○日向市名誉市民条例施行規則

昭和39年12月1日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、日向市名誉市民条例(昭和36年日向市条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(名誉市民証書、年金証書及び徽章)

第2条 条例第2条の規定に基づき、名誉市民に選定された者に名誉市民証書(別紙様式第1号)、名誉市民年金証書(別紙様式第2号)及び名誉市民徽章(別紙図様)を授与する。

(年金の支給期等)

第3条 年金は、6月及び12月に半額ずつを支給する。ただし、年金支給の初年においては、名誉市民証書の日付が6月30日以前のものについては年金の全額を、7月1日以後のものについてはその半額を支給する。

2 名誉市民が死亡したとき又は条例第5条の規定に基づき、名誉市民であることを取り消された場合は、その死亡又は取り消しの日が6月30日以前のものについては年金の半額を、7月1日以後のものについてはその全額を支給する。

3 年金の額を改定した年においては、改定した日が6月30日以前のものについては改定額の全額を、7月1日以後のものについてはその半額を支給する。

この規則は、公布の日から施行する。

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別紙図様 名誉市民徽章

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日向市名誉市民条例施行規則

昭和39年12月1日 規則第5号

(昭和39年12月1日施行)

体系情報
第1類 規/第3章
沿革情報
昭和39年12月1日 規則第5号