○日向市特別職退職手当支給条例

昭和53年3月29日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、市長及び副市長(以下「市長等」という。)の退職手当に関し、必要な事項を定めるものとする。

(退職手当の支給)

第2条 この条例による退職手当(以下「退職手当」という。)は、市長等が退職した場合に、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。

2 退職手当は、任期ごとに支給するものとする。

(退職手当の支払)

第2条の2 次条及び第4条の2第2項の規定による退職手当は、市長等が退職した日から起算して1月以内に支払わなければならない。ただし、死亡により退職した者に対する退職手当の支給を受けるべき者を確知することができない場合その他特別の事情がある場合は、この限りでない。

2 任命権者は、退職手当の支給を受ける者から申出があつたときは、その者に対する退職手当をその者の預金又は貯金への振込みの方法によつて支払うことができる。

(退職手当の額)

第3条 退職手当の額は、市長等の退職の日における給料月額に、それぞれ次の各号に掲げる支給割合及び在職期間の月数を乗じて得た額とする。

(1) 市長 100分の50

(2) 副市長 100分の35

2 公務による死亡、傷害又はこれらに準ずる事由があつたときは、前項の規定により算定して得た額の100分の40以内において、そのつど議会の議決を経た額を、前項の額に加算して支給することができる。

(在職期間の計算)

第4条 在職期間の月数の計算は、市長等に就任した日の属する月から退職した日の属する月の前月までの引き続いた月数による。

(退職手当の特例)

第4条の2 国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条第1項に規定する国家公務員又は職員の退職手当に関する条例(昭和28年宮崎県条例第44号)第2条第1項に規定する職員(以下「国家公務員等」という。)から、退職手当の支給を受けることなく引き続いて副市長になつた者(以下「特例職員」という。)が退職した場合において、その者が退職の日又はその翌日に再び副市長になつたとき又は引き続いて国家公務員等になつたときは、第2条の規定にかかわらず、退職手当を支給しない。

2 特例職員が最終の退職をした場合は、次の各号に掲げる額の合計額を退職手当として支給する。

(1) その者の副市長としての引き続いた在職期間(再任された場合は、副市長としてのすべての在職期間をいう。)について第3条及び第4条の規定により算定した額

(2) 国家公務員等としての在職期間について、その者が副市長になるため、国家公務員等を退職した日において受けていた俸給又は給料の最終の退職の日現在における当該俸給又は給料に相当する月額を基礎とし、かつ、当該国家公務員等を退職した日に日向市職員を退職したものとみなして、日向市職員の退職手当に関する条例(昭和38年日向市条例第1号。以下「退職手当条例」という。)の規定の例により算定した額

3 前項の場合において、特例職員が国家公務員等として最終の退職をしたものとみなして、退職手当条例の規定の例により算定した場合における退職手当の額を下回ることとなるときは、同項の規定にかかわらず、当該算定額を退職手当として支給する。

4 前項の場合において、退職手当を算定する基礎となる俸給又は給料月額は、国家公務員等として最終の退職の日において受けるものとみなした俸給又は給料月額とする。

(支給制限等)

第5条 第3条の退職手当は、次の各号のいずれかに該当する者には、支給しない。ただし、特別の事由により必要と認めるときは、第3条に定める額の範囲内において議会の議決を経て、退職手当を支給することができる。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第83条、第87条第1項又は第178条第2項の規定に基づき失職した者及び第143条に規定する被選挙権を有しなくなつた者

(2) 法第164条第2項の規定に基づき失職した者

(3) 懲戒免職の処分を受けた者

2 退職手当条例第12条から第18条までの規定は、市長等の退職手当の取扱いについて準用する。

3 第1項第1号又は第2号の規定に該当する場合において、市長が特に必要と認めるときは、議会の議決を経て退職手当を支給することができる。

(遺族の範囲及び順位)

第6条 第2条に規定する遺族の範囲及び順位については、退職手当条例第2条の2の規定を準用する。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際現に助役の職にある者で、収入役であつた在職期間に相当する退職手当の額は、この条例の規定にかかわらず、その者の退職時における収入役の月額に、この条例第3条第1項第3号に掲げる支給割合及び収入役としての在職期間の月数を乗じて得た額とする。

(平成元年10月23日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年9月24日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年12月22日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。(後略)

(平成10年3月20日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 (前略)改正後の日向市特別職退職手当支給条例第5条第3項の規定は、この条例の施行日以後の退職に係る退職手当について適用する。

(平成17年12月22日条例第71号)

この条例中第1条の規定は平成18年2月25日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月18日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年9月24日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

日向市特別職退職手当支給条例

昭和53年3月29日 条例第2号

(平成25年9月24日施行)

体系情報
第5類 与/第5章 退職給付
沿革情報
昭和53年3月29日 条例第2号
平成元年10月23日 条例第29号
平成5年9月24日 条例第26号
平成9年12月22日 条例第40号
平成10年3月20日 条例第3号
平成17年12月22日 条例第71号
平成19年3月26日 条例第2号
平成23年3月18日 条例第4号
平成25年9月24日 条例第32号