○日向市選挙管理委員会文書取扱規程
平成11年7月27日
選挙管理委員会告示第72号
(文書の番号)
第1条 文書の番号は、文書の種類に応じ、次の区分によるものとする。
(1) 例規文書 暦年ごとに一連番号を記載する。
(2) 一般文書 会計年度別に、接受又は発送のいずれか早い施行の文書を起番として順次一連番号を記載する。ただし、当該文書による事案が完結するまでは同一番号を用い、これに関する接受番号又は発送番号は、それぞれ枝番号を用いて処理するものとする。
2 前項第2号の一般文書(以下「一般文書」という。)を発送するときは、文書記号として「日向選」を記載する。ただし、当該文書が在外投票に係る文書である場合にあっては、文書番号として「日向選在外」を記載する。
3 一般文書が接受された文書に基づかず、自らの起案による場合の発送文書にあっては、文書記号の後に「発」を記載するものとする。
4 保存を要しない軽易な一般文書のうち、接受文書にあっては受付印のみ押印して文書番号を省略し、発送文書にあっては文書番号を省略して「事務連絡」とすることができる。
(文書の接受及び決裁)
第2条 接受文書は、事務局において受理し、事務局長及び職員に回覧した後、委員長及び委員の回覧を経て処理するものとする。
2 起案文書は、事務局長を経て委員長の決裁を受けなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、当該文書が、日向市選挙管理委員会委員長専決処分事項(昭和33年日向市選挙管理委員会告示第24号)又は日向市選挙管理委員会事務局長専決処分事項(昭和33年日向市選挙管理委員会告示第24号)の規定に該当する軽易なものにあっては、この限りでない。
(告示)
第3条 委員会の告示については、日向市公告式条例(昭和40年日向市条例第17号)の規定を準用する。
(文書の取扱い)
第4条 この告示に定めるもののほか、委員会の文書の取扱いについては、日向市文書取扱規程(昭和40年日向市訓令第7号)の規定を準用する。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成13年3月2日選委告示第10号)
この告示は、公表の日から施行する。