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介護保険
その他介護保険啓発
更新日:2026年8月7日
令和8年熊本地震に伴う災害により被災した要介護高齢者等への対応について
令和8年熊本地震により被災した方(※)の介護サービス利用や要介護認定などについて、以下の取扱いができます。
※熊本市、八代市、水俣市、山鹿市、菊池市、宇土市、上天草市、宇城市、天草市、合志市、美里町、大津町、菊陽町、西原村、御船町、嘉島町、益城町、甲佐町、氷川町、芦北町、津奈木町にお住まいの方
【被保険者証がなくてもサービスが受けられます】
災害救助法が適用された地域の被保険者で、被保険者証や負担割合証を紛失あるいは自宅に残したまま避難されている方も、氏名・住所・生年月日・負担割合をお伝えいただくことにより、サービスを受けることができます。
【要介護認定の手続き等も柔軟になります】
災害救助法が適用された地域では、以下の柔軟な取り扱いが可能となりますので、詳しくは市町村(保険者)にご相談ください。
- 新規の要介護認定申請前でもサービスを受けることができます。
- 要介護認定及び要介護認定の更新等の申請を行う場合、被保険者証や負担割合証を紛失あるいは自宅に残したまま避難されている方も、申請を行うことができます。
- 既に要介護認定申請を行っている方に対して、市町村が認定審査会を開催できない等の事情により通常の要介護認定を行えない場合も、暫定ケアプランを用いたサービス提供を行うことができます。
- 要介護認定の有効期間の満了前に更新申請をすることができない場合についても、要介護認定の更新申請があったものとみなし、引き続きサービスを受けることができます。
【避難先でも介護サービスを希望される場合】
- 既に居宅サービスを受けている方で、避難所や避難先の家庭等でもサービスを受けたい場合は、市町村(保険者)にご相談ください。
【参 考】
災害により被災した要介護高齢者への対応、被保険者証の提示等について厚生労働省より通知されましたので、お知らせいたします。
01-1_【事務連絡2】(全国)令和8年熊本地震に伴う災により被災した要介護高齢者等への対応について
01-2_【事務連絡3】令和8年熊本地震に伴う災害による被災者に係る被保険者証の提示等について
02_【事務連絡】令和8年熊本地震に伴う災害に係る介護報酬等の柔軟な取扱い(基準緩和等)について
03_【事務連絡】令和8年熊本地震による災害に係る介護報酬等の請求等の取扱いについて
04ー1_【事務連絡】令和8年熊本地震による災害に係る介護報酬等の請求等の取扱いについて(7月サービス提供分)
04ー2_(可変)別紙(令和8年7月サービス提供分)
05_【事務連絡】令和8年熊本地震に伴う要援護者等への適切な支援及びケアマネジメント等の取扱いについて
06_7月31日【事務連絡】被災者の要介護認定事務の取扱いについて
07_【事務連絡】令和8年熊本地震に伴い避難先市町村の地域密着型(介護予防)サービス等を利用する場合の手続について
| 担当課 | 健康長寿部 高齢者あんしん課 |
|---|---|
| 所在地 | 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号 |
| 電話 | 0982-66-1022(直通:高齢者支援係、地域包括ケア推進係) 0982-66-1023(直通:介護給付係・介護認定係) |
| FAX | 0982-56-1423 |
| メール | kourei@hyugacity.jp |