○日向市立保育所管理規則

昭和54年8月1日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、日向市立保育所設置条例(昭和37年日向市条例第13号)第4条の規定に基づき、保育所の運営管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 保育所に保育所長(以下「所長」という。)、保育所副所長(以下「副所長」という)、主任保育士、保育士、調理員、その他の職員及び嘱託医を置く。

(職員の職務)

第3条 所長は、福祉事務所長の命を受けて、保育所の事務を掌理し、所属職員を指導監督する。

2 副所長は、所長を補助し、所長の命があるときは、保育に従事する。

3 主任保育士は、上司の命を受けて、保育を統括し、保育に従事する。

4 保育士は、保育に従事する。

5 調理員は、給食の計画及び実施に従事する。

6 その他の職員は、調理、事務及び保育の補助に従事する。

7 嘱託医は、幼児又は乳児(以下「幼児等」という。)の保健衛生の指導及び健康管理に従事する。

(職務の代行)

第4条 所長に事故あるときは、副所長がその職務を代行する。

2 所長及び副所長共に事故あるときは、主任保育士がその職務を代行する。

第5条 削除

(委託の拒否)

第6条 市長は、幼児等が次の各号の一に該当するときは、保護者の委託を拒否することができる。

(1) 伝染性疾患を有するとき。

(2) 精神病又は悪癖を有するとき。

(3) 心身が保育に耐えないとき。

(4) その他受託を不適当と認めるとき。

(開設期間及び休日)

第7条 保育所の開設期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとし、この間に次の休日を置く。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日まで

(保育時間及び開所時間)

第8条 保育所における保育時間は、1日につき11時間とし、開所時間は、7時30分から18時30分までとする。ただし、所長は、保護者の労働時間その他家庭の状況等を考慮して、保育時間及び開所時間を変更することができる。

(日課)

第9条 保育の日課は、厚生労働省が示す保育所保育指針等に基づき、所長が定める。

(欠席届)

第10条 保護者は、幼児等が病気又は事故により欠席するときは、その旨を所長に届け出なければならない。

(遵守事項)

第11条 保護者は、保育所に関する諸規定を守るほか、幼児等の保育に関し、所長その他職員の指示に従わなければならない。

(保育の停止又は退所)

第12条 市長は、保護者がこの規則に定める事項に従わないときは、保育を停止し、又は退所させることができる。

2 前項の規定により保育を停止し、又は退所させるときは、保護者に通知するものとする。

3 保護者は、幼児等を退所させるときは、市長に保育所退所届(様式第1号)を提出しなければならない。

(火気取締)

第13条 所長は、職員のうちから火気取締責任者を定め定期的に防火設備、屋内配線、煙突等、火気発生のおそれある箇所の点検を実施しなければならない。

(避難救出訓練等)

第14条 所長は、非常災害、その他急迫な事態に際しての措置計画をたて消防機関と連絡し、避難救出及び消火訓練を実施しなければならない。

(帳簿)

第15条 保育所には、次に掲げる帳簿を備え、常に記録を整備しておかなければならない。

(1) 管理に関する帳簿 事務日誌、職員名簿、文書件名簿、往復文書綴、出勤簿、休暇等処理簿、旅行命令申請書兼支出負担行為書綴、市内旅行命令簿

(2) 児童に関する帳簿 保育計画書、児童台帳、出席簿

(3) 給食に関する帳簿 給食台帳、在庫食品受払簿、月間栄養給与実績表、給食用脱脂粉乳受払簿

(4) 経理に関する帳簿 支出負担行為等差引簿、備品台帳、用品請求伝票兼振替通知内訳書

1 この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第5条の2関係)中「、保育所長」を削る。

第2条第4号中「保育所長」を削る。

(昭和62年3月31日規則第24号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成10年9月28日規則第20号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第21号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第34号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

画像

日向市立保育所管理規則

昭和54年8月1日 規則第10号

(令和5年4月1日施行)