○日向市議会事務局処務規程

昭和41年9月27日

議会告示第2号

第1章 総則

第1条 日向市議会の事務処理については、特別の定めがあるものを除くほかこの規程の定めるところによる。

第2条 日向市議会事務局(以下「事務局」という。)に局長補佐、副主幹、係長、主査、主任主事、主任技師、主事及び技師を置くことができる。

2 前項の職員は、書記及びその他の職員のなかから議長が任命する。

第3条 事務局にその事務を分掌するため次の係を置く。

(1) 庶務調査係

(2) 議事係

第4条 事務局長(以下「局長」という。)は、議長の命を受けて議会の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

第5条 局長補佐は、局長を補佐し、局長に事故あるときは、その職務を代理する。

2 副主幹は、上司の命を受けて高度な専門的業務又は特定の事務に従事する。

3 係長は、上司の命を受けて係の事務を統括する。

4 主査は、上司の命を受けて専門的業務に従事する。

5 主任主事及び主任技師は、上司の命を受けて高度な知識及び経験を必要とする担任事務に従事する。

6 主事及び技師は、上司の命を受けて担任事務に従事する。

第2章 事務の分掌

第6条 係の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 庶務調査係

 公印の保管取り扱いに関すること。

 文書の収発保存編さんに関すること。

 儀式、交際及び接遇に関すること。

 議員の報酬、費用弁償及び処遇に関すること。

 職員の福利厚生に関すること。

 予算及び経理に関すること。

 物品の購入、出納、保管に関すること。

 議員の共済年金に関すること。

 議会一般の庶務に関すること。

 他係の所管に属しない事項に関すること。

 議案、請願等議員提出議案の調査に関すること。

 各種統計資料、情報の収集整理に関すること。

 議会資料の発行に関すること。

 図書室に関すること。

 刊行物の編さん保存に関すること。

 議会報の編集及び発行に関すること。

 その他調査に関すること。

(2) 議事係

 議会の本会議に関すること。

 常任委員会、特別委員会及び議会運営委員会に関すること。

 公聴会に関すること。

 議案請願等意見書の取り扱いに関すること。

 議事日程及び諸報告に関すること。

 議決及び決定事項の通知、報告に関すること。

 議会関係諸規定の制定改廃に関すること。

 議場及び委員会室の維持管理、警備取り締りに関すること。

 傍聴に関すること。

 会議録及び速記録の調整、編さんに関すること。

 その他議事に関すること。

第7条 事務処理のため必要があるときは、前条の規定にかかわらず適宜事務を分掌処理することがある。

第3章 事務の専決及び代決

第8条 議会の事務は、議長決裁を受けなければならない。ただし、第9条に定める専決事項については、局長が専決することができる。

2 局長専決事項で局長及び局長補佐ともに事故あるときは、係長がその事務を代決する。

3 代決した場合には、軽易な事項を除き、後閲に供さなければならない。

第9条 次の事項は、局長が専決することができる。

(1) 係の勤務命令に関すること。

(2) 職員の出張命令(県外旅行を除く。)に関すること。

(3) 職員の時間外勤務命令及び休日勤務命令に関すること。

(4) 議員の報酬、費用弁償その他給与の支払いに関すること。

(5) 議会資料の発行に関すること。

(6) 諸証明及び閲覧許可に関すること。

(7) 調査統計類の作成及び報告に関すること。

(8) 軽易な照会、回答及び資料収集に関すること。

(9) 議場及び議会関係各室の使用許可に関すること。

第10条 前条の規定により専決することができる事務であつて特に重要若しくは異例と認めるもの又は規程の解釈上疑義あるものについては、上司の決裁によるものとする。

第4章 文書取扱

第11条 文書番号は、「日議」を付し、会計年度別に、接受又は発送のいずれか早い施行の文書を起番として順次一連番号を記載する。ただし、当該文書による事案が完結するまでは同一番号を用い、これに関する接受及び発送文書は、それぞれ枝番号を用いて処理するものとする。

2 前項の文書が接受された文書に基づかず、自らの起案による発送文書にあっては、文書番号の前に「発」を記載するものとする。ただし、保存を要しない軽易な接受文書にあっては、受付印のみを押印して文書番号を省略し、発送文書にあっては、文書番号を省略して事務連絡とすることができる。

第12条 文書の秘密に属するものは、その上部に「秘」の文字を朱書し紙袋等に納めて適宜の取り扱いをするものとする。

第13条 到着文書は、庶務調査係において受理し、職員の閲覧後正副議長の閲覧を経て関係の係に配布する。

第14条 文書の配布を受けたときは、遅滞なく処理案を具して稟議又は回覧に付するものとする。

第15条 稟議は、係員において起案し職員の会議に付した後正副議長又は委員長の決裁を受けなければならない。ただし、局長宛の文書に対しては局長の決裁で処理することができる。

第16条 請願、陳情等を受理したときは、請願文書表を作成し、議員に配布しなければならない。ただし、議長が配布の必要がないと認めるときは、この限りでない。

第17条 その他文書の処理については、日向市文書取扱規程(平成19年日向市訓令(甲)第33号)の規定を準用する。

第5章 物品取扱

第18条 事務局に備品台帳を備え諸品物の保管整理をしなければならない。

第6章 服務

第19条 職員の執務時間、休日、休暇、忌引並びに服務に関しては特に定めるものの外日向市職員服務規程(昭和40年日向市訓令第6号)を準用する。

第20条 職員の退職又は転勤の場合は、その担任の業務につき目録を作り未完成のものは処理の顛末を記して後任者に引継ぎ授受を終了したときは、連署をもつて議長に届け出るものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和53年4月20日議会規程第1号)

この規程は、公表の日から施行する。

(昭和57年9月8日議会規程第1号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成3年11月26日議会規程第2号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成4年3月30日議会規程第3号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成14年12月18日議会告示第4号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成22年3月29日議会告示第1号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成25年4月1日議会告示第3号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成28年3月25日議会告示第1号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日議会告示第1号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

日向市議会事務局処務規程

昭和41年9月27日 議会告示第2号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・政治倫理/第1章
沿革情報
昭和41年9月27日 議会告示第2号
昭和53年4月20日 議会規程第1号
昭和57年9月8日 議会規程第1号
平成3年11月26日 議会規程第2号
平成4年3月30日 議会規程第3号
平成14年12月18日 議会告示第4号
平成22年3月29日 議会告示第1号
平成25年4月1日 議会告示第3号
平成28年3月25日 議会告示第1号
平成31年3月27日 議会告示第1号