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介護事業所向け

〔支援事業所向け〕人員加算等基準

更新日:2026年5月12日

令和8年度介護報酬改正のポイント~「人員欠如の特例的取扱い」と「協力医療機関連携加算」について~

 令和8年度診療報酬改定を踏まえた「協力医療機関連携加算に係る要件変更」及び「やむを得ない事情における人員欠如に係る特例的な取扱い」について、下記のとおり、まとめました。

 本通知による改正後の取扱いについては、令和8年6月の算定分から適用となります。

▶ 介護保険最新情報vol.1502(「「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準 (訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について」及び当該通知の発出に伴うQ&Aの発出について) (令和8年5月8日厚生労働省老健局高齢者支援課、認知症施策・地域介護推進課、老人保健課事務連絡)

▶ 下記の資料「人員欠如の特例的取扱い」と「協力医療機関連携加算」について (PDF)

 地域密着型通所介護事業所が、突発的で想定が困難な事象によりやむを得ない事情が生じ、人員基準上必要とされる員数から1割の範囲内で減少し、職員の確保に係る取組及び一時的に職員を確保できないやむを得ない事情となった場合、人員欠如の発生が生じた日の属する月の翌月までに速やかに日向市長〔【担当課・係】高齢者あんしん課 介護認定係〕に報告すること。なお、別紙様式11には、報告する時点で有効な求人票の写しを添付すること。

【別紙様式11】やむを得ない事情における人員欠如に関する特例的な取扱いに係る届出書添付書類の提出フォーム

 https://logoform.jp/form/qfqE/1573904

「人員欠如の特例的取扱い」と「協力医療機関連携加算」について_1「人員欠如の特例的取扱い」と「協力医療機関連携加算」について_2「人員欠如の特例的取扱い」と「協力医療機関連携加算」について_3「人員欠如の特例的取扱い」と「協力医療機関連携加算」について_4「人員欠如の特例的取扱い」と「協力医療機関連携加算」について_5「人員欠如の特例的取扱い」と「協力医療機関連携加算」について_6

担当課 健康長寿部 高齢者あんしん課
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電話 0982-66-1022(直通:高齢者支援係、地域包括ケア推進係)
0982-66-1023(直通:介護給付係・介護認定係)
FAX 0982-56-1423
メール kourei@hyugacity.jp