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国民年金

更新日:2026年9月7日

国民年金保険料の育児免除制度が始まります

令和8年10月1日から、国民年金保険料の育児免除制度が始まります。

この制度は、1歳未満の子(実子・養子)を養育する国民年金第1号被保険者の方を対象とした制度です。申請することで、国民年金保険料が免除されます。

対象となる方、免除額および免除対象期間などについては、下記のとおりです。


制度の概要

 

制度開始日

令和8年10月1日施行
※申請受付は令和8年10月以降です。

対象者

1歳未満の子を養育する国民年金第1号被保険者
(20歳以上60歳未満の自営業者、農業者、学生、フリーランスの方など)
※国民年金第1号被保険者であれば、父母ともに制度の対象となります。

対象となる子

1歳未満の実子・養子
(令和7年11月以降に養育することとなった実子・養子)

免除額

月額17,920円(令和8年度)の国民年金保険料

免除対象期間

子(実子・養子)が1歳になる誕生日の前月まで

免除期間の取り扱い

免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

申請について

届出先は、住民登録のある市区町村の国民年金担当窓口(市役所1階国保年金課国民年金係2番窓口)、またはお近くの年金事務所です。

マイナポータルを利用した電子申請も可能です。


詳細について

制度の詳細については、日本年金機構ホームページをご確認ください。

問い合わせ

延岡年金事務所
電話:0982-21-5424

担当課 市民環境部 国保年金課
所在地 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号
電話 0982-66-1017(直通)
FAX 0982-54-0469
メール kokuho@hyugacity.jp