○日向市立図書館条例
昭和35年6月18日
条例第7号
第1条 図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき本市に図書館を設置する。
第2条 前条により設置する図書館は、日向市立図書館(以下「図書館」という。)と称し、日向市春原町1丁目47番地に置く。
第3条 図書館は、法の精神に基づきその健全な発達を図り、もつて市民の教育及び文化の発展に寄与することを目的とする。
第4条 図書館は、教育委員会でこれを管理し、その経費は市費補助金及び寄附金をもつてこれに充てる。
第5条 図書館に館長その他必要な職員を置く。
第6条 図書館に図書館協議会を置く。
2 図書館協議会は、図書館の運営に関し館長の諮問に応ずるとともに図書館奉仕につき館長に対し意見を述べる機関とする。
第7条 図書館協議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が委嘱し、又は任命する。
第8条 図書館協議会の委員は、20人以内とする。
2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第9条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 市立図書館条例(昭和31年条例第8号)は、廃止する。
附則(昭和52年9月30日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年3月30日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年9月20日条例第16号)
この条例は、平成8年10月1日から施行する。
附則(平成12年3月1日条例第18号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成24年2月17日条例第6号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。