○日向市土地区画整理事業保留地処分規則
昭和58年8月20日
規則第11号
目次
第1章 総則
第2章 一般公開抽選による処分
第3章 指名抽選による処分
第4章 随意契約による処分
第5章 契約
第6章 雑則
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、日向市の施行する土地区画整理事業における保留地の処分について必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則にいう処分とは、一般公開抽選、指名抽選及び随意契約による処分をいう。
第2章 一般公開抽選による処分
(抽選の公告)
第3条 市長は、保留地を一般公開抽選(以下「抽選」という。)に付する場合においては、抽選参加申込みの受付開始前15日までに、次の事項を記載し公告するものとする。
(1) 保留地の地番、地積及び処分価格並びに抽選保証金額
(2) 抽選参加者の資格
(3) 抽選の場所及び日時
(4) 抽選参加申込み受付の場所及び期間
(5) 抽選保証金に関する事項
(6) 代金納入の方法
(7) その他処分に関し必要な事項
(1) 無能力者であつて、法定代理人、後見人及び保佐人の同意を得てない者
(2) 破産者で復権を得ない者
(3) 当該事業において抽選により保留地を買受けた者
(4) 市税又は土地区画整理事業による清算金を滞納している者
(5) 土地の売買、あつせんを業とする者で、自己の住宅取得を目的としない者
(抽選の方法)
第5条 抽選は、第3条の規定により公告した日時及び場所において公開で行う。
2 市長は、次の各号の一に該当する者があるときは、抽選への参加を拒否することができる。
(1) 他人の参加を妨害した者
(2) 抽選会場において秩序を乱した者
(3) 当該事業で買受人となり、保留地売買契約に基づく権利義務を履行しなかつた者及びその契約を妨害した者
(4) 違法な手段、又は虚偽の申込みによつて抽選通知書の交付を受けた者
(抽選保証金の納付)
第6条 抽選を受ける者は、処分価格の100分の5に相当する金額(1万円未満の端数は切り上げる。)を、抽選保証金として納付しなければならない。ただし、その者が抽選に当選しなかつたときは、抽選終了後返還する。
2 当選人の納付した抽選保証金は、契約保証金の一部に充当する。この場合、利子は付さない。
3 第1項の抽選保証金の納付は、支払いを保証した小切手をもつて代えることができる。
(抽選保証金の帰属)
第7条 当選人が契約を締結しない場合、その者の納付した前条の抽選保証金は、市に帰属するものとする。
(抽選の中止等)
第8条 市長は、災害その他特別の事情により、抽選を執行することが困難であると認めたときは、直ちに抽選を中止し、又は延期し、若しくは取り消すことができる。
2 前項の場合において、抽選者が損失を受けても市長は補償の責務を負わない。
(当選人及び補欠人)
第9条 市長は、第5条の規定に基づき執行した抽選をもつて当選人を決定する。
2 市長は、前項の当選人のほか、補欠人を1人選出し、当選人が契約を締結しない場合は、補欠人を当選人とする。
第3章 指名抽選による処分
第4章 随意契約による処分
(随意契約)
第11条 市長が随意契約による処分を決定した場合その相手方は、市長に保留地買受申請書(様式第3号)を提出しなければならない。
第5章 契約
(売却決定の通知)
第12条 市長は、抽選により当選人を決定したとき又は随意契約の相手方を決定したときは、保留地売却決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。
2 市長は、買受人が前項の期日までに契約を締結しない場合は、買受人の決定を取消すことができる。この場合買受人の納付した抽選保証金は、市に帰属する。
(契約保証金の納付)
第14条 買受人は、前条第1項の契約を締結するときは、契約金額の100分の10以上の額を契約保証金として納付しなければならない。
2 国、地方公共団体又はその他の公共団体(以下「国等」という。)が買受人となり契約を締結する場合は、前項の規定にかかわらず契約保証金の全部又は一部を免除することができる。
(契約の解除)
第15条 市長は、次の各号の一に該当する場合は、契約を解除することができる。
(1) 契約書に指定された期間内に買受人が代金を完納しないとき。
(2) 買受人から契約解除の申し出があつたとき。
(3) 契約書に虚偽の記載がなされたとき。
(4) 契約締結後第4条ただし書きの規定に該当する者であることが確認されたとき。
(5) その他契約事項を履行しないとき。
2 市長は、前項の規定により契約を解除したときは、その旨を文書で通知するものとする。
(契約保証金の帰属)
第16条 前条の規定により契約を解除されたときは、契約保証金は市に帰属するものとする。ただし、市長がやむを得ないと認めたときは、契約保証金の全部又は一部を返還するものとする。
(契約保証金の返還又は充当)
第17条 契約保証金は、前条の規定により市に帰属する場合を除き、契約代金完納後返還する。
2 前項の規定にかかわらず、契約保証金は、当該保留地に係る契約代金(以下「契約代金」という。)の一部に充当することができる。
(契約代金の納付)
第18条 買受人は、当該契約締結の日から30日以内に契約代金の全額を納付しなければならない。ただし、国等の納付期限については、延長することができる。
(保留地の使用)
第19条 買受人は、契約代金の完納後でなければ、当該保留地を使用することができない。ただし、市長が必要と認めた場合は、この限りでない。
(保留地の地積)
第20条 保留地の地積は、市長において実測した地積とする。
2 前項の地積と、換地処分によつて確定した地積に差が生じた場合は、その増減した面積に応じ、保留地売買契約の価格により精算するものとする。
(保留地の登記手続)
第21条 保留地の所有権移転登記手続は、市長が、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第107条第2項の規定による換地処分に伴う登記が完了した後速やかに行うものとする。
2 前項に規定する所有権移転登記手続に必要な費用は、買受人の負担とする。
第6章 雑則
(契約解除に伴う原状回復、返還)
第22条 第15条第2項の通知を受けた買受人は、市長の指示する期間内に自己の費用により当該保留地を原状に回復し市長に返還しなければならない。
3 前項の返還金には、利子を付さない。
(権利移転の禁止)
第23条 買受人は、第21条第1項の登記が完了するまでは権利を他人に譲渡することはできない。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りではない。
(1) 氏名(法人にあつては名称)又は住所(法人にあつては主たる事務所の所在地)を変更したとき。
(2) 死亡(法人にあつては解散、合併)したとき。
(委任)
第25条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年6月19日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年9月1日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。