○日向市一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成23年3月18日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項、第4条、第5条、第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項並びに地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の任期を定めた採用)

第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を確保することが一定の期間困難である場合

(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を確保することが一定の期間困難である場合

(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

第3条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運用を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務

(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務

2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。

(短時間勤務職員の任期を定めた採用)

第4条 任命権者は、短時間勤務職員(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員をいう。以下同じ。)前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

3 任命権者は、前2項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第19条第1項の規定による承認

(任期の特例)

第5条 法第6条第2項の条例で定める場合は、第3条第1項第1号に掲げる業務の終了の時期が当初の見込みを超えて更に一定の期間延期された場合その他やむを得ない事情により第3条又は第4条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期を延長することが必要な場合で第3条又は第4条の規定により任期を定めて採用した趣旨に反しない場合とする。

(任期の更新)

第6条 任命権者は、第2条から第4条までの規定により任期を定めて採用された職員の任期を更新する場合には、当該職員の同意を得なければならない。

(特定任期付職員の給与の特例)

第7条 第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)には、次の給料表を適用する。

号給

給料月額(円)

1

380,000

2

427,000

3

477,000

4

539,000

5

615,000

6

718,000

7

839,000

2 任命権者は、特定任期付職員の号給を、その者が従事する業務に応じて規則で定める基準に従い決定する。

3 任命権者は、特定任期付職員について、特別の事情により第1項の給料表に掲げる号給により難いときは、前2項の規定にかかわらず、市長の承認を得て、その給料月額を同表に掲げる7号給の給料月額にその額と同表に掲げる6号給の給料月額との差額に1からの各整数を順次乗じて得られる額を加えた額のいずれかに相当する額とすることができる。

4 任命権者は、特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、規則で定めるところにより、その給料月額に相当する額を特定任期付職員業績手当として支給することができる。

5 育児休業法第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることになった職員を含む。)に対する第2項及び第3項の規定の適用については、第2項中「決定する」とあるのは「決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、勤務時間等条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という)を乗じて得た額とする」と、第3項中「相当する額」とあるのは「相当する額にそれぞれ算出率を乗じて得た額」とする。

6 第2項の規定による号給の決定、第3項の規定による給料月額の決定及び第4項の規定による特定任期付職員業績手当の支給は、予算の範囲内で行わなければならない。

(日向市一般職の職員の給与に関する条例の適用除外等)

第8条 日向市一般職の職員の給与に関する条例(昭和42年日向市条例第5号。以下この条において「給与条例」という。)第3条第4条第8条から第11条の2まで、第15条から第17条まで及び第22条の規定は、特定任期付職員には、適用しない。

2 特定任期付職員に対する給与条例の規定の適用については、給与条例第2条中「及び退職手当」とあるのは「、退職手当及び日向市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成23年日向市条例第1号)第7条第4項の特定任期付職員業績手当」と、給与条例第21条第2項中「100分の125」とあるのは「100分の175」とする。

3 給与条例第4条第3項から第7項まで、第10条から第11条の2まで及び第12条の2の規定は、第4条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員には、適用しない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(日向市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)

2 日向市一般職の職員の給与に関する条例(昭和42年日向市条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(日向市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

3 日向市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成12年日向市条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(給料月額の特例)

4 平成30年4月1日から令和4年6月30日までの間においては、第2条第1項の規定により採用された者(医療事務に従事する医師を除く。)に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、当該給料月額に100分の1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額を減ずる。ただし、当該給料月額が、第7条第4項に規定する特定任期付職員業績手当、日向市一般職の職員の給与に関する条例第21条に規定する期末手当及び日向市職員の退職手当に関する条例(昭和38年日向市条例第1号)に規定する手当の額の基礎となる場合については、この限りではない。

(平成23年11月25日条例第25号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成26年11月28日条例第67号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(日向市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。附則第3条において同じ。)による改正後の任期付職員条例(附則第3条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

第2条 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

第3条 改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(切替日前の異動者の号給の調整)

第4条 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(規則への委任)

第5条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成27年3月20日条例第16号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年2月22日条例第11号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、改正後の日向市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

第2条 平成27年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

第3条 改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の日向市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(日向市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年日向市条例第16号)附則第3項から第5項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(切替日前の異動者の号給の調整)

第4条 平成28年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(委任)

第5条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年11月25日条例第35号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(日向市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の任期付職員条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成29年12月15日条例第26号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の日向市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の日向市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成30年3月16日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月17日条例第32号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の日向市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次条において「改正後の任期付職員採用等条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の任期付職員採用等条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の日向市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の任期付職員採用等条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年12月13日条例第68号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(日向市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員採用等条例」という。)第1条の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の任期付職員採用等条例(次項において「改正後の任期付職員採用等条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の任期付職員採用等条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の日向市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の任期付職員採用等条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年2月25日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月27日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年5月13日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する特定任期付職員に対する期末手当の額についての改正後の日向市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第8条の規定の適用については、同条第2項中「とする」とあるのは、「とし、日向市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年日向市条例第20号)附則第2項第1号中「127.5分の15」とあるのは「167.5分の10」とする」とする。

(令和4年11月25日条例第36号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(日向市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第8条の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の日向市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の日向市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年12月16日条例第44号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月8日条例第27号抄)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定(日向市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下この条及び次条において「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定は、令和5年4月1日から適用する。

3 第1条の規定(任期付職員条例第8条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

日向市一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成23年3月18日 条例第1号

(令和5年12月8日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 定数・任用
未施行情報
沿革情報
平成23年3月18日 条例第1号
平成23年11月25日 条例第25号
平成26年11月28日 条例第67号
平成27年3月20日 条例第16号
平成28年2月22日 条例第11号
平成28年11月25日 条例第35号
平成29年12月15日 条例第26号
平成30年3月16日 条例第3号
平成30年12月17日 条例第32号
令和元年12月13日 条例第68号
令和2年2月25日 条例第2号
令和2年11月27日 条例第34号
令和4年5月13日 条例第22号
令和4年11月25日 条例第36号
令和4年12月16日 条例第44号
令和5年12月8日 条例第27号