○日向市分担金等の督促手数料及び延滞金徴収条例

昭和42年9月25日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、法令又は他の条例に特別の定めがあるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第2項の規定により、分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の歳入(以下「分担金等」という。)に係る督促手数料及び延滞金の徴収について必要な事項を定めるものとする。

(督促)

第2条 分担金等を納期限までに完納しない者があるときは、市長は、納期限後20日以内に納付の期限を指定して督促状を発しなければならない。

2 前項の督促状に指定すべき納付の期限は、督促状を発した日から起算して15日を超えてはならない。

(督促手数料)

第3条 分担金等の納入について督促状を発したときは、督促手数料として1通につき100円を徴収する。

(延滞金)

第4条 分担金等の納入義務者が、分担金等を納期限までに完納しないときは、当該分担金等の額に、その納期限の翌日から完納の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年 7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を徴収する。

2 延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる分担金等の額に1,000円未満の端数があるとき、又はその分担金等の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

3 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

4 第1項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当りの割合とする。

(減免)

第5条 市長は、分担金等の納入義務者が分担金等を納期限までに納入しなかつたことについて、やむを得ない理由があると認めるときは、前条の規定による延滞金を減免することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、督促手数料及び延滞金の徴収に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 日向市税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和39年日向市条例第6号)は、廃止する。

3 この条例施行の際現に納期限を経過しているものに対する延滞金については、なお従前の例による。

(日向市農業共済条例の一部改正)

4 日向市農業共済条例(昭和39年日向市条例第7号)の一部を次のように改正する。

第6条中「日向市税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和39年日向市条例第6号)」を「日向市分担金等の督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和42年日向市条例第28号)」に改める。

(日向市水道事業給水条例の一部改正)

5 日向市水道事業給水条例(昭和39年日向市条例第9号)の一部を次のように改正する。

第45号中「日向市税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和39年日向市条例第6号)」を「日向市分担金等の督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和42年日向市条例第28号)」に改める。

(東郷町の編入に伴う経過措置)

6 東郷町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、東郷町において発せられた分担金等の督促状に係る督促手数料については、東郷町督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和40年東郷町条例第28号。以下「東郷町条例」という。)の例による。

7 編入日前の東郷町に対し納付すべき分担金等に係る延滞金のうち編入日前の期間に対応するものの額の計算については、東郷町条例の例による。

8 当分の間、第4条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

9 前項の規定の適用がある場合における延滞金の額の計算において、同項に規定する加算した割合(延滞金特例基準割合を除く。)が年0.1パーセント未満の割合であるときは、年0.1パーセントの割合とする。

(昭和45年12月24日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年4月10日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月31日条例第15号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成18年2月10日条例第15号)

この条例は、平成18年2月25日から施行する。

(平成25年9月24日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中日向市分担金等の督促手数料及び延滞金徴収条例附則に1項を加える改正規定、第3条中日向市介護保険条例附則に1条を加える改正規定及び第4条の規定は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の日向市分担金等の督促手数料及び延滞金徴収条例第4条、日向市育英奨学金貸付基金条例第6条第5号及び日向市介護保険条例第8条の規定は、延滞金のうち公布の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

3 改正後の日向市分担金等の督促手数料及び延滞金徴収条例附則第8項、日向市介護保険条例附則第7条及び日向市後期高齢者医療に関する条例附則第2条の規定は、延滞金及び還付加算金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成30年3月16日条例第8号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年12月18日条例第41号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の日向市分担金等の督促手数料及び延滞金徴収条例附則第8項及び第9項並びに第3条の規定による改正後の日向市介護保険条例附則第7条の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

日向市分担金等の督促手数料及び延滞金徴収条例

昭和42年9月25日 条例第28号

(令和3年1月1日施行)