○日向市常勤の特別職の職員の給与に関する条例

昭和37年3月31日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、常勤の特別職の職員(教育長を除く。以下「特別職の職員」という。)の給与に関する事項を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 特別職の職員の受ける給与は、別に定めるもののほか、給料及び期末手当とする。

(給料)

第3条 特別職の職員の給料は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 市長 月額 865,000円

(2) 副市長 月額 692,000円

(期末手当)

第4条 特別職の職員の期末手当の額は、日向市一般職の職員の給与に関する条例(昭和42年日向市条例第5号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員(以下「職員」という。)の例により計算した額とする。ただし、給与条例第21条第2項中「100分の122.5」とあるのは、「100分の170」とする。

2 前項の場合において、期末手当基礎額は、給料月額に、給料月額に給与条例第21条第5項に規定する日向市一般職の職員の給与に関する規則(昭和41年日向市規則第10号。以下「規則」という。)で定める職員の区分に応じて規則で定める最高の割合を乗じて得た額を加算した額とする。

(支給方法)

第5条 特別職の職員の給与の支給方法に関しては、職員の例による。

2 給与条例第21条の2及び第21条の3の規定は、特別職の職員の期末手当の取扱いについて準用する。この場合において、給与条例第21条の2中「次の各号のいずれか」とあるのは「日向市特別職退職手当支給条例(昭和53年日向市条例第2号)第5条第1項本文」と、第21条の3中「任命権者」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 日向市特別職の給与に関する条例(昭和26年日向市条例第12号)は、廃止する。

3 昭和49年度に限り、第4条の規定による期末手当のほか、昭和49年4月27日(以下「基準日」という。)に在職する常勤の特別職の職員に対して基準日から起算して50日を超えない範囲内において市長が定める日に期末手当を支給する。

4 前項の期末手当の額は、第3条別表に定める給料月額に100分の30を乗じて得た額とする。

5 市長に支給する給料の月額は、昭和58年1月分から同年6月分までに限り、第3条第1号の規定にかかわらず、558,000円とする。

6 第3条の規定にかかわらず、市長に対して支給する平成元年5月分及び6月分の給料月額に限り、472,500円とする。

7 平成10年3月に支給する期末手当に関する第4条第1項の規定の適用については、同項の規定によりその例によることとされる日向市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年日向市条例第45号)による改正後の日向市一般職の職員の給与に関する条例(昭和42年日向市条例第5号)第21条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

8 第3条の規定にかかわらず、市長に対して支給する給料の月額は、平成11年7月分から同年12月分までに限り、778,500円とする。

9 第3条の規定にかかわらず、市長に対して支給する給料の月額は、平成15年4月分から平成16年3月分までに限り、605,500円とする。

10 第3条第1号の規定にかかわらず、市長に対して支給する給料の月額は、平成19年12月分に限り、778,500円とする。この場合において、同月に市長に支給する期末手当に係る期末手当基礎額は、当該給料の月額とせず、同号に規定する給料の月額とする。

11 平成21年6月に支給する期末手当に関する第4条第1項の規定の適用については、同項ただし書中「「100分の160」と、」とあるのは「「100分の145」と、」とする。

(給料月額の特例)

12 平成30年4月1日から令和4年6月30日までの間においては、第3条各号に規定する常勤の特別職の職員に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、当該給料月額に100分の1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額を減ずる。ただし、当該給料月額が、第4条に規定する手当及び日向市特別職退職手当支給条例(昭和53年日向市条例第2号)に規定する手当の額の基礎となる場合については、この限りではない。

13 前項の規定にかかわらず、令和4年3月分における第3条各号の規定の適用については、同条第1号中「865,000円」とあるのは「599,445円」と、同条第2号中「692,000円」とあるのは「616,572円」とする。ただし、日向市特別職退職手当支給条例第3条の規定の適用については、この限りでない。

(昭和38年7月30日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和41年6月27日条例第30号)

この条例は、昭和41年7月1日から施行する。

(昭和43年3月30日条例第8号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和45年4月1日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和46年6月24日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年7月1日から適用する。

(昭和48年3月29日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年12月1日から適用する。

(昭和48年12月20日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。

(昭和49年5月10日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月25日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。

(昭和51年12月25日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年1月1日から適用する。

(昭和53年9月14日条例第26号)

この条例は、昭和53年10月1日から施行する。(後略)

(昭和54年12月22日条例第24号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年12月23日条例第30号)

この条例は、昭和56年1月1日から施行する。

(昭和57年7月9日条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 (前略)第2条の規定による改正後の日向市常勤の特別職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和57年7月1日から適用する。

(昭和57年12月28日条例第23号)

この条例は、昭和58年1月1日から施行する。

(昭和60年3月25日条例第1号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年12月22日条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 (前略)第2条の規定による改正後の日向市常勤の特別職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和62年12月1日から適用する。

(平成元年5月15日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年5月1日から適用する。

(平成元年12月20日条例第37号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 (前略)第2条の規定による改正後の日向市常勤の特別職の職員の給与に関する条例の規定は、平成元年12月1日から適用する。

(平成3年3月16日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の(中略)日向市常勤の特別職の職員の給与に関する条例(中略)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(期末手当基礎額の算定に係る報酬月額等に乗じる割合の特例の適用除外)

3 この条例による改正後の(中略)日向市常勤の特別職の職員の給与に関する条例第4条第2項(中略)に規定する期末手当基礎額の算定に係る報酬月額又は給料月額に乗じる割合については、日向市一般職の職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成3年日向市規則第2号)附則第2項の規定は適用しない。

(給与の内払)

4 この条例による改正後の(中略)日向市常勤の特別職の職員の給与に関する条例(中略)の規定を適用する場合において、この条例による改正前のこれらの条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれこの条例による改正後のこれらの条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年6月25日条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 (前略)第2条の規定による改正後の日向市常勤の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の常勤の特別職の給与に関する条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(報酬等の内払)

3 (前略)改正後の常勤の特別職の給与に関する条例の規定を適用する場合においては、(中略)第2条の規定による改正前の日向市常勤の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、(中略)改正後の常勤の特別職の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成4年6月20日条例第11号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 (前略)第2条の規定による改正後の日向市常勤の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の常勤の特別職の職員の給与に関する条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(報酬等の内払)

3 (前略)改正後の常勤の特別職の職員の給与に関する条例の規定を適用する場合においては、(中略)第2条の規定による改正前の日向市常勤の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、(中略)改正後の常勤の特別職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成5年10月13日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の日向市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の市議会議員の報酬等条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の日向市常勤の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の常勤の特別職の職員の給与条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(報酬等の内払)

3 改正後の市議会議員の報酬等条例又は改正後の常勤の特別職の職員の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の日向市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬及び期末手当又は第2条の規定による改正前の日向市常勤の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の市議会議員の報酬等条例の規定による報酬及び期末手当又は改正後の常勤の特別職の職員の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成7年9月26日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 (前略)第2条の規定による改正後の日向市常勤の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の常勤の特別職の職員の給与条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(報酬等の内払)

3 (前略)改正後の常勤の特別職の職員の給与条例の規定を適用する場合においては、(中略)第2条の規定による改正前の日向市常勤の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、(中略)改正後の常勤の特別職の職員の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成8年12月24日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 (前略)第2条の規定による改正後の日向市常勤の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の常勤の特別職の職員の給与条例」という。)の規定は、平成8年12月1日から適用する。

(報酬等の内払)

3 (前略)改正後の常勤の特別職の職員の給与条例の規定を適用する場合においては、(中略)第2条の規定による改正前の日向市常勤の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、(中略)改正後の常勤の特別職の職員の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成9年12月22日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年3月20日条例第3号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年6月23日条例第14号)

この条例は、平成11年7月1日から施行する。

(平成14年12月19日条例第36号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月20日条例第13号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年11月28日条例第28号)

この条例中第1条の規定は公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から、第2条の規定は平成16年4月1日から施行する。

(平成17年12月1日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月22日条例第70号)

この条例中第1条の規定は平成18年2月25日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年11月30日条例第26号)

この条例は、平成19年12月1日から施行する。

(平成21年5月29日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月27日条例第29号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月26日条例第29号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月16日条例第26号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成24年2月25日から施行する。

(平成26年11月28日条例第64号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長をいう。)の教育委員会の委員としての任期中においては、この条例による改正後の日向市常勤の特別職の職員の給与に関する条例、日向市特別職報酬等審議会条例、日向市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例及び日向市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「関係条例」という。)の規定は適用せず、この条例による改正前の関係条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年2月22日条例第8号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、改正後の日向市常勤の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(給与の内払)

第2条 改正後の特別職条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の日向市常勤の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の特別職条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年11月25日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月15日条例第23号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の日向市常勤の特別職の職員の給与に関する条例(次条において「改正後の特別職条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の特別職条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の日向市常勤の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の特別職条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年3月16日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月17日条例第29号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の日向市常勤の特別職の職員の給与に関する条例(次条において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の日向市常勤の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年12月13日条例第65号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の日向市常勤の特別職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の日向市常勤の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年2月25日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月27日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年2月25日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年5月13日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する特別職の職員の期末手当の額についての改正後の日向市常勤の特別職の職員の給与に関する条例第4条の規定の適用については、同条第1項ただし書中「あるのは、」とあるのは「あるのは」と、「とする」とあるのは「とし、日向市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年日向市条例第20号)附則第2項第1号中「127.5分の15」とあるのは「167.5分の10」とする」とする。

(令和4年11月25日条例第33号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(給与の内払)

第2条 改正後の特別職条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の日向市常勤の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の特別職条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年12月8日条例第24号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の日向市常勤の特別職の職員の給与に関する条例(次条において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の日向市常勤の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。

日向市常勤の特別職の職員の給与に関する条例

昭和37年3月31日 条例第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
昭和37年3月31日 条例第1号
昭和38年7月30日 条例第13号
昭和41年6月27日 条例第30号
昭和43年3月30日 条例第8号
昭和45年4月1日 条例第4号
昭和46年6月24日 条例第18号
昭和48年3月29日 条例第3号
昭和48年12月20日 条例第34号
昭和49年5月10日 条例第24号
昭和49年12月25日 条例第40号
昭和51年12月25日 条例第26号
昭和53年9月14日 条例第26号
昭和54年12月22日 条例第24号
昭和55年12月23日 条例第30号
昭和57年7月9日 条例第7号
昭和57年12月28日 条例第23号
昭和60年3月25日 条例第1号
昭和62年12月22日 条例第26号
平成元年5月15日 条例第23号
平成元年12月20日 条例第37号
平成3年3月16日 条例第1号
平成3年6月25日 条例第16号
平成4年6月20日 条例第11号
平成5年10月13日 条例第29号
平成7年9月26日 条例第18号
平成8年12月24日 条例第24号
平成9年12月22日 条例第44号
平成10年3月20日 条例第3号
平成11年6月23日 条例第14号
平成14年12月19日 条例第36号
平成15年3月20日 条例第13号
平成15年11月28日 条例第28号
平成17年12月1日 条例第43号
平成17年12月22日 条例第70号
平成19年3月26日 条例第2号
平成19年11月30日 条例第26号
平成21年5月29日 条例第19号
平成21年11月27日 条例第29号
平成22年11月26日 条例第29号
平成23年12月16日 条例第26号
平成26年11月28日 条例第64号
平成27年3月20日 条例第12号
平成28年2月22日 条例第8号
平成28年11月25日 条例第32号
平成29年12月15日 条例第23号
平成30年3月16日 条例第3号
平成30年12月17日 条例第29号
令和元年12月13日 条例第65号
令和2年2月25日 条例第2号
令和2年11月27日 条例第35号
令和4年2月25日 条例第1号
令和4年5月13日 条例第21号
令和4年11月25日 条例第33号
令和5年12月8日 条例第24号