○日向市一般職の職員の給与に関する規則

昭和41年11月18日

規則第10号

(給与の支給日)

第2条 職員の給料、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、管理職手当及び特殊勤務手当(特殊勤務手当条例別表に定める医師手当、看護師手当、放射線技師手当、理学療法士手当及び臨床検査技師手当に限る。)の支給日は、その月の21日とし、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、特殊勤務手当(特殊勤務手当条例別表に定める救急出動手当、夜間特殊業務手当及び夜間看護等手当に限る。)及び宿日直手当の支給日は、翌月の21日とする。ただし、その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。

2 期末手当及び勤勉手当の支給日は、次の表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日(これらの日が日曜日又は土曜日に当たるときは、これらの日前においてこれらの日に最も近い日曜日又は土曜日でない日)とする。

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

第3条 職員が、その任命権者を異にして異動した場合においては、発令の前日までの給料はその給与期間の現日数から日向市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成12年日向市条例第1号。以下「勤務時間等条例」という。)第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日(以下「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎とした日割りによる計算(以下「日割り計算」という。)により、その者が従前所属していた任命権者において支給し、発令当日以降の分をその者が新たに所属することになった任命権者において支給する。

第4条 職員が、給与期間の初日を経過した日以後において休職(給与条例第23条第1項の規定により、給与を支給される場合を除く。以下同じ。)を命ぜられ、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、若しくは停職処分を受けた場合又は休職若しくは停職の終了により復帰し、若しくは地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第3項の規定により育児休業の承認を受け、又は育児休業の期間の終了により職務に復帰した場合におけるその給与期間の給料は、日割り計算により支給する。

第5条 職員の給料が給与期間中、給料の支給日後において、離職、休職、停職又は無給休暇等により、過払となった場合は、返納させなければならない。

(管理職手当)

第5条の2 管理職手当を支給する職は、別表第1のとおりとする。

2 前項に規定する職にある職員の管理職手当の額は、別表第1に掲げる支給額とする。

3 管理職手当を支給する職が欠員の場合又はその職を占める職員が休職にされている場合に、その職について、代理、心得、事務取扱等として発令され、その職務を行う職員には、併任の場合を除き、その職に定められている管理職手当を支給する。

第5条の3 日向市副市長の職務代行に関する規則(平成元年日向市規則第15号)の規定により、副市長の職務を代行する総合政策部長に対して支給する管理職手当の支給割合は、第5条の2の規定にかかわらず支給対象月の給料月額の100分の20とする。

2 前項の場合において、副市長の職務を代行する期間が1の給与期間を通して10日未満となるときは、この限りではない。

第5条の4 管理職手当を支給する職にある職員が、当該職のほかに管理職手当を支給する職との兼務を命じられたときは、当該兼務を命じられた職に対する管理職手当は、支給しない。

第5条の5 前条の規定にかかわらず、兼務する職が選挙管理委員会事務局長である職員の選挙日の属する月の管理職手当は、本務に対する管理職手当の額に当該選挙の選挙長又は開票管理者の報酬額及び投票管理者の報酬額の合計額(次項において「報酬額」という。)を加算した額を支給するものとする。

2 前項の場合において、選挙日の属する月の管理職手当の額の支給割合が当該職員の給料月額の100分の20を超えるときは、当該職員の給料月額の100分の20の範囲内において、報酬額に達するまでの額を選挙日の属する月以後の支給日に本務に対する管理職手当の額に加算して支給するものとする。

(扶養手当)

第6条 新たに給与条例第10条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、扶養親族届(様式第1号)により、その旨を速やかに任命権者に届け出なければならない。扶養手当を受けている職員の届出に係る扶養親族の恒常的な所得の年間の見込額その他の扶養の事実等に変更があった場合(扶養親族たる子又は給与条例第10条第2項第2号若しくは第4号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31目の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)についても、同様とする。

2 任命権者は、次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。

(1) 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の基礎となっている者

(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額130万円程度以上である者

(3) 心身に著しい障害がある者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

3 任命権者は、職員から第1項の届出があった場合に、その届出に係る事実を確認し、その者が給与条例第10条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき扶養手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

4 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で第1項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれの者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においては、その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

5 扶養手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(住居手当)

第6条の2 給与条例第11条第1項第1号の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 職員の扶養親族たる者(職員の配偶者で他に生計の途がなく主として当該職員の扶養を受けているもの及び給与条例第10条第2項に規定する扶養親族をいう。以下同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅及び任命権者がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

(2) 国、地方公共団体その他任命権者が定める法人から貸与された職員宿舎に居住している職員

2 新たに給与条例第11条第1項第1号の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して住居届(様式第2号)により、その居住の実情、住宅の所有関係等を、速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額、住宅の所有関係等に変更があった場合についても同様とする。

3 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後、速やかに提出することをもって足りるものとする。

4 任命権者は、職員から第2項の規定の届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与条例第11条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

5 第2項の規定による届出に係る職員が家賃と食費を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、別に定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。

6 住居手当の支給は、職員が新たに給与条例第11条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第2項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

7 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(配偶者が居住するための住宅から除く住宅)

第6条の3 給与条例第11条第1項第2号の規則で定める住宅は、前条第1項第1号に規定する住宅及び同項第2号に規定する職員宿舎とする。

(権衡職員の範囲)

第6条の4 給与条例第11条第1項第2号の規則で定める職員は、第6条の6第8項に該当する職員で、同項第2号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する異動又は公署の移転(職員以外の地方公務員等であった者から引き続き給料表の適用を受けることとなった者にあっては、当該適用)の直前の住居であった住宅(市が民間事業者等から借り上げた職員宿舎並びに前条第1項第1号に規定する住宅及び同項第2号に規定する職員宿舎を除く。)又はこれに準ずるものとして任命権者の定める住宅を借り受け、月額16,000円を超える家賃を支払っている者とする。

(通勤手当)

第6条の5 給与条例第12条第2項第2号に規定する自転車等の使用距離並びに同条第2項第3号に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離は、一般に利用し得る最短の経路の長さによるものとする。

2 新たに給与条例第12条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、通勤届(様式第3号)により、その通勤の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。同項の職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても同様とする。

(1) 勤務公署に異動を生じた場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合

3 任命権者は、職員から第2項の規定の届出があったときは、その届出に係る事実を通勤定期乗車券(これに準ずるものを含む。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が給与条例第12条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

4 普通交通機関等(給与条例第12条第3項に規定する特別急行列車等(以下「特別急行列車等」という。)以外の交通機関等をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

5 前項の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、勤務時間等条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。

6 給与条例第12条第2項第1号に規定する運賃等相当額(次項第8項及び第17項において「運賃等相当額」という。)は、定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等における場合において、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。ただし、次項に該当する場合を除く。

(1) 次号に掲げる場合以外の場合 通用期間を支給単位期間(給与条例第12条第7項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)と同じくする定期券の価額

(2) 使用する定期券の通用期間が6月を超える場合 任命権者の定める額

7 第5項ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの普通交通機関等について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

8 給与条例第12条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 給与条例第12条第1項第3号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自転車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自転車等の使用距離が2キロメートル未満であるが自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額

(2) 給与条例第12条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(普通交通機関等が2以上ある場合においては、その合計額。以下「1月当たりの運賃等相当額等」という。)同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額

(3) 給与条例第12条第1項第3号に掲げる職員のうち、1月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額

9 給与条例第12条第3項の規則で定める職員は、通勤の実情に変更を生ずる職員で、特別急行列車等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上若しくは通勤時間が90分以上であるもの(特別急行列車等の利用により通勤事情の改善が認められるものに限る。)又は交通事情等に照らして通勤が困難であると任命権者が認めるものとする。

10 給与条例第12条第3項の規則で定める住居は、公署を異にする異動又は在勤する公署の移転の日以後に転居する場合における次に掲げる住居とする。

(1) 通勤のため利用する特別急行列車等に係る経路に変更が生じないときの当該転居後の住居

(2) 通勤のため利用する特別急行列車等に係る経路に変更が生じるときの当該転居後の住居であって次に掲げるもの

 給与条例第12条第3項本文に規定する直前の住居から通勤する場合に利用する特別急行列車等に係る経路の起点となる駅等(において「旧最寄り駅等」という。)と、当該転居後の住居から通勤する場合に利用する特別急行列車等に係る経路の起点となる駅等(において「新最寄り駅等」という。)とが、特別急行列車等に係る経路において隣接している場合における当該転居後の住居

 に掲げるもののほか、旧最寄り駅等と新最寄り駅等との間の特別急行列車等に係る経路の距離が60キロメートルの範囲内にある場合における当該転居後の住居

(3) 前2号に掲げる住居のほか、任命権者がこれらに準ずる住居であると認めるもの

11 特別急行列車等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額は、運賃等、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる特別急行列車等を利用する場合における通勤の経路及び方法により算出するものとする。

12 第5項の規定は、特別急行列車等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額の算出について準用する。

13 第6項及び第7項の規定は、給与条例第12条第3項第1号に規定する特別料金等相当額の算出について準用する。この場合において、第6項及び第7項中「普通交通機関等」とあるのは「特別急行列車等」と読み替えるものとする。

14 通勤手当は、支給単位期間(第17項に規定する通勤手当に係るものを除く。)又は同項に定める期間(以下この項から第16項まで、第21項第2号及び第26項において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の第2条に規定する給料の支給日(以下この項において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第2項の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

15 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職(職員が離職の日又はその翌日(当該翌日が日向市の休日に関する条例(平成2年日向市条例第10号)第1条第1項に規定する市の休日に当たるときは、当該翌日後において当該翌日に最も近い市の休日でない日を含む。)に新たに給料表の適用を受けることとなる場合の離職を除く。以下同じ。)をし、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

16 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合であって、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

17 給与条例第12条第5項の規則で定める通勤手当は、1月当たりの運賃等相当額等(第8項第3号に掲げる職員に係るものを除く。)給与条例第12条第2項第2号に定める額(第8項第2号に掲げる職員に係るものを除く。)及び特別料金等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(特別急行列車等が2以上ある場合においては、その合計額)の合計額(第21項において「1月当たりの通勤手当算出基礎額」という。)が15万円を超えるときにおける通勤手当とし、給与条例第12条第5項の規則で定める期間は、その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間とする。

18 通勤手当の支給は、職員が新たに給与条例第12条第1項の職員たる要件を具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項に規定する要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、第2項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

19 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

20 給与条例第12条第6項の規則で定める事由は、通勤手当(1月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は給与条例第12条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において法28条第2項の規定により休職にされ、法第29条第1項から第3項までの規定により停職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、公益的法人等への日向市職員の派遣等に関する条例(平成18年条例第51号。以下「公益的法人等派遣条例」という。)第2条第1項の規定により派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をした場合(これらの期間の初日の属する月又はその翌月に復職し、又は職務に復帰することとなる場合を除く。第23項第1号において「休職等となった場合」という。)

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

21 給与条例第12条第6項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1月当たりの通勤手当算出基礎額が15万円以下であった場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る普通交通機関等又は特別急行列車等(同号の改定後に1月当たりの通勤手当算出基礎額が15万円を超えることとなるときは、その者の利用する全ての普通交通機関等及び特別急行列車等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用する全ての普通交通機関等及び特別急行列車等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等及び特別料金等の払戻しを、任命権者の定める月(以下この項において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

 使用している定期券に通用期間が6月を超えるものがある場合 任命権者の定める額

(2) 1月当たりの通勤手当算出基礎額が15万円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 15万円に事由発生月の翌月から支給単位期間等に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る普通交通機関等及び特別急行列車等についての払戻金相当額の合計額並びに任命権者の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

 前号イに掲げる場合 任命権者の定める額

22 給与条例第12条第6項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当の給料の支給義務者と事由発生月の翌月以降に支給される給与の給料の支給義務者が同一であるときは、当該給与から当該額を差し引くことができる。

23 給与条例第12条第7項の規則で定める期間は、定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は特別急行列車等の場合において、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 次号に掲げる場合以外の場合 普通交通機関等又は特別急行列車等における定期券の通用期間のうちそれぞれ最も長いものに相当する期間。ただし、特別急行列車等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当を支給されている場合であって、普通交通機関等に係る定期券及び特別急行列車等に係る定期券が一体として発行されているときにおける当該普通交通機関等にあっては、当該特別急行列車等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当に係る支給単位期間に相当する期間

(2) 使用する定期券の通用期間が6月を超える場合 任命権者の定める期間

24 前項に掲げる普通交通機関等又は特別急行列車等について、次の各号のいずれかに掲げる事由(第20項各号に掲げる事由に該当する事由に限る。)前項に定める期間に係る最後の月の前月以前に生ずることが当該期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、同項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

(1) 法28条の6第1項の規定による退職その他の離職をすること。

(2) 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、研修等のために旅行をし、又は休暇により通勤しないこととなること。

(3) 勤務場所を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。

(4) 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。

(5) その他任命権者の定める事由が生ずること。

25 支給単位期間は、第18項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は第19項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。ただし、次の各号に規定する場合においては、当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 月の中途において休職等となった場合(次号に規定する場合に該当しているときを除く。) 支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。

(2) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前号に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。) 支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

26 条例第12条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間に係る通勤手当は、支給することができない。

(単身赴任手当)

第6条の6 給与条例第12条の2第1項及び第3項の規則で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。

(2) 配偶者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。

(3) 配偶者が引き続き就業すること。

(4) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(第6条の2第2項に定めるこれに準ずる住宅を含む。)を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。

(5) 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情

2 給与条例第12条の2第1項本文及びただし書並びに第3項の規則で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) 市長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル以上であること。

(2) 市長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル未満である場合で、通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。

3 給与条例第12条の2第2項に規定する交通距離の算定は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法による職員の住居から配偶者の住居までの経路の長さについて、市長の定めるところにより行うものとする。

4 給与条例第12条の2第2項の規則で定める距離は、100キロメートルとする。

5 給与条例第12条の2第2項の規則で定める額は、次の各号に掲げる交通距離の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 100キロメートル以上300キロメートル未満 8,000円

(2) 300キロメートル以上500キロメートル未満 16,000円

(3) 500キロメートル以上700キロメートル未満 24,000円

(4) 700キロメートル以上900キロメートル未満 32,000円

(5) 900キロメートル以上1,100キロメートル未満 40,000円

(6) 1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満 46,000円

(7) 1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満 52,000円

(8) 1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 58,000円

(9) 2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満 64,000円

(10) 2,500キロメートル以上 70,000円

6 給与条例第12条の2第3項の規則で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 沖縄振興開発金融公庫

(2) 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人

(3) 前2号に掲げる法人のほか、市長がこれらに準ずる法人であると認めるもの

7 給与条例第12条の2第3項の任用の事情等を考慮して規則で定める職員は、人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者とする。

8 給与条例第12条の2第3項同条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 公署を異にする異動に伴い、住居を移転し、第1項に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員であって、当該異動の直前の住居から当該異動の直後に勤務する公署に通勤することが第2項に規定する基準に照らして困難であると認められる職員以外の職員で当該異動の直後に勤務する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員

(2) 公署を異にする異動に伴い、住居を移転し、第1項に規定するやむを得ない事情に準じて市長の定める事情(以下単に「市長の定める事情」という。)により、同居していた満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子と別居することとなった職員(配偶者のない職員に限る。)で、当該異動の直前の住居から当該異動直後に勤務する公署に通勤することが第2項に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動の直後に勤務する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと認められるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員

(3) 公署を異にする異動に伴い、住居を移転した後、特別の事情により、当該異動の直前に同居していた配偶者(配偶者のない職員にあっては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子。以下「配偶者等」という。)と別居することとなった職員(当該別居が当該異動の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に勤務する公署に通勤することが第2項に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に勤務する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと認められるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員

(4) 公署を異にする異動に伴い、住居を移転し、第1項に規定するやむを得ない事情(配偶者のない職員にあっては、市長の定める事情)により、同居していた配偶者等と別居することとなった職員で、当該異動の直前の住居から当該異動の直後に勤務する公署に通勤することが第2項に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動の直後に勤務する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと認められるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

(5) 公署を異にする異動に伴い、住居を移転した後、特別の事情により、当該異動の直前に同居していた配偶者等と別居することとなった職員(当該別居が当該異動の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に勤務する公署に通勤することが第2項に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に勤務する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと認められるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

(6) 前各号の規定中「公署を異にする異動に伴い」とあるのを「国又は他の地方公共団体の職員等であった者から人事交流等により引き続き給料表の適用を受ける職員となったこと又は再任用等に伴い」と、「異動」とあるのを「適用又は再任用等」と読み替えた場合に、当該各号に掲げる職員たる要件に該当することとなる職員

(7) 前各号に掲げる職員のほか、給与条例第12条の2第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員

9 職員の配偶者が単身赴任手当又は国、地方公共団体その他のこれに相当する手当の支給を受ける場合には、その間、当該職員には、単身赴任手当を支給しない。

10 新たに給与条例第12条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、単身赴任届(様式第4号)により、配偶者等との別居の状況等を速やかに任命権者に届け出なければならない。単身赴任手当を受けている職員の住居、同居者、配偶者等の住居等に変更があった場合についても、同様とする。

11 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

12 任命権者は、職員から第10項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与条例第12条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき単身赴任手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

13 単身赴任手当の支給は、職員が新たに給与条例第12条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同条第1項又は第3項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、単身赴任手当の支給の開始については、第10項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

14 単身赴任手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書きの規定は、単身赴任手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(地域手当)

第6条の7 条例第8条第1項の規則で定める地域は、次の各号に掲げる地域とし、同条第2項の規則で定める割合は、当該地域の区分に応じ当該各号に定める割合とする。

(1) 東京都特別区 100分の20

(2) 福岡市 100分の8

2 条例第8条第1項の規則で定める公署は民間の賃金水準及び物価等に関する事情を考慮して、任命権者が適当と認める公署とする。

3 第1項で定める地域に在勤する職員がその在勤する地域を異にして異動した場合又は当該職員の在勤する公署が移転した場合において、当該異動若しくは移転(以下「異動等」という。)の直後に在勤する地域に係る地域手当の支給割合(同項各号に定める割合をいう。以下「異動等後の支給割合」という。)が当該異動等の日の前日に在勤していた地域に係る地域手当の支給割合(同項各号に定める割合をいう。以下「異動等前の支給割合」という。)に達しないこととなるとき、又は当該異動等の直後に在勤する地域が同項各号で定める地域に該当しないこととなるときは、異動等の円滑を図るため、当該職員には、同項の規定により当該異動等に係るこの項本文の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される期間を除き、同項の規定にかかわらず、当該異動等の日から3年を経過するまでの間(次の各号に掲げる期間において当該各号に定める割合が異動等後の支給割合以下となるときは、その以下となる日の前日までの間)、給料、給料の特別調整額及び扶養手当の月額の合計額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た月額の地域手当を支給する。ただし、当該職員が当該異動等の日から3年を経過するまでの間にさらに在勤する地域、官署を異にして異動した場合における当該職員に対する地域手当の支給については任命権者が定めるところによる。

(1) 当該異動等の日から同日以後1年を経過する日までの期間 異動等前の支給割合(異動等前の支給割合が当該異動等の後に第1項で定める割合の変更により当該異動等の日の前日の異動等前の支給割合を超えた場合にあっては、当該異動等の日の前日の異動等前の支給割合。次号及び第3号において同じ。)

(2) 当該異動等の日から同日以後2年を経過する日までの期間(前号に掲げる期間を除く。) 異動等前の支給割合に100分の80を乗じて得た割合

(3) 当該異動等の日から同日以後3年を経過する日までの期間(前2号に掲げる期間を除く。) 異動等前の支給割合に100分の60を乗じて得た割合

4 国家公務員若しくは給料表の適用を受けない地方公務員であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となった者又は前項に規定する異動等に準ずるものとして任命権者が認める者が、第1項第1号以外の地域に在勤することとなった日の前日における勤務地等を考慮して前項の規定による地域手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、前項の規定に準じて、地域手当を支給する。

(期末手当)

第7条 期末手当の基準日前6月以内の期間において、特別職に属する常勤の職員又は法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員が給与条例の適用を受ける職員となった場合及び国又は地方公共団体の職員で給与条例の適用を受けないものが引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合において、その者に対して期末手当を支給するときは、その者がその期間内においてそれらの職員として在職した期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とみなしてこれを通算することができる。

(期末手当に係る加算措置を受ける職員及び給料月額に乗じる割合)

第7条の2 給与条例第21条第5項の規則で定める職員の区分及びこの区分に応じて100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、次の表の定めるとおりとする。

職員の区分

割合

職務の級が6級及び7級の適用を受ける職員

100分の15

職務の級が5級の適用を受ける職員

100分の10

職務の級が3級及び4級の適用を受ける職員

100分の5

(期末手当の支給を受ける職員)

第7条の3 給与条例第21条第1項の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与条例第21条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている職員をいう。)

(5) 無給派遣職員(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成5年日向市条例第1号)に定める派遣職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(6) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、日向市職員の育児休業等に関する条例(平成4年日向市条例第2号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に該当する職員以外の職員

(期末手当に係る在職期間)

第8条 給与条例第21条第2項に規定する在職期間は給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 前条第3号又は第4号のいずれかに掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

(3) 休職にされていた期間(給与条例第23条第1項の規定の適用を受ける休職者(以下「公務傷病等による休職者」という。)であった期間を除く。)については、その2分の1の期間

(4) 育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員又は同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(育児休業条例第17条の規定により読み替えられた給与条例第4条第2項に規定する算出率をいう。第9条の2第3項第4号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第9条 給与条例第22条第1項の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与条例第22条第5項において準用する給与条例第21条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職にされている者(公務傷病等による休職者を除く。)

(2) 第7条の3第3号又は第4号のいずれかに該当する者

(3) 派遣職員

(4) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に該当する職員以外の職員

(勤勉手当)

第9条の2 勤勉手当の支給基準は、職員の勤務期間による割合(以下「期間率」という。)に直近の人事評価の結果による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

2 期間率は、基準日以前6月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じ別表第2に掲げる勤務期間に対応する期間率とする。

3 前項の勤務期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間から次の各号に掲げる期間を除算した期間とする。

(1) 第7条の3第3号又は第4号のいずれかに掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第8条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職期間であった期間を除く。)

(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(5) 給与条例第14条の規定により給与を減額された期間

(6) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から勤務時間等条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日、勤務時間等条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外代休時間を指定された日並びに給与条例第14条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(7) 勤務時間等条例第15条に規定する介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 勤務時間等条例第15条の2に規定する介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった期間

(10) 基準日以前6か月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

4 前項の条例の適用を受ける職員として在職した期間の計算については、第7条の規定を準用する。

5 成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。ただし、任命権者は、その所属の給与条例第22条第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、第1号又は第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ市長と協議して、別段の取扱いをすることができる。

(1) 直近の業績評価(基準日以前における直近の人事評価の業績評価をいう。以下同じ。)の全体評語が最上位の職員 基準成績率に100分の105を超え100分の110以下を乗じた率

(2) 直近の業績評価の全体評語が上位の職員 基準成績率に基準成績率を超え100分の105以下を乗じた率

(3) 直近の業績評価の全体評語が標準の職員及び直近の人事評価の結果がない職員 基準成績率

(4) 直近の業績評価の全体評語が下位の職員 基準成績率に100分の90を超え100分の95以下を乗じた率

(5) 直近の業績評価の全体評語が最下位の職員及び基準日以前6月以内の期間において懲戒処分を受けた職員 基準成績率に100分の90を乗じた率以下

6 前項の基準成績率は、給与条例第22条第2項各号に規定する職員の区分に応じた勤勉手当の総額の算出に用いる率とする。

(勤勉手当に係る加算措置を受ける職員及び給料月額に乗じる割合)

第9条の3 給与条例第22条第4項において準用する給与条例第21条第5項の規則で定める職員の区分及びこの区分に応じて100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、第7条の2の表の規定を適用する。

(給与の減額)

第10条 給与条例第14条に規定する減額すべき給与の額は、それぞれその次の給与期間以降の給料及び地域手当から差し引く。ただし、退職、停職、休職等により、減額すべき給与の額が給料及び地域手当から差し引くことができないときは、その他の未支給の給与から差し引くものとする。

2 職員が承認なくして勤務しなかった時間数は、その給与期間の全時間数によって計算し、この場合において1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

(時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当)

第11条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、所属長又は任命権者より当該勤務を命ぜられた職員に対して、その実際に勤務した時間について支給する。

2 給与条例第16条の規則で定める日は、週休日に当たる勤務時間等条例第9条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間等条例第10条に規定する勤務日等をいう。以下この条において同じ。)(当該勤務日等が給与条例第14条に規定する祝日法による休日等又は年末年始の休日等(以下この条において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割り振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて市長の承認を得たときは、その日とする。

3 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、その給与期間の全時間数(時間外勤務手当のうち、支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算し、この場合において1時間未満の端数を生じたときは、前条第2項の規定を準用する。

第12条 公務により旅行(出張及び赴任を含む。以下同じ。)中の職員は、その旅行期間中正規の勤務時間(給与条例第2条に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を勤務したものとみなす。ただし、旅行中目的地において正規の勤務時間を超えて勤務すべきことを任命権者があらかじめ指示して命じた場合において現に勤務し、かつ、その勤務時間につき明確に証明できるものについては、時間外勤務手当を支給する。

2 公務により旅行中の職員に対しては、旅行目的地において休日の正規の勤務時間中勤務すべきことを任命権者があらかじめ指示して命じた場合において現に勤務したときに、その勤務時間につき明確に証明できるものについて、休日勤務手当を支給する。

(時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給割合)

第13条 給与条例第15条第1項及び第3項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 給与条例第15条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 給与条例第15条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

(3) 給与条例第15条第3項に掲げる勤務 100分の25

2 給与条例第16条の規則で定める割合は、100分の135とする。

(時間外勤務手当を支給しない時間)

第14条 給与条例第15条第3項の規則で定める時間は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる時間とする。

(1) 勤務時間等条例第3条の規定に基づき週休日及び勤務時間の割り振りが定められた職員週休日の振替等(勤務時間等条例第5条の規定に基づき、勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間のみが割り振られている日以外の勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。)により勤務時間が割り振られた日の属する週(以下「特定週」という。)の正規の勤務時間中に給与条例第16条の規定により休日勤務手当(以下「休日勤務手当」という。)が支給される時間がある場合における割り振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間のうち当該休日勤務手当が支給される時間に相当する時間

(2) 勤務時間等条例第4条の規定に基づき週休日及び勤務時間の割り振りが定められた職員 次に掲げる時間

 特定週の正規の勤務時間中に休日勤務手当が支給される時間がある場合における割り振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間のうち当該休日勤務手当が支給される時間に相当する時間

 特定週の割り振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分に満たない場合における割り振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間のうち38時間45分から割り振り変更前の正規の勤務時間を控除した時間に相当する時間

 及びの規定にかかわらず、割り振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分に満たない特定週の属する割り振り単位期間(日向市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成12年日向市規則第28号)第3条に規定する4週間ごとの期間における正規の勤務時間(割り振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間のうち及びに掲げる時間外の時間並びに休日勤務手当が支給される時間を除く。)中に38時間45分に当該割り振り単位時間に含まれる週の数を乗じて得た時間を超える時間がある場合にあっては、当該割り振り単位時間における割り振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間の合計時間のうち及びの規定により算定される時間から当該超える時間を控除した時間に相当する時間

(管理職員特別勤務手当の額等)

第15条 給与条例第18条の2第3項の規則で定める勤務は、同条第1項の勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

2 給与条例第18条の2第3項第1号の規則で定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 部長及びこれに相当する職にある職員 8,500円

(2) 課長及びこれに相当する職にある職員 7,000円

(3) 支所長及びこれに相当する職にある職員 6,000円

3 給与条例第18条の2第3項第2号の規則で定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 部長及びこれに相当する職にある職員 4,300円

(2) 課長及びこれに相当する職にある職員 3,500円

(3) 支所長及びこれに相当する職にある職員 3,000円

4 給与条例第18条の2第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした当該職員には、その引き続く勤務に係る同項に規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

(届出及び事実確認)

第16条 任命権者は、職員に対し、少なくとも毎年度1回、第6条第1項第6条の2第2項第6条の5第2項及び第6条の6第10項の規定による届出に関し注意を喚起するものとする。

2 任命権者は、第6条第3項第6条の2第4項第6条の5第3項及び第6条の6第12項の規定により職員の届出に係る事実の確認を行う場合において、必要と認めるときは、職員に対し当該届出の内容、事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(電磁的方法による手続の特例)

第17条 第6条第1項第6条の2第2項第6条の5第2項及び第6条の6第10項の規定による届出は、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって市長が定めるものをいう。)により当該各項に規定する手続を行うことができる。

(委任)

第18条 この規則に定めるもののほか、給与の支給等に関し必要な事項は別に定める。

(施行期日等)

1 この規則は、昭和41年11月18日から施行する。ただし、この規則の施行日以前の時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給は、12月の給料の支給日とする。

(給与条例附則第19項の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員の給料月額の端数計算)

2 育児休業条例附則第6項の規定により読み替えられた給与条例附則第19項の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員について、同項の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該育児短時間勤務職員の給料月額とする。

(昭和42年3月31日規則第6号)

この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年7月7日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年7月1日から適用する。

(昭和44年8月5日規則第3号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年6月10日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和46年4月13日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和48年4月12日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年12月1日から適用する。

(昭和49年7月15日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年8月9日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年1月20日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年2月7日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年1月8日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の日向市一般職の職員の給与に関する規則第5条の3の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年4月1日規則第5号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年4月28日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和51年12月25日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則による改正後の日向市一般職の職員の給与に関する規則第6条第2項第2号の規定は、昭和51年11月5日から適用する。

(昭和52年10月1日規則第20号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年1月6日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年12月22日から適用する。

(昭和53年3月31日規則第4号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年2月7日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年1月1日から適用する。

(昭和54年8月1日規則第10号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年2月18日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年4月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年5月30日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の日向市一般職の職員の給与に関する規則第6条第2項第2号の規定は、昭和56年5月1日から適用する。

(昭和57年1月25日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第6条の3の規定は、昭和56年12月23日から適用する。

(昭和59年7月14日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年5月27日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年4月1日規則第26号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月31日規則第9号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年7月10日規則第17号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の日向市一般職の職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第5条の4の規定は、平成元年5月15日から適用する。

2 改正前の日向市一般職の職員の給与に関する規則第5条の2の規定に基づき、助役の職務を代行する総務課長に対して支給された管理職手当の額は、改正後の規則の規定による管理職手当の内払いとみなす。

(平成元年9月20日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年9月1日から適用する。

(平成2年3月31日規則第7号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年7月19日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成2年9月13日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年9月1日から適用する。

(平成2年10月8日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年3月16日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年3月30日規則第6号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年12月27日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条第2項第2号の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年3月31日規則第14号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月24日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年3月31日規則第6号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年12月22日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の日向市一般職の職員の給与に関する規則の規定は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日規則第9号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年4月1日規則第18号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年5月1日規則第22号)

この規則は、平成6年5月1日から施行する。

(平成7年12月27日規則第25号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成8年4月15日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年10月1日規則第27号)

この規則は、平成9年10月1日から施行する。

(平成10年7月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年12月22日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の日向市一般職の職員の給与に関する規則第6条の6第5項の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年12月27日規則第14号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年6月21日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成15年4月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年10月22日規則第32号)

この規則は、平成15年11月1日から施行する。

(平成18年2月24日規則第25号)

この規則は、平成18年2月25日から施行する。

(平成18年4月1日規則第70号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に主幹の職にあつた職員が、この規則の施行の日以降において引き続き主幹の職にある場合における当該職員の管理職手当の支給割合は、改正後の別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成19年3月28日規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年2月25日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(日向市一般職の職員の給与に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

2 日向市一般職の職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成18年日向市規則第70号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成20年4月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年10月21日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年2月4日規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年2月25日規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年9月8日規則第32号)

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(平成22年11月30日規則第42号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成24年1月27日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年2月17日規則第3号)

この規則は、平成24年2月25日から施行する。

(平成24年3月19日規則第14号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月1日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年9月28日規則第45号)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(平成25年3月25日規則第9号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第22号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年7月1日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月25日規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(加算割合の特例)

2 令和2年4月から令和4年6月までに支給する期末手当及び勤勉手当に係る給与条例第21条第5項の規則で定める職員の区分及びこの区分に応じて100分の15を超えない範囲内において規則で定める割合は、この規則による改正後の日向市一般職の職員の給与に関する規則第7条の2の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。

職員の区分

割合

職務の級が6級及び7級の適用を受ける職員

100分の15

職務の級が5級の適用を受ける職員

100分の12

職務の級が3級及び4級の適用を受ける職員

100分の7

3 前項の規定にかかわらず、職務の級が4級の適用を受け、かつ、57号給を超える職員の規則で定める割合は、当分の間、職務の級が5級の適用を受ける職員の区分に準じた割合を適用する。

(平成28年3月28日規則第27号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。

2 第1条中第2条及び第6条の7の規定による改正後の日向市一般職の職員の給与に関する規則の規定は、平成27年10月1日から適用する。

(平成29年6月1日規則第21号)

この規則は、平成29年6月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第17号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(勤勉手当に関する特例等)

2 給与条例附則第18項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 再任用職員以外の職員のうちその職務の級が1級から5級までの職員

(2) 再任用職員

(3) 医師

3 前項第1号及び第3号に掲げる職員に係る第9条の2第5項に規定する成績率は、同項の規定にかかわらず、100分の104.5以下の範囲内で任命権者が市長の定めるところにより定めるものとする。

(令和4年9月14日規則第47号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第34号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第44号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(5) 令和4年改正条例 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年日向市条例第44号)をいう。

(6) 育児休業法 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)をいう。

(日向市一般職の職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第4条 令和4年改正条例附則第5条第2項の規定は、育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員について準用する。

2 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(1) 暫定再任用短時間勤務職員 令和4年改正条例附則第5条第3項

(2) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員 令和4年改正条例附則第5条第2項(前項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた令和4年改正条例附則第5条第1項

第5条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第5条の規定による改正後の日向市一般職の職員の給与に関する規則の規定を適用する。

(令和6年1月31日規則第3号)

この規則は、令和6年2月1日から施行する。

(令和6年6月17日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の日向市一般職の職員の給与に関する規則の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(令和7年3月28日規則第17号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第5条の2関係)

組織区分

管理職手当を支給する職

支給額

議会事務局

局長

75,000円

市長部局

部長 総合支所長 福祉事務所長 東郷診療所所長

75,000円

課長 東郷診療所副所長 東郷診療所事務局長 港湾対策監

50,000円

主幹 支所長 東郷診療所看護師長 室長 対策監 保育所長

30,000円

消防本部及び消防署

消防長

75,000円

消防次長 署長

50,000円

本部の課長

30,000円

会計管理者

会計管理者

50,000円

会計課長

50,000円

教育委員会事務局

部長

75,000円

課長 図書館長 学校給食センター所長

50,000円

主幹 室長 中央公民館長 幼稚園長

30,000円

選挙管理委員会事務局

事務局長

50,000円

監査委員事務局

事務局長

50,000円

農業委員会事務局

事務局長

50,000円

別表第2(第9条関係)

勤務期間

割合

6月

100分の100

5月15日以上6月未満

100分の95

5月以上5月15日未満

100分の90

4月15日以上5月未満

100分の80

4月以上4月15日未満

100分の70

3月15日以上4月未満

100分の60

3月以上3月15日未満

100分の50

2月15日以上3月未満

100分の40

2月以上2月15日未満

100分の30

1月15日以上2月未満

100分の20

1月以上1月15日未満

100分の15

15日以上1月未満

100分の10

15日未満

100分の5

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日向市一般職の職員の給与に関する規則

昭和41年11月18日 規則第10号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
昭和41年11月18日 規則第10号
昭和42年3月13日 規則第6号
昭和42年7月7日 規則第13号
昭和44年8月5日 規則第3号
昭和45年6月10日 規則第7号
昭和46年4月13日 規則第10号
昭和48年4月12日 規則第7号
昭和49年7月15日 規則第10号
昭和49年8月9日 規則第12号
昭和50年1月20日 規則第1号
昭和50年2月7日 規則第2号
昭和51年1月8日 規則第1号
昭和51年4月1日 規則第5号
昭和51年4月28日 規則第8号
昭和51年12月25日 規則第17号
昭和52年10月1日 規則第20号
昭和53年1月6日 規則第1号
昭和53年3月31日 規則第4号
昭和54年2月7日 規則第3号
昭和54年8月1日 規則第10号
昭和55年2月18日 規則第1号
昭和55年4月1日 規則第3号
昭和56年5月30日 規則第7号
昭和57年1月25日 規則第2号
昭和59年7月14日 規則第7号
昭和60年5月27日 規則第7号
昭和62年4月1日 規則第26号
昭和63年3月31日 規則第9号
平成元年7月10日 規則第17号
平成元年9月20日 規則第19号
平成2年3月31日 規則第7号
平成2年7月19日 規則第18号
平成2年9月13日 規則第28号
平成2年10月8日 規則第31号
平成3年3月16日 規則第2号
平成3年3月30日 規則第6号
平成3年12月27日 規則第31号
平成4年3月31日 規則第14号
平成4年12月24日 規則第34号
平成5年3月31日 規則第6号
平成5年12月22日 規則第33号
平成6年3月31日 規則第9号
平成6年4月1日 規則第18号
平成6年5月1日 規則第22号
平成7年12月27日 規則第25号
平成8年4月15日 規則第6号
平成9年10月1日 規則第27号
平成10年7月1日 規則第16号
平成10年12月22日 規則第28号
平成11年12月27日 規則第14号
平成12年6月21日 規則第29号
平成15年4月1日 規則第11号
平成15年10月22日 規則第32号
平成18年2月24日 規則第25号
平成18年4月1日 規則第70号
平成19年3月28日 規則第1号
平成20年2月25日 規則第4号
平成20年4月1日 規則第15号
平成20年10月21日 規則第39号
平成21年2月4日 規則第3号
平成22年2月25日 規則第5号
平成22年4月1日 規則第23号
平成22年9月8日 規則第32号
平成22年11月30日 規則第42号
平成24年1月27日 規則第27号
平成24年2月17日 規則第3号
平成24年3月19日 規則第14号
平成24年6月1日 規則第32号
平成24年9月28日 規則第45号
平成25年3月25日 規則第9号
平成26年3月31日 規則第22号
平成26年7月1日 規則第30号
平成27年3月25日 規則第5号
平成27年4月1日 規則第12号
平成28年3月28日 規則第27号
平成29年6月1日 規則第21号
令和2年3月31日 規則第17号
令和3年4月1日 規則第9号
令和3年4月1日 規則第14号
令和4年9月14日 規則第47号
令和5年3月31日 規則第34号
令和5年3月31日 規則第44号
令和6年1月31日 規則第3号
令和6年6月17日 規則第34号
令和7年3月28日 規則第17号