○日向市予定価格事前公表に関する要領

平成14年11月29日

訓令(甲)第19号

(趣旨)

第1条 この訓令は、日向市が発注する建設工事に係る競争入札について、入札及び契約手続の透明性の向上及び公正な競争の促進を図り、不正行為を排除するため、予定価格を入札前に公表すること(以下「事前公表」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(公表対象)

第2条 予定価格の事前公表は、日向市が発注する競争入札に付する全ての建設工事(以下「公表対象工事」という。)について行うものとする。

(公表価格)

第3条 事前公表を行う予定価格は、日向市財務規則(昭和42年日向市規則第1号)第96条第2項の規定により定めた予定価格から消費税及び地方消費税相当額を除いた価格(入札比較価格)とする。

(公表方法)

第4条 事前公表の方法は、入札公告又は指名競争入札通知書に記載するものとする。

(入札の取扱い)

第5条 公表対象工事に係る入札執行回数は1回とし、予定価格を超える価格による入札は、無効とする。

2 公表対象工事にあっては、入札の際、すべての入札者に対し、工事費内訳書(別記様式)の提出を求めるものとする。

(その他)

第6条 日向市工事請負契約等に係る競争入札の執行に関する規程(平成6年日向市訓令(甲)第2号)第9条第2項第1号の規定は、公表対象工事に係る入札について適用しないものとする。

この訓令は、平成14年12月1日から施行する。

(平成18年3月31日訓令(甲)第25号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日訓令第16号の3)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成27年3月24日訓令第9号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日訓令第10号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年9月2日訓令第22号)

この訓令は、公表の日から施行する。

画像

日向市予定価格事前公表に関する要領

平成14年11月29日 訓令甲第19号

(令和元年9月2日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成14年11月29日 訓令甲第19号
平成18年3月31日 訓令甲第25号
平成26年4月1日 訓令第16号の3
平成27年3月24日 訓令第9号
平成30年3月26日 訓令第10号
令和元年9月2日 訓令第22号