○外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例
平成5年3月22日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和62年法律第78号。以下「法」という。)第2条第1項及び第7条の規定に基づき、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の派遣)
第2条 市長は、日向市と外国の地方公共団体との間の合意若しくはこれに準ずるものに基づき又は規則で定める機関の要請に応じ、これらの機関の業務に従事させるため、職員(次項に定める職員を除く。)を派遣することができる。
2 法第2条第1項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員
(2) 非常勤職員
(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条に規定する条件付採用になっている職員(規則で定める職員を除く。)
(4) 日向市職員の定年等に関する条例(昭和58年日向市条例第20号)第4条第1項の規定により引き続いて勤務させることとされ、又は同条第2項の規定により期限を延長することとされている職員
(5) 日向市職員の定年等に関する条例第9条各項の規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員
(6) 地方公務員法第28条第2項各号の一に掲げる事由に該当して休職にされ、又は同法第29条第1項各号の一に掲げる事由に該当して停職にされている職員その他の同法第35条に規定する法律又は条例の特別の定めに基づき職務に専念する義務を免除されている職員
(派遣期間の更新)
第3条 派遣の期間は、前条第1項の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)の同意を得て、これを更新することができる。
(一般の派遣職員の給与)
第4条 派遣職員のうち、企業職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号の職員をいう。以下同じ。)である派遣職員及び現業職員(日向市現業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年日向市条例第7号)第1条に規定する職員をいう。以下同じ。)である派遣職員以外のもの(以下第7条までにおいて「一般の派遣職員」という。)には、その派遣の期間中、給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の70を支給する。ただし、一般の派遣職員の派遣先の勤務に対して支給される報酬の額が低いと認められるときは、規則で定めるところにより、給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の70を超え100分の100以内を支給することができる。
2 一般の派遣職員の派遣先の機関の特殊事情により、給与を支給することが著しく不適当であると市長が認めるときは、前項本文の規定にかかわらず、当該一般の派遣職員には給与を支給しない。
3 第1項の規定による給与は、あらかじめ職員の指定する者に対して支払うことができる。
第5条 一般の派遣職員に関する日向市一般職の職員の給与に関する条例(昭和42年日向市条例第5号)第23条第1項の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。
(一般の派遣職員に関する職員の退職手当に関する条例の特例)
第6条 一般の派遣職員に関する日向市職員の退職手当に関する条例(昭和38年日向市条例第1号。以下「退職手当条例」という。)第5条第1項又は第7条第4項の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。
2 退職手当条例第7条第4項の規定は、一般の派遣職員の派遣の期間については適用しない。
(一般の派遣職員に対する旅費の支給)
第7条 一般の派遣職員には、特に必要があると認められるときは、日向市職員等の旅費に関する条例(昭和41年日向市条例第26号)に定める外国旅行の例に準じ旅費を支給することができる。
(企業職員又は現業職員である派遣職員の給与の種類)
第8条 企業職員又は現業職員である派遣職員には、その派遣の期間中、給料、扶養手当、住居手当及び期末手当を支給する。ただし、当該派遣職員の派遣先の機関の特殊事情により、給与を支給することが著しく不適当であると認められるときは、当該派遣職員には給与を支給しない。
(報告)
第9条 派遣職員は、市長から求められたときは、派遣先の機関における勤務条件等について報告しなければならない。
附則
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成13年6月20日条例第21号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年12月21日条例第34号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年12月19日条例第38号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附則(平成16年3月3日条例第1号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月18日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月20日条例第69号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月16日条例第44号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。