○日向市立図書館規則

平成8年12月27日

教育委員会規則第5号

日向市図書館規則(昭和52年日向市教育委員会規則第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、日向市立図書館(以下「図書館」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 図書館に図書館係を置く。

2 係に係長、主査、主任主事、主事、司書、その他の職員を置くことができる。

3 前項に掲げるほか、図書館に館長補佐及び副主幹を置くことができる。

(職務)

第3条 館長は、事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 館長補佐は、上司の命を受けて館長を補佐する。

3 副主幹は、上司の命を受けて高度な専門的業務又は特定の事務に従事する。

4 係長は、上司の命を受けて係の事務を統括する。

5 主査は、上司の命を受けて専門的業務に従事する。

6 主任主事は、上司の命を受けて高度な知識及び経験を必要とする担任事務に従事する。

7 主事、その他の職員は、上司の命を受けて館務に従事する。

(事務処理等)

第4条 図書館の事務処理、職員の服務等については、教育委員会事務局における取扱いの例による。

(事務分掌)

第5条 図書館の事務分掌は、図書館法(昭和25年法律第118号)第3条に規定する事項のほか、おおむね次のとおりとする。

(1) 図書館資料の寄贈及び寄託に関すること。

(2) 図書館の手数料の徴収に関すること。

(3) 読書普及事業の企画立案、執行に関すること。

(4) 読書団体の育成に関すること。

(5) 図書館ボランティアに関すること。

(6) 貸出文庫の利用に関すること。

(7) 図書館協議会に関すること。

(8) 広報及び関係機関との連絡等に関すること。

(9) 統計調査に関すること。

(10) 図書館電子計算組織の運営管理に関すること。

(11) 施設及び設備の維持管理に関すること。

(12) 図書館の庶務に関すること。

(13) 視聴覚教育の振興及び研究指導に関すること。

(14) その他図書館の管理運営に関すること。

(図書館協議会)

第6条 図書館協議会(以下「協議会」という。)に委員長及び副委員長各1名を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選とし、その任期は2年とする。

3 委員長は会議を主宰する。

4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

5 委員長及び副委員長がともに欠けたとき又は選任されていないときは、最年長者が、委員長の職務を代理する。

6 会議は、委員長が招集する。

7 会議の議決は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(開館時間)

第7条 図書館の開館時間は、午前9時から午後6時30分までとする。ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日にあっては、午前9時から午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第8条 図書館の休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 月曜日。ただし、その日が5月5日又は11月3日であるときは、開館する。

(2) 12月28日から翌年1月3日までの日

(3) 館内整理日(1月を除く毎月の初日)

(4) 特別図書整理期間(1年につき10日を超えない範囲内で教育委員会が定める期間)

2 前項の規定にかかわらず教育委員会が特に必要と認めるときは、臨時に休館することができる。この場合は、その都度掲示するものとする。

(入館の制限)

第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者の入館を禁じ、又は退館を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱す者又はそのおそれがあると認められる者

(2) その他図書館の管理運営上支障があると認められる者

(図書館資料の館内利用)

第10条 図書館資料は、館内の所定の場所において利用することができる。

2 郷土資料その他教育委員会が指定する資料を利用しようとする者は、教育委員会の許可を得なければならない。

3 前項の資料を利用することについて、教育委員会が不適当と認めるときは、閲覧を禁じ、又は制限することができる。

(図書館資料の複写)

第11条 図書館資料の写しの作成は、著作権法(昭和45年法律第48号)第31条の規定に基づき、利用者の調査研究の用に供するために、図書館が所有する図書館資料を用いて、公表された著作物の一部分について行うものとする。

2 図書館資料の写しの作成を依頼しようとする者は、図書館資料複写申込書(様式第1号)を提出し、教育委員会の許可を受けなければならない。

(図書館資料の複写の制限)

第12条 次の各号に掲げる図書館資料は複写することができない。

(1) 寄託資料で寄託者が複写を禁止したもの。

(2) 技術的に複写が困難な図書館資料

(3) 複写することによって損傷するおそれのある図書館資料

(4) その他教育委員会が複写することを不適当と認めた図書館資料

(複写物の利用上の責任)

第13条 複写物の利用による著作権に関する法律上の責任は、当該複写物の提供を受けた者が負うものとする。

(貸出)

第14条 図書館資料の貸出は、個人貸出及び団体貸出とする。

2 個人貸出を利用できる者は、教育委員会が適当と認める者とする。

3 団体貸出ができる団体は、市内の地域団体、社会教育関係団体その他の団体で、教育委員会が適当と認めるものとする。

(図書館利用カード)

第15条 図書館資料を利用しようとするもの(以下「利用者」という。)は、個人利用申込書(様式第2号)又は団体利用申込書(様式第3号)に必要事項を記載のうえ、身分証明書その他これに類するものを提示し、図書館利用カード(以下「利用カード」という。)(様式第4号)の交付を受けなければならない。

2 利用者は、前項の利用申込書の記載事項に変更が生じたとき又は利用カードを紛失したときは、速やかに教育委員会に届け出なければならない。

3 利用カードは、他に譲渡し、又は貸与してはならない。

4 教育委員会は、利用者が虚偽の申込を行い、又は前項の規定に違反するなど不正な行為をしたときは、利用カードの使用を取り消すことができる。

(インターネット登録システムによる申込手続の特則)

第16条 前項第1項の規定にかかわらず、利用者(個人貸出を利用できる者に限る。次項において同じ。)は、インターネット登録システムによって、個人利用の申込みを行うことができる。

2 前項に規定する個人利用の申込みを行った利用者は、図書館で利用カードの交付を受ける際に、身分証明書その他これに類するものを提示しなければならない。

3 第1項の申込みの際の入力事項に変更が生じたときは、前条第2項の規定を準用する。

(利用カードの有効期限及び更新)

第17条 利用カードの有効期限は、交付の日から5年後の同日の属する月までとする。ただし、教育委員会が必要と認める場合は、別に有効期限を指定することができる。

2 利用者は、前項に規定する有効期限を更新するときは、身分証明書その他これに類するものを提示しなければならない。

(貸出の手続)

第18条 利用者は、図書館資料の貸出を受けようとするときは、利用カードを提示しなければならない。

(利用カード以外を利用した貸出手続の特則)

第19条 前項の規定にかかわらず、図書館資料の貸出を受けようとする利用者は、マイナンバーカード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項の「個人番号カード」をいう。次項において同じ。)又は携帯電子端末を提示しなければならない。

2 マイナンバーカード又は携帯電子端末を利用して貸出を受けようとする利用者は、事前に登録を受けなければならない。

(転貸の禁止)

第20条 利用者は、貸出を受けた図書館資料を転貸してはならない。

(貸出冊数及び貸出期間)

第21条 図書館資料の貸出冊数は、利用者1人につき10冊以内とし、貸出期間は貸出の日から15日以内とする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、その冊数及び期間を別に指定することができる。

2 前項の規定にかかわらず、団体への図書の貸出冊数は、1団体につき100冊までとし、期間は2月以内とする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、その冊数及び期間を別に指定することができる。

(貸出制限)

第22条 貴重資料、視聴覚資料その他の教育委員会が指定した図書館資料の貸出は行わないものとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、この限りではない。

(貸出の停止)

第23条 図書館資料の貸出を受けたものが、貸出期間経過後、なお図書館資料を返却しないときは、教育委員会は図書館資料の貸出を停止することができる。

(損傷及び亡失等の届出)

第24条 図書館資料を損傷し、又は亡失したものは、速やかに図書館資料損傷(亡失)届書(様式第5号)により、教育委員会に届け出なければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による届出を受けた場合は、届出内容及び損傷又は亡失(以下「損傷等」という。)内容を審査し、損傷等の確認ができたときは、損傷等に係る修理、保証等の額を確定し、図書館資料弁償通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(寄贈及び寄託)

第25条 図書館は、図書館資料の寄贈及び寄託を受けることができる。

2 図書館資料の寄贈又は寄託をしようとする者(以下「寄贈者等」という。)は、図書館資料寄贈(寄託)申請書(様式第7号)により申請しなければならない。

3 教育委員会は、前項の寄贈又は寄託を受けることを決定した場合は、当該寄贈者等に図書館資料受領(預り)(様式第8号)を交付し、当該寄贈又は寄託に係る図書館資料を受領するものとする。

4 図書館資料の寄贈及び寄託に要する費用は、原則として寄託者等の負担とする。

(寄託を受けた図書館資料の取扱い)

第26条 寄託を受けた図書館資料(以下「寄託資料」という。)の管理については、図書館の所有する図書館資料に準じて行うが、館外利用は禁止するものとする。

2 寄託資料は、寄託者の要請又は図書館の都合により返却することができる。

(寄託資料の賠償責任)

第27条 寄託資料が天災その他不可抗力により滅失し、又は損傷したときは、市は、その損害の賠償の責を負わないものとする。

(委任)

第28条 この規則に定めるもののほか、図書館の管理運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成9年1月10日から施行する。

(平成11年12月21日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年1月30日教委規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成25年2月27日教委規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日教委規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第16条第1項の規定は、この規則の施行の日以降に図書館利用カードの交付を受けた者(以下この項において「利用者」という。)について適用し、同日前に交付を受けた利用者については、令和3年9月30日まで有効とする。

(令和5年9月29日教委規則第6号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

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日向市立図書館規則

平成8年12月27日 教育委員会規則第5号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成8年12月27日 教育委員会規則第5号
平成11年12月21日 教育委員会規則第4号
平成16年1月30日 教育委員会規則第2号
平成25年2月27日 教育委員会規則第1号
平成28年3月31日 教育委員会規則第3号
令和3年3月29日 教育委員会規則第4号
令和5年9月29日 教育委員会規則第6号