○日向市一般職の職員の給与に関する規則

昭和41年11月18日

規則第10号

(給与の支給日)

第2条 職員の給料、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、管理職手当及び特殊勤務手当(特殊勤務手当条例別表に定める医師手当、看護師手当、放射線技師手当、理学療法士手当及び臨床検査技師手当に限る。)の支給日は、その月の21日とし、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、特殊勤務手当(特殊勤務手当条例別表に定める救急出動手当、夜間特殊業務手当及び夜間看護等手当に限る。)及び宿日直手当の支給日は、翌月の21日とする。ただし、その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。

2 期末手当及び勤勉手当の支給日は、次の表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日(これらの日が日曜日又は土曜日に当たるときは、これらの日前においてこれらの日に最も近い日曜日又は土曜日でない日)とする。

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

第3条 職員が、その任命権者を異にして移動した場合においては、発令の前日までの給料はその給与期間の現日数から日向市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成12年日向市条例第1号。以下「勤務時間等条例」という。)第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日(以下「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎とした日割りによる計算(以下「日割り計算」という。)により、その者が従前所属していた任命権者において支給し、発令当日以降の分をその者が新たに所属することになつた任命権者において支給する。

第4条 職員が、給与期間の初日を経過した日以後において休職(給与条例第23条第1項の規定により、給与を支給される場合を除く。以下同じ。)を命ぜられ、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、若しくは停職処分を受けた場合又は休職若しくは停職の終了により復帰し、若しくは地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第3項の規定により育児休業の承認を受け、又は育児休業の期間の終了により職務に復帰した場合におけるその給与期間の給料は、日割り計算により支給する。

第5条 職員の給料が給与期間中、給料の支給日後において、離職、休職、停職又は無給休暇等により、過払となつた場合は、返納させなければならない。

(管理職手当)

第5条の2 管理職手当を支給する職は、別表第1のとおりとする。

2 前項に規定する職にある職員の管理職手当の額は、別表第1に掲げる支給額とする。

3 管理職手当を支給する職が欠員の場合又はその職を占める職員が休職にされている場合に、その職について、代理、心得、事務取扱等として発令され、その職務を行う職員には、併任の場合を除き、その職に定められている管理職手当を支給する。

第5条の3 削除

第5条の4 日向市副市長の職務代行に関する規則(平成元年日向市規則第15号)の規定により、副市長の職務を代行する総合政策部長に対して支給する管理職手当の支給割合は、第5条の2の規定にかかわらず100分の20とする。

2 前項の場合において、副市長の職務を代行する期間が1の給与期間を通して10日未満となるときは、この限りではない。

第5条の5 管理職手当を支給する職にある職員が、当該職のほかに管理職手当を支給する職との兼務を命じられたときは、当該兼務を命じられた職に対する管理職手当は、支給しない。

2 前項の規定にかかわらず、兼務する職が選挙管理委員会事務局長である職員の選挙日の属する月の管理職手当は、本務に対する管理職手当の額に当該選挙の選挙長又は開票管理者の報酬額及び投票管理者の報酬額の合計額(次項において「報酬額」という。)を加算した額を支給するものとする。

3 前項の場合において、選挙日の属する月の管理職手当の額の支給割合が当該職員の給料月額の100分の20を超えるときは、当該職員の給料月額の100分の20の範囲内において、報酬額に達するまでの額を選挙日の属する月以後の支給日に本務に対する管理職手当の額に加算して支給するものとする。

(扶養手当)

第6条 給与条例第11条第1項の規定による届出は、扶養親族認定申請書(様式第1号)又は扶養親族異動届(様式第2号)に基づき、その扶養親族が扶養親族たる要件を備えていること又は配偶者のない旨を認定した後において支給する。

2 任命権者は、次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額130万円程度以上である者

(3) 心身に著しい障害がある者の場合は、前2号によるほか、終身労働に服することができない程度でない者

(住居手当)

第6条の2 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者(給与条例第10条に規定する扶養親族で同条例第11条第1項の規定により届出がされている者に限る。以下同じ。)以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅及び次項第2号に掲げる住宅並びに各任命権者がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員にあつては住居手当を支給することができない。

2 新たに給与条例第11条の2第1項第1号の職員たる要件を具備するに至つた職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して住居届(様式第3号)により、その居住の実情、住宅の所有関係等を、速やかに各任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額、住宅の所有関係等に変更があつた場合についても同様とする。

3 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後、速やかに提出することをもつて足りるものとする。

4 各任命権者は、職員から第4項の規定の届出があつたときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与条例第11条の2第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

5 各任命権者は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を住居手当認定簿(様式第4号)に記載するものとする。

6 第4項の規定による届出に係る職員が家賃と食費を併せ支払つている場合において、家賃の額が明確でないときは、各任命権者は、別に定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。

7 住居手当の支給は、職員が新たに給与条例第11条の2第1項の職員たる要件を具備するに至つた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至つた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第4項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

8 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(配偶者が居住するための住宅から除く住宅)

第6条の3 給与条例第11条の2第1項第2号の規則で定める住宅は、次の各号のいずれかに該当する住宅とする。

(1) 第6条の2第1項に規定する住宅

(2) 人事院規則9―54(住居手当)第2条第1号に規定する職員宿舎

(3) 住居手当に関する規則(昭和49年宮崎県人事委員会規則第30号)第2条第1号に規定する教職員住宅

(権衡職員の範囲)

第6条の4 給与条例第11条の2第1項第2号の規則で定める職員は、第6条の6第8項に該当する職員で、同項第2号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する異動又は公署の移転(職員以外の地方公務員等であつた者から引き続き給料表の適用を受けることとなつた者にあつては、当該適用)の直前の住居であつた住宅(国家公務員宿舎法(昭和24年法律第117号)第13条の規定及び宮崎県職員宿舎管理規則(昭和43年宮崎県規則第11号)に基づく有料宿舎並びに前条に規定する職員宿舎、教職員住宅及び住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして市長の定める住宅を借り受け、月額12,000円を超える家賃を支払つているものとする。

(住居手当に関する経過措置等)

第6条の5 日向市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年日向市条例第24号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規則で定める事由は、次に掲げる事由とする。

(1) 改正条例による改正前の給与条例第11条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至ること。

(2) 改正条例施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃が27,500円以上に変更になること。

2 改正条例附則第2項の規則で定める日は、前項各号に掲げる事由が生じた日の属する日の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(単身赴任手当)

第6条の6 給与条例第12条の2第1項及び第3項の規則で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。

(2) 配偶者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。

(3) 配偶者が引き続き就業すること。

(4) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(第6条の2第2項に定めるこれに準ずる住宅を含む。)を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。

(5) 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情

2 給与条例第12条の2第1項本文及びただし書並びに第3項の規則で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) 市長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル以上であること。

(2) 市長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル未満である場合で、通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。

3 給与条例第12条の2第2項に規定する交通距離の算定は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法による職員の住居から配偶者の住居までの経路の長さについて、市長の定めるところにより行うものとする。

4 給与条例第12条の2第2項の規則で定める距離は、100キロメートルとする。

5 給与条例第12条の2第2項の規則で定める額は、次の各号に掲げる交通距離の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 100キロメートル以上300キロメートル未満 8,000円

(2) 300キロメートル以上500キロメートル未満 16,000円

(3) 500キロメートル以上700キロメートル未満 24,000円

(4) 700キロメートル以上900キロメートル未満 32,000円

(5) 900キロメートル以上1,100キロメートル未満 40,000円

(6) 1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満 46,000円

(7) 1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満 52,000円

(8) 1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 58,000円

(9) 2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満 64,000円

(10) 2,500キロメートル以上 70,000円

6 給与条例第12条の2第3項の規則で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 沖縄振興開発金融公庫

(2) 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人

(3) 前2号に掲げる法人のほか、市長がこれらに準ずる法人であると認めるもの

7 給与条例第12条の2第3項の任用の事情等を考慮して規則で定める職員は、人事交流等により給料表の適用を受ける職員となつた者とする。

8 給与条例第12条の2第3項同条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 公署を異にする異動に伴い、住居を移転し、第1項に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員であつて、当該異動の直前の住居から当該異動の直後に勤務する公署に通勤することが第2項に規定する基準に照らして困難であると認められる職員以外の職員で当該異動の直後に勤務する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと市長が認めるもののうち、単身で生活することを常況とする職員

(2) 公署を異にする異動に伴い、住居を移転し、第1項に規定するやむを得ない事情に準じて市長の定める事情(以下単に「市長の定める事情」という。)により、同居していた満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子と別居することとなつた職員(配偶者のない職員に限る。)で、当該異動の直前の住居から当該異動直後に勤務する公署に通勤することが第2項に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動の直後に勤務する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと市長が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員

(3) 公署を異にする異動に伴い、住居を移転した後、市長の定める特別の事情により、当該異動の直前に同居していた配偶者(配偶者のない職員にあつては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子。以下「配偶者等」という。)と別居することとなつた職員(当該別居が当該異動の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に勤務する公署に通勤することが第2項に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に勤務する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと市長が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員

(4) 公署を異にする異動に伴い、住居を移転し、第1項に規定するやむを得ない事情(配偶者のない職員にあつては、市長の定める事情)により、同居していた配偶者等と別居することとなつた職員で、当該異動の直前の住居から当該異動の直後に勤務する公署に通勤することが第2項に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動の直後に勤務する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと市長が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

(5) 公署を異にする異動に伴い、住居を移転した後、市長の定める特別の事情により、当該異動の直前に同居していた配偶者等と別居することとなつた職員(当該別居が当該異動の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に勤務する公署に通勤することが第2項に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に勤務する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと市長が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

(6) 前各号の規定中「公署を異にする異動に伴い」とあるのを「給与特例法適用職員等であつた者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い」と、「異動」とあるのを「適用」と読み替えた場合に、当該各号に掲げる職員たる要件に該当することとなる職員(人事交流等により給料表の適用を受ける職員となつた者に限る。)

(7) その他給与条例第12条の2第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして市長の定める職員

9 職員の配偶者が単身赴任手当又は国、地方公共団体その他のこれに相当する手当の支給を受ける場合には、その間、当該職員には、単身赴任手当を支給しない。

10 新たに給与条例第12条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至つた職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、単身赴任届(様式第6号)により、配偶者等との別居の状況等を速やかに市長(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。単身赴任手当を受けている職員の住居、同居者、配偶者等の住居等に変更があつた場合についても、同様とする。

11 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもつて足りるものとする。

12 市長は、職員から第10項の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与条例第12条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき単身赴任手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

13 市長は、前項の規定により単身赴任手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を単身赴任手当認定簿(様式第7号)に記載するものとする。

14 単身赴任手当の支給は、職員が新たに給与条例第12条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至つた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同条第1項又は第3項に規定する要件を欠くに至つた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、単身赴任手当の支給の開始については、第10項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

15 単身赴任手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書きの規定は、単身赴任手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

16 市長は、現に単身赴任手当の支給を受けている職員が給与条例第12条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備しているかどうか及び単身赴任手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

17 市長は、前項の確認を行う場合において、必要と認めるときは、職員に対し配偶者等との別居の状況等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(地域手当)

第6条の7 条例第8条に規定する地域手当を受ける職員は、東京都の特別区に所在する公署に勤務する職員とする。

2 東京都特別区における支給割合は100分の20とする。

(期末手当)

第7条 期末手当の基準日前6月以内の期間において、特別職に属する常勤の職員が給与条例の適用を受ける職員となつた場合及び国又は地方公共団体の職員で給与条例の適用を受けないものが引き続き給与条例の適用を受ける職員となつた場合において、その者に対して期末手当を支給するときは、その者がその期間内においてそれらの職員として在職した期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とみなしてこれを通算することができる。

(期末手当に係る加算措置を受ける職員及び給料月額に乗じる割合)

第7条の2 給与条例第21条第5項の規則で定める職員の区分及びこの区分に応じて100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、次の表の定めるとおりとする。

職員の区分

割合

職務の級が6級及び7級の適用を受ける職員

100分の15

職務の級が5級の適用を受ける職員

100分の10

職務の級が3級及び4級の適用を受ける職員

100分の5

(期末手当の支給を受ける職員)

第7条の3 給与条例第21条第1項の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与条例第21条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている職員をいう。)

(5) 無給派遣職員(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成5年日向市条例第1号)に定める派遣職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(6) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、日向市職員の育児休業等に関する条例(平成4年日向市条例第2号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に該当する職員以外の職員

(期末手当に係る在職期間)

第8条 給与条例第21条第2項に規定する在職期間は給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 前条第3号又は第4号のいずれかに掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

(3) 休職にされていた期間(給与条例第23条第1項の規定の適用を受ける休職者(以下「公務傷病等による休職者」という。)であつた期間を除く。)については、その2分の1の期間

(4) 育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員又は同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(育児休業条例第17条の規定により読み替えられた給与条例第4条第2項に規定する算出率をいう。第9条の2第3項第4号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第9条 給与条例第22条第1項の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与条例第22条第5項において準用する給与条例第21条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職にされている者(公務傷病等による休職者を除く。)

(2) 第7条の3第3号又は第4号のいずれかに該当する者

(3) 派遣職員

(4) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に該当する職員以外の職員

(勤勉手当)

第9条の2 勤勉手当の支給基準は、職員の勤務期間による割合(以下「期間率」という。)に直近の人事評価の結果による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

2 期間率は、基準日以前6月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じ別表第2に掲げる勤務期間に対応する期間率とする。

3 前項の勤務期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間から次の各号に掲げる期間を除算した期間とする。

(1) 第7条の3第3号又は第4号のいずれかに掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第8条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職期間であつた期間を除く。)

(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(5) 給与条例第14条の規定により給与を減額された期間

(6) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかつた期間から勤務時間等条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日、勤務時間等条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外代休時間を指定された日並びに給与条例第14条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

(7) 勤務時間等条例第15条に規定する介護休暇の承認を受けて勤務しなかつた期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

(8) 勤務時間等条例第15条の2に規定する介護時間の承認を受けて勤務しなかつた期間が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

(9) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかつた期間が30日を超える場合には、その勤務しなかつた期間

(10) 基準日以前6か月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

4 前項の条例の適用を受ける職員として在職した期間の計算については、第7条の規定を準用する。

5 成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。ただし、任命権者は、その所属の給与条例第22条第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、第1号ア及びに定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ市長と協議して、別段の取扱いをすることができる。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員が次に掲げる職員の区分のいずれに該当するかに応じ、次に定める割合

 直近の人事評価の業績評価の結果が最上位の職員 基準成績率に100分の110を乗じた率以下

 直近の人事評価の業績評価の結果が上位の職員 基準成績率に100分の105を乗じた率以下

 直近の人事評価の業績評価の結果が標準の職員及び直近の人事評価の結果がない職員 基準成績率

 直近の人事評価の業績評価の結果が下位の職員 基準成績率に100分の95を乗じた率

 直近の人事評価の業績評価の結果が最下位の職員 基準成績率に100分の90を乗じた率

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 100分の80以下

6 前項の基準成績率は、給与条例第22条第2項第1号に規定する当該職員の勤勉手当の総額の算出に用いる率とする。

(勤勉手当に係る加算措置を受ける職員及び給料月額に乗じる割合)

第9条の3 給与条例第22条第4項において準用する給与条例第21条第5項の規則で定める職員の区分及びこの区分に応じて100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、第7条の2の表の規定を適用する。

(給与の減額)

第10条 職員の給料及び地域手当の減額は、その給与期間の翌月のそれぞれの給料及び地域手当から差し引くものとする。

2 職員が承認なくして勤務しなかつた時間数は、その給与期間の全時間数によつて計算し、この場合において1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは、1時間とし、30分未満のときは、切り捨てて計算する。

(時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当)

第11条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、時間外勤務命令簿(様式第5号)により勤務を命ぜられた職員に対して、その実際に勤務した時間について支給する。

2 給与条例第16条の規則で定める日は、週休日に当たる勤務時間等条例第9条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間等条例第10条に規定する勤務日等をいう。以下この条において同じ。)(当該勤務日等が給与条例第14条に規定する祝日法による休日等又は年末年始の休日等(以下この条において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割り振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて市長の承認を得たときは、その日とする。

3 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、その給与期間の全時間数(時間外勤務手当のうち、支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によつて計算し、この場合において1時間未満の端数を生じたときは、前条の規定を準用する。

第12条 公務により旅行中の職員は、その旅行期間中正規の勤務時間(給与条例第2条に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を勤務したものとみなす。ただし、旅行中目的地において正規の勤務時間を超えて勤務すべきことを市長があらかじめ指示して命じた場合において現に勤務し、かつ、その勤務時間につき明確に証明できるものについては、時間外勤務手当を支給する。

(時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給割合)

第13条 給与条例第15条第1項及び第3項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 給与条例第15条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 給与条例第15条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

(3) 給与条例第15条第3項に掲げる勤務 100分の25

2 給与条例第16条の規則で定める割合は、100分の135とする。

(時間外勤務手当を支給しない時間)

第14条 給与条例第15条第3項の規則で定める時間は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる時間とする。

(1) 勤務時間等条例第3条の規定に基づき週休日及び勤務時間の割り振りが定められた職員週休日の振替等(勤務時間等条例第5条の規定に基づき、勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間のみが割り振られている日以外の勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。)により勤務時間が割り振られた日の属する週(以下「特定週」という。)の正規の勤務時間中に給与条例第16条の規定により休日勤務手当(以下「休日勤務手当」という。)が支給される時間がある場合における割り振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間のうち当該休日勤務手当が支給される時間に相当する時間

(2) 勤務時間等条例第4条の規定に基づき週休日及び勤務時間の割り振りが定められた職員 次に掲げる時間

 特定週の正規の勤務時間中に休日勤務手当が支給される時間がある場合における割り振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間のうち当該休日勤務手当が支給される時間に相当する時間

 特定週の割り振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分に満たない場合における割り振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間のうち38時間45分から割り振り変更前の正規の勤務時間を控除した時間に相当する時間

 及びの規定にかかわらず、割り振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分に満たない特定週の属する割り振り単位期間(日向市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成12年日向市規則第28号)第3条に規定する4週間ごとの期間における正規の勤務時間(割り振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間のうち及びに掲げる時間外の時間並びに休日勤務手当が支給される時間を除く。)中に38時間45分に当該割り振り単位時間に含まれる週の数を乗じて得た時間を超える時間がある場合にあつては、当該割り振り単位時間における割り振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間の合計時間のうち及びの規定により算定される時間から当該超える時間を控除した時間に相当する時間

(管理職員特別勤務手当の額等)

第14条の2 給与条例第18条の2第3項第1号の規則で定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 部長及びこれに相当する職にある職員 8,500円

(2) 課長及びこれに相当する職にある職員 7,000円

(3) 支所長及びこれに相当する職にある職員 6,000円

2 給与条例第18条の2第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

3 給与条例第18条の2第3項第2号の規則で定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 部長及びこれに相当する職にある職員 4,300円

(2) 課長及びこれに相当する職にある職員 3,500円

(3) 支所長及びこれに相当する職にある職員 3,000円

4 給与条例第18条の2第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした当該職員には、その引き続く勤務に係る同項に規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

(施行期日等)

1 この規則は、昭和41年11月18日から施行する。ただし、この規則の施行日以前の時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給は、12月の給料の支給日とする。

(給与条例附則第19項の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員の給料月額の端数計算)

2 育児休業条例附則第6項の規定により読み替えられた給与条例附則第19項の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員について、同項の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該育児短時間勤務職員の給料月額とする。

(昭和42年3月31日規則第6号)

この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年7月7日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年7月1日から適用する。

(昭和44年8月5日規則第3号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年6月10日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和46年4月13日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和48年4月12日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年12月1日から適用する。

(昭和49年7月15日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年8月9日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年1月20日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年2月7日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年1月8日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の日向市一般職の職員の給与に関する規則第5条の3の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年4月1日規則第5号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年4月28日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和51年12月25日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則による改正後の日向市一般職の職員の給与に関する規則第6条第2項第2号の規定は、昭和51年11月5日から適用する。

(昭和52年10月1日規則第20号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年1月6日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年12月22日から適用する。

(昭和53年3月31日規則第4号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年2月7日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年1月1日から適用する。

(昭和54年8月1日規則第10号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年2月18日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年4月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年5月30日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の日向市一般職の職員の給与に関する規則第6条第2項第2号の規定は、昭和56年5月1日から適用する。

(昭和57年1月25日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第6条の3の規定は、昭和56年12月23日から適用する。

(昭和59年7月14日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年5月27日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年4月1日規則第26号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月31日規則第9号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年7月10日規則第17号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の日向市一般職の職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第5条の4の規定は、平成元年5月15日から適用する。

2 改正前の日向市一般職の職員の給与に関する規則第5条の2の規定に基づき、助役の職務を代行する総務課長に対して支給された管理職手当の額は、改正後の規則の規定による管理職手当の内払いとみなす。

(平成元年9月20日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年9月1日から適用する。

(平成2年3月31日規則第7号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年7月19日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成2年9月13日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年9月1日から適用する。

(平成2年10月8日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年3月16日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年3月30日規則第6号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年12月27日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条第2項第2号の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年3月31日規則第14号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月24日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年3月31日規則第6号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年12月22日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の日向市一般職の職員の給与に関する規則の規定は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日規則第9号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年4月1日規則第18号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年5月1日規則第22号)

この規則は、平成6年5月1日から施行する。

(平成7年12月27日規則第25号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成8年4月15日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年10月1日規則第27号)

この規則は、平成9年10月1日から施行する。

(平成10年7月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年12月22日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の日向市一般職の職員の給与に関する規則第6条の6第5項の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年12月27日規則第14号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年6月21日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成15年4月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年10月22日規則第32号)

この規則は、平成15年11月1日から施行する。

(平成18年2月24日規則第25号)

この規則は、平成18年2月25日から施行する。

(平成18年4月1日規則第70号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に主幹の職にあつた職員が、この規則の施行の日以降において引き続き主幹の職にある場合における当該職員の管理職手当の支給割合は、改正後の別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成19年3月28日規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年2月25日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(日向市一般職の職員の給与に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

2 日向市一般職の職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成18年日向市規則第70号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成20年4月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年10月21日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年2月4日規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年2月25日規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年9月8日規則第32号)

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(平成22年11月30日規則第42号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成24年1月27日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年2月17日規則第3号)

この規則は、平成24年2月25日から施行する。

(平成24年3月19日規則第14号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月1日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年9月28日規則第45号)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(平成25年3月25日規則第9号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第22号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年7月1日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月25日規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(加算割合の特例)

2 令和2年4月から令和4年6月までに支給する期末手当及び勤勉手当に係る給与条例第21条第5項の規則で定める職員の区分及びこの区分に応じて100分の15を超えない範囲内において規則で定める割合は、この規則による改正後の日向市一般職の職員の給与に関する規則第7条の2の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。

職員の区分

割合

職務の級が6級及び7級の適用を受ける職員

100分の15

職務の級が5級の適用を受ける職員

100分の12

職務の級が3級及び4級の適用を受ける職員

100分の7

3 前項の規定にかかわらず、職務の級が4級の適用を受け、かつ、65号給を超える職員の規則で定める割合は、当分の間、職務の級が5級の適用を受ける職員の区分に準じた割合を適用する。

(平成28年3月28日規則第27号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。

2 第1条中第2条及び第6条の7の規定による改正後の日向市一般職の職員の給与に関する規則の規定は、平成27年10月1日から適用する。

(平成29年6月1日規則第21号)

この規則は、平成29年6月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第17号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(勤勉手当に関する特例等)

2 給与条例附則第18項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 再任用職員以外の職員のうちその職務の級が1級から5級までの職員

(2) 再任用職員

(3) 医師

3 前項第1号及び第3号に掲げる職員に係る第9条の2第5項に規定する成績率は、同項の規定にかかわらず、100分の104.5以下の範囲内で任命権者が市長の定めるところにより定めるものとする。

(令和4年9月14日規則第47号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第34号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第44号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(5) 令和4年改正条例 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年日向市条例第44号)をいう。

(6) 育児休業法 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)をいう。

(日向市一般職の職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第4条 令和4年改正条例附則第5条第2項の規定は、育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員について準用する。

2 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(1) 暫定再任用短時間勤務職員 令和4年改正条例附則第5条第3項

(2) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員 令和4年改正条例附則第5条第2項(前項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた令和4年改正条例附則第5条第1項

第5条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第5条の規定による改正後の日向市一般職の職員の給与に関する規則の規定を適用する。

別表第1(第5条の2関係)

組織区分

管理職手当を支給する職

支給額

議会事務局

局長

75,000円

市長部局

部長 総合支所長 福祉事務所長 東郷診療所所長

75,000円

課長 東郷診療所副長 東郷診療所事務局長

50,000円

主幹 支所長 東郷診療所看護師長 室長 対策監 保育所長

30,000円

消防本部及び消防署

消防長

75,000円

消防次長 署長

50,000円

本部の課長

30,000円

会計管理者

会計管理者

50,000円

会計課長

50,000円

教育委員会事務局

部長

75,000円

課長 図書館長 学校給食センター所長

50,000円

主幹 室長 中央公民館長 幼稚園長

30,000円

選挙管理委員会事務局

事務局長

50,000円

監査委員事務局

事務局長

50,000円

農業委員会事務局

事務局長

50,000円

別表第2(第9条関係)

勤務期間

割合

6月

100分の100

5月15日以上6月未満

100分の95

5月以上5月15日未満

100分の90

4月15日以上5月未満

100分の80

4月以上4月15日未満

100分の70

3月15日以上4月未満

100分の60

3月以上3月15日未満

100分の50

2月15日以上3月未満

100分の40

2月以上2月15日未満

100分の30

1月15日以上2月未満

100分の20

1月以上1月15日未満

100分の15

15日以上1月未満

100分の10

15日未満

100分の5

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日向市一般職の職員の給与に関する規則

昭和41年11月18日 規則第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
昭和41年11月18日 規則第10号
昭和42年3月13日 規則第6号
昭和42年7月7日 規則第13号
昭和44年8月5日 規則第3号
昭和45年6月10日 規則第7号
昭和46年4月13日 規則第10号
昭和48年4月12日 規則第7号
昭和49年7月15日 規則第10号
昭和49年8月9日 規則第12号
昭和50年1月20日 規則第1号
昭和50年2月7日 規則第2号
昭和51年1月8日 規則第1号
昭和51年4月1日 規則第5号
昭和51年4月28日 規則第8号
昭和51年12月25日 規則第17号
昭和52年10月1日 規則第20号
昭和53年1月6日 規則第1号
昭和53年3月31日 規則第4号
昭和54年2月7日 規則第3号
昭和54年8月1日 規則第10号
昭和55年2月18日 規則第1号
昭和55年4月1日 規則第3号
昭和56年5月30日 規則第7号
昭和57年1月25日 規則第2号
昭和59年7月14日 規則第7号
昭和60年5月27日 規則第7号
昭和62年4月1日 規則第26号
昭和63年3月31日 規則第9号
平成元年7月10日 規則第17号
平成元年9月20日 規則第19号
平成2年3月31日 規則第7号
平成2年7月19日 規則第18号
平成2年9月13日 規則第28号
平成2年10月8日 規則第31号
平成3年3月16日 規則第2号
平成3年3月30日 規則第6号
平成3年12月27日 規則第31号
平成4年3月31日 規則第14号
平成4年12月24日 規則第34号
平成5年3月31日 規則第6号
平成5年12月22日 規則第33号
平成6年3月31日 規則第9号
平成6年4月1日 規則第18号
平成6年5月1日 規則第22号
平成7年12月27日 規則第25号
平成8年4月15日 規則第6号
平成9年10月1日 規則第27号
平成10年7月1日 規則第16号
平成10年12月22日 規則第28号
平成11年12月27日 規則第14号
平成12年6月21日 規則第29号
平成15年4月1日 規則第11号
平成15年10月22日 規則第32号
平成18年2月24日 規則第25号
平成18年4月1日 規則第70号
平成19年3月28日 規則第1号
平成20年2月25日 規則第4号
平成20年4月1日 規則第15号
平成20年10月21日 規則第39号
平成21年2月4日 規則第3号
平成22年2月25日 規則第5号
平成22年4月1日 規則第23号
平成22年9月8日 規則第32号
平成22年11月30日 規則第42号
平成24年1月27日 規則第27号
平成24年2月17日 規則第3号
平成24年3月19日 規則第14号
平成24年6月1日 規則第32号
平成24年9月28日 規則第45号
平成25年3月25日 規則第9号
平成26年3月31日 規則第22号
平成26年7月1日 規則第30号
平成27年3月25日 規則第5号
平成27年4月1日 規則第12号
平成28年3月28日 規則第27号
平成29年6月1日 規則第21号
令和2年3月31日 規則第17号
令和3年4月1日 規則第9号
令和3年4月1日 規則第14号
令和4年9月14日 規則第47号
令和5年3月31日 規則第34号
令和5年3月31日 規則第44号