○日向市選挙管理委員会事務局長専決処分事項

昭和33年3月25日

選挙管理委員会告示第24号

日向市選挙管理委員会規程(昭和30年3月25日制定告示第24号)第24条に規定する事務局長の専決処分し得る事項は、次のとおりとする。

1 職員の給与の処理に関すること。

2 職員の休暇、欠勤等の処理に関すること。

3 軽易な事件についての申請、届書、報告及び通報の処理に関すること。

4 軽易な事件についての調査、照会、督促、回答及び通知等に関すること。

5 議案その他付議事件の取扱及び会議の議決事項の処理に関すること。

6 その他選挙事務に直接関係のない軽易な事項の処理に関すること。

(註) 職員には臨時職員をも含める

日向市選挙管理委員会事務局長専決処分事項

昭和33年3月25日 選挙管理委員会告示第24号

(昭和33年3月25日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・政治倫理/第2章
沿革情報
昭和33年3月25日 選挙管理委員会告示第24号