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介護事業所向け

その他介護事業所向け情報

更新日:2026年9月21日

補装具費支給制度と介護保険の福祉用具の適用関係について

 介護保険最新情報Vol.1542が発出されましたので、お知らせします。

 介護保険制度では、車いす、歩行器、歩行補助つえなどについて、介護保険の福祉用具が原則として優先されます。

 一方で、身体状況に合わせた個別の対応が必要で、標準的な既製品では対応できない場合などには、介護保険の被保険者であっても、補装具費支給制度を利用できる場合があります。

 また、補装具と介護保険の福祉用具の双方が利用できる場合には、それぞれの制度について本人に説明したうえで、本人の意向を踏まえて利用する制度を判断することが重要です。

介護支援専門員や福祉用具専門相談員の皆さまへ

 身体障害者手帳をお持ちの利用者から、車いすなどについて相談があった場合は、「介護保険が優先されるため、補装具は利用できない」と一律に判断せず、補装具費支給制度を利用できる可能性についても確認してください。

 介護支援専門員や福祉用具専門相談員などと、利用者の身体状況や利用意向を共有し、必要に応じて福祉課または高齢者あんしん課へご相談ください。

詳細資料

詳しくは、以下の資料をご覧ください。

【(R8.9)高齢者あんしん課】補装具費支給制度と介護保険の福祉用具の適用関係について_1【(R8.9)高齢者あんしん課】補装具費支給制度と介護保険の福祉用具の適用関係について_2

担当課 健康長寿部 高齢者あんしん課
所在地 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号
電話 0982-66-1022(直通:高齢者支援係、地域包括ケア推進係)
0982-66-1023(直通:介護給付係・介護認定係)
FAX 0982-56-1423
メール kourei@hyugacity.jp