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介護事業所向け
〔支援事業所向け〕人員加算等基準
更新日:2026年4月23日
介護保険 要介護等認定新規申請後の医療保険と介護保険の適用について
介護保険 要介護等認定新規申請後の医療保険と介護保険の適用の考え方 (PDF)
1. 申請前と申請後のサービス利用の違い
- 申請前は、医療保険の訪問看護や訪問診療が主なサービスです。
- 申請後は、介護保険の訪問看護や居宅療養管理指導(医師による医学的管理)が開始されます。
2. 申請後のサービス利用の流れ
- 要介護等認定の新規申請
- 介護支援専門員(ケアマネジャー)が以下を実施
- アセスメント(利用者の状況評価)
- ケアプラン原案の作成
- サービス担当者会議の開催
- ケアプランに基づくサービス提供開始(介護保険の訪問看護など)
※「医療保険」の訪問看護から「介護保険」の訪問看護に切り替わるのは、ケアマネジメント(アセスメント⇒ケアプラン原案作成⇒サービス担当者会議)の流れを終えた後です。
3. 医療保険と介護保険の訪問看護の違い
- 医療保険の訪問看護は、原則週3日までの提供が可能ですが、特定の重症患者などは週3日を超えての提供も可能です。
- 介護保険の訪問看護は、要支援・要介護認定を受けた方が対象で、ケアプランに基づいて提供されます。
4. 認定日前のサービス利用(暫定サービス計画)
- 要介護等の認定申請をした日から認定日までは、暫定サービス計画に基づき介護保険サービスの利用が可能です。
- 認定後に正式なサービス計画を作成し直します。
- 認定結果が「自立」など給付対象外の場合や、暫定計画で想定したより低い要介護度となった場合は、利用者が費用を負担することがあります。
5. 居宅療養管理指導(医師の役割)
- 主治医は、ケアマネジャーに対して必要な情報提供や指導・助言を行います。
- 情報提供はサービス担当者会議への参加が基本ですが、参加が難しい場合は文書(メール・FAX等)で行います。
- 情報提供の内容は、利用者の病状や介護上の留意点などが含まれます。
【まとめ】
介護保険の要介護等認定を新規に申請した場合、申請後のケアマネジメントの流れを経てから介護保険による訪問看護や居宅療養管理指導が開始されます。認定日前の暫定サービス計画によるサービス利用も可能ですが、認定結果によっては費用負担が発生する場合があります。医療保険と介護保険の訪問看護は対象者や提供日数に違いがあるため、適切なケアプランの作成と連携が重要です。
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