○日向市選挙管理委員会規程

昭和30年3月25日

選挙管理委員会告示第24号

目次

第1章 組織(第1条―第6条)

第2章 会議(第7条―第13条)

第3章 委員長の職務権限(第14条―第17条)

第4章 事務局(第18条―第23条)

第5章 文書の処理(第24条・第25条)

第6章 告示の方法(第26条)

第7章 公印(第27条)

附則

第1章 組織

第1条 委員長の選挙は、無記名投票でこれを行い、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。

2 当選人を定めるに当たり得票数が同じであるときは、くじでこれを定める。

3 第1項の選挙は、指名推薦の方法を用いることができる。

4 指名推薦の方法を用いる場合においては、被指名人をもって当選人を定めるべきかを会議に諮り委員会の同意があつた者をもって当選人とする。

5 委員長が定まつたときは、委員会はその住所及び氏名を告示しなければならない。

第2条 委員長の任期は、委員の任期とする。

2 委員長が委員を辞任し、又は委員長の職を辞したときその他委員長が欠けるに至つたときは、委員長の選挙はその欠けるに至つた日から10日以内にこれを行わなければならない。

第3条 委員長に事故があり、又は委員長が欠けた場合においてその職を代理すべき者を委員会であらかじめ選任しておかなければならない。

2 前項の選任は、委員長が定まつたとき、直ちにこれをしなければならない。

第4条 委員長が辞任しようとするときは、文書により辞職願を委員長代理委員に提出し、委員会の承認を得なければならない。

第5条 委員が辞任しようとするときは、文書により辞職願を委員長に提出し、委員長の承認を得なければならない。

第6条 委員長、委員が辞任したときは、委員の補充員をもってこれを補充し、委員会は、直ちにその者の住所及び氏名を告示し、かつ、市長及び市議会議長に通知しなければならない。

第2章 会議

第7条 委員会は、委員長が必要と認める都度委員長が招集する。

2 委員から委員会招集の請求があるときは、委員長は、これを招集しなければならない。

第8条 委員会の招集通知は、開会日の前日までに委員に告知しなければならない。ただし、急を要するときはこの限りでない。

2 前項の告知には招集の日時、場所及び議題を付記しなければならない。

第9条 委員会に出席することのできない事情のある委員は、開会時刻前に委員長にその旨を届け出なければならない。

第10条 委員会の開会中に急を要する事情があるときは、告知しない事件についても、直ちにこれを会議に付することができる。

第11条 委員会は、必要があると認めるときは、市長又は関係ある職員の出席を求め、その説明及び記録の提出を請求することができる。

第12条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議の次第及び出席委員の氏名並びにその事務に従事した者の氏名を記載しなければならない。

第13条 本章に規定するもののほか、委員会の開閉、議案の審査、議決及び委員会の議事については市議会の会議一般の例による。

第3章 委員長の職務権限

第14条 委員長は、おおむね次に掲げる事務を担任する。

(1) 委員会の議決を執行すること。

(2) 委員会に令達された予算を経理すること。

(3) 公印及び書類を保管すること。

(4) その他委員会の庶務に関すること。

第15条 委員会が成立しない時、委員の除斥その他の事故により会議を開くことができない場合において、緊急の必要があるときは、委員長は、委員会の権限に属する事項を専決処分することができる。

2 前項の規定による処分については、次回の会議においてこれを報告し、その承認を求めなければならない。

第16条 委員会の権限に属する事項で、その議決によつて指定されたものについては、委員長においてこれを専決処分することができる。

第17条 委員長は、その権限に属する事項の一部を委員会の委員又は職員に委任し、又は臨時に代行させることができる。

第4章 事務局

第18条 委員会の事務を処理するため事務局(以下「局」という。)を置く。

第19条 局の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 会議に関すること。

(2) 規程例規に関すること。

(3) 公告に関すること。

(4) 選挙投票の執行に関すること。

(5) 国民審査に関すること。

(6) 争訟、訴願及び異議の申出に関すること。

(7) 文書の収発に関すること。

(8) 簿冊の保存整理に関すること。

(9) 公印の保管に関すること。

(10) 予算経理に関すること。

(11) 物品の購入、借入、修繕及び保管に関すること。

(12) 諸証明書に関すること。

(13) 検察審査会に関すること。

(14) 啓蒙宣伝に関すること。

(15) 政治資金規正法に関すること。

(16) 選挙人名簿の調製及び縦覧に関すること。

(17) 選挙人の選挙権及び被選挙権の資格調査に関すること。

(18) 選挙人名簿及び資格調査資料の保管整理に関すること。

(19) 直接請求に関すること。

(20) 選挙区、投票区の設定改廃に関すること。

(21) 統計調査及び選挙結果報告に関すること。

(22) 選挙に関する常時啓発委託事業に関すること。

(23) その他必要なこと。

第20条 事務局に次の職員を置くことができ、委員会がこれを任免する。

(1) 局長

(2) 局長補佐

(3) 副主幹

(4) 係長

(5) 主査

(6) 書記

2 事務局に選挙係を置く。

3 職員の定数は、日向市職員定数条例(昭和42年日向市条例第4号)の定めるところによる。

4 第1項の職員のほか、必要な職員を置くことができる。

第21条 局長は、委員長の命を受けて、職員を指揮監督し、局の事務を統括する。

2 局長補佐は、上司の命を受けて、局長を補佐する。

3 副主幹は、上司の命を受けて、高度な専門的業務又は特定の事務に従事する。

4 係長は、上司の命を受けて、係の事務を統括する。

5 主査は、上司の命を受けて、専門的業務に従事する。

6 書記は、上司の命を受けて、担当事務に従事する。

第22条 局長に事故あるとき、又は欠けたときは、局長補佐、係長の順にその職務を代行する。

第23条 本章に規定するもののほか、事務の処理及び職員の服務、任用、給与等に関しては、市職員の例による。

第5章 文書の処理

第24条 文書類は、上司の承諾を得ずこれを他に示し、又はその謄本を与えることができない。ただし、軽易な事件であつて委員長が指定したものについては、局長がこれを専決処分することができる。

第25条 文書は、あらかじめ委員長の承認を受けたもののほか、全てこれを即日に処理しなければならない。ただし、特別の事由により即日処理することができないと認めるときは、委員長又は局長に報告し、その指示を受けなければならない。

第6章 告示の方法

第26条 委員会及び委員長の告示は、日向市公告式条例(昭和40年日向市条例第17号)によりこれを行うものとする。

第7章 公印

第27条 委員会、委員長、事務局長、選挙長及び開票管理者の公印を次のとおり定める。

2 その他公印の保管及び使用については、日向市公印規程(昭和40年日向市訓令第2号)の規定を準用する。

公印の種類、寸法、書式、印影のひな形、管守者、使用範囲及び個数

公印の種類

寸法

書式

印影のひな形

管守者

使用範囲

個数

摘要

委員会の印

方30

縦書

れい書

画像

事務局長

公文書及び検認用

1

木製

方21

縦書

古印体

画像

事務局長

一般公文書及び投票用紙用

2

木製

委員長の印

方30

縦書

古印体

画像

事務局長

公文書及び検認用

1

木製

方21

縦書

古印体

画像

事務局長

一般公文書用

2

木製

事務局長の印

方21

縦書

古印体

画像

事務局長

一般公文書用

1

木製

選挙長の印

方21

縦書

古印体

画像

事務局長

日向市長選挙用

1

木製

方21

縦書

れい書

画像

事務局長

日向市議会議員選挙用

1

木製

方21

縦書

古印体

画像

事務局長

日向市議会議員補欠選挙用

1

木製

方21

縦書

れい書

画像

事務局長

宮崎県議会日向市選出議員選挙用

1

木製

開票管理者の印

方21

縦書

古印体

画像

事務局長

衆議院議員選挙、参議院議員選挙、最高裁判所裁判官国民審査、憲法改正にかかる国民投票、宮崎県知事選挙及び宮崎海区漁業調整委員会委員選挙用

1

木製

この規程は、公布の日からこれを施行する。

(昭和33年3月26日選委告示第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和34年6月26日選委告示第106号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和41年3月22日選委告示第7号)

この規程は、昭和41年3月22日から施行する。

(昭和53年11月22日選委告示第38号)

この告示は、公布の日から施行する。

(昭和54年1月15日選委告示第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年5月12日選委告示第8号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成4年10月21日選委告示第50号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成20年6月29日選委告示第52号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成25年9月25日選委告示第36号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成28年3月31日選委告示第33号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年1月10日選委告示第1号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成30年3月28日選委告示第3号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年9月22日選委告示第24号)

この告示は、公表の日から施行する。

日向市選挙管理委員会規程

昭和30年3月25日 選挙管理委員会告示第24号

(令和4年9月22日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・政治倫理/第2章
沿革情報
昭和30年3月25日 選挙管理委員会告示第24号
昭和33年3月26日 選挙管理委員会告示第9号
昭和34年6月26日 選挙管理委員会告示第106号
昭和41年3月22日 選挙管理委員会告示第7号
昭和53年11月22日 選挙管理委員会告示第38号
昭和54年1月15日 選挙管理委員会告示第2号
平成元年5月12日 選挙管理委員会告示第8号
平成4年10月21日 選挙管理委員会告示第50号
平成20年6月29日 選挙管理委員会告示第52号
平成25年9月25日 選挙管理委員会告示第36号
平成28年3月31日 選挙管理委員会告示第33号
平成29年1月10日 選挙管理委員会告示第1号
平成30年3月28日 選挙管理委員会告示第3号
令和4年9月22日 選挙管理委員会告示第24号