○日向市名誉市民条例

昭和36年3月29日

条例第6号

第1条 公共の福祉の増進、産業文化の進展又は社会公益上に偉大な貢献をなし、その功績が顕著である本市住民又は本市に縁故の深い者にこの条例の定めるところによつて日向市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈る。

2 前項の名誉市民の称号は、死亡した者に対しても追贈することができる。

第2条 名誉市民の選定は、市議会の議決を経なければならない。

第3条 名誉市民の事績は、市公報で公示し顕彰する。

第4条 名誉市民に対しては、次の特典または待遇を与えることができる。

(1) 市の公の式典への参列

(2) 年金の支給

(3) 死亡の際における相当の礼をもつてする弔慰

2 前項第2号の年金支給額については、市議会の議決を経たのち別に定める規則に基づき支給される。

第5条 名誉市民が本人の責に帰すべき行為によつて著るしく名誉を失い市民の尊敬を得なくなつたと認めたときは、市長は市議会の議決を経て、名誉市民であることを取り消すことができる。

2 前項によつて名誉市民の資格を失つた者は、資格を失つた日からこの条例によつて与えられた特典又は待遇を停止する。

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和45年9月7日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年9月1日から適用する。

日向市名誉市民条例

昭和36年3月29日 条例第6号

(昭和45年9月7日施行)

体系情報
第1類 規/第3章
沿革情報
昭和36年3月29日 条例第6号
昭和45年9月7日 条例第20号