○日向市職員特殊勤務手当支給条例

昭和36年2月27日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、日向市一般職の職員の給与に関する条例(昭和42年日向市条例第5号)第13条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関し、必要な事項を定めるものとする。

(特殊勤務手当の支給)

第2条 特殊勤務手当は、消防本部及び消防署に勤務する消防職員(以下「消防職員」という。)並びに日向市立東郷診療所に勤務する職員(以下「診療所職員」という。)に対して支給する。

(特殊勤務手当の額等)

第3条 特殊勤務手当の支給条件及び額については、別表に掲げるとおりとする。

(重複支給の排除)

第4条 この条例に基づき、手当の支給を受ける職員が同一勤務日に手当の対象となる業務に2以上従事したときは、当該各条に規定する額のうち最高のものを支給するものとする。

附則

1 この条例は、公布の日から施行し、第4条消防業務に従事する職員の特殊勤務手当のうち望楼勤務手当については、昭和35年12月1日からその他については同年3月1日から適用する。

2 日向市税務職員特別手当支給条例(昭和30年日向市条例第16号)及び日向市消防職員特殊勤務手当支給条例(昭和34年日向市条例第14号)は、これを廃止する。

附則(昭和37年3月30日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

附則(昭和37年9月29日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年9月1日から適用する。

附則(昭和39年6月30日条例第26号)

この条例は、昭和39年8月1日から施行する。

附則(昭和40年3月29日条例第10号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

附則(昭和42年3月27日条例第8号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

附則(昭和42年12月27日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日から適用する。

附則(昭和45年4月1日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

附則(昭和46年6月24日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年7月1日から適用する。ただし、第9条の4農業共済事業に従事する職員の特殊勤務手当は、昭和46年4月1日から適用する。

附則(昭和47年10月2日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(特殊勤務手当の内払い)

2 昭和47年4月1日からこの条例施行の日までに、改正前の日向市職員特殊勤務手当支給条例の規定に基づき、「国民健康保険事業に従事する職員」のうち改正後の日向市職員特殊勤務手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)第3条の規定に該当することとなつた職員及び、消防職員で望楼監視に勤務したものに対して支給した特殊勤務手当は、改正後の条例の規定による特殊勤務手当の内払いとみなす。

附則(昭和48年3月29日条例第12号抄)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

附則(昭和48年10月8日条例第29号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和49年6月13日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年6月1日から適用する。

附則(昭和49年12月25日条例第43号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。(昭和49年12月規則第18号で、同49年12月25日から施行)

附則(昭和51年12月25日条例第24号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の(中略)日向市職員特殊勤務手当支給条例(以下『改正後の特殊勤務手当条例』という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(給与の内払)

4 職員が改正前の給与条例及び改正前の日向市職員特殊勤務手当支給条例の規定に基づいて、昭和51年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与条例(勤勉手当については、改正後の給与条例及び前項)及び改正後特殊勤務手当条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則(昭和53年12月22日条例第33号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による(中略)改正後の日向市職員特殊勤務手当支給条例(以下「改正後の特殊勤務手当条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(給与の内払)

4 職員が、改正前の給与条例及び改正前の日向市職員特殊勤務手当支給条例の規定に基づいて、昭和53年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与条例及び改正後の特殊勤務手当条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

附則(昭和54年3月24日条例第2号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

附則(昭和56年8月24日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和62年3月31日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

附則(昭和63年9月30日条例第17号)

この条例は、昭和63年10月1日から施行する。

附則(平成6年12月22日条例第26号)

この条例は、平成7年1月1日から施行する。

附則(平成18年2月10日条例第4号)

この条例は、平成18年2月25日から施行する。

附則(平成28年2月22日条例第16号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

附則(令和2年9月18日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和3年3月19日条例第9号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和4年3月18日条例第2号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和7年3月24日条例第4号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

附則(令和7年12月19日条例第45号)

この条例は、令和8年1月1日から施行する。

別表(第3条関係)

1 消防職員に対する特殊勤務手当

種別

支給条件

手当額

救急出動手当

救急業務に出動し、患者を医療機関等へ搬送し、又は現場において応急措置を実施した場合

1回につき 200円

夜間特殊業務手当

交替勤務を正規の勤務としている者が、午後10時から翌日の午前5時までの間(以下「深夜」という。)に通信受付勤務等の深夜勤務に従事した場合(上記時間内において、通信受付勤務等2以上の勤務に従事しても1勤務とみなす。)

1勤務につき 650円

緊急消防援助隊派遣手当

消防組織法(昭和22年法律第226号)第45条第1項に規定する緊急消防援助隊(以下「緊急消防援助隊」という。)として、災害が発生した箇所又はその周辺において災害警備又は遭難救助の業務に従事した場合

1日につき 840円

災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された区域において災害警備又は遭難救助の業務に従事した場合

1日につき 1,080円

災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第60条、第61条又は第63条、大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)第26条その他の法令の規定に基づき、避難指示、立入禁止、退去命令等の措置がされた区域において、緊急消防援助隊として、災害警備又は避難救助の業務に従事した場合

1日につき 2,160円

潜水作業手当

潜水器具を着用して潜水作業(潜水訓練を含む。)に従事した場合

1時間につき 310円

2 診療所職員に対する特殊勤務手当

種別

支給条件

手当額

医師手当

医師が手術、診察等の業務に従事した場合

1月につき給料月額の100分の200の範囲内で市長が定める額

看護師手当

看護師が看護の業務に従事した場合

看護師長 1月につき4,000円

看護師 1月につき2,000円

放射線技師手当

放射線技師が放射線を照射する業務に直接従事した場合

1月につき 15,000円

理学療法士手当

理学療法士が理学療法の業務に従事した場合

1月につき 15,000円

臨床検査技師手当

臨床検査技師が臨床検査の業務に従事した場合

1月につき 15,000円

夜間看護等手当

交替勤務を正規の勤務としている看護師又は准看護師(以下「交替勤務看護師等」という。)が、深夜の全部を含む時間に勤務に従事した場合

1勤務につき 6,800円

交替勤務看護師等が、深夜のうち4時間以上を含む時間に勤務に従事した場合

1勤務につき 3,300円

交替勤務看護師等が、深夜のうち2時間以上4時間未満を含む時間に勤務に従事した場合

1勤務につき 2,900円

交替勤務看護師等が、深夜のうち2時間未満を含む時間に勤務に従事した場合

1勤務につき 2,000円

日向市職員特殊勤務手当支給条例

昭和36年2月27日 条例第2号

(令和8年1月1日施行)

体系情報
第5類 給与/第3章 諸手当
沿革情報
◆ 昭和36年2月27日 条例第2号
◇ 昭和37年3月30日 条例第11号
◇ 昭和37年9月29日 条例第23号
◇ 昭和39年6月30日 条例第26号
◇ 昭和40年3月29日 条例第10号
◇ 昭和42年3月27日 条例第8号
◇ 昭和42年12月27日 条例第34号
◇ 昭和45年4月1日 条例第10号
◇ 昭和46年6月24日 条例第19号
◇ 昭和47年10月2日 条例第18号
◇ 昭和48年3月29日 条例第12号
◇ 昭和48年10月8日 条例第29号
◇ 昭和49年6月13日 条例第27号
◇ 昭和49年12月25日 条例第43号
◇ 昭和51年12月25日 条例第24号
◇ 昭和53年12月22日 条例第33号
◇ 昭和54年3月24日 条例第2号
◇ 昭和56年8月24日 条例第12号
◇ 昭和62年3月31日 条例第2号
◇ 昭和63年9月30日 条例第17号
◇ 平成6年12月22日 条例第26号
◇ 平成18年2月10日 条例第4号
◇ 平成28年2月22日 条例第16号
◇ 令和2年9月18日 条例第29号
◇ 令和3年3月19日 条例第9号
◇ 令和4年3月18日 条例第2号
◇ 令和7年3月24日 条例第4号
◇ 令和7年12月19日 条例第45号