○日向市農業経営改善支援センター専任職員取扱規程

平成10年9月28日

訓令(甲)第10号

(目的)

第1条 この訓令は、日向市農業経営改善支援センターの円滑な運営を図るため、日向市農業経営改善支援センター専任職員(以下「専任職員」という。)の取扱いに関し、日向市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年日向市条例第52号)及び日向市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年日向市規則第22号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

2 専任職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員とする。

(定数)

第2条 専任職員の定数は、1人とする。

(任用)

第3条 専任職員として任用される者は、地方公共団体、農業関係団体等における実務経験がある者とする。

(職務)

第4条 専任職員は、次に掲げる事務に従事する。

(1) 農家に対する経営改善計画書の作成指導に関すること。

(2) 認定農業者の育成支援に関すること。

(3) その他認定農業者制度の普及に関すること。

(身分証明書)

第5条 市長は、専任職員に身分証明書を交付しなければならない。

2 専任職員は、職務に従事するに当たっては、常に身分証明書を携帯し、関係者から請求を受けたときは、これを提示しなければならない。

3 専任職員は、退職し、又は解職されたときは、直ちに身分証明書を市長に返還しなければならない。

(勤務日及び勤務時間)

第6条 専任職員の勤務日は、1週間につき5日とする。ただし、公務上特に必要があると認められる場合は、4週間を平均し1週間の勤務日が5日を超えない範囲内で定めることができる。

2 専任職員の勤務は、午前9時から午後4時までの間とし、1週間につき29時間とする。ただし、公務上特に必要があると認められる場合は、4週間を平均し1週間の勤務時間が29時間を超えない範囲内で定めることができる。

(被服等の貸与)

第7条 専任職員の被服貸与については、日向市職員の被服貸与に関する規則(昭和47年日向市規則第6号)の規定を適用する。

(委任)

第8条 この訓令に定めるもののほか、専任職員に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成10年10月1日から施行する。

(平成14年11月1日訓令(甲)第17号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成15年3月3日訓令(甲)第4号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日訓令(甲)第12号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成23年3月30日訓令(甲)第6号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年9月13日訓令(甲)第17号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成27年4月1日訓令第15号の2)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年2月19日訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

日向市農業経営改善支援センター専任職員取扱規程

平成10年9月28日 訓令甲第10号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第2章
沿革情報
平成10年9月28日 訓令甲第10号
平成14年11月1日 訓令甲第17号
平成15年3月3日 訓令甲第4号
平成20年4月1日 訓令甲第12号
平成23年3月30日 訓令甲第6号
平成23年9月13日 訓令甲第17号
平成27年4月1日 訓令第15号の2
令和2年2月19日 訓令第3号