○日向市工事請負契約等に係る競争入札の執行に関する規程
平成6年1月21日
訓令(甲)第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、日向市工事請負契約等事務取扱規程(平成6年日向市訓令(甲)第1号。以下「契約規程」という。)第7条の規定に基づき、工事請負契約、業務委託契約及び物品等契約(以下「工事請負契約等」という。)に係る競争入札(以下「入札」という。)の執行に関し必要な事項を定めるものとする。
(入札事務執行者及び補助者)
第2条 財政課長は、契約規程第3条に規定する契約締結依頼書により依頼を受けた契約の入札事務の執行を行うものとする。
2 工事請負契約等を主管する課長(以下「主管課長」という。)は、契約規程第3条第1項各号列記以外の契約の入札事務の執行を行うものとする。
3 前2項の入札の執行を補助する者は、当該入札を行う課の庶務を担当する係の職員に限るものとする。ただし、やむを得ない場合は、当該職員以外の職員を補助させることができる。
(1) 設計金額が500万円未満の工事請負契約等 1日
(2) 設計金額が500万円以上5,000万円未満の工事請負契約等 10日
(3) 設計金額が5,000万円以上の工事請負契約等 15日
(入札日時の決定)
第4条 契約担当者は、前条に規定する見積期間を考慮して、入札の日時を決定しなければならない。
(入札場所)
第5条 入札は、契約担当者がそのつど指定した場所において行う。
(予定価格表の作成)
第6条 契約規程第6条に規定する予定価格表は、入札を開始する直前に作成するものとする。
(入札の方法)
第7条 財政課長又は主管課長(以下「財政課長等」という。)は、入札前に前条の予定価格表、くじ等を準備するとともに、定刻に達したときは、入札参加資格者を読み上げ、出席者の確認を行うものとする。
2 財政課長等は、当該入札の工事請負契約等の名称を読み上げ、入札の開始を宣言するものとする。
3 入札は、原則として1件ごとに行い、入札参加者は、入札書に必要事項を記載し、記名押印のうえ封書にし、所定の場所に提出しなければならない。
4 財政課長等は、入札参加資格者が他人に代理させて入札しようとするときは、入札前に委任状を提出させなければならない。
(開札)
第8条 財政課長等は、入札書が提出されたときは、開札をする旨を、入札参加者に告げ、直ちに開札を行うものとする。
2 財政課長等は、前項の開札の結果、落札者が決定したときは、落札者及び落札金額を読み上げ、落札者の決定を告げるものとする。
(落札者がいない場合)
第9条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当するときは、原則として再公告又は指名がえを行い、再度の入札を行うものとする。ただし、設計書等に瑕疵があったときは、再度同一人による入札を行うことができる。
(1) 日向市予定価格事前公表に関する要領(平成14年日向市訓令(甲)第19号。以下「事前公表要領」という。)第2条に規定する公表対象工事の入札において、入札執行後、落札者がないとき。
(2) 事前公表要領第2条に規定する公表対象工事以外の入札において、2回の入札執行後、落札者がないとき。
(1) 最低入札価格と予定価格との差が特に僅少のとき。
(2) 特殊な契約等で再度入札に参加する業者を選定することが困難と認められるとき。
(3) 緊急を要するため、再度入札に付する暇がないとき。
(閲覧)
第10条 財政課長等は、工事請負契約等に係る指名結果及び入札結果を閲覧に供するものとし、次の各号に掲げる閲覧期間を設けなければならない。ただし、予定価格及び入札比較価格の閲覧については、事前公表要領第2条に規定する公表対象工事に限るものとする。
(1) 指名結果一覧表の閲覧期間は、入札執行の日から入札結果の閲覧期間満了の日までとする。
(2) 入札結果一覧表の閲覧期間は、入札執行の日から翌年度末日までとする。
2 随意契約(日向市財務規則(昭和42年日向市規則第1号)第103条第1項各号の規定に該当する場合を除く。)に係る見積結果の閲覧については、入札結果の閲覧に準じて行うものとする。
3 財政課長等は、閲覧場所に閲覧簿を備え付け、関係書類の適正な管理を行うものとする。
(様式)
第11条 この訓令で用いる帳簿及び書類の様式は、日向市建設工事請負契約等に係る帳簿及び書類の様式を定める規程(平成6年日向市訓令(甲)第3号)に定める。
(委任)
第12条 この訓令に定めるもののほか、工事請負契約等に係る競争入札の執行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成6年2月1日から施行する。
附則(平成12年3月28日訓令(甲)第2号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月1日訓令(甲)第37号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成26年3月31日訓令第14号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日訓令第9号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日訓令第5号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。