○日向市立保育所設置条例

昭和37年3月31日

条例第13号

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき、同法第24条の目的を達成するために保育所を設置する。

第2条 保育所の名称、位置及び定員は、別表のとおりとする。

第3条 保育所に必要な職員を置く。

第4条 この条例の施行について必要な事項は、別に市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年3月29日条例第16号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和53年3月29日条例第9号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和59年3月31日条例第4号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和63年3月23日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年8月13日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年9月22日条例第60号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

定員

日向市立上町保育所

日向市大字富高6740番地

60人

日向市立細島保育所

日向市大字細島733番地

60人

日向市立保育所設置条例

昭和37年3月31日 条例第13号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和37年3月31日 条例第13号
昭和41年3月29日 条例第16号
昭和53年3月29日 条例第9号
昭和59年3月31日 条例第4号
昭和63年3月23日 条例第3号
平成5年8月13日 条例第18号
平成18年9月22日 条例第60号