ヱラノ田及び字山ケ田の一部 |
(事業の範囲)
第4条 事業の範囲は、法第2条第1項及び第2項に規定する土地区画整理事業とする。
(事務所の所在地)
第5条 事業の事務所は、日向市本町10番5号に置く。
第2章 費用の負担
(費用の負担)
第6条 事業に要する費用は、次の各号に掲げるものを除き、日向市が負担する。
(1) 法第96条第2項の規定により定める保留地の処分金
(2) 法第120条第1項の規定による公共施設管理者の負担金
(3) 法第121条の規定による国庫補助金
第3章 保留地の処分方法
(保留地の処分)
第7条 法第96条第2項の規定により定めた保留地の処分は、日向市土地区画整理事業保留地処分規則(昭和58年日向市規則第11号。以下「処分規則」という。)に定める一般公開抽選により行う。
(1) 抽選希望者がないとき。
(2) 国又は地方公共団体が公用又は公共用に供するとき。
(3) 市長が抽選によることが適当でないと認めるとき。
(保留地の処分価格)
第8条 保留地は、市長がその位置、地積、土質、水利、利用状況、環境、近傍の類似する土地の取引価格等を総合的に考慮し、法第65条第1項に規定する評価員(以下「評価員」という。)の意見を聴いて定めた予定価格を下らない価格をもって処分するものとする。
2 市長は、経済的変動その他の事由により必要があると認めるときは、評価員の意見を聴いて、前項の規定により定めた予定価格を変更することができる。
第4章 土地区画整理審議会
(土地区画整理審議会の設置)
第9条 法第56条第1項及び第2項の規定により、日向延岡新産業都市計画事業財光寺南土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(委員の定数)
第10条 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、15人とする。
2 委員の定数のうち、法第58条第3項の規定により土地区画整理事業について学識経験を有する者から市長が選任する委員の数は、3人とする。
(委員の任期)
第11条 委員の任期は、5年とする。
(立候補制)
第12条 選挙すべき委員は、候補者のうちから選挙する。
(当選人となるのに必要な得票数)
第13条 土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号。以下「令」という。)第35条第3項の規定により定める数は、当該選挙において選挙すべき委員の数でその選挙における有効投票の総数を除して得た数の4分の1とする。
(委員の補欠選挙)
第14条 法第60条第1項の規定により定める数は、施行地区内の宅地の所有者(以下「宅地所有者」という。)及び施行地区内の宅地について借地権を有する者からそれぞれの選挙において選挙された委員の数の3分の1とする。
(学識経験委員の補充)
第15条 市長は、学識経験を有する者のうちから選任した委員に欠員を生じた場合は、速やかに補欠の委員を選任する。
第5章 地積の決定の方法
(基準地積の決定)
第16条 換地計画において換地を定めるときの基準となる従前の宅地各筆の地積(以下「基準地積」という。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)現在における登記簿に登記されている地積とし、施行日現在において登記されていない土地については、市長が実測した地積とする。
(基準地積の更正等)
第17条 宅地所有者又は宅地について所有権以外の権利(処分の制限を含む。以下次条において同じ。)を有する者は、基準地積が事実に相違すると認めるときは、施行日から60日以内に市長が必要と認める書類を添付し、地積の更正を市長に申請することができる。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、申請人又は申請人及び関係土地所有者の立会いを求めて当該申請に係る宅地の地積を確認して、基準地積が事実に相違すると認めるときは、その基準地積を更正しなければならない。
3 市長は、前条の基準地積が明らかに事実に相違すると認める宅地については、その宅地の所有者及びその宅地に隣接する土地の所有者の立会いを求めてその宅地の地積を実測して、その基準地積を更正することができる。
5 施行日後に分割した宅地の分割後の各筆の基準地積は、分割前の宅地の基準地積を分割後の各筆の登記された地積にあん分した地積とする。ただし、分割後の宅地各筆の所有者全員が連署した書面をもってこれと異なる申出をした場合は、分割前の宅地の基準地積をその申出による割合であん分した地積とすることができる。
(所有権以外の権利の目的となる宅地の地積)
第18条 換地計画において換地について所有権以外の権利の目的となるべき宅地又はその部分を定めるときの基準となる従前の宅地について存する所有権以外の権利の地積は、その登記してある地積(以下「登記地積」という。)又は法第85条第1項の規定による申告に係る地積(地積の変更について同条第3項の規定による届出があったときは、その変更後の地積とする。以下「申告地積」という。)とする。ただし、その登記地積又は申告地積が当該権利の存する宅地の基準地積に符合しないときは、市長がその宅地の基準地積の範囲内で定めた地積をもってその権利の基準地積とする。
第6章 評価
(評価員の定数)
第19条 評価員の定数は、5人とする。
(宅地の評価)
第20条 従前の宅地及び換地の価額は、市長がその位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等を総合的に考慮し、評価員の意見を聴いて定める。
(権利の評価)
第21条 所有権以外の権利(地役権を除く。以下同じ。)の存する宅地についての所有権及び所有権以外の権利の価額は、当該宅地の価額にそれぞれの権利価格の割合を乗じて得た額とする。
第7章 清算
(清算金の算定)
第22条 換地計画において定める清算金の額は、従前の宅地の価額の総額に対する換地の価額の総額の比を従前の宅地又はその上に存する権利の価額に乗じて得た額と当該宅地に対する換地又はその換地について定められた権利の価額との差額とする。
(換地を定めない宅地等の清算金)
第23条 法第90条、第91条第3項、第92条第3項又は第95条第6項の規定により換地又は所有権以外の権利の目的となるべき宅地の全部若しくは一部を定めないで金銭で清算する場合における清算金は、従前の宅地の価額又は従前の宅地の所有権及び所有権以外の権利の価額に前条の比を乗じて得た価額とする。
(清算金の徴収又は交付の通知)
第24条 市長は、前2条に規定する清算金を徴収又は交付する場合においては、その期限及び場所を定め、少なくともその期限の30日前にこれを納付すべき者又は交付を受けるべき者に通知するものとする。
2 前項の規定により清算金を分割徴収又は分割交付する場合において、第2回以降の納付期限又は交付期限は、当該回の前回の納付期限又は交付期限の日から起算してそれぞれ6月又は1年を経過した日とする。
3 第1項の規定により清算金を分割徴収又は分割交付する場合における各回の納付額又は交付額は、清算金の総額(利子を除く。)を分割回数で除して得た額(100円未満の端数については、第1回の納付額又は交付額に加算する。)とし、第2回以降の納付額又は交付額は、当該金額にその回の利子を加えて得た金額とする。
4 市長は、第1項の規定により清算金を分割徴収又は分割交付する場合は、毎回の徴収金額又は交付金額及び毎回の納付期限又は交付期限を定めて清算金を納付すべき者又は交付を受けるべき者に通知する。
5 清算金を分割納付する者は、未納の清算金の全部又は一部を繰り上げて納付することができる。
6 第1項の規定により清算金を分割交付している場合において、市長が必要と認めたときは、交付期限前においても清算金の全部又は一部を交付することができる。
7 市長は、清算金を分割納付する者が分割納付に係る納付金を滞納したときは、未納の清算金の全部又は一部について納付期限を繰り上げて徴収することができる。
(分納の申出)
第26条 清算金を納付すべき者が分割納付を希望する場合は、法第103条第1項の換地処分の通知があった日から2週間以内に分割納付を希望する旨を市長に申出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により分割納付の申出があった場合において、分割納付を許可する場合は、必要な条件を付することができる。
(氏名又は住所変更の届出)
第27条 清算金を分割納付する者又は分割交付を受ける者は、その氏名又は住所(法人にあっては、その名称又は主たる事務所の所在地)を変更したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(督促手数料及び延滞金)
第28条 市長は、法第110条第3項の規定により清算金を滞納した者に督促状を発した場合は、日向市分担金等の督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和42年日向市条例第28号)第3条に定める額の督促手数料及び納期限の翌日から日数に応じ年10.75パーセントの割合を乗じて計算した額の延滞金を徴収する。
(延滞金の減免)
第29条 市長は、前条の規定により延滞金を徴収する場合において、災害その他やむを得ない理由があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。
第8章 雑則
(所有権以外の権利の申告又は届出の受理の停止)
第31条 法第88条第2項の規定による換地計画の縦覧開始の公告の日から法第103条第4項の規定による換地処分の公告の日までの間は、法第85条第4項の規定により、同条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出は、受理しない。
2 令第19条の規定による委員の選挙期日の公告の日から起算して20日を経過した日から令第22条第1項の公告がある日までの間は、法第85条第4項の規定により借地権について同条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出は、受理しない。
(代理人の指定)
第32条 施行地区内の宅地について権利を有する者で本市に居住しない者は、事業の施行に関する通知又は書類の送達を受けるため、本市に居住する者のうちから代理人を指定することができる。
2 前項の規定により代理人を指定した者(以下「代理人指定者」という。)は、直ちに市長に届け出なければならない。
3 市長は、前項の規定による届出があったときは、宅地について権利を有するものに対する通知又は書類の送達を当該代理人に対してするものとする。
4 前項の規定により代理人に対し通知又は書類の送達をしたときは、代理人指定者に対してしたものとみなす。
5 代理人指定者は、代理人の指定を変更し、又は取り消したときは、直ちに市長に届け出なければならない。
6 代理人指定者は、代理人の指定を変更し、又は取り消したときにおいても、前項の規定による届出がない限り、その変更又は取消しをもって市長に対抗することはできない。
(建築物許可申請の経由)
第33条 法第76条第1項の規定により、県知事の許可を得るために提出する書類は、市長を経由しなければならない。
(換地処分の時期の特例)
第34条 市長は、公共施設に関する工事が完了していない場合においても、必要があると認めるときは、法第103条第2項の規定により換地処分を行うことができる。
(委任)
第35条 この条例に定めるもののほか、事業の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、日向延岡新産業都市計画事業財光寺南土地区画整理事業の事業計画決定の公告の日から施行する。
附則(平成12年3月1日条例第25号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月24日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第25条関係)
徴収すべき清算金の総額 | 分割徴収する期限 | 分割の回数 |
5万円を超え10万円以下 | 6月以内 | 2 |
10万円を超え15万円以下 | 1年以内 | 3 |
15万円を超え20万円以下 | 1年6月以内 | 4 |
20万円を超え25万円以下 | 2年以内 | 5 |
25万円を超え30万円以下 | 2年6月以内 | 6 |
30万円を超え40万円以下 | 3年以内 | 7 |
40万円を超え50万円以下 | 3年6月以内 | 8 |
50万円を超え60万円以下 | 4年以内 | 9 |
60万円を超え80万円以下 | 4年6月以内 | 10 |
80万円を超えるもの | 5年以内 | 11 |
別表第2(第25条関係)
交付すべき清算金の総額 | 分割交付する期限 | 分割の回数 |
5万円を超え20万円以下 | 1年以内 | 2 |
20万円を超え30万円以下 | 2年以内 | 3 |
30万円を超え50万円以下 | 3年以内 | 4 |
50万円を超え80万円以下 | 4年以内 | 5 |
80万円を超えるもの | 5年以内 | 6 |