○日向市一般職の職員の給与に関する条例
昭和42年3月27日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、一般職の職員(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。以下「職員」という。)の給与に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2条 給料は、日向市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成12年日向市条例第1号。以下「勤務時間等条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であつて、この条例に定める扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当、時間外勤務手当、宿日直手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当を含まないものとする。
(給料表)
第3条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 行政職給料表(別表第1)
(2) 医療職給料表(別表第2)
2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、等級別基準職務表(別表第3)のとおりとする。
(初任給、昇格、昇給等の基準)
第4条 職員を昇格(職務の級をその上位の級に変更することをいう。以下同じ。)させるには、昇格させようとする職務の級に適合すると認められる場合に限るものとする。
2 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。
3 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。
6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
7 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
第4条の2 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、第3条第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間等条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
2 地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「任期付職員法」という。)第5条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、前条第2項の規定にかかわらず、同項の規定による給料月額に、勤務時間等条例第2条第4項の規定により定められた当該任期付短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(給料の支給)
第5条 給料は、月の1日から末日までを計算期間とし、規則で定める期日に支給する。
第6条 新たに職員となつた者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であつて、その月の1日から支給するとき以外のとき又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数から勤務時間等条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによつて計算する。
5 事務引継のため特に命を受け執務したときは、なお従前の給料額に相当する日割額を支給する。
(給与から控除できる範囲)
第7条 次の各号に掲げるものは、毎月支払う給与から控除することができる。
(1) 職員の申出による預貯金
(2) 職員の申出による保険料
(3) 職員の申出による福利厚生費
(4) 職員の申出による条例に定められた使用料及び手数料
(5) 職員の申出による職員団体費
(地域手当)
第8条 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して規則で定める地域に在勤する職員に支給する。当該地域に近接する地域のうち民間の賃金水準及び物価等に関する事情が当該地域に準ずる地域に所在する公署で規則で定めるものに在勤する職員についても、同様とする。
(1) 医療職給料表の適用を受ける職員 100分の16
(2) 規則で定める職員 100分の20を超えない範囲で規則で定める割合
(管理職手当)
第9条 管理又は監督の地位にある職員のうち、規則で定めるものについてその職務の特殊性に基づき管理職手当を支給する。
2 前項の管理職手当の額は、その者の受ける給料月額の100分の20を超えない範囲内において市長が定める。
(扶養手当)
第10条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(3) 60歳以上の父母及び祖父母
(4) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 心身に著しい障害がある者
5 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(住居手当)
第11条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(市が設置する公舎を貸与され使用料を支払っている職員その他規則で定める職員を除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額
イ 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(通勤手当)
第12条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下この条において「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下この条において「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自転車その他の交通の用具で市長の定めるもの(以下この条において「自転車等」という。)を使用することを常例とする職員(自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自転車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
ア 自転車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円
エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円
オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円
カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円
キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円
ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円
ケ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円
コ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円
サ 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円
シ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円
ス 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円
3 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなった職員で規則で定めるもののうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(第1号及び次項において「特別急行列車等」という。)を利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 特別急行列車等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額に相当する額(次項において「特別料金等相当額」という。)
5 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。
6 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
7 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自転車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。
8 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、市長が定める。
(単身赴任手当)
第12条の2 公署を異にする異動に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該異動の直前の住居から当該異動の直後に勤務する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から勤務する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、30,000円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあつては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。
3 職員以外の地方公務員、国家公務員その他規則で定めるものに使用される者であつた者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に勤務する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。
4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(特殊勤務手当)
第13条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。
2 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他の特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に条例で定める。
(災害派遣手当)
第13条の2 災害派遣手当は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第31条又は他の法律の規定により災害応急対策又は災害復旧のため本市に派遣された職員に対して支給する。
2 前項に規定する災害派遣手当の額及び支給について必要な事項は、規則で定める。
(武力攻撃災害等派遣手当)
第13条の3 武力攻撃災害等派遣手当は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第153条(同法第183条において準用する場合を含む。)又は他の法律の規定により国民の保護のための措置の実施のため本市に派遣された職員に対して支給する。
2 前項に規定する武力攻撃災害等派遣手当の額及び支給について必要な事項は、規則で定める。
(給与の減額)
第14条 職員が勤務しないときは、勤務時間等条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間、勤務時間等条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間等条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間等条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間等条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)及び勤務時間等条例第11条に規定する休暇(以下「休暇等」という。)並びに日向市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和41年日向市条例第39号)の規定に基づき、職務専念義務を免除された場合(給与を減額する旨定められている場合を除く。)を除き、その勤務しない1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。
(時間外勤務手当)
第15条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までである場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 第1項の規定にかかわらず、勤務時間等条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間等条例第3条第2項又は第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
4 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間等条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
5 勤務時間等条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(休日勤務手当)
第16条 祝日法による休日等(勤務時間等条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあつては、勤務時間等条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間等条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは規則で定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。ただし、正規の勤務時間外に勤務をしても、休日勤務手当は、支給されない。
(夜間勤務手当)
第17条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第18条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を一の年度における職員の所定の勤務時間から当該年度における勤務時間等条例第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日(日曜日及び土曜日に当たる日を除く。)に割り振られた勤務時間を減じたもので除した額とする。
(管理職員特別勤務手当)
第18条の2 第9条第1項に規定する職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間等条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(宿日直手当)
第19条 宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、4,400円を宿日直手当として支給する。ただし、執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日で規則で定めるものに退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあつては、その額は、6,600円を超えない範囲内において規則で定める額とする。
2 前項の規定にかかわらず、入院患者の病状の急変等に対処するために宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた医師には、その勤務1回につき、30,000円を宿日直手当として支給する。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、その額に100分の50を乗じて得た額とする。
3 常直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1月につき22,000円を宿日直手当として支給する。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの
(期末手当の支給の一時差止め)
第21条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続きによるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する国民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者が一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。
(勤勉手当)
第22条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいて「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、当該職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況に応じてそれぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても同様とする。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の50を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
(休職者の給与)
第23条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給する。
3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれの100分の80を支給する。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
6 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(会計年度任用職員の給与)
第24条 会計年度任用職員の給与は、別に条例で定める。
(給与の口座振込み)
第25条 任命権者は、職員から申出があつたときは、その者に対する給与をその者の預金又は貯金への振込みの方法によつて支払うことができる。
(退職手当)
第26条 退職手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額その他退職手当の支給に関し必要な事項は、別に条例で定める。
(委任)
第27条 この条例に関し必要なことは、別に規則で定める。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
2 日向市職員給与条例(昭和26年日向市条例第13号)は、昭和42年3月1日をもつて廃止する。
3 昭和49年度に限り、第21条の規定による期末手当のほか、昭和49年4月27日(以下「基準日」という。)に在職する職員に対して、基準日から起算して50日を超えない範囲内において、規則で定める日に期末手当を支給する。
5 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。
(東郷町の編入に伴う経過措置)
6 東郷町の編入の日(以下「編入日」という。)前に東郷町の職員であつた者で、編入日以後も引き続き本市の職員となつたもの(以下「旧東郷町職員」という。)に対し、編入日の属する月分として一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年東郷町条例第6号。以下「東郷町条例」という。)の規定により支払われた給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。
7 編入日前に東郷町条例の規定により支給すべき事由が生じた給与で未支給のものについては、東郷町条例の例により支給する。
8 旧東郷町職員に係るこの条例に規定する職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらの適用を受けることとなる期間(以下「職務の級等」という。)については、市長が別に定める。
9 市長は、前項の規定により決定された旧東郷町職員の職務の級等が、他の職員との権衡を失していると認められるときは、必要な調整を行うものとする。
11 旧東郷町職員に係る第23条の規定の適用については、旧東郷町職員が編入日前に東郷町において休職にされていた期間を編入日以後に本市において休職にされた期間に通算する。
(給料月額の特例)
13 平成30年4月1日から令和2年3月31日までの間においては、第3条第1項第1号に規定する行政職給料表の適用を受ける職員(再任用職員(法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された者をいう。)及び日向市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成23年日向市条例第1号)第2条第2項、第3条又は第4条の規定により採用された者を除く。)に対する給料月額の支給に当たっては、第3条及び第4条(第9項を除く。)並びに日向市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年日向市条例第16号)附則第3項から第5項までの規定にかかわらず、これらの規定により定められた給料月額から、当該給料月額に100分の1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額を減ずる。
14 令和2年4月1日から令和4年6月30日までの間(以下「特例期間」という。)においては、第3条第1項第1号に規定する行政職給料表の適用を受ける職員(職務の級が1級及び2級の適用を受ける職員、再任用職員(法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された者をいう。)、会計年度任用職員(法第22条の2第1項の規定により採用された者をいう。)並びに日向市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成23年日向市条例第1号)第2条第2項、第3条又は第4条の規定により採用された者を除く。)に対する給料月額の支給に当たっては、第3条及び第4条(第9項を除く。)、日向市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年日向市条例第16号)附則第3項から第5項まで並びに日向市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和2年日向市条例第2号)附則第3項及び第4項の規定にかかわらず、これらの規定により定められた給料月額から、当該給料月額に100分の1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額を減ずる。
(1) 第23条第1項の規定により支給される給与 当該給与月額に100分の1を乗じて得た額
(3) 第23条第4項の規定により支給される給与 当該給与月額に100分の1を乗じて得た額に100分の60を乗じて得た額
16 特例期間においては、第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、第18条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した額から、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を一の年度における職員の所定の勤務時間から当該年度における勤務時間等条例第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日(日曜日及び土曜日に当たる日を除く。)に割り振られた勤務時間を減じたもので除した額に100分の1を乗じて得た額に相当する額を減じた額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
20 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 日向市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年日向市条例第43号)による改正前の日向市職員の定年等に関する条例(昭和58年日向市条例第20号)第3条ただし書に規定する職員に相当する職員
(3) 日向市職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員
(4) 日向市職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
21 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第23項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第19項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第19項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
別表第1(第3条関係)
行政職給料表
職員の区分  | 職務の級  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | 
号給  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | |
1  | 183,500  | 230,000  | 265,300  | 298,800  | 321,300  | 355,200  | 408,300  | |
2  | 184,600  | 231,500  | 266,300  | 300,300  | 323,100  | 356,900  | 410,200  | |
3  | 185,800  | 233,000  | 267,300  | 301,800  | 324,900  | 358,500  | 412,100  | |
4  | 186,900  | 234,500  | 268,300  | 303,200  | 326,600  | 360,100  | 413,900  | |
5  | 188,000  | 236,000  | 269,300  | 304,600  | 328,300  | 361,700  | 415,700  | |
6  | 189,700  | 237,500  | 270,300  | 305,700  | 330,000  | 363,500  | 417,500  | |
7  | 191,300  | 239,000  | 271,300  | 306,700  | 331,700  | 365,000  | 419,300  | |
8  | 192,900  | 240,500  | 272,300  | 307,900  | 333,400  | 366,600  | 421,100  | |
9  | 194,500  | 242,000  | 273,300  | 309,100  | 335,000  | 368,000  | 422,700  | |
10  | 196,200  | 243,400  | 274,300  | 310,700  | 336,700  | 369,600  | 424,200  | |
11  | 197,800  | 244,800  | 275,300  | 312,300  | 338,400  | 371,200  | 425,700  | |
12  | 199,400  | 246,200  | 276,400  | 313,900  | 340,000  | 372,700  | 427,200  | |
13  | 201,000  | 247,400  | 277,400  | 315,400  | 341,500  | 374,600  | 428,700  | |
14  | 202,700  | 248,600  | 278,700  | 317,000  | 343,100  | 376,500  | 430,000  | |
15  | 204,400  | 249,800  | 280,000  | 318,600  | 344,700  | 378,400  | 431,300  | |
16  | 206,100  | 251,000  | 281,200  | 320,200  | 346,200  | 380,200  | 432,500  | |
17  | 207,400  | 252,100  | 282,500  | 321,700  | 347,600  | 381,700  | 433,700  | |
18  | 209,000  | 253,200  | 283,800  | 323,400  | 349,300  | 383,500  | 435,000  | |
19  | 210,600  | 254,300  | 285,000  | 325,000  | 350,900  | 385,200  | 436,300  | |
20  | 212,100  | 255,400  | 286,200  | 326,600  | 352,500  | 386,800  | 437,500  | |
21  | 213,600  | 256,400  | 287,300  | 328,000  | 353,700  | 388,500  | 438,700  | |
22  | 215,200  | 257,400  | 288,500  | 329,700  | 355,200  | 389,900  | 439,500  | |
23  | 216,800  | 258,400  | 289,800  | 331,400  | 356,700  | 391,300  | 440,300  | |
24  | 218,400  | 259,400  | 291,100  | 333,000  | 358,200  | 392,700  | 441,100  | |
25  | 220,000  | 260,400  | 292,400  | 334,200  | 359,900  | 394,100  | 441,700  | |
26  | 221,700  | 261,300  | 293,400  | 336,100  | 361,700  | 395,300  | 442,300  | |
27  | 223,000  | 262,200  | 294,400  | 337,800  | 363,400  | 396,500  | 442,900  | |
28  | 224,300  | 263,100  | 295,500  | 339,400  | 365,100  | 397,500  | 443,500  | |
29  | 225,600  | 263,900  | 296,600  | 340,900  | 366,500  | 398,600  | 444,200  | |
30  | 226,700  | 264,700  | 297,800  | 342,500  | 367,800  | 399,800  | 445,000  | |
31  | 227,800  | 265,500  | 298,900  | 344,100  | 369,000  | 400,900  | 445,400  | |
32  | 228,900  | 266,300  | 300,100  | 345,700  | 370,400  | 402,000  | 446,100  | |
33  | 230,000  | 267,000  | 301,300  | 347,400  | 371,500  | 402,700  | 446,600  | |
34  | 231,100  | 267,800  | 302,600  | 349,200  | 372,400  | 403,400  | 447,000  | |
35  | 232,200  | 268,600  | 303,900  | 351,000  | 373,400  | 404,100  | 447,400  | |
36  | 233,300  | 269,300  | 305,200  | 352,800  | 374,500  | 404,800  | 447,800  | |
37  | 234,400  | 270,000  | 306,500  | 354,300  | 375,300  | 405,400  | 448,200  | |
38  | 235,400  | 270,800  | 307,800  | 355,700  | 376,200  | 406,000  | 448,600  | |
39  | 236,400  | 271,600  | 309,100  | 357,100  | 377,100  | 406,500  | 449,000  | |
40  | 237,300  | 272,300  | 310,400  | 358,500  | 377,900  | 406,900  | 449,300  | |
41  | 238,200  | 273,000  | 311,700  | 360,000  | 378,700  | 407,300  | 449,600  | |
42  | 239,100  | 273,800  | 313,000  | 360,800  | 379,500  | 407,500  | 450,000  | |
43  | 239,900  | 274,600  | 314,300  | 361,800  | 380,300  | 407,800  | 450,300  | |
44  | 240,700  | 275,300  | 315,400  | 362,800  | 381,000  | 408,100  | 450,600  | |
45  | 241,400  | 276,000  | 316,300  | 363,700  | 381,700  | 408,400  | 450,900  | |
46  | 242,000  | 276,700  | 317,600  | 364,800  | 382,400  | 408,700  | ||
47  | 242,600  | 277,400  | 318,900  | 365,700  | 383,100  | 409,000  | ||
48  | 243,200  | 278,100  | 320,200  | 366,700  | 383,800  | 409,300  | ||
49  | 243,800  | 278,800  | 321,400  | 367,600  | 384,300  | 409,500  | ||
50  | 244,400  | 279,500  | 322,700  | 368,300  | 384,900  | 409,800  | ||
51  | 245,000  | 280,200  | 323,900  | 369,000  | 385,500  | 410,100  | ||
52  | 245,500  | 280,900  | 325,100  | 369,600  | 386,200  | 410,400  | ||
53  | 246,000  | 281,500  | 326,400  | 370,000  | 386,600  | 410,600  | ||
54  | 246,400  | 282,200  | 327,500  | 370,600  | 387,200  | 410,900  | ||
55  | 246,700  | 282,800  | 328,600  | 371,300  | 387,800  | 411,200  | ||
56  | 247,000  | 283,500  | 329,700  | 372,000  | 388,300  | 411,500  | ||
57  | 247,300  | 284,100  | 330,400  | 372,300  | 388,700  | 411,700  | ||
58  | 247,600  | 284,800  | 331,300  | 373,000  | 389,300  | 412,000  | ||
59  | 247,900  | 285,400  | 332,000  | 373,700  | 389,900  | 412,300  | ||
60  | 248,200  | 286,100  | 332,800  | 374,300  | 390,400  | 412,500  | ||
61  | 248,500  | 286,700  | 333,600  | 374,600  | 390,800  | 412,700  | ||
62  | 248,800  | 287,400  | 334,000  | 375,100  | 391,300  | 413,000  | ||
63  | 249,100  | 288,000  | 334,600  | 375,700  | 391,800  | 413,300  | ||
64  | 249,400  | 288,500  | 335,300  | 376,300  | 392,400  | 413,500  | ||
65  | 249,700  | 289,000  | 336,100  | 376,600  | 392,700  | 413,700  | ||
66  | 250,000  | 289,600  | 336,800  | 377,200  | 393,100  | 414,000  | ||
67  | 250,300  | 290,100  | 337,500  | 377,900  | 393,500  | 414,300  | ||
68  | 250,600  | 290,700  | 338,100  | 378,500  | 393,900  | 414,500  | ||
69  | 250,900  | 291,200  | 338,600  | 378,900  | 394,200  | 414,700  | ||
70  | 251,200  | 291,700  | 339,200  | 379,400  | 394,500  | 415,000  | ||
71  | 251,500  | 292,300  | 339,700  | 380,000  | 394,800  | 415,300  | ||
72  | 251,800  | 292,900  | 340,300  | 380,500  | 395,000  | 415,500  | ||
73  | 252,100  | 293,400  | 340,600  | 381,000  | 395,200  | 415,700  | ||
74  | 252,400  | 293,900  | 341,100  | 381,600  | 395,500  | |||
75  | 252,700  | 294,300  | 341,500  | 382,100  | 395,800  | |||
76  | 253,000  | 294,600  | 341,900  | 382,400  | 396,000  | |||
77  | 253,300  | 294,800  | 342,300  | 382,800  | 396,200  | |||
78  | 253,600  | 295,100  | 342,800  | 383,300  | 396,500  | |||
79  | 253,900  | 295,300  | 343,300  | 383,700  | 396,800  | |||
80  | 254,200  | 295,600  | 343,800  | 384,100  | 397,000  | |||
81  | 254,500  | 295,800  | 344,100  | 384,500  | 397,200  | |||
82  | 254,800  | 296,000  | 344,500  | 385,000  | 397,500  | |||
83  | 255,100  | 296,300  | 344,900  | 385,400  | 397,800  | |||
84  | 255,400  | 296,500  | 345,300  | 385,800  | 398,000  | |||
85  | 255,700  | 296,800  | 345,600  | 386,100  | 398,200  | |||
86  | 256,000  | 297,100  | 346,000  | 386,600  | ||||
87  | 256,300  | 297,400  | 346,400  | 387,000  | ||||
88  | 256,600  | 297,700  | 346,800  | 387,400  | ||||
89  | 256,900  | 298,000  | 347,000  | 387,700  | ||||
90  | 257,200  | 298,300  | 347,400  | 388,200  | ||||
91  | 257,500  | 298,600  | 347,800  | 388,600  | ||||
92  | 257,800  | 299,000  | 348,200  | 389,000  | ||||
93  | 258,100  | 299,200  | 348,400  | 389,300  | ||||
94  | 299,400  | 348,800  | ||||||
95  | 299,700  | 349,200  | ||||||
96  | 300,100  | 349,500  | ||||||
97  | 300,300  | 349,800  | ||||||
98  | 300,600  | 350,200  | ||||||
99  | 301,000  | 350,600  | ||||||
100  | 301,400  | 351,000  | ||||||
101  | 301,600  | 351,500  | ||||||
102  | 301,900  | 351,900  | ||||||
103  | 302,200  | 352,300  | ||||||
104  | 302,500  | 352,700  | ||||||
105  | 302,700  | 353,200  | ||||||
106  | 303,000  | 353,600  | ||||||
107  | 303,300  | 353,900  | ||||||
108  | 303,600  | 354,200  | ||||||
109  | 303,800  | 354,700  | ||||||
110  | 304,200  | |||||||
111  | 304,600  | |||||||
112  | 304,900  | |||||||
113  | 305,100  | |||||||
114  | 305,300  | |||||||
115  | 305,600  | |||||||
116  | 306,000  | |||||||
117  | 306,200  | |||||||
118  | 306,400  | |||||||
119  | 306,700  | |||||||
120  | 307,000  | |||||||
121  | 307,400  | |||||||
122  | 307,600  | |||||||
123  | 307,900  | |||||||
124  | 308,200  | |||||||
125  | 308,500  | |||||||
定年前再任用短時間勤務職員  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | |
円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | ||
192,000  | 219,500  | 260,000  | 279,700  | 294,900  | 320,600  | 362,700  | ||
備考 この表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。
別表第2(第3条関係)
医療職給料表
職員の区分  | 職務の級  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 
号給  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | |
1  | 291,400  | 400,300  | 455,100  | 549,800  | 596,100  | |
2  | 293,700  | 403,000  | 457,100  | 555,900  | 602,100  | |
3  | 296,000  | 405,600  | 459,000  | 561,200  | 607,400  | |
4  | 298,200  | 408,100  | 460,900  | 566,100  | 611,900  | |
5  | 300,300  | 410,500  | 462,300  | 570,500  | 615,900  | |
6  | 303,800  | 412,700  | 464,100  | 574,800  | 619,400  | |
7  | 307,300  | 414,800  | 465,900  | 578,400  | 622,400  | |
8  | 310,700  | 416,900  | 467,700  | 581,400  | 625,200  | |
9  | 314,100  | 419,000  | 469,500  | 583,900  | ||
10  | 317,600  | 420,500  | 471,300  | 586,200  | ||
11  | 321,000  | 422,000  | 473,100  | |||
12  | 324,400  | 423,500  | 474,900  | |||
13  | 327,800  | 424,900  | 476,700  | |||
14  | 331,300  | 426,400  | 478,500  | |||
15  | 334,700  | 427,900  | 480,300  | |||
16  | 338,100  | 429,300  | 482,100  | |||
17  | 341,500  | 430,700  | 483,900  | |||
18  | 344,600  | 432,200  | 485,800  | |||
19  | 347,700  | 433,700  | 487,700  | |||
20  | 350,800  | 435,100  | 489,600  | |||
21  | 354,000  | 436,500  | 491,500  | |||
22  | 357,100  | 438,000  | 493,200  | |||
23  | 360,200  | 439,500  | 495,000  | |||
24  | 363,200  | 440,900  | 496,800  | |||
25  | 366,200  | 442,300  | 498,400  | |||
26  | 368,500  | 443,700  | 500,200  | |||
27  | 370,800  | 445,100  | 502,000  | |||
28  | 373,000  | 446,500  | 503,600  | |||
29  | 374,900  | 447,900  | 505,000  | |||
30  | 376,600  | 449,300  | 506,700  | |||
31  | 378,300  | 450,700  | 508,500  | |||
32  | 380,100  | 452,100  | 510,200  | |||
33  | 381,900  | 453,500  | 511,700  | |||
34  | 383,700  | 454,900  | 513,000  | |||
35  | 385,300  | 456,300  | 514,300  | |||
36  | 386,700  | 457,700  | 515,600  | |||
37  | 388,100  | 459,100  | 516,600  | |||
38  | 389,600  | 460,800  | 517,900  | |||
39  | 391,100  | 462,400  | 519,200  | |||
40  | 392,600  | 464,000  | 520,500  | |||
41  | 394,100  | 465,600  | 521,500  | |||
42  | 394,800  | 466,800  | 522,300  | |||
43  | 395,400  | 468,000  | 523,100  | |||
44  | 396,100  | 469,100  | 523,900  | |||
45  | 397,000  | 470,100  | 524,800  | |||
46  | 397,600  | 471,100  | 525,600  | |||
47  | 398,200  | 472,000  | 526,400  | |||
48  | 398,800  | 472,800  | 527,100  | |||
49  | 399,400  | 473,500  | 527,900  | |||
50  | 399,900  | 474,200  | 528,700  | |||
51  | 400,400  | 474,900  | 529,400  | |||
52  | 400,900  | 475,500  | 530,300  | |||
53  | 401,400  | 476,200  | 531,200  | |||
54  | 401,800  | 476,900  | 532,000  | |||
55  | 402,200  | 477,500  | 532,900  | |||
56  | 402,600  | 478,100  | 533,800  | |||
57  | 403,000  | 478,400  | 534,600  | |||
58  | 403,400  | 479,000  | 535,500  | |||
59  | 403,800  | 479,700  | 536,400  | |||
60  | 404,200  | 480,400  | 537,100  | |||
61  | 404,600  | 480,800  | 537,900  | |||
62  | 405,000  | 481,400  | 538,800  | |||
63  | 405,400  | 482,100  | 539,700  | |||
64  | 405,800  | 482,800  | 540,600  | |||
65  | 406,100  | 483,200  | 541,400  | |||
66  | 483,800  | 542,300  | ||||
67  | 484,400  | 543,200  | ||||
68  | 484,900  | 544,100  | ||||
69  | 485,400  | 544,900  | ||||
70  | 485,900  | 545,800  | ||||
71  | 486,400  | 546,700  | ||||
72  | 486,900  | 547,600  | ||||
73  | 487,300  | 548,400  | ||||
74  | 487,800  | |||||
75  | 488,200  | |||||
76  | 488,700  | |||||
77  | 489,200  | |||||
78  | 489,800  | |||||
79  | 490,400  | |||||
80  | 490,800  | |||||
81  | 491,300  | |||||
82  | 491,900  | |||||
83  | 492,500  | |||||
84  | 493,000  | |||||
85  | 493,500  | |||||
定年前再任用短時間勤務職員  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | |
円  | 円  | 円  | 円  | 円  | ||
301,700  | 344,400  | 399,500  | 473,300  | 573,800  | ||
備考 この表は、医師に適用する。
別表第3(第3条関係)
ア 行政職給料表 等級別基準職務表
等級  | 基準となる職務  | 
1級  | 定型的な業務を行う主事及び技師の職務  | 
2級  | 相当の知識及び経験を必要とする業務を行う主事及び技師の職務  | 
3級  | 主任主事及び主任技師の職務  | 
4級  | 係長及び主査並びに高度な知識及び経験を必要とする業務を行う主任主事及び主任技師の職務  | 
5級  | 課長補佐及び副主幹並びに専門幹の職務  | 
6級  | 課長の職務及び主幹の職務  | 
7級  | 部長の職務  | 
備考 この表において示される基準となる職務以外の職務は、規則で定める。  | |
イ 医療職給料表 等級別基準職務表
等級  | 基準となる職務  | 
1級  | 医療業務を行う職務  | 
2級  | 相当の知識及び経験を必要とする医療業務を行う職務  | 
3級  | 1 医療機関の副長の職務 2 相当の知識及び経験を必要とする困難な医療業務を行う職務  | 
4級  | 1 医療機関の長又は医療機関の困難な業務を処理する副長の職務 2 高度な知識及び経験を必要とする困難な医療業務を行う職務  | 
5級  | 1 医療機関の長の職務 2 極めて高度な知識及び経験を必要とする困難な医療業務を行う職務  | 
附則(昭和43年1月26日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の日向市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員のこの条例による改正後の日向市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則等の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附則(昭和43年12月25日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中日向市一般職の職員の給与に関する条例第21条及び第22条の改正規定並びに第2条の規定は、昭和44年4月1日から施行し、第1条中同条第12条の改正規定は、昭和43年5月1日から、同条例別表の改正規定は、昭和43年7月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改定前の日向市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員のこの条例による改正後の日向市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則等の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあつては、昭和43年5月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和44年4月1日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。
附則(昭和44年12月16日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第11条の規定を除く。)は、昭和44年6月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算させることとなる期間は、市長が規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則等の規定に従つて定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は、すみやかにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引続き、扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかつた者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者であつて、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に扶養親族たる満18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
(4) 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
8 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第10条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあつては、1,200円)」とあるのは「600円」とする。
9 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされた者を含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なう。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
10 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第21条及び第22条の規定の適用については、同条例第21条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「日向市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和44年日向市条例第22号)第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであつた」と、同条例第22条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであつた」とする。
(給与の内払)
11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
12 この附則にあるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附則(昭和45年12月24日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中日向市一般職の職員の給与に関する条例第19条の改正規定は昭和46年1月1日から施行する。
2 第1条及び第3条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の日向市一般職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和45年5月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の日向市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の第1条の規定による改正後の日向市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の調整)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則等の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(昭和46年4月1日以降の給料月額)
8 改正後の条例第3条に定められた別表に掲げる給料表の昭和46年4月1日以降における適用については、この給料表に掲げる給料月額は、5等級1号給の給料月額から4号給の給料月額を削除し、5号給の給料月額を1号給の給料月額に、4等級1号給の給料月額から3号給の給料月額を削除し4号給の給料月額を1号給の給料月額にそれぞれ順次繰りあげ、附則別表に定める給料表の給料月額とする。
(昭和46年4月1日の切替)
9 改正前の条例別表に定める給料表の4等級及び5等級に在級する職員の改正後の条例附則別表に定める給料表の昭和46年4月1日の適用については、市長が規則で定めるところによる。
(委任)
10 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附則別表
給料表
職務の等級 号給  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | 4等級  | 5等級  | 
給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | |
1  | 
  | 
  | 39,800  | 34,500  | 26,200  | 
2  | 62,100  | 50,100  | 42,100  | 36,100  | 27,300  | 
3  | 65,200  | 52,900  | 44,400  | 37,900  | 28,400  | 
4  | 68,300  | 55,700  | 46,900  | 39,800  | 29,500  | 
5  | 71,400  | 58,500  | 49,400  | 41,900  | 30,700  | 
6  | 74,500  | 61,300  | 51,900  | 44,000  | 31,900  | 
7  | 77,700  | 64,200  | 54,400  | 46,100  | 33,200  | 
8  | 80,900  | 67,100  | 56,900  | 48,200  | 34,500  | 
9  | 84,100  | 70,000  | 59,400  | 50,000  | 35,700  | 
10  | 87,300  | 72,900  | 61,900  | 51,800  | 36,900  | 
11  | 90,500  | 75,800  | 64,200  | 53,600  | 38,100  | 
12  | 93,400  | 78,500  | 66,500  | 55,400  | 39,300  | 
13  | 96,100  | 81,200  | 68,800  | 57,200  | 40,400  | 
14  | 98,800  | 83,400  | 70,800  | 58,300  | 41,500  | 
15  | 101,500  | 85,200  | 72,800  | 59,400  | 42,500  | 
16  | 104,200  | 86,600  | 74,300  | 60,400  | 43,400  | 
17  | 106,200  | 87,900  | 75,500  | 61,400  | 44,300  | 
18  | 108,200  | 89,200  | 76,700  | 62,400  | 
  | 
19  | 110,200  | 90,500  | 77,900  | 63,400  | 
  | 
20  | 112,200  | 91,800  | 79,100  | 
  | 
  | 
21  | 
  | 93,100  | 80,300  | 
  | 
  | 
附則(昭和46年12月21日条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中扶養手当の減額に関する部分及び第2条の改正規定は、昭和47年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の日向市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和46年5月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第3項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあつては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の日向市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、市長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則等の規定に従つて定められたものでなければならない。
(改正後の条例第4条の適用の経過措置)
10 改正後の条例第4条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、同条第2項中「号給」とあるのは「号給又は日向市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和46年日向市条例第31号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額」とする。
11 附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第4条第4項の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、市長が定める。
(給与等の内払)
12 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例による給与の内払とみなす。
13 この条例による改正前の日向市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例の規定により、昭和46年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に家庭児童相談員に支払われた報酬は、この条例による改正後の日向市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。
(委任)
14 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則等で定める。
附則別表
  | 職務の等級  | 旧号給  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 
給料表  | 5等級  | 
  | 
  | 月  | 円  | 
1  | 2  | 
  | 
  | ||
2  | 3  | 
  | 
  | ||
3  | 4  | 
  | 
  | ||
4  | 5  | 
  | 
  | ||
5  | 6  | 3  | 35,600  | ||
6  | 7  | 6  | 36,800  | ||
7  | 8  | 9  | 38,100  | 
附則(昭和47年3月30日条例第9号)
この条例は、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和47年12月25日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただしこの条例による改正後の日向市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の日向市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則等の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則等で定める。
附則(昭和48年4月27日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年10月8日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の日向市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定はそれぞれ当該各号に定める日から適用する。
(1) 改正後の条例第19条の規定 昭和48年9月1日
(2) 改正後の条例第11条の2第2項及び第12条第1項第4号の規定 同年10月1日
(特定の号給の切替え等)
3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間を増減した期間、次項及び附則第5項第2号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第4項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(1) 旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間を増減した期間)
(2) 旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあつては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあつては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間。
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の日向市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、市長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則等の規定に従つて定められたものでなければならない。
(改正後の条例第4条の規定の適用の経過措置)
10 改正後の条例第4条第3項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、同条第3項中「号給」とあるのは「号給又は日向市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和48年日向市条例第 号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)とする。
11 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第4条第5項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、別に定める。
(住居手当に関する経過措置)
12 切替期間において、改正前の条例第11条の2第1項の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第11条の2第1項の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2第1項の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第11条の2第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この条例の施行の際改正前の条例第11条の2第1項の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第11条の2第1項の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2第1項の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。ただし、改正後の条例第11条の2第1項の額が、同条第2項の額に達しない職員にあつては昭和48年9月30日までの間は、第2項の規定による額を支給するものとする。
(給与の内払)
13 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、同条例第11条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
14 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は別に定める。
附則別表
特定号給職員の号給の切替表
職務の等級  | 旧号給  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | |
1等級  | 
  | 
  | 月  | 月  | 円  | 
15  | 15  | 3  | 6  | 140,400  | |
16  | 16  | 6  | 9  | 143,100  | |
17  | 16  | 
  | 
  | 
  | |
18  | 17  | 3  | 6  | 147,800  | |
19  | 18  | 6  | 9  | 149,800  | |
2等級  | 16  | 16  | 3  | 6  | 121,400  | 
17  | 17  | 6  | 9  | 123,100  | |
18  | 17  | 
  | 
  | 
  | |
19  | 18  | 3  | 6  | 126,800  | |
20  | 19  | 6  | 9  | 128,100  | |
21  | 19  | 
  | 
  | 
  | |
3等級  | 16  | 16  | 3  | 6  | 102,900  | 
17  | 17  | 6  | 9  | 104,200  | |
18  | 17  | 
  | 
  | 
  | |
19  | 18  | 3  | 6  | 107,200  | |
20  | 19  | 6  | 9  | 108,400  | |
4等級  | 15  | 15  | 3  | 6  | 84,100  | 
16  | 16  | 6  | 9  | 85,100  | |
17  | 16  | 
  | 
  | 
  | |
18  | 17  | 3  | 6  | 87,300  | |
5等級  | 14  | 14  | 3  | 6  | 61,500  | 
15  | 15  | 6  | 9  | 62,500  | |
16  | 15  | 
  | 
  | 
  | |
附則(昭和49年3月19日条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、第19条第1項の改正規定は、昭和49年1月1日から適用する。
2 改正前の日向市一般職の職員の給与に関する条例により受けていた給与の等級は、この条例により次のように読みかえるものとする。
改正前の条例の等級  | この条例の等級  | 
1等級  | 2等級  | 
2等級  | 3等級  | 
3等級  | 4等級  | 
4等級  | 5等級  | 
5等級  | 6等級  | 
附則(昭和49年5月10日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年6月10日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の日向市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)
2 昭和49年4月1日において、改正前の日向市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(給与の内払)
3 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 附則第2項及び第3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(昭和49年12月25日条例第43号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和49年12月規則第18号で、同49年12月25日から施行)
2 改正後の日向市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第11条の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第19条第2項及び第21条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、改正前の日向市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は、すみやかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き改正前の条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかつた者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者(その職員となつた日に扶養親族たる満18歳未満の子があつた者を除く。)であつてその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において、配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
(4) 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
8 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第10条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは、「1,500円」とする。
9 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものも含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。
(給与の内払)
10 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和50年12月24日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の日向市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
(号給の切替え)
2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の日向市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により受けていた職員(次項及び第4項に掲げる職員を除く。)の切替日における号給及び切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給に異動のあつた職員の当該適用及び異動の日における号給を、それぞれ改正後の条例別表に掲げる号給の1号下位の号給に切替える。
(特定の等級、号給等の切替え等)
3 切替日の前日及び切替期間において、改正前の条例の規定により受けていた号給が、附則別表の左欄に該当する職員の号給の切替えは、前項の規定にかかわらず、昭和51年1月2日以降においてその職員の最初に到来するその職務の等級又はその受ける号給に異動のある日の前日までの間、同表の右欄に掲げる給料月額とする。前項に掲げる職員のうち、前項の切替えを行つた結果、昭和51年1月1日に新たに6等級7号給となる職員の給料月額についても同様とする。
(最高号給を超えるものの切替え等)
4 切替日の前日及び切替期間において、改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の第2項の切替えは、同項の規定に準じて、市長の定める給料月額に切替える。
(旧号給等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第11条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第11条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第11条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第11条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表
等級  | 旧号給  | 新号給  | 暫定給料月額  | 
6  | 7  | 6  | 72,200円  | 
(8)  | 7  | 74,800  | |
5  | 1  | (1)  | 74,900  | 
2  | 1  | 77,700  | |
3  | 2  | 80,600  | |
4  | 1  | (1)  | 83,900  | 
2  | 1  | 87,900  | 
附則(昭和51年4月1日条例第11号抄)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
(一般職の職員の給与に関する条例の経過措置)
第2条 この条例施行の際、現に58歳に達した日の属する年度の末日を超えて在職している者の当該年度の末日を超えた日からこの条例の施行日の前日までの昇給については、改正後の日向市一般職の職員の給与に関する条例第4条第6項の規定にかかわらず、なお従前の例により昇給したものとする。
附則(昭和51年12月25日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の日向市一般職の職員の給与に関する条例(以下『改正後の給与条例』という。)及び日向市職員特殊勤務手当支給条例(以下『改正後の特殊勤務手当条例』という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
(特定の等級、号給等の切替え)
2 昭和51年4月1日(以下『切替日』という。)の前日及び切替日からこの条例の公布の日の前日までの間(以下『切替期間』という。)において、日向市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和50年日向市条例第23号)附則第3項の規定に基づき、次の表の左欄に掲げる等級に在級するもので、同表の中欄に掲げる額を暫定給料月額として受けていた職員の切替日及び切替期間における給料月額は、同表の右欄に掲げる額とする。
等級・号給  | 暫定給料月額  | 給料月額  | |
等級  | 号給  | ||
6  | 6  | 72,200円  | 76,900円  | 
7  | 74,800  | 79,700  | |
5  | (1)  | 74,900  | 79,700  | 
1  | 77,700  | 82,500  | |
2  | 80,600  | 86,000  | |
4  | (1)  | 83,900  | 89,700  | 
1  | 87,900  | 93,800  | |
(勤勉手当の額の特例)
3 昭和51年6月に改正前の日向市一般職の職員の給与に関する条例(以下『改正前の給与条例』という。)第22条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の給与条例第22条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
4 職員が改正前の給与条例及び改正前の日向市職員特殊勤務手当支給条例の規定に基づいて、昭和51年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与条例(勤勉手当については、改正後の給与条例及び前項)及び改正後特殊勤務手当条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(昭和52年12月21日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行し、改正後の日向市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
(昭和52年12月規則第25号で、同52年12月22日から施行)
(最高号給等の切替え等)
2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の日向市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第11条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第11条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第11条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第11条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和53年12月22日条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の日向市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)(中略)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 昭和53年12月に改正前の日向市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)第21条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の給与条例第21条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
3 前項の規定により期末手当を支給された職員に支給される昭和54年3月の期末手当の額は、改正後の給与条例第21条第2項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて支給される期末手当の額から前項の規定により加算した期末手当の差額に相当する額を減じた額とする。
(給与の内払)
4 職員が、改正前の給与条例及び改正前の日向市職員特殊勤務手当支給条例の規定に基づいて、昭和53年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与条例及び改正後の特殊勤務手当条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附則(昭和54年12月22日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の日向市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
2 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例第11条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第11条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第11条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
3 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第11条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和55年12月23日条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の日向市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、改正前の日向市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
3 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和56年8月24日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年12月23日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の日向市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
2 切替日からこの条例の施行の日までの間において、改正前の日向市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第11条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のその達しないこととなる期間の住居手当の額は、改正後の条例第11条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例施行の際改正前の条例第11条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和57年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置等)
3 昭和56年6月1日又は同年12月1日(以下この項においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する職員(基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(期末手当にあつては、基準日において改正前の条例第23条第6項の規定の適用を受けていた職員及び改正前の条例第21条第1項の規定に基づき規則で定めていた職員、勤勉手当にあつては、基準日において改正前の条例第22条第1項の規定に基づき規則で定めていた職員を除く。)を含む。)に対して昭和56年6月又は同年12月に支給した期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第21条第2項及び第22条第2項の規定の適用については、改正後の条例第21条第2項中「受けるべき」とあるのは「日向市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年日向市条例第24号)の規定による改正前の日向市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により受けるべきであつた」と、改正後の条例第22条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであつた」とする。
4 昭和57年3月1日(以下この項において「基準日」という。)に在職する職員(基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(改正後の条例第23条第6項の規定の適用を受けている職員及び改正後の条例第21条第1項の規則で定める職員を除く。)を含む。)に対して昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第21条第2項の規定の適用については、同項中「受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「日向市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年日向市条例第24号)の規定による改正前の日向市一般職の職員の給与に関する条例の規定が適用されているものとした場合に、改正前の条例の規定により受けるべきこととなる給料の月額(その日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けている職員その他規則で定める職員にあつては、規則で定める額)及び扶養手当の月額」とする。
(給与の内払)
5 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、同条例第11条の2又は第2項)の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和57年5月31日条例第6号)
この条例は、昭和57年6月1日から施行する。
附則(昭和58年12月28日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第21条第1項及び第22条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の日向市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の日向市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和59年12月27日条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の日向市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の日向市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
3 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和60年12月26日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条第4項の改正規定は、昭和61年6月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の日向市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及び附則第12項の規定による改正後の日向市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年日向市条例第6号)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(職務の級への切替え)
3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、市長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え等)
4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。
5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第4条第3項又は第5項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の日向市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく市長の定めに従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(日向市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
12 日向市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を次のように改正する。
第3条中「職務の等級」を「職務の級」に改める。
附則別表第1 職員の職務の級への切替表(附則第3項関係)
旧等級  | 職務の級  | 
6等級  | 1級  | 
5等級  | 2級  | 
4等級  | 3級  | 
3等級  | 4級  | 
5級  | |
2等級  | 6級  | 
7級  | |
1等級  | 8級  | 
附則別表第2 職員の号給の切替表(附則第4項関係)
旧号給  | 新号給  | |||||||
1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | 8級  | |
1  | 
  | 1  | 1  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
2  | 1  | 2  | 2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3  | 2  | 3  | 3  | 2  | 1  | 2  | 1  | 2  | 
4  | 3  | 4  | 4  | 3  | 1  | 3  | 1  | 3  | 
5  | 4  | 5  | 5  | 4  | 2  | 4  | 2  | 4  | 
6  | 5  | 6  | 6  | 5  | 3  | 5  | 3  | 5  | 
7  | 6  | 7  | 7  | 6  | 4  | 6  | 4  | 6  | 
8  | 7  | 8  | 8  | 7  | 5  | 7  | 5  | 7  | 
9  | 8  | 9  | 9  | 8  | 6  | 8  | 6  | 8  | 
10  | 9  | 10  | 10  | 9  | 7  | 9  | 7  | 9  | 
11  | 10  | 11  | 11  | 10  | 8  | 10  | 8  | 10  | 
12  | 11  | 12  | 12  | 11  | 9  | 11  | 9  | 11  | 
13  | 12  | 13  | 13  | 12  | 10  | 12  | 10  | 12  | 
14  | 13  | 14  | 14  | 13  | 11  | 13  | 11  | 13  | 
15  | 14  | 15  | 15  | 14  | 12  | 14  | 12  | 14  | 
16  | 15  | 16  | 16  | 15  | 13  | 15  | 13  | 15  | 
17  | 16  | 17  | 17  | 16  | 14  | 16  | 14  | 16  | 
18  | 
  | 18  | 18  | 17  | 15  | 17  | 15  | 17  | 
19  | 
  | 19  | 19  | 18  | 16  | 18  | 15  | 18  | 
20  | 
  | 
  | 20  | 19  | 16  | 19  | 16  | 19  | 
21  | 
  | 
  | 21  | 20  | 17  | 20  | 17  | 
  | 
22  | 
  | 
  | 22  | 21  | 17  | 21  | 18  | 
  | 
23  | 
  | 
  | 23  | 22  | 18  | 22  | 19  | 
  | 
24  | 
  | 
  | 24  | 23  | 19  | 
  | 
  | 
  | 
25  | 
  | 
  | 
  | 24  | 19  | 
  | 
  | 
  | 
26  | 
  | 
  | 
  | 25  | 20  | 
  | 
  | 
  | 
附則(昭和61年12月26日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条第1項及び第2項の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の日向市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の日向市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(昭和62年12月22日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の日向市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の日向市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の条例第11条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のその達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第11条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第11条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(昭和63年3月23日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年12月24日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第10条第2項第2号及び第4号の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。
(昭和63年12月規則第26号で、同63年12月24日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の日向市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の日向市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成元年12月20日条例第39号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の日向市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の日向市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成2年6月25日条例第13号)
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、第2条中単身赴任手当に関する部分及び第12条の2の改正規定は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
(平成2年8月規則第23号で、同2年9月30日から施行)
附則(平成2年12月19日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、第23条第1項の改正規定及び附則第8項の規定は、平成3年1月1日から施行する。
(平成2年12月規則第36号で、同2年12月27日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の日向市一般職の職員の給与に関する条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の日向市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の、この条例による改正後の日向市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(休職者の給与に関する経過措置)
8 改正後の条例第23条第1項の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
(委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成3年3月16日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の日向市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の日向市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当及び勤勉手当は、改正後の条例の規定による期末手当及び勤勉手当の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成3年12月21日条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、第10条第4項を削る改正規定並びに第19条第1項及び第2項の改正規定並びに附則第6項を削る改正規定は、平成4年1月1日から施行する。
(平成3年12月規則第30号で、同3年12月26日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の日向市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の日向市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成4年12月24日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条第1項の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項及び第10項において同じ。)による改正後の日向市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の日向市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を市長に届け出なければならない。
(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第10条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者
(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者
(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第11条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は日向市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年日向市条例第24号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第7項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第7項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第7項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第7項」とする。
9 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第11条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「日向市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年日向市条例第24号)の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合
(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(住居手当に関する経過措置)
10 切替期間において、改正前の条例第11条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第11条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第11条の2の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成5年3月22日条例第8号抄)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成5年5月規則第17号で、同5年6月1日から施行)
附則(平成5年12月22日条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条及び第16条の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の日向市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の日向市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
7 平成5年12月に改正前の条例第21条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第21条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
8 前項の規定により期末手当を支給された職員に支給される平成6年3月の期末手当の額は、改正後の条例第21条第2項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて支給される期末手当の額から前項の規定により加算した期末手当の差額に相当する額を減じた額とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成6年12月22日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条の2第2項並びに第19条第1項及び第2項の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の日向市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の日向市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
7 平成6年12月に改正前の条例第21条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第21条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
8 前項の規定により期末手当を支給された職員に支給される平成7年3月の期末手当の額は、改正後の条例第21条第2項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて支給される期末手当の額から前項の規定により加算した期末手当の差額に相当する額を減じた額とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成7年12月22日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条の2並びに第19条第1項及び第2項の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の日向市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の日向市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成8年12月24日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条第1項及び第2項の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の日向市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の日向市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(通勤手当の額の特例)
8 改正後の条例第12条第1項第2号及び第3号に掲げる職員であって、自転車等を使用するものに支給する通勤手当の月額は、同条第2項第2号及び第3号の規定にかかわらず、当分の間、同条第1項第2号に掲げる職員にあっては800円から37,400円までの範囲内で、同条第1項第3号に掲げる職員にあっては800円から50,000円までの範囲内でそれぞれ市長が定める額とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成9年12月22日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の日向市一般職の職員の給与に関する条例第25条の規定は、平成10年4月1日以降に支給する給与について適用する。
附則(平成9年12月22日条例第45号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条第1項及び第2項の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の日向市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の日向市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成10年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成10年3月20日条例第3号抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年12月22日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条第1項及び第2項の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の日向市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の日向市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成11年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成11年12月22日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中日向市一般職の職員の給与に関する条例第19条の改正規定並びに第3条及び第4条の規定 平成12年1月1日
(2) 第2条の規定 平成12年4月1日
2 第1条の規定(前項第1号に掲げる改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の日向市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の日向市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(期末手当の額の特例)
8 平成11年12月に改正前の条例第21条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額(この項において「改正前の12月期末手当額」という。)が、改正後の条例第21条の規定に基づいて同月に支給されることとなるその者の期末手当の額(この項において「改正後の12月期末手当額」という。)を超える場合においては、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、改正前の12月期末手当額と改正後の12月期末手当額との差額を改正後の12月期末手当額に加算した額とする。
9 前項に規定する場合においては、平成12年3月に支給されるべき同項に規定する者の期末手当の額は、改正後の条例第21条第2項の規定にかかわらず、同月に同条の規定に基づいて支給されることとなるその者の期末手当の額から、前項に規定する差額を減じた額とする。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例(附則第8項を含む。)の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成12年3月1日条例第1号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月19日条例第62号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の日向市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(期末手当及び勤勉手当の額の特例)
2 平成12年12月にこの条例による改正前の日向市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第21条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額(以下「改正前の12月期末手当額」という。)が、改正後の条例第21条の規定に基づいて同月に支給されることとなるその者の期末手当の額(以下「改正後の12月期末手当額」という。)を超える場合においては、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、改正前の12月期末手当額と改正後の12月期末手当額との差額(以下「12月期末手当差額」という。)を改正後の12月期末手当額に加算した額とし、平成12年12月に改正前の条例第22条の規定に基づいて支給されたその者の勤勉手当の額(以下「改正前の12月勤勉手当額」という。)が、改正後の条例第22条の規定に基づいて同月に支給されることとなるその者の勤勉手当の額(以下「改正後の12月勤勉手当額」という。)を超える場合においては、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、改正前の12月勤勉手当額と改正後の12月勤勉手当額との差額(以下「12月勤勉手当差額」という。)を改正後の12月勤勉手当額に加算した額とし、平成13年3月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の条例第21条第2項の規定にかかわらず、同月に同条の規定に基づいて支給されることとなるその者の期末手当の額からその額を超えない範囲内で12月期末手当差額と12月勤勉手当差額の合計額を控除した額とする。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例(附則第2項を含む。)の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成13年6月20日条例第21号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年12月21日条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の日向市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)及び第3条の規定による改正後の日向市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
3 平成13年12月に改正前の日向市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第21条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額(以下「改正前の12月期末手当額」という。)が、改正後の条例第21条の規定に基づいて同月に支給されることとなるその者の期末手当の額(以下「改正後の12月期末手当額」という。)を超える場合においては、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、改正前の12月期末手当額と改正後の12月期末手当額との差額(以下「12月期末手当差額」という。)を改正後の12月期末手当額に加算した額とし、平成14年3月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の条例第21条第2項の規定にかかわらず、同月に同条の規定に基づいて支給されることとなるその者の期末手当の額からその額を超えない範囲内で12月期末手当差額を控除した額とする。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例(前項を含む。)の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成14年12月19日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第4条中日向市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第13条の改正規定及び附則第6項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の日向市一般職の職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の日向市一般職の職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第21条第2項及び第4項から第6項まで若しくは第23条第1項から第3項まで及び第7項又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の給与条例第21条第1項後段又は第23条第7項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して市長が定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給与等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に規定する給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について市長が定める給料月額)及び改正後の給与条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給与等の額の合計額
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
6 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の日向市一般職の職員の給与に関する条例第21条第2項の規定の適用については、「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成15年11月28日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から、第2条の規定は平成16年4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の日向市一般職の職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の日向市一般職の職員の給与に関する条例第21条第2項及び第4項から第6項まで若しくは第23条第1項から第3項まで及び第7項又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成5年日向市条例第1号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあつては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となつた者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して市長が定めるものを除く。)にあつては、新たに職員となつた日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長が定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかつた期間その他の規則で定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して市長が別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
(委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成17年3月24日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月1日条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において別表の給料表に定める職務の級における最高号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の日向市一般職の職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の日向市一般職の職員の給与に関する条例第21条第2項及び第4項から第6項まで若しくは第23条第1項から第3項まで及び第7項又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成5年日向市条例第1号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して市長が定めるものを除く。)にあっては、新たに職員になった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長が定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当及び単身赴任手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
(委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成18年2月10日条例第3号)
この条例は、平成18年2月25日から施行する。
附則(平成18年3月24日条例第45―2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、市長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え)
3 施行日の前日において日向市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表の適用を受けていた職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、次項及び附則第5項に規定する職員を除き、旧級、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
4 附則第2項後段の規定により新級を決定される職員の新号給は、新級、旧号給及び経過期間に応じて附則別表第3に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
5 施行日の前日において給与条例別表第1及び別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額は、市長が定める。
(施行日前の異動者の号給の調整)
6 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給の基礎)
7 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この条例による改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
8 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(日向市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年日向市条例第28号。第1号において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(市長の定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第13項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
(1) 平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.1
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34
9 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
10 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
11 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第8条第2項及び第9条第2項の規定の適用については、給与条例第8条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と日向市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年日向市条例第45―2号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第8項から第9項までの規定による給料の額との合計額」と、給与条例第9条第2項中「給料月額」とあるのは「給料月額と平成18年改正条例附則第8項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。
12 附則第8項から第9項までの規定による給料を支給される職員に関する日向市特殊勤務手当支給条例(昭和36年日向市条例第2号)別表の規定の適用については、同表中「給料月額」とあるのは、「給料月額と日向市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年日向市条例第45―2号)附則第8項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(委任)
13 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(日向市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
14 日向市職員の育児休業等に関する条例(平成4年日向市条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1 職務の級の切替表(附則第2項関係)
給料表  | 旧級  | 新級  | 
行政職給料表  | 1級  | 1級  | 
2級  | ||
3級  | 2級  | |
4級  | 3級  | |
5級  | ||
6級  | 4級  | |
7級  | 5級  | |
8級  | 6級  | |
9級  | 7級  | |
医療職給料表  | 4級  | 4級  | 
5級  | 
附則別表第2 旧級がこれに対応する附則別表第1の新級欄に2の職務の級が掲げられている職務の級である職員以外の職員の号給の切替表(附則第3項関係)
ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給  | 旧級 経過期間  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | 8級  | 9級  | 
1  | 3月未満  | 
  | 
  | 1  | 1  | 5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 2  | 1  | 6  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 3  | 1  | 7  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 4  | 1  | 8  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 
  | 
  | 5  | 1  | 9  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
2  | 3月未満  | 1  | 25  | 5  | 1  | 9  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 2  | 26  | 6  | 2  | 10  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 3  | 27  | 7  | 3  | 11  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 4  | 28  | 8  | 4  | 12  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 5  | 29  | 9  | 5  | 13  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
3  | 3月未満  | 5  | 29  | 9  | 5  | 13  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 6  | 30  | 10  | 6  | 14  | 2  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 7  | 31  | 11  | 7  | 15  | 3  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 8  | 32  | 12  | 8  | 16  | 4  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 9  | 33  | 13  | 9  | 17  | 5  | 1  | 1  | 1  | |
4  | 3月未満  | 9  | 33  | 13  | 9  | 17  | 5  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 10  | 34  | 14  | 10  | 18  | 6  | 2  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 11  | 35  | 15  | 11  | 19  | 7  | 3  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 12  | 36  | 16  | 12  | 20  | 8  | 4  | 1  | 1  | |
12月以上  | 13  | 37  | 17  | 13  | 21  | 9  | 5  | 1  | 1  | |
5  | 3月未満  | 13  | 37  | 17  | 13  | 21  | 9  | 5  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 14  | 38  | 18  | 14  | 22  | 10  | 6  | 2  | 1  | |
6月以上9月未満  | 15  | 39  | 19  | 15  | 23  | 11  | 7  | 3  | 1  | |
9月以上12月未満  | 16  | 40  | 20  | 16  | 24  | 12  | 8  | 4  | 1  | |
12月以上  | 17  | 41  | 21  | 17  | 25  | 13  | 9  | 5  | 1  | |
6  | 3月未満  | 17  | 41  | 21  | 17  | 25  | 13  | 9  | 5  | 1  | 
3月以上6月未満  | 18  | 42  | 22  | 18  | 26  | 14  | 10  | 6  | 2  | |
6月以上9月未満  | 19  | 43  | 23  | 19  | 27  | 15  | 11  | 7  | 3  | |
9月以上12月未満  | 20  | 44  | 24  | 20  | 28  | 16  | 12  | 8  | 4  | |
12月以上  | 21  | 45  | 25  | 21  | 29  | 17  | 13  | 9  | 5  | |
7  | 3月未満  | 21  | 45  | 25  | 21  | 29  | 17  | 13  | 9  | 5  | 
3月以上6月未満  | 22  | 46  | 26  | 22  | 30  | 18  | 14  | 10  | 6  | |
6月以上9月未満  | 23  | 47  | 27  | 23  | 31  | 19  | 15  | 11  | 7  | |
9月以上12月未満  | 24  | 48  | 28  | 24  | 32  | 20  | 16  | 12  | 8  | |
12月以上  | 25  | 49  | 29  | 25  | 33  | 21  | 17  | 13  | 9  | |
8  | 3月未満  | 25  | 49  | 29  | 25  | 33  | 21  | 17  | 13  | 9  | 
3月以上6月未満  | 26  | 50  | 30  | 26  | 34  | 22  | 18  | 14  | 10  | |
6月以上9月未満  | 27  | 51  | 31  | 27  | 35  | 23  | 19  | 15  | 11  | |
9月以上12月未満  | 28  | 52  | 32  | 28  | 36  | 24  | 20  | 16  | 12  | |
12月以上  | 29  | 53  | 33  | 29  | 37  | 25  | 21  | 17  | 13  | |
9  | 3月未満  | 29  | 53  | 33  | 29  | 37  | 25  | 21  | 17  | 13  | 
3月以上6月未満  | 29  | 54  | 34  | 30  | 38  | 26  | 22  | 18  | 14  | |
6月以上9月未満  | 30  | 55  | 35  | 31  | 39  | 27  | 23  | 19  | 15  | |
9月以上12月未満  | 30  | 56  | 36  | 32  | 40  | 28  | 24  | 20  | 16  | |
12月以上  | 31  | 57  | 37  | 33  | 41  | 29  | 25  | 21  | 17  | |
10  | 3月未満  | 31  | 57  | 37  | 33  | 41  | 29  | 25  | 21  | 17  | 
3月以上6月未満  | 31  | 58  | 38  | 34  | 42  | 30  | 26  | 22  | 18  | |
6月以上9月未満  | 32  | 59  | 39  | 35  | 43  | 31  | 27  | 23  | 19  | |
9月以上12月未満  | 32  | 60  | 40  | 36  | 44  | 32  | 28  | 24  | 20  | |
12月以上  | 33  | 61  | 41  | 37  | 45  | 33  | 29  | 25  | 21  | |
11  | 3月未満  | 33  | 61  | 41  | 37  | 45  | 33  | 29  | 25  | 21  | 
3月以上6月未満  | 33  | 62  | 42  | 38  | 46  | 34  | 30  | 26  | 22  | |
6月以上9月未満  | 33  | 63  | 43  | 39  | 47  | 35  | 31  | 27  | 23  | |
9月以上12月未満  | 34  | 64  | 44  | 40  | 48  | 36  | 32  | 28  | 24  | |
12月以上  | 34  | 65  | 45  | 41  | 49  | 37  | 33  | 29  | 25  | |
12  | 3月未満  | 34  | 65  | 45  | 41  | 49  | 37  | 33  | 29  | 25  | 
3月以上6月未満  | 34  | 66  | 46  | 42  | 50  | 38  | 34  | 30  | 26  | |
6月以上9月未満  | 35  | 67  | 47  | 43  | 51  | 39  | 35  | 31  | 27  | |
9月以上12月未満  | 35  | 68  | 48  | 44  | 52  | 40  | 36  | 32  | 28  | |
12月以上  | 35  | 69  | 49  | 45  | 53  | 41  | 37  | 33  | 29  | |
13  | 3月未満  | 35  | 69  | 49  | 45  | 53  | 41  | 37  | 33  | 29  | 
3月以上6月未満  | 36  | 70  | 50  | 46  | 54  | 42  | 38  | 34  | 30  | |
6月以上9月未満  | 36  | 71  | 51  | 47  | 55  | 43  | 39  | 35  | 31  | |
9月以上12月未満  | 36  | 72  | 52  | 48  | 56  | 44  | 40  | 36  | 32  | |
12月以上  | 37  | 73  | 53  | 49  | 57  | 45  | 41  | 37  | 33  | |
14  | 3月未満  | 37  | 73  | 53  | 49  | 57  | 45  | 41  | 37  | 33  | 
3月以上6月未満  | 37  | 74  | 54  | 49  | 58  | 46  | 42  | 38  | 34  | |
6月以上9月未満  | 37  | 75  | 55  | 50  | 59  | 47  | 43  | 39  | 35  | |
9月以上12月未満  | 37  | 76  | 56  | 50  | 60  | 48  | 44  | 40  | 36  | |
12月以上  | 38  | 77  | 57  | 51  | 61  | 49  | 45  | 41  | 37  | |
15  | 3月未満  | 38  | 77  | 57  | 51  | 61  | 49  | 45  | 41  | 37  | 
3月以上6月未満  | 38  | 78  | 58  | 51  | 62  | 50  | 46  | 42  | 38  | |
6月以上9月未満  | 38  | 79  | 59  | 52  | 63  | 51  | 47  | 43  | 39  | |
9月以上12月未満  | 38  | 80  | 60  | 52  | 64  | 52  | 48  | 44  | 40  | |
12月以上  | 39  | 81  | 61  | 53  | 65  | 53  | 49  | 45  | 41  | |
16  | 3月未満  | 39  | 81  | 61  | 53  | 65  | 53  | 49  | 45  | 41  | 
3月以上6月未満  | 39  | 82  | 62  | 54  | 66  | 54  | 50  | 46  | 42  | |
6月以上9月未満  | 39  | 83  | 63  | 55  | 67  | 55  | 51  | 47  | 43  | |
9月以上12月未満  | 39  | 84  | 64  | 56  | 68  | 56  | 52  | 48  | 44  | |
12月以上  | 40  | 85  | 65  | 57  | 69  | 57  | 53  | 49  | 45  | |
17  | 3月未満  | 
  | 85  | 65  | 57  | 69  | 57  | 53  | 49  | 45  | 
3月以上6月未満  | 
  | 86  | 66  | 57  | 70  | 58  | 54  | 50  | 46  | |
6月以上9月未満  | 
  | 87  | 67  | 58  | 71  | 59  | 55  | 51  | 47  | |
9月以上12月未満  | 
  | 88  | 68  | 58  | 72  | 60  | 56  | 52  | 48  | |
12月以上  | 
  | 89  | 69  | 59  | 73  | 61  | 57  | 53  | 49  | |
18  | 3月未満  | 
  | 89  | 69  | 59  | 73  | 61  | 57  | 53  | 49  | 
3月以上6月未満  | 
  | 90  | 70  | 59  | 74  | 62  | 58  | 54  | 50  | |
6月以上9月未満  | 
  | 91  | 71  | 60  | 75  | 63  | 59  | 55  | 51  | |
9月以上12月未満  | 
  | 92  | 72  | 60  | 76  | 64  | 60  | 56  | 52  | |
12月以上  | 
  | 93  | 73  | 61  | 77  | 65  | 61  | 57  | 53  | |
19  | 3月未満  | 
  | 93  | 73  | 61  | 77  | 65  | 61  | 57  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 93  | 74  | 61  | 78  | 66  | 62  | 58  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 93  | 75  | 61  | 79  | 67  | 63  | 59  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 93  | 76  | 62  | 80  | 68  | 64  | 60  | 
  | |
12月以上  | 
  | 93  | 77  | 62  | 81  | 69  | 65  | 61  | 
  | |
20  | 3月未満  | 
  | 
  | 77  | 62  | 81  | 69  | 65  | 61  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 78  | 62  | 82  | 70  | 66  | 62  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 79  | 63  | 83  | 71  | 67  | 63  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 80  | 63  | 84  | 72  | 68  | 64  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 81  | 63  | 85  | 73  | 69  | 65  | 
  | |
21  | 3月未満  | 
  | 
  | 81  | 63  | 85  | 73  | 69  | 65  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 82  | 64  | 86  | 74  | 70  | 66  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 83  | 64  | 87  | 75  | 71  | 67  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 84  | 64  | 88  | 76  | 72  | 68  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 85  | 65  | 89  | 77  | 73  | 69  | 
  | |
22  | 3月未満  | 
  | 
  | 85  | 65  | 89  | 77  | 73  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 86  | 65  | 90  | 78  | 74  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 87  | 66  | 91  | 79  | 75  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 88  | 66  | 92  | 80  | 76  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 89  | 67  | 93  | 81  | 77  | 
  | 
  | |
23  | 3月未満  | 
  | 
  | 89  | 67  | 93  | 81  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 90  | 67  | 94  | 82  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 91  | 68  | 95  | 83  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 92  | 68  | 96  | 84  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 93  | 69  | 97  | 85  | 
  | 
  | 
  | |
24  | 3月未満  | 
  | 
  | 93  | 69  | 97  | 85  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 94  | 70  | 98  | 86  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 95  | 71  | 99  | 87  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 96  | 72  | 100  | 88  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 97  | 73  | 101  | 89  | 
  | 
  | 
  | |
25  | 3月未満  | 
  | 
  | 97  | 73  | 101  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 98  | 73  | 102  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 99  | 74  | 103  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 100  | 74  | 104  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 101  | 75  | 105  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
26  | 3月未満  | 
  | 
  | 101  | 75  | 105  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 102  | 75  | 106  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 103  | 76  | 107  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 104  | 76  | 108  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 105  | 77  | 109  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
27  | 3月未満  | 
  | 
  | 105  | 77  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 106  | 78  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 107  | 79  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 108  | 80  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 109  | 81  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
28  | 3月未満  | 
  | 
  | 109  | 81  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 110  | 82  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 111  | 83  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 112  | 84  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 113  | 85  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
29  | 3月未満  | 
  | 
  | 113  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 114  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 115  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 116  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 117  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
30  | 3月未満  | 
  | 
  | 117  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 118  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 119  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 120  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 121  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
31  | 3月未満  | 
  | 
  | 121  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 122  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 123  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 124  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
32  | 3月未満  | 
  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
イ 医療職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給  | 旧級 経過期間  | 1級  | 2級  | 3級  | 
1  | 3月未満  | 
  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 
  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 
  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 
  | 1  | 1  | |
12月以上  | 
  | 1  | 1  | |
2  | 3月未満  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 2  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 3  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 4  | 1  | 1  | |
12月以上  | 5  | 1  | 1  | |
3  | 3月未満  | 5  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 6  | 2  | 1  | |
6月以上9月未満  | 7  | 3  | 1  | |
9月以上12月未満  | 8  | 4  | 1  | |
12月以上  | 9  | 5  | 1  | |
4  | 3月未満  | 9  | 5  | 1  | 
3月以上6月未満  | 10  | 6  | 1  | |
6月以上9月未満  | 11  | 7  | 1  | |
9月以上12月未満  | 12  | 8  | 1  | |
12月以上  | 13  | 9  | 1  | |
5  | 3月未満  | 13  | 9  | 1  | 
3月以上6月未満  | 14  | 10  | 2  | |
6月以上9月未満  | 15  | 11  | 3  | |
9月以上12月未満  | 16  | 12  | 4  | |
12月以上  | 17  | 13  | 5  | |
6  | 3月未満  | 17  | 13  | 5  | 
3月以上6月未満  | 18  | 14  | 6  | |
6月以上9月未満  | 19  | 15  | 7  | |
9月以上12月未満  | 20  | 16  | 8  | |
12月以上  | 21  | 17  | 9  | |
7  | 3月未満  | 21  | 17  | 9  | 
3月以上6月未満  | 22  | 18  | 10  | |
6月以上9月未満  | 23  | 19  | 11  | |
9月以上12月未満  | 24  | 20  | 12  | |
12月以上  | 25  | 21  | 13  | |
8  | 3月未満  | 25  | 21  | 13  | 
3月以上6月未満  | 26  | 22  | 14  | |
6月以上9月未満  | 27  | 23  | 15  | |
9月以上12月未満  | 28  | 24  | 16  | |
12月以上  | 29  | 25  | 17  | |
9  | 3月未満  | 29  | 25  | 17  | 
3月以上6月未満  | 30  | 26  | 18  | |
6月以上9月未満  | 31  | 27  | 19  | |
9月以上12月未満  | 32  | 28  | 20  | |
12月以上  | 33  | 29  | 21  | |
10  | 3月未満  | 33  | 29  | 21  | 
3月以上6月未満  | 34  | 30  | 22  | |
6月以上9月未満  | 35  | 31  | 23  | |
9月以上12月未満  | 36  | 32  | 24  | |
12月以上  | 37  | 33  | 25  | |
11  | 3月未満  | 37  | 33  | 25  | 
3月以上6月未満  | 38  | 34  | 26  | |
6月以上9月未満  | 39  | 35  | 27  | |
9月以上12月未満  | 40  | 36  | 28  | |
12月以上  | 41  | 37  | 29  | |
12  | 3月未満  | 41  | 37  | 29  | 
3月以上6月未満  | 42  | 38  | 30  | |
6月以上9月未満  | 43  | 39  | 31  | |
9月以上12月未満  | 44  | 40  | 32  | |
12月以上  | 45  | 41  | 33  | |
13  | 3月未満  | 45  | 41  | 33  | 
3月以上6月未満  | 46  | 42  | 34  | |
6月以上9月未満  | 47  | 43  | 35  | |
9月以上12月未満  | 48  | 44  | 36  | |
12月以上  | 49  | 45  | 37  | |
14  | 3月未満  | 49  | 45  | 37  | 
3月以上6月未満  | 50  | 46  | 38  | |
6月以上9月未満  | 51  | 47  | 39  | |
9月以上12月未満  | 52  | 48  | 40  | |
12月以上  | 53  | 49  | 41  | |
15  | 3月未満  | 53  | 49  | 41  | 
3月以上6月未満  | 54  | 50  | 42  | |
6月以上9月未満  | 55  | 51  | 43  | |
9月以上12月未満  | 56  | 52  | 44  | |
12月以上  | 57  | 53  | 45  | |
16  | 3月未満  | 57  | 53  | 45  | 
3月以上6月未満  | 58  | 54  | 46  | |
6月以上9月未満  | 59  | 55  | 47  | |
9月以上12月未満  | 60  | 56  | 48  | |
12月以上  | 61  | 57  | 49  | |
17  | 3月未満  | 61  | 57  | 49  | 
3月以上6月未満  | 62  | 58  | 50  | |
6月以上9月未満  | 63  | 59  | 51  | |
9月以上12月未満  | 64  | 60  | 52  | |
12月以上  | 65  | 61  | 53  | |
18  | 3月未満  | 65  | 61  | 53  | 
3月以上6月未満  | 65  | 62  | 54  | |
6月以上9月未満  | 65  | 63  | 55  | |
9月以上12月未満  | 65  | 64  | 56  | |
12月以上  | 65  | 65  | 57  | |
19  | 3月未満  | 
  | 65  | 57  | 
3月以上6月未満  | 
  | 66  | 58  | |
6月以上9月未満  | 
  | 67  | 59  | |
9月以上12月未満  | 
  | 68  | 60  | |
12月以上  | 
  | 69  | 61  | |
20  | 3月未満  | 
  | 69  | 61  | 
3月以上6月未満  | 
  | 70  | 62  | |
6月以上9月未満  | 
  | 71  | 63  | |
9月以上12月未満  | 
  | 72  | 64  | |
12月以上  | 
  | 73  | 65  | |
21  | 3月未満  | 
  | 73  | 65  | 
3月以上6月未満  | 
  | 74  | 66  | |
6月以上9月未満  | 
  | 75  | 67  | |
9月以上12月未満  | 
  | 76  | 68  | |
12月以上  | 
  | 77  | 69  | |
22  | 3月未満  | 
  | 77  | 69  | 
3月以上6月未満  | 
  | 78  | 70  | |
6月以上9月未満  | 
  | 79  | 71  | |
9月以上12月未満  | 
  | 80  | 72  | |
12月以上  | 
  | 81  | 73  | |
23  | 3月未満  | 
  | 81  | 73  | 
3月以上6月未満  | 
  | 82  | 74  | |
6月以上9月未満  | 
  | 83  | 75  | |
9月以上12月未満  | 
  | 84  | 76  | |
12月以上  | 
  | 85  | 77  | |
24  | 3月未満  | 
  | 85  | 77  | 
3月以上6月未満  | 
  | 86  | 78  | |
6月以上9月未満  | 
  | 87  | 79  | |
9月以上12月未満  | 
  | 88  | 80  | |
12月以上  | 
  | 89  | 81  | 
附則別表第3 旧級がこれに対応する附則別表第1の新級欄に2の職務の級が掲げられている職務の級である職員の号給の切替表(附則第4項関係)
旧級が医療職給料表の4級である職員の新号給
旧号給  | 新級 経過期間  | 4級  | 5級  | 
1  | 3月未満  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 1  | 1  | |
12月以上  | 1  | 1  | |
2  | 3月未満  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 1  | 1  | |
12月以上  | 1  | 1  | |
3  | 3月未満  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 1  | 1  | |
12月以上  | 1  | 1  | |
4  | 3月未満  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 1  | 1  | |
12月以上  | 1  | 1  | |
5  | 3月未満  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 1  | 1  | |
12月以上  | 1  | 1  | |
6  | 3月未満  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 1  | 1  | |
12月以上  | 1  | 1  | |
7  | 3月未満  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 2  | 1  | |
6月以上9月未満  | 3  | 1  | |
9月以上12月未満  | 4  | 1  | |
12月以上  | 5  | 1  | |
8  | 3月未満  | 5  | 1  | 
3月以上6月未満  | 6  | 1  | |
6月以上9月未満  | 7  | 1  | |
9月以上12月未満  | 8  | 1  | |
12月以上  | 9  | 1  | |
9  | 3月未満  | 9  | 1  | 
3月以上6月未満  | 10  | 1  | |
6月以上9月未満  | 11  | 1  | |
9月以上12月未満  | 12  | 1  | |
12月以上  | 13  | 1  | |
10  | 3月未満  | 13  | 1  | 
3月以上6月未満  | 14  | 1  | |
6月以上9月未満  | 15  | 1  | |
9月以上12月未満  | 16  | 1  | |
12月以上  | 17  | 1  | |
11  | 3月未満  | 17  | 1  | 
3月以上6月未満  | 18  | 1  | |
6月以上9月未満  | 19  | 1  | |
9月以上12月未満  | 20  | 1  | |
12月以上  | 21  | 1  | |
12  | 3月未満  | 21  | 1  | 
3月以上6月未満  | 22  | 1  | |
6月以上9月未満  | 23  | 1  | |
9月以上12月未満  | 24  | 1  | |
12月以上  | 25  | 1  | |
13  | 3月未満  | 25  | 1  | 
3月以上6月未満  | 26  | 1  | |
6月以上9月未満  | 27  | 1  | |
9月以上12月未満  | 28  | 1  | |
12月以上  | 29  | 1  | |
14  | 3月未満  | 29  | 1  | 
3月以上6月未満  | 30  | 1  | |
6月以上9月未満  | 31  | 1  | |
9月以上12月未満  | 32  | 1  | |
12月以上  | 33  | 1  | |
15  | 3月未満  | 33  | 1  | 
3月以上6月未満  | 34  | 1  | |
6月以上9月未満  | 35  | 1  | |
9月以上12月未満  | 36  | 1  | |
12月以上  | 37  | 1  | |
16  | 3月未満  | 37  | 1  | 
3月以上6月未満  | 38  | 1  | |
6月以上9月未満  | 39  | 1  | |
9月以上12月未満  | 40  | 1  | |
12月以上  | 41  | 1  | |
17  | 3月未満  | 41  | 1  | 
3月以上6月未満  | 42  | 1  | |
6月以上9月未満  | 43  | 1  | |
9月以上12月未満  | 44  | 1  | |
12月以上  | 45  | 1  | |
18  | 3月未満  | 45  | 1  | 
3月以上6月未満  | 46  | 2  | |
6月以上9月未満  | 47  | 3  | |
9月以上12月未満  | 48  | 4  | |
12月以上  | 49  | 5  | |
19  | 3月未満  | 49  | 5  | 
3月以上6月未満  | 50  | 6  | |
6月以上9月未満  | 51  | 7  | |
9月以上12月未満  | 52  | 8  | |
12月以上  | 53  | 9  | |
20  | 3月未満  | 53  | 9  | 
3月以上6月未満  | 54  | 9  | |
6月以上9月未満  | 55  | 10  | |
9月以上12月未満  | 56  | 10  | |
12月以上  | 57  | 11  | 
附則(平成19年3月26日条例第5号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月25日条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の日向市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第22条第2項第1号の規定は、平成19年12月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の日向市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成21年5月29日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月27日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の日向市一般職の職員の給与に関する条例第21条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第23条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(日向市一般職の職員の給与に関する条例第24条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって行政職給料表の適用を受け、その職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの若しくは医療職給料表の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長が定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長が定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当及び単身赴任手当(日向市一般職の職員の給与に関する条例第12条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日の属する月の前月までの月数(同年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
職務の級  | 号給  | 
1級  | 1号給から56号給まで  | 
2級  | 1号給から24号給まで  | 
3級  | 1号給から8号給まで  | 
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長が定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
附則(平成22年3月18日条例第3号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月26日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の日向市一般職の職員の給与に関する条例(以下この項及び附則第4項において「改正後の給与条例」という。)第21条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(日向市職員の育児休業等に関する条例(平成4年日向市条例第2号)第15条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第23条第1項から第3項まで若しくは第7項若しくは附則第13項又は公益法人等への日向市職員の派遣等に関する条例(平成18年日向市条例第51号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(日向市一般職の職員の給与に関する条例(以下この号において「給与条例」という。)第24条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第13項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、日向市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年日向市条例第45―2号)附則第8項の規定の適用を受けない職員に限る。)若しくは医療職給料表の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長の定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長の定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当、単身赴任手当(給与条例第12条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月から同年11月までの月数(同年4月1日から同年12月1日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表  | 職務の級  | 号給  | 
行政職給料表  | 1級  | 1号給から93号給まで  | 
2級  | 1号給から64号給まで  | |
3級  | 1号給から48号給まで  | |
4級  | 1号給から32号給まで  | |
5級  | 1号給から24号給まで  | |
6級  | 1号給から16号給まで  | |
7級  | 1号給から4号給まで  | 
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長が定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
3 平成22年4月1日から同年12月1日までの間において市長の定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して市長の定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び市長の定める者との均衡を考慮して市長の定める額」とする。
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
4 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第13項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「平成22年12月1日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(委任)
5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(日向市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
6 日向市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成12年日向市条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成23年3月18日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月18日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年11月25日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、日向市一般職の職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第21条第2項(同条第3項又は日向市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第8条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(日向市職員の育児休業等に関する条例(平成4年日向市条例第2号)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第23条第1項から第3項まで若しくは第7項若しくは附則第13項又は公益法人等への日向市職員の派遣等に関する条例(平成18年日向市条例第51号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日から施行日までの間に職員(給与条例第24条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(日向市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年日向市条例第45-2号)附則第8項の規定の適用を受けない職員に限る。)、医療職給料表の適用を受ける職員若しくは日向市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員でその号給が1号から3号までであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長の定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長の定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当、単身赴任手当(給与条例第12条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月から同年11月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表  | 職務の級  | 号給  | 
行政職給料表  | 1級  | 1号給から93号給まで  | 
2級  | 1号給から76号給まで  | |
3級  | 1号給から60号給まで  | |
4級  | 1号給から44号給まで  | |
5級  | 1号給から36号給まで  | |
6級  | 1号給から28号給まで  | |
7級  | 1号給から16号給まで  | 
(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長が定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額
3 平成23年4月1日から施行日までの間において市長の定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して市長の定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び市長の定める者との均衡を考慮して市長の定める額」とする。
(委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成25年3月19日条例第1号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年11月28日条例第63号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(日向市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第22条第2項及び附則第16項の改正規定を除く。附則第3条において同じ。)による改正後の給与条例(附則第3条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
第2条 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
第3条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(切替日前の異動者の号給の調整)
第4条 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(規則への委任)
第5条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成27年3月20日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(施行日前の異動者の号給の調整)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
3 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)であって、その差額に相当する額が5,000円を超えるものについては、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額から5,000円を減じた額を給料として支給する。
4 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
5 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
6 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第8条第2項及び第9条第2項の規定の適用については、給与条例第8条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と日向市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年日向市条例第16号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第3項及び第4項の規定による給料の額との合計額」と、給与条例第9条第2項中「給料月額」とあるのは「給料月額と平成27年改正条例附則第3項及び第4項の規定による給料の額との合計額」とする。
7 第3項及び第4項の規定による給料を支給される職員に関する日向市職員特殊勤務手当支給条例(昭和36年日向市条例第2号)別表の規定の適用については、同表中「給料月額」とあるのは、「給料月額と日向市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年日向市条例第16号)附則第3項及び第4項の規定による給料の額との合計額」とする。
(平成28年3月31日までの間における単身赴任手当に関する特例)
8 施行日から平成28年3月31日までの間における単身赴任手当の支給に関する給与条例第12条の2第2項の規定の適用については、「30,000円」とあるのは、「30,000円を超えない範囲内で規則で定める割合」とする。
(委任)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成28年2月22日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月22日条例第7号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の日向市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。ただし、第1条中第2条(「、地域手当」を加える部分に限る。)、第8条、第18条、第21条、第22条(第2項第1号及び第3項の「及びこれに対する地域手当の月額の合計額」を加える部分に限る。)、第23条、附則第13項及び附則第15項の改正規定は平成27年10月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
第2条 平成27年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
第3条 第1条の規定による改正前の日向市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(日向市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年日向市条例第16号)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(切替日前の異動者の号給の調整)
第4条 平成28年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(委任)
第5条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(日向市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
第6条 日向市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年日向市条例第16号)の一部を次のように改める。
〔次のよう〕略
附則(平成28年11月25日条例第31号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第3条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(日向市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第22条第2項及び附則第16項の改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の給与条例(以下「第1条改正後給与条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 第1条改正後給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(日向市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年日向市条例第16号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、第1条改正後給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(扶養手当に関する特例)
第3条 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与条例第10条第3項及び第11条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までに掲げる扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までに掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあつては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。)」とあるのは「
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に掲げる扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となつた場合(前号に掲げる場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至つた場合(第1号に掲げる場合を除く。)  | 
」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至つた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至つた場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
(規則への委任)
第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成29年12月15日条例第22号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の日向市一般職の職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の日向市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(日向市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年日向市条例第16号。以下この条において「平成27年改正条例」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成30年3月16日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(日向市職員の給与の臨時特例に関する条例の廃止)
2 日向市職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年日向市条例第30号)は、廃止する。
附則(平成30年12月17日条例第28号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(第19条第4項の改正規定を除く。)による改正後の日向市一般職の職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の日向市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(日向市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年日向市条例第16号。以下この条において「平成27年改正条例」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。
附則(令和元年9月24日条例第52号抄)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月13日条例第64号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中日向市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第21条第1項及び第4項、第21条の2第2号並びに第22条第1項の改正規定、同条第2項第1号の改正規定(「、若しくは失職し」を削る部分に限る。)並びに第23条第7項の改正規定 令和元年12月14日
(2) 第2条の規定 令和2年4月1日
2 第1条の規定(給与条例第1条、第21条第1項及び第4項、第21条の2第2号、第22条第1項及び第2項第1号(「、若しくは失職し」を削る部分に限る。)並びに第23条第7項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の給与条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(日向市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年日向市条例第16号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(住居手当に関する経過措置)
4 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の給与条例第11条の2の規定により支給されていた住居手当の月額が1,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の給与条例第11条の2の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から1,000円を控除した額の住居手当を支給する。
(1) 第2条の規定による改正後の給与条例第11条の2第1項各号のいずれにも該当しないこととなる職員
(2) 旧手当額から第2条の規定による改正後の給与条例第11条の2第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が1,000円を超えることとなる職員
5 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和2年2月25日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(施行日前の異動者の号給の調整)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職務の級等の切替えに伴う経過措置)
3 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、令和7年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額から次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める額を減じた額(0を上回るものに限る。)を給料として支給する。
(1) 令和4年7月1日から令和5年3月31日まで 5,000円
(2) 令和5年4月1日から令和6年3月31日まで 7,000円
(3) 令和6年4月1日から令和7年3月31日まで 9,000円
4 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
5 前2項の規定による給料を支給される職員に関する日向市一般職の職員の給与に関する条例第8条第2項の規定の適用については、同項中「給料、管理職手当及び扶養手当の月額」とあるのは「給料、管理職手当及び扶養手当の月額並びに日向市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和2年日向市条例第2号)附則第3項及び第4項の規定による給料の額」とする。
(委任)
6 第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和2年11月27日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
(号給の切替え)
2 令和3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において行政職給料表(以下「給料表」という。)の適用を受けていた職務の級及び号給(以下「級等」という。)が5級114号給以上の職員にあっては切替日における級等は5級113号給と、切替日の前日において給料表の適用を受けていた級等が6級86号給以上の職員にあっては切替日における級等は6級85号給とする。
(給料の切替えに伴う経過措置)
3 前項の規定の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が切替日の前日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
4 前項の規定による給料を支給される職員に関する日向市一般職の職員の給与に関する条例第8条第2項の規定の適用については、同項中「給料、管理職手当及び扶養手当の月額」とあるのは、「給料、管理職手当及び扶養手当の月額並びに日向市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和2年日向市条例第33号)附則第3項に規定する差額に相当する額」とする。
附則(令和3年3月19日条例第1号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月18日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(号給の切替え)
2 令和4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において行政職給料表(以下「給料表」という。)の適用を受けていた職務の級及び号給(以下「級等」という。)が5級94号給以上の職員にあっては切替日における級等は5級93号給とする。
(給料の切替えに伴う経過措置)
3 前項の規定の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が切替日の前日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、給料月額のほか、令和7年3月31日までの間、その差額に相当する額を給料として支給する。
4 前項の規定による給料を支給される職員に関する日向市一般職の職員の給与に関する条例第8条第2項の規定の適用については、同項中「給料、管理職手当及び扶養手当の月額」とあるのは、「給料、管理職手当及び扶養手当の月額並びに日向市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和4年日向市条例第3号)附則第3項に規定する差額に相当する額」とする。
附則(令和4年5月13日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の日向市一般職の職員の給与に関する条例第21条第2項及び日向市一般職の職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第21条第4項から第6項まで(日向市職員の育児休業等に関する条例(平成4年日向市条例第2号)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第23条第1項から第3項まで若しくは第7項又は公益的法人等への日向市職員の派遣等に関する条例(平成18年日向市条例第51号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 再任用職員以外の職員 127.5分の15
(2) 再任用職員 72.5分の10
附則(令和4年11月25日条例第32号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(日向市一般職の職員の給与に関する条例第22条第2項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の日向市一般職の職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の日向市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(日向市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年日向市条例第16号。以下この条において「平成27年改正条例」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和4年12月16日条例第44号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(日向市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第5条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される日向市一般職の職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、日向市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される日向市一般職の職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、日向市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第10条の規定による改正後の日向市一般職の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第12条第2項及び第15条第2項の規定を適用する。
5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第21条第3項の規定を適用する。
6 新給与条例第22条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
7 日向市一般職の職員の給与に関する条例第4条第1項、第2項及び第4項から第8項まで並びに第10条並びに新給与条例第4条第3項の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
8 新給与条例附則第19項から第25項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
附則(令和5年12月8日条例第23号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(日向市一般職の職員の給与に関する条例(以下この条及び次条において「給与条例」という。)第21条第2項及び第3項並びに第22条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は、令和5年4月1日から適用する。
3 第1条の規定(給与条例第21条第2項及び第3項並びに第22条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和6年12月20日条例第33号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。
4 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例その他の定めによりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定その他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。
5 刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴された者は、第1条による改正後の日向市職員の退職手当に関する条例第13条第1項第1号及び同条第5項第2号の規定並びに第4条による改正後の日向市一般職の職員の給与に関する条例第21条の3第1項第1号の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき、起訴をされた者とみなす。
附則(令和6年12月20日条例第41号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の日向市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、改正前の日向市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和7年3月24日条例第8号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(号給の切替え)
第2条 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において日向市一般職の職員の給与に関する条例別表第1及び別表第2の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次条及び同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
第3条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)
第4条 切替日から令和8年3月31日までの間におけるこの条例による改正後の日向市一般職の職員の給与に関する条例第10条の規定の適用については、次の表のとおり読み替えるものとする。
読み替えられる規定  | 読み替えられる字句  | 読み替える字句  | 
第10条第2項  | (5) 心身に著しい障害がある者  | (5) 心身に著しい障害がある者 (6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)  | 
第10条第3項  | 13,000円  | 11,500円  | 
とする  | 、前項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする  | 
(委任)
第5条 前3条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表(附則第2条関係)
ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給  | 新号給  | ||||
3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | |
1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
4  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
6  | 2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
7  | 3  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
8  | 4  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
9  | 5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
10  | 6  | 2  | 2  | 1  | 1  | 
11  | 7  | 3  | 3  | 1  | 1  | 
12  | 8  | 4  | 4  | 1  | 1  | 
13  | 9  | 5  | 5  | 1  | 1  | 
14  | 10  | 6  | 6  | 2  | 1  | 
15  | 11  | 7  | 7  | 3  | 1  | 
16  | 12  | 8  | 8  | 4  | 1  | 
17  | 13  | 9  | 9  | 5  | 1  | 
18  | 14  | 10  | 10  | 6  | 2  | 
19  | 15  | 11  | 11  | 7  | 3  | 
20  | 16  | 12  | 12  | 8  | 4  | 
21  | 17  | 13  | 13  | 9  | 5  | 
22  | 18  | 14  | 14  | 10  | 6  | 
23  | 19  | 15  | 15  | 11  | 7  | 
24  | 20  | 16  | 16  | 12  | 8  | 
25  | 21  | 17  | 17  | 13  | 9  | 
26  | 22  | 18  | 18  | 14  | 10  | 
27  | 23  | 19  | 19  | 15  | 11  | 
28  | 24  | 20  | 20  | 16  | 12  | 
29  | 25  | 21  | 21  | 17  | 13  | 
30  | 26  | 22  | 22  | 18  | 14  | 
31  | 27  | 23  | 23  | 19  | 15  | 
32  | 28  | 24  | 24  | 20  | 16  | 
33  | 29  | 25  | 25  | 21  | 17  | 
34  | 30  | 26  | 26  | 22  | 18  | 
35  | 31  | 27  | 27  | 23  | 19  | 
36  | 32  | 28  | 28  | 24  | 20  | 
37  | 33  | 29  | 29  | 25  | 21  | 
38  | 34  | 30  | 30  | 26  | 22  | 
39  | 35  | 31  | 31  | 27  | 23  | 
40  | 36  | 32  | 32  | 28  | 24  | 
41  | 37  | 33  | 33  | 29  | 25  | 
42  | 38  | 34  | 34  | 30  | 26  | 
43  | 39  | 35  | 35  | 31  | 27  | 
44  | 40  | 36  | 36  | 32  | 28  | 
45  | 41  | 37  | 37  | 33  | 29  | 
46  | 42  | 38  | 38  | 34  | 30  | 
47  | 43  | 39  | 39  | 35  | 31  | 
48  | 44  | 40  | 40  | 36  | 32  | 
49  | 45  | 41  | 41  | 37  | 33  | 
50  | 46  | 42  | 42  | 38  | 34  | 
51  | 47  | 43  | 43  | 39  | 35  | 
52  | 48  | 44  | 44  | 40  | 36  | 
53  | 49  | 45  | 45  | 41  | 37  | 
54  | 50  | 46  | 46  | 42  | 38  | 
55  | 51  | 47  | 47  | 43  | 39  | 
56  | 52  | 48  | 48  | 44  | 40  | 
57  | 53  | 49  | 49  | 45  | 41  | 
58  | 54  | 50  | 50  | 46  | 42  | 
59  | 55  | 51  | 51  | 47  | 43  | 
60  | 56  | 52  | 52  | 48  | 44  | 
61  | 57  | 53  | 53  | 49  | 45  | 
62  | 58  | 54  | 54  | 50  | |
63  | 59  | 55  | 55  | 51  | |
64  | 60  | 56  | 56  | 52  | |
65  | 61  | 57  | 57  | 53  | |
66  | 62  | 58  | 58  | 54  | |
67  | 63  | 59  | 59  | 55  | |
68  | 64  | 60  | 60  | 56  | |
69  | 65  | 61  | 61  | 57  | |
70  | 66  | 62  | 62  | 58  | |
71  | 67  | 63  | 63  | 59  | |
72  | 68  | 64  | 64  | 60  | |
73  | 69  | 65  | 65  | 61  | |
74  | 70  | 66  | 66  | 62  | |
75  | 71  | 67  | 67  | 63  | |
76  | 72  | 68  | 68  | 64  | |
77  | 73  | 69  | 69  | 65  | |
78  | 74  | 70  | 70  | 66  | |
79  | 75  | 71  | 71  | 67  | |
80  | 76  | 72  | 72  | 68  | |
81  | 77  | 73  | 73  | 69  | |
82  | 78  | 74  | 74  | 70  | |
83  | 79  | 75  | 75  | 71  | |
84  | 80  | 76  | 76  | 72  | |
85  | 81  | 77  | 77  | 73  | |
86  | 82  | 78  | 78  | ||
87  | 83  | 79  | 79  | ||
88  | 84  | 80  | 80  | ||
89  | 85  | 81  | 81  | ||
90  | 86  | 82  | 82  | ||
91  | 87  | 83  | 83  | ||
92  | 88  | 84  | 84  | ||
93  | 89  | 85  | 85  | ||
94  | 90  | 86  | |||
95  | 91  | 87  | |||
96  | 92  | 88  | |||
97  | 93  | 89  | |||
98  | 94  | 90  | |||
99  | 95  | 91  | |||
100  | 96  | 92  | |||
101  | 97  | 93  | |||
102  | 98  | ||||
103  | 99  | ||||
104  | 100  | ||||
105  | 101  | ||||
106  | 102  | ||||
107  | 103  | ||||
108  | 104  | ||||
109  | 105  | ||||
110  | 106  | ||||
111  | 107  | ||||
112  | 108  | ||||
113  | 109  | ||||
イ 医療職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給  | 新号給  | |||
2級  | 3級  | 4級  | 5級  | |
1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
4  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
6  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
7  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
8  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
9  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
10  | 1  | 1  | 1  | 2  | 
11  | 1  | 1  | 1  | 2  | 
12  | 1  | 1  | 1  | 2  | 
13  | 1  | 1  | 1  | 2  | 
14  | 2  | 1  | 1  | 3  | 
15  | 3  | 1  | 1  | 3  | 
16  | 4  | 1  | 1  | 3  | 
17  | 5  | 1  | 1  | 3  | 
18  | 6  | 2  | 1  | 3  | 
19  | 7  | 3  | 1  | 4  | 
20  | 8  | 4  | 1  | 4  | 
21  | 9  | 5  | 1  | 4  | 
22  | 10  | 6  | 1  | |
23  | 11  | 7  | 1  | |
24  | 12  | 8  | 1  | |
25  | 13  | 9  | 1  | |
26  | 14  | 10  | 1  | |
27  | 15  | 11  | 1  | |
28  | 16  | 12  | 1  | |
29  | 17  | 13  | 1  | |
30  | 18  | 14  | 1  | |
31  | 19  | 15  | 1  | |
32  | 20  | 16  | 1  | |
33  | 21  | 17  | 1  | |
34  | 22  | 18  | 1  | |
35  | 23  | 19  | 1  | |
36  | 24  | 20  | 1  | |
37  | 25  | 21  | 1  | |
38  | 26  | 22  | 2  | |
39  | 27  | 23  | 2  | |
40  | 28  | 24  | 2  | |
41  | 29  | 25  | 2  | |
42  | 30  | 26  | 3  | |
43  | 31  | 27  | 3  | |
44  | 32  | 28  | 3  | |
45  | 33  | 29  | 3  | |
46  | 34  | 30  | 4  | |
47  | 35  | 31  | 4  | |
48  | 36  | 32  | 4  | |
49  | 37  | 33  | 4  | |
50  | 38  | 34  | 4  | |
51  | 39  | 35  | 5  | |
52  | 40  | 36  | 5  | |
53  | 41  | 37  | 5  | |
54  | 42  | 38  | 5  | |
55  | 43  | 39  | 5  | |
56  | 44  | 40  | 6  | |
57  | 45  | 41  | 6  | |
58  | 46  | 42  | 6  | |
59  | 47  | 43  | 6  | |
60  | 48  | 44  | 6  | |
61  | 49  | 45  | 7  | |
62  | 50  | 46  | 7  | |
63  | 51  | 47  | 7  | |
64  | 52  | 48  | 7  | |
65  | 53  | 49  | 8  | |
66  | 54  | 50  | ||
67  | 55  | 51  | ||
68  | 56  | 52  | ||
69  | 57  | 53  | ||
70  | 58  | 54  | ||
71  | 59  | 55  | ||
72  | 60  | 56  | ||
73  | 61  | 57  | ||
74  | 62  | 58  | ||
75  | 63  | 59  | ||
76  | 64  | 60  | ||
77  | 65  | 61  | ||
78  | 66  | 62  | ||
79  | 67  | 63  | ||
80  | 68  | 64  | ||
81  | 69  | 65  | ||
82  | 70  | 66  | ||
83  | 71  | 67  | ||
84  | 72  | 68  | ||
85  | 73  | 69  | ||
86  | 74  | 70  | ||
87  | 75  | 71  | ||
88  | 76  | 72  | ||
89  | 77  | 73  | ||
90  | 78  | |||
91  | 79  | |||
92  | 80  | |||
93  | 81  | |||
94  | 82  | |||
95  | 83  | |||
96  | 84  | |||
97  | 85  | |||