○日向市立図書館資料収集規程
平成10年2月24日
教育委員会規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)及び日向市立図書館条例(昭和35年日向市条例第7号)の精神に基づき、日向市立図書館(以下「図書館」という。)の資料収集に関し必要な事項を定め、その健全な運営を図り、市民の生涯学習と文化の向上に寄与することを目的とする。
(収集方針)
第2条 図書館は「図書館の自由に関する宣言」(日本図書館協会1979年改訂)の理念を考慮した次の各号に定める方針に基づき資料の収集を行う。
(1) 多様な対立する意見のある問題については、それぞれの観点に立つ資料を幅広く収集する。
(2) 著者の思想的、宗教的、党派的立場にとらわれて、その著作を排除することはしない。
(3) 図書館員の個人的な関心や好みによって選択しない。
(4) 個人、組織、団体などからの圧力や干渉によって収集の自由を放棄したり、紛糾を恐れて自己規制したりしない。
(5) 寄贈資料の受入に当たっても同様である。
(6) 図書館の収集した資料がどのような思想や主張を持っていようとも、それを図書館及び図書館員が支持することを意味するものではない。
(収集基準)
第3条 図書館は、法第3条の1及び日向市立図書館規則(平成8年日向市教育委員会規則第5号)を考慮し、利用者のニーズに答えることを最大の目標として図書館資料を収集する。
(1) 地域住民の日常生活に役立ち、貸出を中心としたサービスを行うための教養、趣味、レクリエーションなどの一般図書を中心に収集する。
(2) 児童・青少年図書を充実する。
(3) 各市町村の地方行政・郷土資料を収集する。
(4) 日常的課題にこたえる参考図書を収集する。
(選書会議)
第4条 収集資料の決定に当たっては、図書館職員及び各公立公民館等の代表者からなる選書会議を開くものとする。
2 選書会議は必要に応じ図書館長が招集する。
附則
この規程は、平成10年3月1日から施行する。