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その他介護保険啓発
介護現場におけるハラスメント対策と事業主に求められる対応について
1.カスタマーハラスメント等の防止について
令和7年6月11日、「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和7年法律第63号)が公布されました。
この改正により、事業主には、次のハラスメントを防止するための措置を講じることが義務付けられます。
- カスタマーハラスメント
- 求職者等に対するセクシュアルハラスメント(いわゆる「求職者等セクハラ」)
これらの防止措置は、令和8年10月1日から施行されます。
また、令和8年2月26日には、カスタマーハラスメント防止指針および求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止指針が公布されました。
カスターハラスメントとは
カスタマーハラスメントとは、顧客や取引先などからの言動のうち、その内容または要求の手段・態様が社会通念上相当な範囲を超え、労働者の就業環境を害するものをいいます。
事業者、労働者、顧客等が互いに尊重し合い、誰もが安心して働くことのできる環境を整えるためには、カスタマーハラスメントの防止に向けた取り組みが重要です。
詳しくは、厚生労働省のホームページをご覧ください。
▶ カスタマーハラスメント対策、求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策について(厚生労働省)
2.介護現場におけるハラスメントとは
今後、さらなる高齢化に対応していくためには、医療、介護、予防、住まい、生活支援が一体的に確保される「地域包括ケアシステム」の構築が重要です。
そのためには、地域包括ケアシステムを支える重要な基盤の一つである介護人材を安定的に確保するとともに、介護・看護職員が安心して働くことのできる職場環境・労働環境を整備することが必要不可欠です。
ハラスメントについて、法律上の確定した定義はありませんが、厚生労働省のマニュアルでは、介護サービスの利用者やそのご家族等から介護職員に対して行われる、以下のような行為を「ハラスメント」と総称しています。
※ここでいうご家族「等」とは、ご家族に準じる同居の知人または近居の親族を指します。
身体的暴力
身体的な力を使って危害を及ぼす行為
(例)
| 介助中に職員の手を強く払う。 | 職員の腕や肩をつかむ、引っ張る。 |
| 物を振り回したり、職員に向かって投げたりする。 | つばを吐きかける。 |
| 介助を拒否する際に、職員を押す、たたく、つねる。 |
精神的暴力
個人の尊厳や人格を、言葉や態度によって傷つけたり、おとしめたりする行為
(例)
| 職員の人格を否定するような発言をする | 人前で職員を繰り返し非難したり、侮辱したりする |
| 大声で長時間にわたり責め続ける | 正当な理由なく、何度も謝罪を要求する |
| 契約内容や介護保険制度の範囲を超えるサービスを繰り返し要求する | 職員や事業所に対して、根拠のない悪評を広めるとほのめかす |
セクシュアルハラスメント
意に沿わない性的な誘いかけや、好意的な態度を求めることなど、性的な嫌がらせをする行為
(例)
| 職員の身体をじろじろ見る、性的な発言をする | 職員の容姿や年齢、身体に関する発言を繰り返す |
| 職員に交際や個人的な関係を求める | 個人的な連絡先を尋ねたり、勤務時間外に繰り返し連絡したりする |
| 職員の写真を無断で撮影する | 性的な内容を含む画像や動画を見せる |
| 介助に必要のない接触を繰り返す |
介護現場におけるハラスメント対策の必要性
ハラスメント行為は、介護現場で働く職員を傷つける行為です。心身に傷を負い、仕事を辞めたいと思ったことのある介護職員も少なくありません。
介護職員が安心して働き続けることができなくなると、介護人材の確保が難しくなり、より質の高い介護サービスを継続的に提供することにも影響します。
ハラスメント対策は、介護職員を守るだけでなく、利用者が介護サービスを継続的かつ円滑に利用するためにも重要です。
介護サービスを利用する際に、利用者・ご家族にご理解いただきたいこと
- 介護保険サービスは、要介護状態または要支援状態となった場合に、状態の軽減や悪化の防止を図り、できる限り住み慣れた自宅で、その有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるよう支援するための公的なサービスです。
- 日常生活において必要な介助を受けることができますが、ご希望のすべてに対応できるものではなく、介護保険サービスを利用する際には一定のルールがあります。
- ご本人の身体状況や能力、どのような場面で介助が必要かなどを、担当の地域包括支援センター職員や介護支援専門員などと確認・相談しながら、必要な介護サービスを決定します。
- また、介護サービス事業所と契約する際には、サービスの内容や利用上のルール、契約条件などを十分にご確認ください。
- 介護サービスを利用する中で困ったことや不明な点がある場合は、担当の地域包括支援センター職員や介護支援専門員などに、早めにご相談ください。
ハラスメント対策として、介護サービス事業所等に求められる取り組み
介護サービス事業所は、個々の職員の努力や対応だけに任せるのではなく、組織としてハラスメントに対応できる体制を整えることが重要です。
具体的には、次のような取り組みが求められます。
- ハラスメントの予防および発生時の対応に関する基本方針を定める
- ハラスメントが発生した場合の具体的な対応方法を検討する
- 職員が相談できる体制を整備する
- 基本方針や対応方法を職員、利用者、ご家族等に周知する
- 職員に対して、ハラスメントの予防や対応に関する研修を実施する
- ハラスメントが発生した場合は、職員の安全確保を最優先に対応する
厚生労働省は、介護職員の安全を確保し、安心して働き続けられる労働環境を整備するため、「介護現場におけるハラスメント対策マニュアル」等を作成しています。
ハラスメント対応マニュアル
厚生労働省が作成した、介護現場におけるハラスメント対策に関するマニュアルを掲載しています。
| 担当課 | 健康長寿部 高齢者あんしん課 |
|---|---|
| 所在地 | 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号 |
| 電話 | 0982-66-1022(直通:高齢者支援係、地域包括ケア推進係) 0982-66-1023(直通:介護給付係・介護認定係) |
| FAX | 0982-56-1423 |
| メール | kourei@hyugacity.jp |