○日向市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例
昭和41年9月13日
条例第39号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し規定することを目的とする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 職員は、次の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ、任命権者(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員にあつては教育委員会。以下同じ。)又はその委任を受けた者の承認を得てその職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 研修を受ける場合
(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合
(3) 前2号に規定する場合を除くほか、市長が定める場合
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年4月1日条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。
2 職員団体の業務に専従する職員に関する条例(昭和41年日向市条例第40号)は、廃止する。