○日向市名誉市民条例施行規則
昭和39年12月1日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、日向市名誉市民条例(昭和36年日向市条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(年金の支給期等)
第3条 年金は、6月及び12月に半額ずつを支給する。ただし、年金支給の初年においては、名誉市民証書の日付が6月30日以前のものについては年金の全額を、7月1日以後のものについてはその半額を支給する。
2 名誉市民が死亡したとき又は条例第5条の規定に基づき、名誉市民であることを取り消された場合は、その死亡又は取り消しの日が6月30日以前のものについては年金の半額を、7月1日以後のものについてはその全額を支給する。
3 年金の額を改定した年においては、改定した日が6月30日以前のものについては改定額の全額を、7月1日以後のものについてはその半額を支給する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別紙図様 名誉市民徽章